「申請」「申立て」「届出」「請求」の違い──登記は申請・裁判所は申立て・役所への知らせは届出? 働きかけを表す法律用語の読み分け【相続・登記の条文で解説】

この記事の要点 「申請」は、役所に対して許可や登記などの処分を求め、役所側が「認める・認めない」の応答をする働きかけ。行政手続法2条3号に定義があり、登記は不動産登記法16条1項で「当事者の申請」によるとされている 「届出」は、役所に一定の事項を知らせる行為で、役所の応答を求めるものではない(行政手続法2条7号)。死亡届(戸籍法86条)が代表例。「申立て」は、裁判所に審判などの判断を求める働きかけで、家事事件手続法49条1項が「家事審判の申立て」の方式を定める 「請求」は、相手に対して権利の内容を求める言葉で、相手が役所や裁判所とは限らない。遺留分侵害額の請求(民法1046条1項)が例。ただし民法には、家庭裁判所への働きかけを「請求」と書く条文もあり(民法915条1項ただし書など)、法令ごとに言葉の使い方が違う点に注意が必要 役所や裁判所に何かをしてもらうとき、法律の条文は「申請」「申立て」「届出」「請求」といった言葉を使い分けています。結論から言うと、**登記所(法務局)に登記を求めるのは「申請」、裁判所に判断を求めるのは「申立て」、役所に事実を知らせるだけなら「届出」、相手に権利の内容を求めるのが「請求」**というのが、おおまかな整理です。ただしこれは原則にすぎず、法令ごとに例外や別の言葉(「申出」「申述」「嘱託」など)もあります。以下は、執筆時点(2026年10月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...

2026年10月2日 · ひぐらしさとし

付記登記と主登記の違いとは?──登記簿の『付記1号』の意味と順位への影響

この記事の要点 付記登記は、すでにある権利の登記に「ぶら下げて」記録する登記で、登記簿には「1番付記1号」のように、もとの登記(主登記)の順位番号に「付記何号」を付けた形で記録される 付記登記の順位は主登記の順位に従い、同じ主登記に付いた付記登記どうしはその前後で決まる(不動産登記法4条2項)。付記登記がされても、もとの権利の優先順位は動かない どの登記が付記登記になるかは、申請する人が選ぶものではなく、不動産登記規則3条の列挙と、不動産登記法66条(利害関係人の承諾の有無)などの条文で決まる 登記事項証明書(登記簿)を取り寄せると、「順位番号」の欄に「1」「2」という独立した番号のほか、「付記1号」のように「付記」の文字を含む記載が混じっていることがあります(不動産登記規則148条が定める記録の方法では、「1番付記1号」のように、もとの登記の順位番号に「付記何号」を付け加えた形になります)。結論から言うと、これは**もとの1番の登記に後から付け加えられた登記(付記登記)**であり、その順位は1番の登記の順位のまま扱われる、という意味です。登記簿全体の構造は「登記簿(登記事項証明書)の見方」で、抵当権の欄(乙区)の読み方は「登記簿の『乙区』を読み解く」で扱いました。ここでは、付記登記と主登記がそもそも何で、どの登記がどちらになるのかが条文上どう決まっているのかに絞って整理します。これは執筆時点(2026年10月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...

2026年10月2日 · ひぐらしさとし

司法書士に相談した内容は外に漏れない?──守秘義務の基礎と、相談前に知っておきたい例外

この記事の要点 司法書士には、業務上取り扱った事件について知った秘密を、正当な事由がなければ他に漏らしてはならない義務があり、司法書士でなくなった後も続きます(司法書士法24条) 日本司法書士会連合会の「司法書士行為規範」では、本人の承諾がある場合や法令に基づく場合など、必要な限度で秘密を開示できる場合が定められています 守秘義務は司法書士の側が負う義務です。登記簿に記録された事項は誰でも証明書を取得できますし、相談する側が送るメールや家族への共有は、自分で気を配る必要があります 相続の相談で言いにくいこと──借金・疎遠な相続人・再婚歴ほど先に伝えたい理由では、言いにくい事情ほど早めに伝えたい理由を整理しました。今回はその前提にある「話した内容はどう扱われるのか」、つまり守秘義務そのものに絞って確認します。 ...

2026年10月1日 · ひぐらしさとし

小規模宅地等の特例とは──相続した土地について、相続税の計算に入れる金額が減る制度の基本

この記事の要点 小規模宅地等の特例は、亡くなった方などが住まいや事業に使っていた宅地等について、一定の面積までの部分を、相続税の課税価格に算入する金額の計算上80%または50%減らす制度(租税特別措置法69条の4) 対象は「特定居住用」「特定事業用」「特定同族会社事業用」「貸付事業用」の4区分で、区分ごとに限度面積(330㎡・400㎡・200㎡)と減らす割合が法律で定められている 特例を受けるには相続税の申告書の提出が必要で、申告期限までに遺産分割がまとまっていない宅地等には原則として適用されない(3年以内に分割された場合などの定めあり)。要件は細かく、使えるかどうかは個別の事情で決まる 相続税の計算では、亡くなった方の自宅や事業用の土地について、課税の対象となる金額を減らす制度が設けられています。「小規模宅地等の特例」と呼ばれるもので、租税特別措置法69条の4に定められています。この記事は、執筆時点(2026年10月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...

2026年10月1日 · ひぐらしさとし

相続放棄の受理通知書と受理証明書の違いは?──自動で届く書面と、申請して取る書面

この記事の要点 「相続放棄申述受理通知書」は、放棄の申述が受理されたときに家庭裁判所から申述人に届く書面です。「相続放棄申述受理証明書」は、必要なときに家庭裁判所へ申請して交付を受ける書面です 受理証明書は、放棄した本人のほか、利害関係を示した他の相続人や債権者なども申請でき、手数料は申述人1人の証明書1通につき収入印紙150円です 相続登記では、放棄した人がいる場合に家庭裁判所から受理証明書を入手するよう法務局の案内でも説明されているため、証明書を用意しておくのが確実です 相続放棄が終わると、手元に届くのは「通知書」です。「証明書」は、自分から申請しない限り届きません。名前が似ていますが、届き方も、取れる人も異なります。ここでは、手続きの順番に沿って二つの書面を整理します。 ...

2026年9月30日 · ひぐらしさとし

戸籍の死亡事項の読み方──「推定」「頃」の記載と、亡くなった順番が分からないときの同時死亡の推定

この記事の要点 戸籍の死亡の記載は【死亡日】【死亡時分】【死亡地】【届出日】【届出人】の順に並ぶ。相続の開始の時点を示すのは【死亡日】【死亡時分】で、【届出日】ではない 亡くなった日時がはっきりしない場合、戸籍の死亡日時に「推定」「頃」といった言葉が添えられていることがある 亡くなった順番が分からないときは同時に死亡したものと推定され(民法32条の2)、その人どうしは相続し合わない一方、代襲相続は起こりうる 結論から言うと、戸籍の死亡の記載のうち、相続人の範囲を左右するのは【死亡日】と【死亡時分】です。家族が同じ日に相次いで亡くなった場合には、何時何分に亡くなったかによって、だれが相続人になるかが変わることがあります。 ...

2026年9月30日 · ひぐらしさとし

成年後見の申立ては取り下げられる?──家庭裁判所の許可が必要な理由(家事事件手続法121条)

この記事の要点 後見開始の申立ては、審判(家庭裁判所の決定)が出る前であっても、家庭裁判所の許可がなければ取り下げられない(家事事件手続法第121条) 同じ制限は、保佐・補助の開始の申立てや、任意後見監督人の選任の申立て(任意後見契約の効力を発生させるためのものなど)にも置かれている 後見人を誰にするかは家庭裁判所が決める。家庭裁判所の案内では、「希望した候補者が選ばれそうにないから取り下げる」といった選任への不満を理由とする取下げは、本人の利益に配慮して許可されない可能性が高いと説明されている 「親に後見人をつけようと申し立てたけれど、やはりやめたい」と思っても、成年後見の申立ては自由に取り下げることができません。結論から言うと、審判が出る前でも家庭裁判所の許可が必要で、審判が出た後は取り下げ自体ができなくなります。本記事は、執筆時点(2026年09月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...

2026年9月29日 · ひぐらしさとし

和解に代わる決定とは|簡易裁判所で分割払いや支払猶予を定める仕組み(民事訴訟法275条の2)

この記事の要点 和解に代わる決定は、簡易裁判所の金銭の支払を求める訴訟で、被告が原告の言い分を争わない場合に、裁判所が分割払いや支払時期の猶予を定めたうえで支払を命じる「決定」です(民事訴訟法275条の2) 当事者は決定の告知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てることができ、異議があれば決定は効力を失い、異議がなければ裁判上の和解と同一の効力を持ちます 少額訴訟の判決で分割払いなどを定める仕組み(375条)とは、裁判の形式(決定か判決か)・期間の上限(5年か3年か)・不服申立ての方法が異なります 「和解に代わる決定」とは、当事者の話し合いで和解が成立していなくても、裁判所が分割払いなど和解に近い内容を「決定」という形で示し、当事者から異議が出なければ、和解が成立したのと同じ効力を持たせる仕組みです。民事訴訟法の「簡易裁判所の訴訟手続に関する特則」の章に置かれている規定です。 ...

2026年9月29日 · ひぐらしさとし

「さかのぼって効力を生ずる」とは──遺産分割・相続放棄・取消しの条文で読む遡及効

この記事の要点 「〜の時にさかのぼってその効力を生ずる」「初めから〜とみなす」は、あとから起きた出来事の効力を、過去の時点から生じていたものとして扱う定め(遡及効〔そきゅうこう〕) 民法909条(遺産分割)は「相続開始の時にさかのぼって」、939条(相続放棄)は「初めから相続人とならなかったものとみなす」、121条(取消し)は「初めから無効であったものとみなす」と、それぞれ書き方が違う さかのぼるといっても万能ではなく、909条のように「第三者の権利を害することはできない」というただし書で限界が置かれている条文がある 執筆時点(2026年9月)の条文に基づく一般的な解説です。 ...

2026年9月28日 · ひぐらしさとし

通路や水道管のための「地役権」は登記簿のどこに載る?──承役地・要役地の登記の見方

この記事の要点 地役権の登記は、負担を負う土地(承役地)の登記記録の乙区にされます。便益を受ける土地(要役地)の側にも、登記官が職権で記録します(不動産登記法80条4項)。 承役地の乙区には、要役地や地役権設定の目的・範囲などが載りますが、地役権者の氏名・住所は登記しなくてよいとされています(同条1項・2項)。 範囲が土地の一部のときは、登記の末尾に地役権図面番号が記録されます。地役権図面は、誰でも写しの交付を請求できる図面の一つです(不動産登記規則160条、不動産登記法121条1項)。 隣の土地を通路として通らせてもらう、水道管を通させてもらう。こうした関係を、当事者が「地役権」として設定し、登記していることがあります。地役権は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自分の土地の便益に使う権利です(民法280条)。結論から言うと、登記簿で探す場所は使われる側の土地の乙区で、使う側の土地にも対になる記録があります。 ...

2026年9月28日 · ひぐらしさとし