問題:
無権代理に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものはいくつあるか。
ア. 無権代理人が本人を単独で相続し、本人と代理人との資格が同一人に帰するに至った場合には、本人が自ら法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生ずる。
イ. 無権代理人が他の相続人とともに本人を共同相続した場合には、無権代理行為は、共同相続人全員が共同して追認をしないときであっても、無権代理人の相続分に相当する部分においては当然に有効となる。
ウ. 本人が無権代理行為の追認を拒絶した後に死亡し、無権代理人が本人を相続した場合には、無権代理人が本人の追認拒絶の効果を主張することは信義則上許されないから、無権代理行為は有効となる。
エ. 本人が無権代理人を相続した場合、無権代理行為は相続により当然には有効とならないが、無権代理人が民法117条により相手方に対して債務を負担していたときは、本人は、無権代理行為について追認を拒絶することができる地位にあったことを理由として、その債務を免れることはできない。
オ. 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったときは、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていた場合であっても、その者は、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負わない。
答え:
誤っているものは、イ・ウ・オの3つである。
解説:
ア 正しい。最判昭和40年6月18日(民集19巻4号986頁)は、「無権代理人が本人を相続し、本人と代理人との資格が同一人に帰するにいたつた場合には、本人がみずから法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものと解するのが相当である」と判示している。代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人が追認をしなければ本人に対して効力を生じない(民法113条1項)が、単独相続によって本人の地位と無権代理人の地位が同一人に帰した場合には、本人が自ら法律行為をしたのと同様の地位が生ずるとされる結果、無権代理行為の効果が相続人に帰属することになる。なお、無権代理人を本人とともに相続した者がその後さらに本人を相続した場合についても、最判昭和63年3月1日(集民153号465頁)は、本人が自ら法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずるとしている。この場面の説明については、学説上、本人と無権代理人の地位が相続によって融合するとみる考え方と、両方の地位が併存したうえで、無権代理人が本人の資格で追認を拒絶することは信義則上許されないとみる考え方とがある。もっとも、判例は、本人が無権代理人を相続した場合(エ)には無権代理行為が当然には有効とならないとしており、地位の融合という説明だけではこの結論と整合しにくい点に注意したい。
イ 誤り。最判平成5年1月21日(民集47巻1号265頁)は、「無権代理人が本人を共同相続した場合には、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効となるものではない」と判示している。単独相続の場合(ア)と結論が分かれるのは、本人の地位を承継したのが無権代理人一人ではなく、他の共同相続人も本人の追認権を相続しているためであり、同判決の多数意見は、無権代理行為を追認する権利はその性質上相続人全員に不可分的に帰属するとし、他の共同相続人全員が追認をしている場合に無権代理人が追認を拒絶することは信義則上許されないとしても、他の共同相続人全員の追認がない限り、無権代理行為は無権代理人の相続分に相当する部分においても当然に有効となるものではない、と述べている。これに対し、同判決には、無権代理人が相手方から自己の相続分に相当する限度で無権代理行為の効果を主張された場合に、共同相続人全員の追認がないことを主張してその効果を否定することは信義則上許されない、とする反対意見が付されている(同反対意見も、無権代理行為それ自体が相続分に相当する限度で当然に有効となると説くものではないとしている)。共同相続では、無権代理人の相続分に相当する部分に限っても当然有効とはならない、という点が本肢の急所である。
ウ 誤り。最判平成10年7月17日(民集52巻5号1296頁)は、「本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではない」と判示している。本人が追認を拒絶した時点で、無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定しており、その後に無権代理人が本人を相続しても、確定した追認拒絶の効果は覆らない。アの単独相続の場面との違いは、相続の前に本人自身の追認拒絶があったかどうかにある。
エ 正しい。前段について、最判昭和37年4月20日(民集16巻4号955頁)は、「本人が無権代理人の家督を相続した場合、被相続人の無権代理行為は、右相続により当然には有効となるものではない」と判示している(家督相続の事案である)。本人はもともと追認を拒絶できる立場にあったのであり、たまたま無権代理人を相続したことによってその立場を失う理由はない。後段について、最判昭和48年7月3日(民集27巻7号751頁)は、「無権代理人を相続した本人は、無権代理人が民法一一七条により相手方に債務を負担していたときには、無権代理行為について追認を拒絶できる地位にあつたことを理由として、右債務を免れることができない」と判示している。追認を拒絶できることと、相続によって承継した無権代理人の責任(民法117条)を免れることとは別の問題である。
オ 誤り。民法117条1項は、他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負うと定め、同条2項は、その責任が生じない場合として、相手方が代理権を有しないことを知っていたとき(1号)、相手方が過失によって知らなかったとき(2号)、代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき(3号)を掲げている。もっとも、同項2号ただし書は、「他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない」と定めている。したがって、相手方に過失があっても、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたときは、無権代理人は同条1項の責任を負う。このただし書は、平成29年法律第44号による改正(令和2年4月1日施行)で置かれたものである。
問題:
地役権に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはいくつあるか。
ア. 地役権は、設定行為に別段の定めがあるときを除き、要役地の所有権に従たるものとしてその所有権とともに移転するが、要役地から分離して譲り渡すことはできない。
イ. 要役地がA及びBの共有に属する場合、Aは、その持分につき、その土地のために存する地役権を消滅させることができる。
ウ. 承役地となるべき他人所有の土地の上に通路が開設されていれば、その開設が要役地の所有者によってされたものでなくても、通行地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものとして、時効によって取得することができる。
エ. 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者もこれを取得し、共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
オ. 通行地役権の承役地が譲渡された場合において、譲渡の時に、承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、譲受人がそのことを認識していたときであっても、譲受人が通行地役権が設定されていることを知らなかったときは、地役権者は、地役権設定登記がなければ、譲受人に対し通行地役権を対抗することができない。
答え:
正しいものは、ア・エの2つである。
解説:
ア 正しい。民法281条1項は、「地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。」と定め、同条2項は、「地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。」と定めている。1項の随伴性はただし書により設定行為で排除できるのに対し、2項の分離譲渡の禁止にはただし書がない、という書き分けを押さえる。
イ 誤り。同法282条1項は、「土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。」と定めている(地役権の不可分性)。同条2項は、土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権はその各部のために又はその各部について存する(ただし、性質により土地の一部のみに関するときを除く)と定めている。
ウ 誤り。同法283条は、「地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。」と定めている。この「継続」の要件について、最判昭和30年12月26日(民集9巻14号2097頁)は、「承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によつてなされることを要する」と判示し、最判昭和33年2月14日(民集12巻2号268頁)も、「承役地たるべき土地の上に通路の開設があつただけでは足りず、その開設が要役地所有者によつてなされたことを要する」と判示している。通路の開設者を問わないとする本肢は、これらの判例と異なる。なお、学説には、この「継続」の要件をより緩やかに解すべきとする見解もあるが、試験では上記判例の立場を基準に判断する。
エ 正しい。同法284条1項は、「土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。」と定め、同条2項は、「共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。」と定めている。また、同条3項は、地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は各共有者のために進行すると定めている。共有者の一人の取得が全員に及ぶ一方で、取得を妨げる側の更新は全員に対してしなければならないという構造であり、いずれも地役権の取得を容易にする方向で働く。
オ 誤り。最判平成10年2月13日(民集52巻1号65頁)は、「通行地役権の承役地が譲渡された場合において、譲渡の時に、右承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、譲受人がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは、譲受人は、通行地役権が設定されていることを知らなかったとしても、特段の事情がない限り、地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない」と判示している。したがって、本肢の場合、地役権者は、特段の事情がない限り、登記がなくても譲受人に通行地役権を対抗することができる。なお、この場合に地役権者が譲受人に対して地役権設定登記手続を請求できることについて最判平成10年12月18日(民集52巻9号1975頁)が、承役地が担保不動産競売により売却された場合の買受人との関係について最判平成25年2月26日(民集67巻2号297頁)が、それぞれ判断を示している。
問題:
遺言の方式及び撤回に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものはいくつあるか。
ア. 自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については自書することを要しないが、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
イ. 自筆証書遺言の日付として「令和7年7月吉日」と記載された遺言書は、日付の記載を欠くものとして無効である。
ウ. 自筆証書遺言における押印は、遺言者の印章によるものであることを要し、指印をもって足りるものではない。
エ. 遺言者が甲遺言を乙遺言をもって撤回した後、さらに乙遺言を無効とし甲遺言を有効とする内容の丙遺言をしたときは、甲遺言の効力が復活する。
オ. 遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体の左上から右下にかけて赤色ボールペンで故意に斜線を引いた場合であっても、斜線を引いた後になお元の文字が判読できるときは、遺言書を破棄したことにはならず、遺言を撤回したものとはみなされない。
答え:
誤っているものは、ウ・オの2つである。
解説:
ア 正しい。民法968条2項は、「前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。」と定めている。同条1項が、自筆証書遺言について、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないとする原則の例外であり、自書を要しないのは目録に限られる。
イ 正しい。最判昭和54年5月31日(民集33巻4号445頁)は、「自筆遺言証書の日付として『昭和四拾壱年七月吉日』と記載された証書は、民法九六八条一項にいう日付の記載を欠くものとして無効である」と判示している。「吉日」の記載では、遺言が成立した特定の日を表示したことにならないという理解である。
ウ 誤り。最判平成元年2月16日(民集43巻2号45頁)は、「自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる」と判示している。これに対し、最判平成28年6月3日(民集70巻5号1263頁)は、「いわゆる花押を書くことは、民法968条1項の押印の要件を満たさない」と判示しており、指印と花押とで結論が分かれる点を対にして押さえる。
エ 正しい。民法1025条本文は、撤回された遺言は、その撤回の行為が撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しないと定め、同条ただし書は、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合を除外している。もっとも、最判平成9年11月13日(民集51巻10号4144頁)は、「遺言者が遺言を撤回する遺言を更に別の遺言をもって撤回した場合において、遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が当初の遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、当初の遺言の効力が復活する」としたうえで、「遺言者が、甲遺言を乙遺言をもって撤回した後更に乙遺言を無効とし甲遺言を有効とする内容の丙遺言をしたときは、甲遺言の効力が復活する」と判示している。本肢は後者の判示と同じ場面である。1025条本文の文言どおり撤回の撤回では当初の遺言は復活しないとする立場を貫くか、遺言者の意思が明らかな場合に復活を認めるかについては学説上も議論があり、同判決は、遺言書の記載から遺言者の意思が明らかな場合について復活を認めたものである。
オ 誤り。民法1024条前段は、「遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。」と定めている。最判平成27年11月20日(民集69巻7号2021頁)は、遺言者が自筆証書である遺言書に故意に斜線を引く行為は、その斜線を引いた後になお元の文字が判読できる場合であっても、その斜線が赤色ボールペンで遺言書の文面全体の左上から右下にかけて引かれているという事実関係の下においては、その行為の一般的な意味に照らして、遺言書の全体を不要のものとし、そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であり、同条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し、遺言を撤回したものとみなされるとしている。元の文字が判読できることのみを理由に撤回の効果を否定する本肢は、この判例と異なる。もっとも、同判決は上記の事実関係を前提とした判断であり、遺言書の文字に斜線を引くなどの行為が、加除その他の変更(同法968条3項〔同判決当時は同条2項〕の方式が問題となる)に当たるのか、破棄(同法1024条前段)に当たるのかは、行為の態様によって分かれうる。元の文字が判読できる斜線のすべてが撤回とみなされるわけではない点に注意したい。なお、遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない(同法1026条)。
問題:
土地の地目の認定及び地積の定め方に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。なお、「準則」とは不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達)をいう。
ア. 牧草栽培地は、牧場地域内にあるものであっても、畑とする。
イ. テニスコート又はプールは、宅地に接続するものは宅地とし、宅地に接続しないものは雑種地とする。
ウ. 火葬場については、その構内に建物の設備があるときであっても、建物の敷地の区域に属する部分だけを宅地とし、構内のその他の部分は雑種地とする。
エ. 鉄塔敷地又は変電所敷地は雑種地とされるのに対し、ガスタンク敷地又は石油タンク敷地は宅地とされる。
オ. 鉱泉地の地積は、10平方メートルを超えるものであっても、1平方メートルの100分の1未満の端数を切り捨てて定める。
答え:
誤っているものは、ア・ウの2つである。
解説:
ア 誤り。準則69条(1)は「牧草栽培地は、畑とする。」と定めるが、同条(4)は「牧畜のために使用する建物の敷地、牧草栽培地及び林地等で牧場地域内にあるものは、すべて牧場とする。」と定めている。牧場地域内にある牧草栽培地は、畑ではなく牧場となる。(1)の原則と(4)の例外を組み合わせて問うのが典型的な出題の形である。
イ 正しい。準則69条(9)は、「テニスコート又はプールについては、宅地に接続するものは宅地とし、その他は雑種地とする。」と定めている。
ウ 誤り。準則69条(12)は、「火葬場については、その構内に建物の設備があるときは構内全部を宅地とし、建物の設備のないときは雑種地とする。」と定めている。建物の設備があれば構内全部が宅地となる。記述のように建物の敷地部分だけを宅地とする扱いは、海産物を乾燥する場所の区域内に永久的設備と認められる建物がある場合の準則69条(2)(「その敷地の区域に属する部分だけを宅地とする。」)の定め方であり、両者を取り違えないようにしたい。
エ 正しい。準則69条(14)は「鉄塔敷地又は変電所敷地は、雑種地とする。」と定め、同条(10)は「ガスタンク敷地又は石油タンク敷地は、宅地とする。」と定めている。なお、同条(13)は、高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域を雑種地とし、同条(15)・(16)は、坑口又はやぐら敷地、製錬所の煙道敷地をいずれも雑種地としている。
オ 正しい。不動産登記規則100条は、「地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一(宅地及び鉱泉地以外の土地で十平方メートルを超えるものについては、一平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。」と定めている。1平方メートル未満の端数を切り捨てるのは「宅地及び鉱泉地以外の土地」で10平方メートルを超えるものに限られるから、鉱泉地は宅地と同じく、面積の大小にかかわらず100分の1未満の端数を切り捨てる。なお、地目は土地の主な用途により23種類に区分して定められ(同規則99条)、その認定に当たっては、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して定める(準則68条)。
問題:
建物の表題登記の申請及びその添付情報に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。なお、「準則」とは不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達)をいう。
ア. 区分建物を新築した者が、その表題登記を申請しないまま死亡した場合には、その相続人は、被相続人を表題部所有者とする当該区分建物についての表題登記を申請することができ、この場合には、被相続人の氏名及び相続の時における住所並びに申請人が被相続人の相続人である旨を申請情報の内容とする。
イ. 表題登記がない区分建物を、これを新築した者から買い受けた者は、その所有権の取得の日から一月以内に、当該区分建物についての表題登記を申請しなければならない。
ウ. 建物の表題登記の申請において提供する表題部所有者となる者の所有権を証する情報は、建築基準法6条の確認及び同法7条の検査のあったことを証する情報に限られ、建築請負人の証明情報や固定資産税の納付証明に係る情報は、これに当たらない。
エ. 共用部分である建物についての建物の所有者を証する情報は、共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報のほか、登記した他の区分所有者の全部又は一部の者が証明する情報によることもできる。
オ. 区分建物以外の建物についても、表題部所有者から所有権を取得した者は、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を直接申請することができる。
答え:
誤っているものは、イ・ウ・オの3つである。
解説:
ア 正しい。不動産登記法47条2項は、「区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。」と定めている。この場合の申請情報について、不動産登記令別表12の項申請情報欄ロは、「法第四十七条第二項の規定による申請にあっては、被承継人の氏名又は名称及び一般承継の時における住所並びに申請人が被承継人の相続人その他の一般承継人である旨」を掲げ、同項添付情報欄トは、相続その他の一般承継があったことを証する公務員が職務上作成した情報(これがない場合にはこれに代わるべき情報)を掲げている。相続人名義で表題登記をするのではなく、被承継人(新築者)を表題部所有者とする点が急所である。
イ 誤り。不動産登記法47条1項は、「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。」と定めている。表題登記がない建物の転得者に申請義務を課す部分は「区分建物以外の」建物に限られており、表題登記がない区分建物の転得者には、同項による申請義務は課されていない。本肢の結論は、この47条1項の文言から導かれる。なお、区分建物については、同法74条2項により、表題部所有者から所有権を取得した者が直接自己名義の所有権の保存の登記を申請することができる(オの解説参照)が、これは表題登記がされた後の保存の登記についての規定であり、転得者に表題登記の申請義務がないことの直接の根拠ではない。
ウ 誤り。準則87条1項は、建物の表題登記の申請をする場合における表題部所有者となる者の所有権を証する情報を、「建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の確認及び同法第7条の検査のあったことを証する情報、建築請負人又は敷地所有者の証明情報、国有建物の払下げの契約に係る情報、固定資産税の納付証明に係る情報その他申請人の所有権の取得を証するに足る情報」と定めている。建築確認・検査の情報に限られるものではない。所有権を証する情報の提供は、不動産登記令別表12の項添付情報欄ハ(「表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報」)に根拠がある。
エ 正しい。準則87条2項は、「共用部分又は団地共用部分である建物についての建物の所有者を証する情報は、共用部分若しくは団地共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報又は登記した他の区分所有者若しくは建物の所有者の全部若しくは一部の者が証明する情報とする。」と定めている。
オ 誤り。不動産登記法74条1項は、所有権の保存の登記を申請することができる者を、表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人(1号)、所有権を有することが確定判決によって確認された者(2号)、収用によって所有権を取得した者(3号)に限定している。表題部所有者から所有権を取得した者が保存の登記を申請することができるのは、同条2項前段により「区分建物にあっては」とされる場合に限られる。なお、同項後段により、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
問題:
土地家屋調査士法に定める土地家屋調査士(以下「調査士」という。)及び土地家屋調査士法人(以下「調査士法人」という。)に対する懲戒に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 調査士法人に対する懲戒処分は、戒告、2年以内の業務の全部又は一部の停止及び業務の禁止の3種類である。
イ. 懲戒処分の手続に付された調査士法人は、清算が結了した後においても、懲戒に関する規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなされる。
ウ. 法務大臣が懲戒の事由があったことを知った時から5年を経過したときは、調査士に対する懲戒処分の手続を開始することができない。
エ. 法務大臣から調査士に対する懲戒処分の手続を開始した旨の通告を受けた土地家屋調査士会連合会は、当該処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該調査士がその業務を廃止したことを理由として、その登録を取り消すことができない。
オ. 調査士に対する戒告又は業務の停止の処分に係る聴聞の期日における審理は、法務大臣が相当と認めるときに限り、公開により行われる。
答え:
正しいものは、イ・エの2つである。
解説:
ア 誤り。土地家屋調査士法43条1項は、調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときに法務大臣がすることができる処分として、「戒告」(1号)、「二年以内の業務の全部又は一部の停止」(2号)、「解散」(3号)を掲げている。「業務の禁止」は、調査士個人に対する懲戒処分(同法42条3号)である。調査士個人に対する業務の停止が「二年以内の業務の停止」(同条2号)であるのに対し、調査士法人については「業務の全部又は一部の停止」とされている点もあわせて押さえたい。
イ 正しい。同法43条2項は、「前項の規定による処分の手続に付された調査士法人は、清算が結了した後においても、この章の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。」と定めている。解散・清算によって懲戒を免れることを防ぐ趣旨の規定である。
ウ 誤り。同法45条の2は、「懲戒の事由があつたときから七年を経過したときは、第四十二条又は第四十三条第一項の規定による処分の手続を開始することができない。」と定めている。起算点は法務大臣が知った時ではなく懲戒の事由があった時であり、期間は5年ではなく7年である。
エ 正しい。同法45条1項は、法務大臣は、調査士に対し42条各号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法15条1項の通知を発送し、又は同条3項前段の掲示をした後直ちに調査士会連合会にその旨を通告しなければならないと定めている(令和8年5月21日施行の改正後は「同条第四項前段の措置をとつた後」)。同法45条2項は、調査士会連合会は、この通告を受けた場合においては、法務大臣から処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該調査士について、15条1項1号(業務を廃止したとき)又は16条1項各号(引き続き2年以上業務を行わないとき、心身の故障により業務を行うことができないとき)の規定による登録の取消しをすることができないと定めている。登録の取消しによって懲戒を免れることを防ぐ趣旨である。
オ 誤り。同法44条3項は、法務大臣が42条1号(戒告)若しくは2号(業務の停止)又は43条1項1号若しくは2号の処分をしようとするときは、行政手続法13条1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならないと定めている。そして、同法44条5項は、「前項の聴聞の期日における審理は、当該調査士又は当該調査士法人から請求があつたときは、公開により行わなければならない。」と定めている。公開は処分の相手方の請求によるものであり、法務大臣の裁量によるものではない。なお、同条4項は、同条3項に規定する処分又は業務の禁止・解散の処分に係る行政手続法15条1項の通知を、聴聞の期日の1週間前までにしなければならないと定めている。
問題:
筆界特定の申請、関係人への通知及び手続費用の負担に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 表題登記がない土地の所有者は、不動産登記法にいう所有権登記名義人等に当たらないから、当該土地とこれに隣接する一筆の土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができない。
イ. 筆界特定の申請があった場合において、関係人の所在が判明しないときは、対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の掲示場に掲示することによって通知をすることができ、この場合には、掲示を始めた日から1か月を経過したときに、当該通知が関係人に到達したものとみなされる。
ウ. 甲土地の所有権の登記名義人Aと、甲土地に隣接する乙土地の所有権の登記名義人Bの2人が、甲土地と乙土地との筆界について筆界特定の申請をしたときは、A及びBは、等しい割合で手続費用を負担する。
エ. 甲土地の所有権の登記名義人である共有者A(持分3分の2)及びB(持分3分の1)の2人のみが、甲土地と乙土地との筆界について筆界特定の申請をしたときは、A及びBは、等しい割合で手続費用を負担する。
オ. 甲土地の単独の所有権の登記名義人Aと、乙土地の所有権の登記名義人である共有者B及びC(持分各2分の1)の3人が、甲土地と乙土地との筆界について筆界特定の申請をしたときは、Aは手続費用の2分の1に相当する額を、B及びCはそれぞれ手続費用の4分の1に相当する額を負担する。
答え:
誤っているものは、ア・イ・エの3つである。
解説:
ア 誤り。不動産登記法123条5号は、「所有権登記名義人等」を、「所有権の登記がある一筆の土地にあっては所有権の登記名義人、所有権の登記がない一筆の土地にあっては表題部所有者、表題登記がない土地にあっては所有者をいい、所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人を含む。」と定義している。表題登記がない土地の所有者も所有権登記名義人等に当たり、同法131条1項により筆界特定の申請をすることができる。同法123条1号も、筆界を、表題登記がある一筆の土地と「これに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)」との間の境を構成するものと定義している。なお、同法131条3項3号は、申請において明らかにすべき対象土地の事項について、表題登記がない土地にあっては34条1項1号に掲げる事項(土地の所在する市、区、郡、町、村及び字)のみとしている。
イ 誤り。同法133条2項は、関係人の所在が判明しないときは、同条1項本文の規定による通知を、関係人の氏名又は名称、通知をすべき事項及び当該事項を記載した書面をいつでも関係人に交付する旨を対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の掲示場に掲示することによって行うことができるとし、「この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知が関係人に到達したものとみなす。」と定めている。1か月ではなく2週間である。なお、同項は、令和5年法律第63号による改正(令和8年5月21日施行)により、これらの事項を法務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに掲示場への掲示等の措置をとる方式に改められ、到達擬制も「当該措置を開始した日から二週間」とされたが、2週間という期間は変わっていない。
ウ 正しい。同法146条1項は、筆界特定の手続における測量に要する費用その他の法務省令で定める費用(手続費用)は筆界特定の申請人の負担とすると定め、同条2項は、「筆界特定の申請人が二人ある場合において、その一人が対象土地の一方の土地の所有権登記名義人等であり、他の一人が他方の土地の所有権登記名義人等であるときは、各筆界特定の申請人は、等しい割合で手続費用を負担する。」と定めている。
エ 誤り。同法146条3項は、「筆界特定の申請人が二人以上ある場合において、その全員が対象土地の一方の土地の所有権登記名義人等であるときは、各筆界特定の申請人は、その持分(所有権の登記がある一筆の土地にあっては第五十九条第四号の持分、所有権の登記がない一筆の土地にあっては第二十七条第三号の持分。次項において同じ。)の割合に応じて手続費用を負担する。」と定めている。申請人の全員が甲土地の共有者であるから、A及びBは持分の割合(2対1)に応じて手続費用を負担する。
オ 正しい。同法146条4項は、筆界特定の申請人が3人以上ある場合において、その1人又は2人以上が対象土地の一方の土地の所有権登記名義人等であり、他の1人又は2人以上が他方の土地の所有権登記名義人等であるときは、「対象土地のいずれかの土地の一人の所有権登記名義人等である筆界特定の申請人は、手続費用の二分の一に相当する額を負担し、対象土地のいずれかの土地の二人以上の所有権登記名義人等である各筆界特定の申請人は、手続費用の二分の一に相当する額についてその持分の割合に応じてこれを負担する。」と定めている。Aは2分の1を負担し、B及びCは残りの2分の1を持分(各2分の1)の割合に応じて負担するから、それぞれ4分の1となる。なお、同条5項により、筆界特定登記官は、筆界特定の申請人に手続費用の概算額を予納させなければならない。
問題:
地番の定め方に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、「準則」とは不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達)をいい、各記述の土地はいずれも同一の地番区域内にあり、特別の事情はないものとする。
ア. 10番の土地を3筆に分筆したときは、分筆後の各筆の地番を10番1、10番2及び10番3とする。
イ. 10番1から10番5までの土地がある場合において、10番3の土地を2筆に分筆したときは、分筆後の各筆の地番を10番3の1及び10番3の2とする。
ウ. 5番、3番2及び3番1の土地を合筆したときは、合筆後の土地の地番は、合筆前の地番のうち最も大きい番号である5番とする。
エ. 合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は、その後に同一の地番区域内で土地の表題登記をする場合には、優先してその地番として用いる。
オ. 登記官は、同一の地番区域内の2筆以上の土地に同一の地番が重複して定められているときは、変更することができない特段の事情があるときを除き、地番を変更しなければならない。
答え:
正しいものは、ア・オの2つである。
解説:
ア 正しい。準則67条1項(4)本文は、「分筆した土地については、分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を定める。」と定めている。本番のみの10番を分筆すれば、各筆に支号を付して10番1、10番2、10番3となる。地番は、登記所が地番区域を定めて一筆の土地ごとに付すものであり(不動産登記法35条)、地番区域ごとに起番して定める(不動産登記規則98条1項)。
イ 誤り。準則67条1項(4)ただし書は、「本番に支号のある土地を分筆する場合には、その1筆には、従来の地番を存し、他の各筆には、本番の最終の支号を追い順次支号を付してその地番を定める。」と定め、同項(9)は、「地番の支号には、数字を用い、支号の支号は用いない。」と定めている。記述の場合、一筆は10番3のまま残し、他の一筆には本番10番の最終の支号(10番5)を追って10番6を付すことになる。10番3の1のような支号の支号は用いない。
ウ 誤り。準則67条1項(6)は、「合筆した土地については、合筆前の首位の地番をもってその地番とする。」と定めている。合筆後の地番は、合筆前の地番のうち「首位」の地番であって、最も大きい番号を用いるという定め方ではない。記述の場合、5番、3番2及び3番1のうち首位の地番は3番1であるから、合筆後の地番は3番1となる。なお、同項(7)は、特別の事情があるときは、(6)の規定にかかわらず、適宜の地番を定めて差し支えないとしている。
エ 誤り。準則67条1項(2)は、「抹消、滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り、再使用しない。」と定めている。また、同項(3)は、「土地の表題登記をする場合には、当該土地の地番区域内における最終の地番を追い順次にその地番を定める。」と定めている。閉鎖された土地の地番を優先して再使用するのではない。
オ 正しい。準則67条3項は、「登記官は、同一の地番区域内の2筆以上の土地に同一の地番が重複して定められているときは、地番を変更しなければならない。ただし、変更することができない特段の事情があるときは、この限りでない。」と定めている。なお、同条1項(1)は、地番は他の土地の地番と重複しない番号をもって定めるとしている。
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 主な論点 | 主な根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 第1問 | 民法(総則・無権代理) | 無権代理人が本人を単独相続した場合/共同相続した場合、本人の追認拒絶後に無権代理人が本人を相続した場合、本人が無権代理人を相続した場合と民法117条の責任の承継、相手方に過失がある場合の無権代理人の責任(117条2項2号ただし書) | 民法113条1項、117条1項・2項、最判昭40.6.18、最判平5.1.21、最判平10.7.17、最判昭37.4.20、最判昭48.7.3 |
| 第2問 | 民法(物権・地役権) | 地役権の随伴性と分離譲渡の禁止、共有者の一人による持分についての消滅の禁止(不可分性)、通行地役権の時効取得における「継続」の要件(要役地所有者による通路開設)、共有者の一人の時効取得と時効の更新、未登記通行地役権と承役地の譲受人 | 民法281条1項・2項、282条1項、283条、284条1項〜3項、最判昭30.12.26、最判昭33.2.14、最判平10.2.13 |
| 第3問 | 民法(相続・遺言) | 自筆証書遺言の財産目録の自書不要と毎葉の署名押印、日付「吉日」の効力、押印と指印・花押、撤回遺言の撤回と当初遺言の復活、遺言書への斜線と「故意に遺言書を破棄したとき」 | 民法968条1項・2項、1024条前段、1025条、1026条、最判昭54.5.31、最判平元.2.16、最判平28.6.3、最判平9.11.13、最判平27.11.20 |
| 第4問 | 不動産登記法(表示に関する登記・土地) | 地目の認定の具体例(牧草栽培地と牧場地域、テニスコート・プール、火葬場、鉄塔・変電所・ガスタンク敷地)、地積の端数処理(宅地・鉱泉地とそれ以外の土地) | 不動産登記規則99条・100条、準則68条・69条(1)(2)(4)(9)(10)(12)〜(16) |
| 第5問 | 不動産登記法(表示に関する登記・建物) | 区分建物の新築者の一般承継人による表題登記の申請、区分建物の転得者と申請義務、所有権を証する情報の範囲、共用部分である建物の所有者を証する情報、区分建物の転得者による所有権の保存の登記 | 不動産登記法47条1項・2項、74条1項・2項、不動産登記令別表12の項、準則87条1項・2項 |
| 第6問 | 土地家屋調査士法(懲戒) | 調査士法人に対する懲戒の種類、処分手続中の調査士法人の存続擬制、除斥期間(7年)、懲戒手続中の登録取消しの制限、聴聞の期日における審理の公開 | 土地家屋調査士法42条〜45条の2、15条1項1号、16条1項 |
| 第7問 | 筆界特定制度 | 所有権登記名義人等の範囲(表題登記がない土地の所有者)、所在不明の関係人への通知と到達擬制(2週間)、申請人が複数ある場合の手続費用の負担割合、費用の予納 | 不動産登記法123条1号・5号、131条1項・3項3号、133条2項、146条1項〜5項 |
| 第8問 | 不動産登記法(地番) | 分筆した土地の地番(本番のみの土地・支号のある土地)、支号の支号の不使用、合筆した土地の地番(首位の地番)、閉鎖された地番の不再使用、重複地番の変更 | 不動産登記法35条、不動産登記規則98条1項、準則67条1項(1)〜(4)(6)(9)・3項 |