この記事の要点
- 法律でいう「善意」「悪意」は、良い心・悪い心のことではない
- 「善意」=ある事情を知らないこと、「悪意」=ある事情を知っていること
- 不動産や取引のトラブルでは、この「知っていたか・知らなかったか」で結論が変わる場面がある
法律の条文や司法書士・弁護士の説明に、「善意の第三者」「悪意の占有者」といった言葉が出てくることがあります。日常の感覚では、善意は「親切な気持ち」、悪意は「悪だくみ」を思い浮かべますが、法律の世界での意味はまったく違います。結論から言うと、善意=ある事情を知らないこと、悪意=ある事情を知っていることを指します。良い・悪いという道徳の話ではなく、「知っていたかどうか」という事実の問題です。
「善意」=事情を知らないこと
たとえば民法94条2項には「善意の第三者」という言葉が出てきます。これは、当事者どうしが通じてうその契約(虚偽表示)をしていた事情を知らずに、その物件を新たに買った人などを指します。ここでの「善意」は、親切かどうかではなく、裏の事情を知らなかった、という意味です。
不動産の取引では、登記の記録などをもとに相手を信頼して取引に入ることがあります。決済当日の流れはこちらの記事でも紹介していますが、そうした場面で「事情を知らなかった人(善意の人)」をどこまで保護するかが、条文の設計に関わってきます。
「悪意」=事情を知っていること
反対に「悪意」は、ある事情を知っていたことを指します。たとえば「悪意の占有者」といえば、その物を自分のものにする正当な権利がないと知りながら占有している人のことで、性格が悪いという意味ではありません。
似た言葉に「善意・無過失」という表現もあります。動産(家財道具などの動く財産)を取引で手に入れたときの即時取得の場面では、「知らなかった(善意)」だけでなく「知らなかったことに落ち度がない(無過失)」ことまで求められることがあります。「善意」と「無過失」は別の要件で、セットで出てくるときは両方を満たす必要がある点にも注意が必要です。
なぜこの違いが大事か
同じ「善意」でも、日常語のイメージのまま読むと条文の意味を取り違えてしまいます。法律を読むときは、善意・悪意を**「知っていたか・知らなかったか」**に置き換えて読むと、内容がすっと理解しやすくなります。とくに不動産や物のやり取りをめぐるトラブルでは、この「知っていたか」が結論を左右する手がかりになります。
まとめ
法律用語の「善意」は事情を知らないこと、「悪意」は事情を知っていることを指し、道徳的な良し悪しとは関係ありません。条文を読むときは、良い・悪いではなく「知っていたか・知らなかったか」に読み替えるのがコツです。ご自身のケースで条文の意味や当てはめに迷ったときは、お近くの司法書士にご相談ください。
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年7月・いずれも一次情報です)。
- 民法 第94条(虚偽表示。第2項に「善意の第三者」)(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 民法 第192条(即時取得。要件に「善意であり、かつ、過失がないとき」)(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089