「しなければならない」「することができる」「ものとする」の違い──条文の語尾で義務か任意かを読み分ける【相続登記の条文で解説】
この記事の要点 「〜しなければならない」は義務を課す書き方。相続登記の申請(不動産登記法76条の2第1項)のように、怠ると過料などの不利益がつながっていることがある 「〜することができる」は、するかどうかを本人が選べる(権利や裁量がある)書き方。相続人申告登記の申出(同法76条の3第1項)が例 「〜ものとする」は法律の中に定義がなく、原則や方針の宣言、行政側への義務付け、念押し、読み替えの指示など、いくつかの使われ方がある。読むときは「誰が主語か」「何を定めているか」を条文ごとに確かめる 法律の条文は、同じ「する」という動作でも、語尾の書き方で意味が大きく変わります。結論から言うと、「しなければならない」は義務、「することができる」は権利や選択の余地、「ものとする」は原則の宣言や念押しなどの複数の顔を持つ言い回しです。この3つを読み分けられると、「これは必ずやらなければいけないのか、やってもやらなくてもよいのか」が条文から直接読み取れるようになります。以下は、執筆時点(2026年9月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...