問題:

土地の合筆の登記の制限に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 相互に接続していない土地であっても、地目及び地番区域がいずれも同一であれば、合筆の登記をすることができる。

イ. 地目が相互に異なる土地の合筆の登記をすることはできないが、地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記をすることは妨げられない。

ウ. 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地について、合筆の登記をすることはできない。

エ. 所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地とは、当該所有権の登記名義人の承諾があるときに限り、合筆の登記をすることができる。

オ. 承役地についてする地役権の登記がある土地は、当該登記があることのみを理由として合筆の登記をすることができないわけではない。

答え:

誤っているものは、ア・イ・エの3つである。

解説:

ア 誤り。不動産登記法41条1号は、相互に接続していない土地の合筆の登記をすることはできないと定めている。地目及び地番区域が同一であっても、土地が相互に接続していない以上、合筆の登記をすることはできない。

イ 誤り。同条2号は、地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記をすることができないと定めており、地目と地番区域のいずれについても、これが相互に異なる土地は合筆の登記の対象から除かれる。地番区域が異なる場合は妨げられないとする点が誤りである。

ウ 正しい。同条3号のとおりである。合筆の登記は、土地の物理的状況に変化がないまま複数の筆を一筆にまとめる登記であり、合筆後は一個の登記記録に所有者が記録されることになる。表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地について合筆を認めると、合筆後の一筆の土地について、その部分ごとに所有者が異なる状態を登記記録上表すことができないこととなるため、この制限が置かれている。

エ 誤り。同条5号は、所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地の合筆の登記をすることができないと定めている。この制限は、所有権の登記名義人の承諾の有無にかかわらず及ぶものであり、承諾があれば合筆をすることができるとする点が誤りである。

オ 正しい。同条6号は、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆の登記を禁止しつつ、「合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるもの」がある土地を、この禁止の対象から除いている。この委任を受けた不動産登記規則105条は、①承役地についてする地役権の登記、②担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの、③信託の登記であって、不動産登記法97条1項各号に掲げる登記事項が同一のもの、④鉱害賠償登録に関する登記であって登録番号が同一のものを掲げている。承役地についてする地役権は、土地の一部を承役地として設定することができ、その登記には地役権設定の範囲が登記事項とされている(不動産登記法80条1項2号)。そのため、合筆後の土地についても、どの部分が地役権の範囲であるかを登記記録上示したまま、その一部を範囲とする地役権の登記として存続させることができる。承役地についてする地役権の登記が規則105条1号に掲げられているのは、このように合筆後の土地の登記記録に登記することができるものだからである。


問題:

土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 調査士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一個の調査士会を設立しなければならない。

イ. 調査士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、法人とされている。

ウ. 調査士の登録の申請をする者は、その登録を受けた後に、法務大臣に対して直接入会の手続をとらなければならない。

エ. 日本土地家屋調査士会連合会は、全国の調査士会が会則を定めて設立しなければならないものとされている。

オ. 日本土地家屋調査士会連合会は、調査士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行うほか、調査士の登録に関する事務を行うことを目的とする。

答え:

誤っているものは、ウの1つである。

解説:

ア 正しい。土地家屋調査士法47条1項は、調査士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一個の調査士会を設立しなければならないと定めている。設立の主体とされているのは調査士であり、管轄区域ごとに一個とされている点が要点である。同法9条1項が登録の申請について「その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して」しなければならないと定めているのも、法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに調査士会が設立されていることを前提とする規定である。

イ 正しい。調査士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし(同法47条2項)、法人とされている(同条3項)。なお、同法48条は調査士会の会則の記載事項を定める規定であり、会則には名称及び事務所の所在地、役員に関する規定、入会及び退会に関する規定などを記載しなければならない。

ウ 誤り。同法52条1項は、登録の申請又は変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき調査士会に入会する手続をとらなければならないと定めている。入会の手続の相手方は調査士会であって法務大臣ではなく、またその時期も登録を受けた後ではなく登録の申請と同時である。入会の手続をとった者は、当該登録又は変更の登録の時に当該調査士会の会員となる(同条2項)。同法10条1項1号が登録拒否事由として「第52条第1項の規定による入会の手続をとらないとき」を掲げているのも、登録と入会とが同時に進むことを前提とする規定である。

エ 正しい。同法57条1項は、全国の調査士会は、会則を定めて、調査士会連合会を設立しなければならないと定めている。ここにいう調査士会連合会とは、日本土地家屋調査士会連合会のことであり、同法8条1項がこの略称を定めている。

オ 正しい。同法57条2項は、調査士会連合会は、調査士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、調査士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに調査士の登録に関する事務を行うことを目的とすると定めている。土地家屋調査士名簿の登録を行う主体が連合会とされ(同法8条2項)、登録の拒否も連合会が行うものとされていること(同法10条1項)は、登録に関する事務が連合会の事務とされていることの表れである。


問題:

竹木の枝の切除及び根の切取りに関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

イ. 竹木が数人の共有に属する場合において、その枝が境界線を越えるときは、共有者の全員が共同してでなければ、その枝を切り取ることができない。

ウ. 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときは、土地の所有者は、自らその枝を切り取ることができる。

エ. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、土地の所有者が自らその枝を切り取ることは認められていない。

オ. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、土地の所有者は、自らその根を切り取ることができる。

答え:

誤っているものは、イ・エの2つである。

解説:

ア 正しい。民法233条1項は、「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」と規定している。越境した枝そのものを土地の所有者が当然に切除できるわけではなく、竹木の所有者に切除させることができるにとどまる点が、後記オの根の切取りとの違いである。

イ 誤り。同条2項は、「前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。」と規定しており、共有者の全員が共同してすることを要せず、各共有者が単独でその枝を切り取ることができる。

ウ 正しい。同条3項1号のとおりである。同項は、①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき、②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき、③急迫の事情があるときのいずれかに該当する場合には、土地の所有者が自ら枝を切り取ることができると規定している。

エ 誤り。同項2号は、竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときも、土地の所有者が自ら枝を切り取ることができる場合として掲げている。「認められていない」とする点が誤りである。

オ 正しい。同条4項は、「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」と規定している。枝の切除が竹木の所有者に切除させるという形式を原則とするのに対し、根の切取りについては土地の所有者が自ら切り取ることができるとされている点で、両者の規律は異なる。もっとも、根が境界線を越えるときに土地の所有者が自らこれを切り取ることができること自体は、令和3年法律第24号(民法等の一部を改正する法律)による改正(令和5年4月1日施行)の前から定められていた。この改正によって新たに明文化されたのは、催告等の要件を満たす場合に土地の所有者が自ら枝を切り取ることができること(3項)及び竹木が共有に属する場合に各共有者が単独で枝を切り取ることができること(2項)である。


問題:

測量成果の複製及び使用の承認に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 基本測量の測量成果のうち図表等を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

イ. 基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得ることを要しない。

ウ. 基本測量の測量成果の複製についての承認に関する規定と、基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施することについての承認に関する規定とは、それぞれ別個の条文に置かれている。

エ. 基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施することについての承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に、基本測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。

オ. 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

答え:

誤っているものは、イ・オの2つである。

解説:

ア 正しい。測量法29条のとおりである。複製について承認を要するのは、基本測量の測量成果のうち図表等(地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書。これらが電磁的記録をもって作成されている場合の当該電磁的記録を含む。)を、測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする場合である。承認は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ得ておかなければならない。

イ 誤り。測量法30条1項は、基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならないと定めている。「承認を得ることを要しない」とする点が誤りである。なお、同条2項は、申請手続が法令に違反していること、当該測量成果を使用することが当該測量の正確さを確保する上で適切でないことのいずれにも該当しないと認めるときは、国土地理院の長は承認をしなければならないと定めている。

ウ 正しい。複製についての承認は29条に、使用についての承認は30条に、それぞれ別個の条文として置かれている。複製という行為と、測量成果を使用して新たな測量を実施するという行為とは性質を異にするものであり、承認の対象となる行為ごとに条文が置かれている。

エ 正しい。同法30条3項のとおりである。承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に基本測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。基本測量の測量成果に由来することを明らかにさせ、測量成果の出所と正確さの根拠をたどることができるようにする趣旨である。

オ 誤り。29条・30条は、いずれも基本測量の測量成果を対象とする規定である。公共測量の測量成果については、これとは別に、複製につき43条が、使用につき44条1項が定めを置いており、いずれも承認をする主体は国土地理院の長ではなく、当該測量成果を得た測量計画機関である。承認の主体を国土地理院の長とする点が誤りである。


問題:

登記の申請の却下に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 登記官は、申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。

イ. 登記官は、申請が登記事項以外の事項の登記を目的とするものであるときであっても、申請人の同意があるときは、当該登記をすることができる。

ウ. 登記官は、申請について必要な登録免許税を納付しないときは、当該申請を却下しなければならない。

エ. 登記官は、申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に申請人がこれを補正したときであっても、当該申請を却下しなければならない。

オ. 登記の申請の却下は、理由を付した決定によってしなければならない。

答え:

誤っているものは、イ・エの2つである。

解説:

ア 正しい。不動産登記法25条1号は、申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときを却下事由として掲げており、登記官は、理由を付した決定で当該申請を却下しなければならない。

イ 誤り。同条2号は、申請が登記事項以外の事項の登記を目的とするものであるときを却下事由として掲げている。これは登記記録に公示すべき事項の範囲を法律及びこれに基づく命令によって画一的に定める趣旨に基づくものであり、申請人の同意があるからといって、登記事項以外の事項について登記をすることができるわけではない。「申請人の同意があるときは……登記をすることができる」とする点が誤りである。

ウ 正しい。同条12号は、登録免許税を納付しないときを却下事由として掲げている。表示に関する登記の多くには登録免許税が課されないが、所有権の登記のある不動産についての土地の分筆又は建物の分割若しくは区分による登記事項の変更の登記(登録免許税法別表第一第一号(十三)イ。分筆又は分割若しくは区分後の不動産の個数一個につき1,000円)など登録免許税が課される場合には、その納付を欠くと申請が却下される。

エ 誤り。同条ただし書は、登記官は、申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、却下しないと定めている。補正がされた場合にまで却下しなければならないとする点が誤りである。

オ 正しい。同条柱書は、登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、申請を却下しなければならないと定めている。却下は、その理由を明らかにした決定という形式によってしなければならない。


出題分野の振り分け

分野 主な論点 主な根拠条文
第1問 不動産登記法(表示に関する登記・土地) 合筆の登記の制限(相互不接続、地目・地番区域の相違、表題部所有者又は所有権の登記名義人の相違、所有権の登記の有無の相違、所有権以外の権利に関する登記がある場合の禁止と法務省令による除外) 不動産登記法41条1号〜3号・5号・6号、不動産登記規則105条
第2問 土地家屋調査士法(調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会) 調査士会の設立(管轄区域ごとに一個・設立主体は調査士)、調査士会の目的及び法人格、調査士会への入会手続の相手方及び時期(登録の申請と同時)、日本土地家屋調査士会連合会の設立及び目的(指導連絡・登録事務) 土地家屋調査士法8条1項・2項、9条1項、10条1項1号、47条1項〜3項、48条、52条1項・2項、57条1項・2項
第3問 民法(相隣関係) 竹木の枝の切除(竹木の所有者に切除させることが原則)、共有に属する竹木の枝の各共有者による単独での切取り、土地の所有者が自ら枝を切り取ることができる場合(催告後の不切除、所有者不明、急迫の事情)、竹木の根の切取り(現行の民法233条は令和3年法律第24号による改正・令和5年4月1日施行後のもの) 民法233条1項〜4項
第4問 測量法(測量成果の複製及び使用の承認) 基本測量の測量成果のうち図表等の複製についての国土地理院の長の承認、基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施することについての承認及び使用した旨の明示義務、複製と使用とで条文が別個に置かれていること、公共測量については測量計画機関が承認主体となること 測量法29条、30条1項〜3項、43条、44条1項
第5問 不動産登記法(表示に関する登記・総則) 登記の申請の却下事由(管轄違い、登記事項以外の事項を目的とする申請、登録免許税の不納付)、却下が理由を付した決定によること、申請の不備を補正した場合の取扱い 不動産登記法25条柱書・1号・2号・12号・ただし書