問題:
債権等の消滅時効に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものはいくつあるか。
ア. 債権は、債権者が権利を行使することができることを知らないまま、権利を行使することができる時から10年間が経過したときは、時効によって消滅する。
イ. 債務不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき、又は権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
ウ. 確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は10年とされ、このことは、確定の時に弁済期の到来していない債権についても同様である。
エ. 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が、利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生したときには、弁済当時他の借入金債務が存在しなければその過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合には、その取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は、特段の事情がない限り、その取引が終了した時から進行する。
オ. 債権の消滅時効並びに債権及び所有権以外の財産権の消滅時効に関する規定は、停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げないが、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
答え:
誤っているものは、イ・ウの2つである。
解説:
ア 正しい。民法166条1項は、「債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。」と定め、1号で、「債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。」、2号で、「権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。」を掲げている。1号の主観的起算点からの期間と2号の客観的起算点からの期間は、いずれかが経過すれば時効によって消滅するものとされているから、債権者が権利を行使することができることを知らないままであっても、権利を行使することができる時から10年間が経過すれば、同項2号により債権は時効によって消滅する。
イ 誤り。民法167条は、「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。」と定めている。同条が読み替えているのは、同法166条1項2号の客観的起算点からの期間(10年間を20年間とする)だけであり、同項1号の「債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間」は読み替えられていない。したがって、債務不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は権利を行使することができる時から20年間行使しないときに、時効によって消滅する。本肢は、主観的起算点からの期間を10年間としている点で誤りである。
ウ 誤り。民法169条1項は、「確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。」と定めている。しかし、同条2項は、「前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。」と定めている。確定の時に弁済期の到来していない債権については、同条1項による時効期間の10年への伸長はされないから、本肢は誤りである。
エ 正しい。最判平成21年1月22日(民集63巻1号247頁)の裁判要旨は、「継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,借入金債務につき利息制限法1条1項所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生したときには,弁済当時他の借入金債務が存在しなければ上記過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合は,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する。」としている。同判決の参照法条には、民法166条1項、同法703条及び利息制限法1条1項が掲げられている。同判決は平成29年の民法改正前にされたものであり、参照法条の民法166条1項は、「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。」と定めていた改正前の規定である。現行の同条1項2号も「権利を行使することができる時」を起算点としているが、同判決が判断したのは改正前の規定の下での消滅時効の起算点である。また、現行法の下では、同項2号の期間とは別に、同項1号の「債権者が権利を行使することができることを知った時」から5年間の期間も問題となる。本肢は、同判決の裁判要旨に沿ったものであり、判例の趣旨に照らし正しい。
オ 正しい。民法166条3項は、「前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。」と定めている。「前二項」とは、債権の消滅時効を定める同条1項と、「債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。」と定める同条2項である。停止条件付権利は、条件が成就するまでは権利を行使することができず、消滅時効も進行しないが、その目的物を占有する第三者のための取得時効は、占有の開始の時から進行する。そこで、同項ただし書は、権利者が、その取得時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができるとしている。
問題:
地上権に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 地下又は空間は、竹木を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。
イ. 地下又は空間を目的とする地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合であっても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。
ウ. 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができるが、地代を支払うべきときは、1年前に予告をし、又は期限の到来していない1年分の地代を支払わなければならない。
エ. 地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合において、地上権者は、不可抗力により収益について損失を受けたときは、地代の免除又は減額を請求することができる。
オ. 地上権が消滅した場合において、土地の所有者が時価相当額を提供して工作物を買い取る旨を通知したときであっても、地上権者は、正当な理由の有無にかかわらず、これを拒んで、土地を原状に復してその工作物を収去することができる。
答え:
正しいものは、イ・ウの2つである。
解説:
ア 誤り。民法265条は、「地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。」と定めており、通常の地上権は、工作物又は竹木を所有するために設定することができる。これに対し、地下又は空間を目的とする地上権(区分地上権)について、同法269条の2第1項は、「地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。」と定めている。区分地上権の目的として掲げられているのは工作物の所有だけであり、竹木の所有は掲げられていない。本肢は、通常の地上権の目的(工作物又は竹木の所有)を区分地上権に当てはめている点で誤りである。
イ 正しい。民法269条の2第2項は、「前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。」と定めている。承諾が必要とされるのは、土地の使用又は収益をする権利を有する第三者だけでなく、その権利を目的とする権利を有する者を含むすべての者である。
ウ 正しい。民法268条1項は、「設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、一年前に予告をし、又は期限の到来していない一年分の地代を支払わなければならない。」と定めている。なお、同条2項は、「地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。」と定めている。
エ 誤り。民法266条1項は、「第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。」と定めている。準用される同法274条は、「永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。」と定めている。したがって、定期の地代を支払うべき地上権者は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、地代の免除又は減額を請求することができない。なお、同じく準用される同法275条は、「永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。」と定め、同法276条は、「永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。」と定めている。また、同法266条2項は、「地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。」と定めている。
オ 誤り。民法269条1項は、「地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。」と定めている。土地の所有者から時価相当額を提供して買い取る旨の通知があったときは、地上権者は、正当な理由がなければこれを拒むことができないから、正当な理由の有無にかかわらず拒むことができるとする本肢は誤りである。なお、同条2項は、「前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。」と定めている。
問題:
相続の効力に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはいくつあるか。
ア. 養老保険契約において被保険者死亡の場合の保険金受取人が単に「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定されたときは、特段の事情のない限り、その保険金請求権は、被保険者の死亡により、被保険者の遺産として相続人に承継される。
イ. 連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合には、相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となる。
ウ. 共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人とその相続人との間において、その建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される。
エ. 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、被相続人の指定がある場合であっても、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継し、慣習が明らかでないときは、承継すべき者を家庭裁判所が定める。
オ. 被相続人が使用貸借の借主であった場合において、被相続人が死亡したときは、その使用貸借は、借主である被相続人の死亡によって終了する。
答え:
正しいものは、イ・ウ・オの3つである。
解説:
ア 誤り。民法896条は、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」と定めている。最判昭和40年2月2日(民集19巻1号1頁)の裁判要旨は、「養老保険契約において被保険者死亡の場合の保険金受取人が単に「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定されたときは、特段の事情のないかぎり、右契約は、被保険者死亡の時における相続人たるべき者を受取人として特に指定したいわゆる「他人のための保険契約」と解するのが相当である。」(一)とし、「前項の場合には、当該保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に、右相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産より離脱しているものと解すべきである。」(二)としている。同判決の参照法条には、商法675条(判決当時のもの)及び民法896条が掲げられている。保険金請求権は相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産から離脱しているから、被保険者の遺産として相続人に承継されるとする本肢は誤りである。
イ 正しい。最判昭和34年6月19日(民集13巻6号757頁)の裁判要旨は、「連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合に、相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解すべきである。」としている。同判決の参照法条には、民法427条、432条、898条及び899条が掲げられている。民法899条は、「各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。」と定めている。同判決によれば、各相続人は、被相続人の連帯債務の全額を承継するのではなく、分割されたものを承継し、その承継した範囲において本来の債務者とともに連帯債務者となる。
ウ 正しい。最判平成8年12月17日(民集50巻10号2778頁)の裁判要旨は、「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される。」としている。同判決の参照法条には、民法249条、593条、703条、898条等が掲げられている。民法898条1項は、「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。」と定めている。本肢は、同判決の裁判要旨に沿ったものである。
エ 誤り。民法897条1項は、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。」と定め、同条2項は、「前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。」と定めている。被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継するのであって、被相続人の指定がある場合であっても慣習に従う者が承継するとする本肢は誤りである。家庭裁判所が承継すべき者を定めるのは、被相続人の指定がなく(同条1項本文の場合)、慣習が明らかでないときである。また、系譜、祭具及び墳墓の所有権は、同法896条の規定にかかわらず、同法897条の定めるところにより祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するものであり、相続分に応じて共同相続人に承継されるものではない。
オ 正しい。民法597条3項は、「使用貸借は、借主の死亡によって終了する。」と定めている。被相続人が使用貸借の借主であった場合には、被相続人の死亡によって使用貸借は終了する。同項が終了事由として定めているのは借主の死亡であり、貸主の死亡は掲げられていない。ウの最判平成8年12月17日は、被相続人と同居の相続人との間で、同居の相続人を借主とする使用貸借契約の成立を推認したものであり、同判決は、被相続人が死亡した場合には、「被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借契約関係が存続することになる」としている。同判決の事案では被相続人は貸主の側であるから、借主である被相続人が死亡した本肢の場合とは区別して整理しておく必要がある。
問題:
表示に関する登記の申請情報及び登記の申請をする者の委任による代理人の権限に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 土地の表題登記を申請するときは、申請情報の内容として、土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに地目及び地積を提供しなければならないが、地番を提供することを要しない。
イ. 表題部所有者について相続があった場合において、その相続人が不動産登記法30条の規定により表示に関する登記を申請するときであっても、申請人が表題部所有者の相続人である旨を申請情報の内容とすることを要しない。
ウ. 建物の表題登記を申請するときは、申請情報の内容として、建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに建物の種類、構造及び床面積のほか、家屋番号を提供しなければならない。
エ. 分筆の登記の申請においては、分筆後の土地の地積測量図において分筆後の各土地に付した符号を申請情報の内容とする。
オ. 表題部所有者である株式会社から建物の表題部の変更の登記の申請の委任を受けた代理人の権限は、当該株式会社が合併により消滅したときは、消滅する。
答え:
誤っているものは、イ・ウ・オの3つである。
解説:
ア 正しい。不動産登記令3条7号は、土地の表示に関する登記又は土地についての権利に関する登記を申請するときの申請情報の内容として、「土地の所在する市、区、郡、町、村及び字」(イ)、「地番」(ロ)、「地目」(ハ)及び「地積」(ニ)を掲げている。そして、同号ロは、括弧書で「土地の表題登記を申請する場合、法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない土地について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない土地について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。」としている。土地の表題登記を申請する時点では、その土地にはまだ地番が付されておらず、地番は、登記所が一筆の土地ごとに付すものである(不動産登記法35条)。なお、不動産登記令6条1項1号・2号は、不動産識別事項(不動産番号。不動産登記規則34条2項)を申請情報の内容としたときは、令3条7号又は8号に掲げる事項を申請情報の内容とすることを要しないとしているが、同規則34条4項は、不動産の表題登記を申請する場合等には、令6条1項1号又は2号の規定にかかわらず、令3条7号又は8号に掲げる事項を申請情報の内容としなければならないと定めている。
イ 誤り。不動産登記法30条は、「表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。」と定めている。そして、不動産登記令3条10号は、申請情報の内容として、「法第三十条の規定により表示に関する登記を申請するときは、申請人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨」を掲げている。したがって、相続人が同条により申請するときは、その旨を申請情報の内容としなければならない。なお、この場合には、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(これがない場合にはこれに代わるべき情報)を添付情報として提供しなければならない(同令7条1項4号)。
ウ 誤り。不動産登記令3条8号は、建物の表示に関する登記又は建物についての権利に関する登記を申請するときの申請情報の内容として、建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(イ)、「家屋番号」(ロ)、「建物の種類、構造及び床面積」(ハ)等を掲げている。もっとも、同号ロは、括弧書で「建物の表題登記(合体による登記等における合体後の建物についての表題登記を含む。)を申請する場合、法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない建物について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない建物について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。」としている。建物の表題登記を申請するときは、家屋番号を申請情報の内容とすることを要しない。家屋番号は、登記所が一個の建物ごとに付すものである(不動産登記法45条)。
エ 正しい。不動産登記規則34条1項は、登記の申請において申請情報の内容とするものとして、「申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先」(1号)等とともに、「分筆の登記の申請においては、第七十八条の符号」(2号)を掲げている。同規則78条は、「分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図には、分筆前の土地を図示し、分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示し、これに符号を付さなければならない。」と定めている。なお、同規則34条1項3号は、建物の分割の登記又は建物の区分の登記の申請においては、同規則84条の符号(分割後又は区分後の各建物について建物図面及び各階平面図に付した符号)を申請情報の内容とすると定めている。
オ 誤り。不動産登記法17条は、「登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。」とし、「本人の死亡」(1号)、「本人である法人の合併による消滅」(2号)、「本人である受託者の信託に関する任務の終了」(3号)及び「法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更」(4号)を掲げている。登記の申請を委任した株式会社が合併により消滅しても、同条2号により、委任による代理人の権限は消滅しない。
問題:
表示に関する登記の申請における添付情報及び添付書面の原本の還付に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 会社法人等番号を有する法人が申請人となる場合において、会社法人等番号の提供に代えて当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供するときは、その登記事項証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。
イ. 代理人によって表示に関する登記を申請する場合において、代理人の権限を証する情報を記載した書面が市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものであるときであっても、その書面については、作成後の期間の制限はない。
ウ. 民法423条その他の法令の規定により他人に代わって表示に関する登記を申請するときは、代位原因を証する情報を提供しなければならない。
エ. 書面申請をした申請人は、当該申請のためにのみ作成された委任状についても、その原本の還付を請求することができる。
オ. 登記官は、書面申請をした申請人から添付書面の原本の還付の請求があった場合には、登記を完了した後でなければ、当該請求に係る書面の原本を還付することができない。
答え:
正しいものは、ア・ウの2つである。
解説:
ア 正しい。不動産登記令7条1項1号は、申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、会社法人等番号を有する法人にあっては当該法人の会社法人等番号(イ)、それ以外の法人にあっては当該法人の代表者の資格を証する情報(ロ)を、申請情報と併せて提供しなければならないと定めている。これを受けて、不動産登記規則36条1項は、同号の法務省令で定める場合を、申請人が同号イに規定する法人であって、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書(支配人等によって申請する場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書)を提供して登記の申請をするものである場合としている。そして、同条2項は、「前項各号の登記事項証明書は、その作成後三月以内のものでなければならない。」と定めている。
イ 誤り。不動産登記令7条1項2号は、代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報を提供しなければならないと定めている。そして、同令17条1項は、「第七条第一項第一号ロ又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。」と定めている。代理人の権限を証する情報を記載した書面が公務員が職務上作成したものであるときは、作成後3月以内のものでなければならない。なお、同条2項は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、同条1項の規定を適用しないとしている。
ウ 正しい。不動産登記令7条1項3号は、「民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報」を、申請情報と併せて提供しなければならない情報として掲げている。同号は、表示に関する登記と権利に関する登記とを区別していない。なお、この場合には、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因を申請情報の内容としなければならない(同令3条4号)。
エ 誤り。不動産登記規則55条1項本文は、「書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。」と定めているが、同項ただし書は、令16条2項等の規定による印鑑に関する証明書「及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。」としている。当該申請のためにのみ作成された委任状は、原本の還付を請求することができない。なお、原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない(同条2項)。
オ 誤り。不動産登記規則55条3項前段は、「登記官は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。」と定めている。原本の還付は調査完了後にされるのであって、登記の完了を待つものではない。同項後段は、この場合には、登記官は、謄本と原本を照合して内容が同一であることを確認した上、謄本に原本還付の旨を記載し、登記官印を押印しなければならないとし、同条4項は、その謄本は、登記完了後、申請書類つづり込み帳につづり込むとしている。なお、同条5項は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面は還付することができないとし、同条6項は、原本の還付は、申請人の申出により、原本を送付する方法によることができるとしている。
問題:
建物の種類及び構造の定め方に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、「準則」とは、不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号民事局長通達)をいう。
ア. 不動産登記規則に定める建物の種類の区分に該当しない建物の種類は、その用途により定めるものとされ、例えば、診療所、公衆浴場又は給油所と定める。
イ. 軽量鉄骨造は、不動産登記規則に定める構成材料による区分に掲げられていないから、軽量鉄骨を主な部分の構成材料とする建物の構造は、構成材料による区分としては、鉄骨造と定めなければならない。
ウ. 建物の主たる部分の構成材料が木材と鉄骨とで異なる場合には、その構造を例えば「木・鉄骨造」と表示し、屋根の種類が異なる場合には、例えば「かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき」と表示する。
エ. 建物を階層的に区分してその一部を1個の建物とする場合において、建物の構造を記録するときは、屋根の種類も記録しなければならない。
オ. 地下1階・地上2階の建物の構造は、階数による区分としては、「地下1階付き2階建」と定める。
答え:
正しいものは、ア・ウ・オの3つである。
解説:
ア 正しい。不動産登記規則113条1項は、「建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。」と定めている。これを受けて、準則80条1項は、「規則第113条第1項に規定する建物の種類の区分に該当しない建物の種類は、その用途により、次のように区分して定めるものとし、なお、これにより難い場合には、建物の用途により適当に定めるものとする。」とし、校舎、講堂、研究所、病院、診療所、集会所、公会堂、停車場、劇場、映画館、遊技場、競技場、野球場、競馬場、公衆浴場、火葬場、守衛所、茶室、温室、蚕室、物置、便所、鶏舎、酪農舎及び給油所を掲げている。なお、同条2項は、「建物の主たる用途が2以上の場合には、その種類を例えば「居宅・店舗」と表示するものとする。」としている(不動産登記規則113条2項参照)。
イ 誤り。不動産登記規則114条は、「建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。」とし、構成材料による区分として、木造、土蔵造、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造を掲げている(1号)。そして、準則81条1項は、「建物の構造は、規則第114条に定めるところによるほか、おおむね次のように区分して定めるものとする。」とし、同項(1)は、構成材料による区分として、木骨石造(ア)、木骨れんが造(イ)及び軽量鉄骨造(ウ)を掲げている。軽量鉄骨を主な部分の構成材料とする建物の構造は、軽量鉄骨造と定めることができ、鉄骨造と定めなければならないものではない。
ウ 正しい。準則81条2項は、「建物の主たる部分の構成材料が異なる場合には、例えば「木・鉄骨造」と、屋根の種類が異なる場合には、例えば「かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき」と表示するものとする。」と定めている。なお、不動産登記規則114条2号は、屋根の種類による区分として、かわらぶき、スレートぶき、亜鉛メッキ鋼板ぶき、草ぶき及び陸屋根を掲げ、準則81条1項(2)は、これに加えて、セメントかわらぶき、アルミニューム板ぶき、板ぶき、杉皮ぶき、石板ぶき、銅板ぶき、ルーフィングぶき、ビニール板ぶき及び合金メッキ鋼板ぶきを掲げている。
エ 誤り。準則81条3項は、「建物を階層的に区分してその一部を1個の建物とする場合において、建物の構造を記録するときは、屋根の種類を記録することを要しない。」と定めている。
オ 正しい。不動産登記規則114条3号は、階数による区分として、平家建(イ)及び「二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)」(ロ)を掲げている。そして、準則81条1項(3)は、階数による区分として、「地下何階建」(ア)、「地下何階付き平家建(又は何階建)」(イ)、「ガード下にある建物については、ガード下平家建(又は何階建)」(ウ)及び「渡廊下付きの一棟の建物については、渡廊下付き平家建(又は何階建)」(エ)を掲げている。地下1階・地上2階の建物は、同項(3)イにより、「地下1階付き2階建」と定める。
問題:
筆界特定の申請及びその却下に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 筆界特定の申請が、対象土地の所有権の境界の特定その他筆界特定以外の事項を目的とするものと認められるときは、筆界特定登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。
イ. 対象土地の所在地が筆界特定の申請を受けた法務局又は地方法務局の管轄に属しないとき(対象土地が二以上の法務局又は地方法務局の管轄区域にまたがる場合を除く。)は、筆界特定登記官は、当該対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に事件を移送しなければならない。
ウ. 筆界特定の申請に不備がある場合であっても、その不備が補正することができるものであり、筆界特定登記官が定めた相当の期間内に筆界特定の申請人がこれを補正したときは、当該申請は、その不備を理由として却下されない。
エ. 筆界特定の申請は、筆界特定申請情報を記載した書面を提出する方法によってしなければならず、電子情報処理組織を使用する方法によってすることはできない。
オ. 対象土地について賃借権の登記を受けている者は、当該賃借権の登記名義人として、筆界特定の申請をすることができる。
答え:
誤っているものは、イ・エ・オの3つである。
解説:
ア 正しい。不動産登記法132条1項は、「筆界特定登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、筆界特定の申請を却下しなければならない。」とし、その5号に、「申請が対象土地の所有権の境界の特定その他筆界特定以外の事項を目的とするものと認められるとき。」を掲げている。同法123条2号は、筆界特定を、一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、「筆界の現地における位置を特定すること(その位置を特定することができないときは、その位置の範囲を特定すること)」と定義しており、所有権の境界の特定は、筆界特定の目的ではない。
イ 誤り。不動産登記法124条1項は、「筆界特定の事務は、対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局がつかさどる。」と定め、同法132条1項1号は、「対象土地の所在地が当該申請を受けた法務局又は地方法務局の管轄に属しないとき。」を却下事由として掲げている。この場合、筆界特定登記官は、理由を付した決定で申請を却下しなければならないのであって、事件を移送するのではない。なお、事件の移送について定める不動産登記規則215条(同規則40条1項及び2項を準用)は、対象土地が二以上の法務局又は地方法務局の管轄区域にまたがる場合において、同法124条2項において読み替えて準用する同法6条3項の規定に従って申請がされ、他の法務局又は地方法務局が筆界特定の事務をつかさどるものとして指定されたときの規律であり、本肢の場合には当たらない。
ウ 正しい。不動産登記法132条1項ただし書は、「ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、筆界特定登記官が定めた相当の期間内に、筆界特定の申請人がこれを補正したときは、この限りでない。」と定めている。補正することができる不備が相当の期間内に補正されたときは、同項本文の却下の規定は適用されない。
エ 誤り。不動産登記法131条5項は、「第十八条の規定は、筆界特定の申請について準用する。」とし、同法18条中の「申請情報」を「筆界特定申請情報」と、「登記所」を「法務局又は地方法務局」と読み替えるものとしている。同法18条は、申請の方法として、電子情報処理組織を使用する方法(1号)と、申請情報を記載した書面(磁気ディスクを含む。)を提出する方法(2号)とを掲げている。したがって、筆界特定の申請は、電子情報処理組織を使用する方法によってもすることができる。
オ 誤り。不動産登記法131条1項は、「土地の所有権登記名義人等は、筆界特定登記官に対し、当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができる。」と定めている。同法123条5号は、所有権登記名義人等を、「所有権の登記がある一筆の土地にあっては所有権の登記名義人、所有権の登記がない一筆の土地にあっては表題部所有者、表題登記がない土地にあっては所有者をいい、所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人を含む。」と定義しており、賃借権の登記名義人は含まれない。同法131条2項が定める地方公共団体による申請の場合を除き、所有権登記名義人等でない者による申請は、「申請の権限を有しない者の申請によるとき」(同法132条1項2号)に当たり、却下される。
問題:
土地家屋調査士法人(以下「調査士法人」という。)の設立及び社員に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 調査士法人を設立するには、その社員となろうとする調査士が、定款を定めなければならず、定款には、社員の出資に関する事項を記載しなければならない。
イ. 調査士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
ウ. 調査士法人が解散の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前30日内にその社員であった者は、その処分を受けた日から3年を経過しないときは、調査士法人の社員となることができない。
エ. 民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人は、特定社員が常駐していない事務所においても、民間紛争解決手続代理関係業務を取り扱うことができる。
オ. 調査士法人が政令で定めるところにより登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
答え:
誤っているものは、イ・エの2つである。
解説:
ア 正しい。土地家屋調査士法31条1項は、「調査士法人を設立するには、その社員となろうとする調査士が、定款を定めなければならない。」と定め、同条3項は、定款には、少なくとも、「目的」(1号)、「名称」(2号)、「主たる事務所及び従たる事務所の所在地」(3号)、「社員の氏名及び住所」(4号)及び「社員の出資に関する事項」(5号)を記載しなければならないと定めている。なお、同条2項は、会社法30条1項(「第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。」)の規定を調査士法人の定款について準用しており、調査士法人の定款も、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
イ 誤り。土地家屋調査士法33条は、「調査士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会(以下「主たる事務所の所在地の調査士会」という。)及び調査士会連合会に届け出なければならない。」と定めている。届出先は、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会であって、法務大臣ではない。なお、調査士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する(同法32条)。
ウ 正しい。土地家屋調査士法28条1項は、「調査士法人の社員は、調査士でなければならない。」と定め、同条2項は、社員となることができない者として、懲戒により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者(1号)のほか、2号で、「第四十三条第一項の規定により調査士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの」を掲げている。解散の処分の場合は、処分を受けた日から3年である。なお、同項3号は、「調査士会の会員でない者」も社員となることができないとしている。
エ 誤り。土地家屋調査士法36条の2は、「民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、民間紛争解決手続代理関係業務を取り扱うことができない。」と定めている。特定社員とは、同法3条2項に規定する調査士である社員をいう(同法35条2項)。なお、同法36条は、調査士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員である社員を常駐させなければならないと定めている。
オ 正しい。土地家屋調査士法30条1項は、「調査士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」と定め、同条2項は、「前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。」と定めている。
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 主な論点 | 主な根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 第1問 | 民法(総則・消滅時効) | 債権等の消滅時効 | 民法166条、167条、169条 |
| 第2問 | 民法(物権・地上権) | 地上権・区分地上権 | 民法265条、266条、268条、269条、269条の2、274条〜276条 |
| 第3問 | 民法(相続・相続の効力) | 相続の効力と承継の範囲 | 民法597条、896条〜899条 |
| 第4問 | 不動産登記法・令・規則(申請情報・代理権) | 申請情報と代理権の不消滅 | 不動産登記法17条、30条、35条、45条、不動産登記令3条、6条1項、不動産登記規則34条、78条、84条 |
| 第5問 | 不動産登記令・規則(添付情報) | 添付情報と原本還付 | 不動産登記令3条4号、7条1項、17条、不動産登記規則36条1項・2項、55条 |
| 第6問 | 不動産登記規則・準則(建物の種類・構造) | 建物の種類・構造の定め方 | 不動産登記規則113条、114条、不動産登記事務取扱手続準則80条、81条 |
| 第7問 | 不動産登記法・規則(筆界特定) | 筆界特定の申請・却下 | 不動産登記法18条、123条、124条、131条、132条、不動産登記規則40条、215条 |
| 第8問 | 土地家屋調査士法(調査士法人) | 調査士法人の設立・社員 | 土地家屋調査士法28条、30条〜33条、35条2項、36条、36条の2、会社法30条1項 |