問題:
登記所の管轄及び登記の申請に関する通則についての次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 登記の事務は、不動産の所在地を管轄する登記所がこれをつかさどる。
イ. 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
ウ. 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人が死亡した場合には、消滅する。
エ. 同一の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請は、同時にされたものとみなす。
オ. 登記官は、同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が二以上あったときは、申請人の資力その他の事情を考慮して、その順序を定めることができる。
答え:
正しいものは、ア・イ・エの3つである。
解説:
不動産登記法6条は登記所の管轄を、16条から20条までは登記の申請に関する基本的な規律を定めている。
アは正しい。6条1項は、「登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる」と定めている。なお、同条2項は、不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合には、法務省令で定めるところにより、法務大臣「又は」法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定すると定めており、指定権者は法務大臣に限られない。また、同条3項は、この指定がされるまでの間、登記の申請は当該二以上の登記所のうち一の登記所にすることができると定めており、指定がされるまで申請ができなくなるわけではない。
イも正しい。16条1項は、「登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない」と定めている。表示に関する登記について登記官の職権によることができる旨の28条の規定は、この16条1項にいう「法令に別段の定めがある場合」の一例である。
ウは誤りである。17条は、「登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない」と定め、1号に本人の死亡を掲げている。委任による代理人の権限は、本人が死亡しても消滅しない。「消滅する」とする点が誤りである。なお、同条は、2号に本人である法人の合併による消滅、3号に本人である受託者の信託に関する任務の終了、4号に法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更も、権限が消滅しない事由として掲げている。
エは正しい。19条2項は、「同一の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請は、同時にされたものとみなす」と定めている。同条3項により、この場合には同一の受付番号が付される。
オは誤りである。20条は、「登記官は、同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が二以上あったときは、これらの登記を受付番号の順序に従ってしなければならない」と定めている。登記の順序は受付番号の順序によることが一義的に定められており、登記官が申請人の資力その他の事情を考慮してこれを裁量的に定めることができるとする点が誤りである。
問題:
土地家屋調査士の登録の変更及び取消しに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。
イ. 調査士は、前記アの変更の登録の申請をするときは、現に所属する調査士会にその旨を届け出る必要はない。
ウ. 調査士は、土地家屋調査士名簿に登録を受けた事項について、所属する調査士会の変更を含め、変更が生じたときは、遅滞なく、所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。
エ. 調査士が死亡したときは、調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
オ. 調査士が引き続き2年以上業務を行わないときは、調査士会連合会は、その登録を取り消すことができる。
答え:
正しいものは、ア・エ・オの3つである。
解説:
調査士の登録に関する規律は、登録の申請・拒否(9条・10条)に続き、所属する調査士会の変更の登録(13条)、登録事項の変更の届出(14条)、登録の取消し(15条・16条)という順序で置かれている。13条・14条は、いずれも既に登録を受けた調査士について登録事項に異動が生じた場合の手続であるが、「所属する調査士会の変更」だけは13条の変更の登録による特則が置かれ、14条の一般的な変更の届出の対象から除かれている点が本問の急所である。
アは正しい。13条1項は、「調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない」と定めている。事務所の移転先が別の法務局・地方法務局の管轄区域である場合には、所属する調査士会自体が変わることになるため、通常の登録事項の変更の届出(14条)とは別に、変更の「登録」という手続が用意されている。
イは誤りである。13条2項は、「調査士は、前項の変更の登録の申請をするときは、現に所属する調査士会にその旨を届け出なければならない」と定めている。移転先の調査士会を経由して連合会に変更の登録を申請するだけでなく、移転前に現に所属していた調査士会への届出も義務付けられている。「届け出る必要はない」とする点が誤りである。
ウは誤りである。14条は、「調査士は、土地家屋調査士名簿に登録を受けた事項に変更(所属する調査士会の変更を除く。)が生じたときは、遅滞なく、所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない」と定めている。括弧書きにより、所属する調査士会の変更はこの届出の対象から明文で除かれており、これは13条の変更の登録によって処理される。「所属する調査士会の変更を含め」て14条の届出の対象とする点が誤りである。
エは正しい。15条1項は、調査士が同項各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会はその登録を取り消さなければならないと定め、2号に「死亡したとき」を掲げている。同項は、このほか1号に業務の廃止、3号に調査士となる資格を有しないことが判明したとき、4号に5条各号(未成年者に関する2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときを掲げており、これらはいずれも登録の取消しが義務付けられる場合である。
オは正しい。16条1項は、調査士が同項各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会はその登録を取り消すことができると定め、1号に「引き続き二年以上業務を行わないとき」を掲げている(2号は心身の故障により業務を行うことができないとき)。15条1項が「取り消さなければならない」という覊束的な取消しであるのに対し、16条1項は「取り消すことができる」という裁量的な取消しである点が、両条の書き分けの要点である。
問題:
継続的給付を受けるための設備の設置権等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。
イ. 前記アの場合における設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
ウ. 前記アの規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならないが、あらかじめの通知が困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく通知すれば足りる。
エ. 前記アの規定により他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。
オ. 分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができ、この場合には、その土地の損害に対して償金を支払わなければならない旨の規定が適用される。
答え:
誤っているものは、ウ・オの2つである。
解説:
継続的給付を受けるための設備の設置権等は、令和3年法律第24号(民法等の一部を改正する法律)により213条の2及び213条の3として新設され、令和5年4月1日から施行されている規定である。電気・ガス・水道水等のライフラインの供給を受けるために他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する必要がある場合の権利関係を明文化したものであり、隣地使用権(209条)と条文の構造が似ている部分と、209条の規律を及ぼしていない部分の両方に注意を要する。
アは正しい。213条の2第1項は、「土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付……を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる」と定めている。
イも正しい。同条2項は、「前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備……のために損害が最も少ないものを選ばなければならない」と定めている。
ウは誤りである。同条3項は、「第一項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない」と定めるにとどまり、あらかじめの通知が困難な場合に事後の通知で足りるとする例外は置かれていない。隣地使用権に関する209条3項が、あらかじめの通知が困難なときは使用を開始した後遅滞なく通知すれば足りる旨を明文で定めているのとは異なり、213条の2第3項には、事後の通知で足りるとするただし書が置かれていない。「あらかじめの通知が困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく通知すれば足りる」とする点は、209条の規律を213条の2に読み込んだ誤りである。
エは正しい。同条7項は、「第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない」と定めている。なお、同条5項は、他の土地に設備を設置する者がその土地の損害に対して償金を支払わなければならない旨を定め、6項は、他人が所有する設備を使用する者がその設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければならない旨を定めており、7項の使用に伴う継続的な費用負担とは区別されている。
オは誤りである。213条の3第1項は、「分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができる」と定めたうえ、「この場合においては、前条第五項の規定は、適用しない」と定めている。通常の場合に適用される213条の2第5項の償金支払義務は、この分割の場合には適用が除外されている。「その土地の損害に対して償金を支払わなければならない旨の規定が適用される」とする点が誤りである。なお、同条2項は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について同条1項を準用している。
問題:
測量法の罰則に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならず、これに違反した者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる。
イ. 基本測量又は公共測量に従事する者が、当該測量の測量成果をして真実に反するものたらしめる行為をしたときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる。
ウ. 技術者として基本測量又は公共測量に従事する者が、登録された測量士又は測量士補でなかったとき(第48条第1項の規定に違反したとき)は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。
エ. 正当の理由がなくて基本測量又は公共測量の実施を妨げた者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。
オ. 法人の代表者がその法人の業務に関して測量法の罰則規定に違反する行為をした場合には、行為者本人は罰せられるが、当該法人が罰金刑を科されることはない。
答え:
誤っているものは、ウ・オの2つである。
解説:
測量法の罰則は第八章(61条から66条まで)にまとめて置かれており、本問に関係するものは、22条違反(61条・2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)、62条各号(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)、63条各号(6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金)、64条各号(30万円以下の罰金)である。どの違反行為がどの条の法定刑に対応するかを正確に区別することが本問の急所である。
アは正しい。22条は、「何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない」と定めており、61条は、この22条の規定に違反した者は2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処すると定めている。測量標の保全に関する違反が、罰則の中で最も重い法定刑をもって臨まれている。
イは正しい。62条柱書は、同条各号のいずれかに該当する者は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すると定め、1号に「基本測量若しくは公共測量に従事する者又はその他の者で、基本測量又は公共測量の測量成果をして、真実に反するものたらしめる行為をした者」を掲げている。
ウは誤りである。62条2号は、同条柱書の1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる者として、「第四十八条第一項の規定に違反した者」を掲げている。48条1項は「技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない」と定めており、これに違反して無登録のまま技術者として従事した場合は62条の対象であって、63条の6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金の対象ではない。法定刑を63条のものと取り違えている点が誤りである。
エは正しい。63条柱書は、同条各号のいずれかに該当する者は6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処すると定め、1号に「正当の理由がなくて基本測量又は公共測量の実施を妨げた者」を掲げている。同条2号・3号は、土地の立入りを拒み若しくは妨げた者、土地・樹木又は工作物の一時使用を拒み若しくは妨げた者も同様に掲げている。
オは誤りである。65条は、「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第六十一条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する」と定めている。行為者本人が罰せられることに加えて、その法人にも罰金刑が科される両罰規定であり、「当該法人が罰金刑を科されることはない」とする点が誤りである。
問題:
区分建物についての建物の表題登記の申請方法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
イ. 表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合については、前記アと同様の一括申請の規律は適用されない。
ウ. 前記アの場合において、当該区分建物の所有者は、他の区分建物の所有者に代わって、当該他の区分建物についての表題登記を申請することはできない。
エ. 表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
オ. 前記エの場合において、当該区分建物の所有者は、当該表題登記がある建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人に代わって、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記を申請することができるが、これらの者の相続人その他の一般承継人に代わって申請することはできない。
答え:
誤っているものは、イ・ウ・オの3つである。
解説:
区分建物についての建物の表題登記の申請方法は48条に定められており、区分建物が属する一棟の建物の状況に応じて、一括申請の対象・代位申請の可否が1項・2項(一棟の建物が新築された場合等)と3項・4項(既存の表題登記がある建物に接続して区分建物が新築された場合)とに書き分けられている。47条1項が表題登記の申請義務者・期間を定める通則規定であるのに対し、48条はこれに加えて区分建物に特有の一括申請の方法を定める特則規定であるという役割分担を押さえておきたい。
アは正しい。48条1項は、「区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない」と定めている。原始区分建物について、一棟の建物に属する区分建物の全部を一括して申請させることにより、一棟の建物と各区分建物の登記記録を整合的に成立させる仕組みである。
イは誤りである。48条1項は、上記のとおり「区分建物が属する一棟の建物が新築された場合」に加えて、「表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合」も並列に掲げており、後者についても同項による一括申請の規律が及ぶ。「適用されない」とする点が誤りである。
ウは誤りである。48条2項は、「前項の場合において、当該区分建物の所有者は、他の区分建物の所有者に代わって、当該他の区分建物についての表題登記を申請することができる」と定めている。一括申請が要求される結果、他の区分建物の所有者が申請に協力しない場合に一括申請自体ができなくなる事態を避けるため、代位的な申請を認めたものである。「申請することはできない」とする点が誤りである。
エは正しい。48条3項は、「表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない」と定めている。既に表題登記がある建物に接続して区分建物が新築された場合には、新築される区分建物の表題登記と、既存建物が区分建物になったことによる表題部の変更の登記(52条1項)とを併せて申請させることになる。
オは誤りである。48条4項は、「前項の場合において、当該区分建物の所有者は、当該表題登記がある建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記を申請することができる」と定めている。代位して申請することができる相手方は、表題部所有者・所有権の登記名義人本人に限られず、これらの者の相続人その他の一般承継人も含まれる。「これらの者の相続人その他の一般承継人に代わって申請することはできない」とする点が誤りである。
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 主な論点 | 主な根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 第1問 | 不動産登記法(登記所の管轄・申請の通則) | 登記所の管轄(二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合の指定権者・指定前の申請)、申請主義の原則、委任による代理人の権限の不消滅、受付(申請の前後が明らかでない場合の同時申請みなし)、登記の順序(受付番号主義) | 不動産登記法6条1項〜3項、16条1項、17条1号、19条2項、20条 |
| 第2問 | 土地家屋調査士法(登録の変更及び取消し) | 所属する調査士会の変更の登録(事務所移転時の手続と現所属調査士会への届出)、登録事項の変更の届出(所属する調査士会の変更が対象外であること)、登録の取消し(義務的取消し・裁量的取消しの区別) | 土地家屋調査士法13条1項・2項、14条、15条1項1号〜4号、16条1項1号・2号 |
| 第3問 | 民法(継続的給付を受けるための設備の設置権等) | 他の土地への設備の設置・他人が所有する設備の使用(要件・損害最少の選択義務)、事前通知の原則(隣地使用権のような事後通知の例外がないこと)、費用負担、分割の場合の特則(償金支払規定の適用除外) | 民法213条の2第1項・2項・3項・5項〜7項、213条の3第1項・2項(令和3年法律第24号・令和5年4月1日施行) |
| 第4問 | 測量法(罰則) | 測量標の保全違反の罰則(最も重い法定刑)、測量成果を真実に反するものたらしめる行為の罰則、無登録の技術者が従事した場合の罰則(法定刑の取り違えに注意)、測量の実施を妨げた場合の罰則、両罰規定 | 測量法22条、48条1項、61条、62条1号・2号、63条1号、65条 |
| 第5問 | 不動産登記法(区分建物についての表題登記の申請方法) | 一括申請主義(一棟の建物が新築された場合・表題登記がない建物に接続して新築された場合)、他の区分建物の所有者への代位申請、既存の表題登記がある建物に接続して新築された場合の表題部の変更の登記との併合申請、代位申請の相手方に相続人その他の一般承継人が含まれること | 不動産登記法48条1項〜4項 |