問題:
土地の表示に関する登記の変更の登記、更正の登記及び滅失の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1か月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない。
イ. 地目又は地積について変更があった後に所有権の登記名義人となった者は、当該地目又は地積の変更があった日から1か月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
ウ. 土地が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければならない。
エ. 地積に誤りがある場合における地積に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
オ. 地番に誤りがある場合には、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、地番に関する更正の登記を申請することができる。
答え:
誤っているものは、イ・オの2つである。
解説:
土地の表示に関する登記のうち、変更の登記の申請義務は不動産登記法37条、更正の登記の申請適格は同法38条、滅失の登記の申請義務は同法42条に規定されている。「いつから1か月か」という起算点と、「そもそも申請の対象になる登記事項か」という2つの視点で整理したい。
アは正しい。不動産登記法37条1項は、「地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない」と定めている。
イは誤りである。同条2項は、「地目又は地積について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない」と定めている。変更後に登記名義人となった者にとって、変更の日を起算点とすると、自分が関与する前の事情によって申請期間が経過してしまいかねない。そこで起算点は「変更があった日」ではなく、「その者に係る更正の登記又は所有権の登記があった日」とされている。「変更があった日から1か月以内」とする点が誤りである。
ウは正しい。不動産登記法42条は、「土地が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければならない」と定めている。海没などにより土地が滅失した場合の規定であり、建物の滅失の登記(同法57条)と同じく申請期間は1か月である。
エは正しい。不動産登記法38条は、同法27条1号・2号・4号(4号は法務省令で定めるものに限る)又は34条1項1号・3号・4号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、「表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない」と定めている。地積は34条1項4号に掲げる登記事項であるから、地積に関する更正の登記の申請適格は表題部所有者又は所有権の登記名義人に限られる。
オは誤りである。地番は、不動産登記法35条により、登記所が、地番を付すべき区域(地番区域)を定め、一筆の土地ごとに付さなければならないものとされており、当事者の申請によって定まる登記事項ではない。したがって、表題部所有者又は所有権の登記名義人が地番に関する更正の登記を申請することはできない。38条が申請適格を制限する登記事項として27条1号・2号・4号と34条1項1号(所在)・3号(地目)・4号(地積)を掲げながら、同項2号の「地番」を掲げていないのも、これと整合する。所在・地目・地積と横並びに覚えてしまいやすいところなので、地番だけが除かれている点を正確に押さえておきたい。
問題:
土地家屋調査士法第22条の2に規定する業務を行い得ない事件に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 土地家屋調査士は、公務員として職務上取り扱った事件については、筆界特定手続代理関係業務に限らず、土地家屋調査士の業務を行ってはならない。
イ. 土地家屋調査士は、筆界特定手続代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けて賛助した事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合であっても、筆界特定手続代理関係業務を行ってはならない。
ウ. 土地家屋調査士は、筆界特定手続代理関係業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合には、筆界特定手続代理関係業務を行うことができる。
エ. 土地家屋調査士は、仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件については、筆界特定手続代理関係業務を行うことはできないが、それ以外の土地家屋調査士の業務は行うことができる。
オ. 土地家屋調査士法第22条の2第2項各号に掲げる事件について同項が禁止しているのは筆界特定手続代理関係業務であり、当該事件に係る土地についての不動産の表示に関する登記の申請手続の代理を行うことまでが同項によって禁止されるものではない。
答え:
正しいものは、ア・イ・ウ・オの4つである。
解説:
土地家屋調査士法22条の2は、事件単位で調査士の業務を制限する規定である。1項(公務員・仲裁人として取り扱った事件)は調査士の業務全体を禁止するのに対し、2項(相手方関係の事件)は筆界特定手続代理関係業務のみを、3項(ADR認定調査士について)は民間紛争解決手続代理関係業務のみを禁止するという、「どの範囲の業務が禁止されるのか」の書き分けが最大のポイントである。
アは正しい。同条1項は、「調査士は、公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない」と定めている。ここでいう「その業務」は筆界特定手続代理関係業務に限定されておらず、調査士の業務全体が禁止される。
イは正しい。同条2項1号は、「筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件」について筆界特定手続代理関係業務を行うことを禁止している。同項ただし書が依頼者の同意により受任を認めているのは3号及び7号に掲げる事件のみであり、1号の事件は同意があっても行うことができない。相手方の側に立って関与した事件については、依頼者の同意による例外が認められていないのである。
ウは正しい。同項3号は「筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件…の相手方からの依頼による他の事件」を掲げているが、同項ただし書により、受任している事件の依頼者が同意した場合は筆界特定手続代理関係業務を行うことができる。イの1号事件(同意でも不可)との対比で押さえたい。
エは誤りである。仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件は、2項ではなく1項に規定されており、禁止されるのは筆界特定手続代理関係業務に限らず調査士の業務全体である。「それ以外の業務は行うことができる」とする点が誤りである。
オは正しい。同条2項の柱書は、各号に掲げる事件について「第三条第一項第四号から第六号(第四号及び第五号に関する部分に限る。)までに規定する業務(以下「筆界特定手続代理関係業務」という。)を行つてはならない」と定めており、禁止の対象は筆界特定手続代理関係業務に限られている。したがって、不動産の表示に関する登記についての調査・測量や申請手続の代理(同法3条1項1号〜3号の業務)は、同項によって禁止されるものではない。1項の全面禁止との違いがここに表れる。
問題:
民法の相隣関係の規定のうち、公道に至るための他の土地の通行権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができない土地の所有者は、公道に至るため、他の土地を通行することができる。
イ. 土地が公道に接している場合には、崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときであっても、その土地の所有者は、公道に至るため、他の土地を通行することはできない。
ウ. 通行の場所及び方法は、通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならず、通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。
エ. 通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならないが、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、1年ごとにその償金を支払うことができる。
オ. 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができ、この場合においては、償金を支払うことを要しない。
答え:
正しいものは、ア・ウ・エ・オの4つである。
解説:
公道に至るための他の土地の通行権(いわゆる袋地通行権)は、民法210条から213条までに規定されている。令和3年の相隣関係の改正(令和3年法律第24号。相隣関係に関する部分の施行は令和5年4月1日)では210条から213条まで自体は改正されておらず、隣地使用権(209条)や継続的給付を受けるための設備の設置権(213条の2・213条の3)と混同しないよう、条文の位置関係を整理しておきたい。
アは正しい。民法210条2項は、「池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする」と定めている。物理的に他の土地に囲まれている場合(同条1項)だけでなく、水面や崖により事実上公道に出られない場合にも通行権が認められる。
イは誤りである。アで見たとおり、210条2項は「崖があって土地と公道とに著しい高低差があるとき」を、袋地と同様に扱うことを明文で定めている。形式的には公道に接していても、著しい高低差により通行が事実上不可能であれば、他の土地を通行することができる。「公道に接している以上、通行することはできない」とする点が誤りである。
ウは正しい。民法211条1項は、通行の場所及び方法について「通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない」と定め、同条2項は「前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる」と定めている。
エは正しい。民法212条は、「第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる」と定めている。通路開設による損害の償金は一括で支払わなければならず、分割払いが認められるのはそれ以外の通行による損害の償金である。
オは正しい。民法213条1項は、「分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない」と定めている。分割という当事者間の行為によって袋地を生じさせた以上、通行の負担は分割の当事者間で処理すべきであり、無関係の第三者の土地に及ぼすべきではないという趣旨である。同条2項により、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合にも準用される。なお、判例は、この213条の通行権は、通行の対象となる残余地について特定承継が生じた場合にも消滅しないとしている(最判平成2年11月20日民集44巻8号1037頁)。
問題:
測量法における公共測量の測量成果に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 測量計画機関は、公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写しを国土地理院の長に送付しなければならない。
イ. 国土地理院の長は、送付を受けた測量成果の写しを速やかに審査して測量計画機関にその結果を通知しなければならず、審査の結果、当該測量成果が十分な精度を有すると認める場合においては、測量の精度に関し意見を付して、その測量の種類、実施の時期及び地域並びに測量計画機関及び測量作業機関の名称を公表しなければならない。
ウ. 公共測量の測量成果のうち図表等を刊行するために複製しようとする者は、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
エ. 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならないが、測量計画機関は、承認の申請があった場合において、申請手続が法令に違反していること及び当該測量成果を使用することが測量の正確さを確保する上で適切でないことのいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。
オ. 国土地理院が実施する公共測量の測量成果についても、測量成果の写しの国土地理院の長への送付及びその審査に関する規定が適用される。
答え:
誤っているものは、ウ・オの2つである。
解説:
公共測量の測量成果については、測量法40条から45条までに、送付・審査・保管閲覧・複製・使用の一連の流れが規定されている。基本測量の測量成果(同法27条〜30条)では公告・刊行・複製・使用のいずれも国土交通大臣又は国土地理院の長が登場するのに対し、公共測量では複製・使用の承認権者が「当該測量成果を得た測量計画機関」になるという対比が、この分野の最重要ポイントである。
アは正しい。測量法40条1項は、「測量計画機関は、公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写を国土地理院の長に送付しなければならない」と定めている。なお、同条2項により、国土地理院の長は、必要があると認めるときは測量記録の写しの送付を求めることができる。
イは正しい。測量法41条1項は、国土地理院の長は送付を受けた測量成果の写しを「すみやかにこれを審査して、測量計画機関にその結果を通知しなければならない」と定め、同条2項は、審査の結果当該測量成果が「充分な精度を有すると認める場合においては、測量の精度に関し意見を附して、その測量の種類、実施の時期及び地域並びに測量計画機関及び測量作業機関の名称を公表しなければならない」と定めている。
ウは誤りである。測量法43条は、公共測量の測量成果のうち図表等を測量の用に供し、刊行し、又は国土交通省令で定める電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、あらかじめ、「当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない」と定めている。基本測量の測量成果の複製(同法29条)では国土地理院の長の承認であるのと対照的に、公共測量では承認権者は測量計画機関である。「国土地理院の長の承認」とする点が誤りである。
エは正しい。測量法44条1項は、公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならないと定め、同条2項は、測量計画機関は、承認の申請があった場合において、①申請手続が法令に違反していること、②当該測量成果を使用することが測量の正確さを確保する上で適切でないこと、のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならないと定めている。承認するかどうかが自由裁量なのではなく、拒否できる事由が限定された承認義務の枠組みである点を押さえたい。
オは誤りである。測量法45条2項は、「第四十条から第四十二条までの規定は、国土地理院が実施する公共測量の測量成果及び測量記録については、適用しない」と定めている。国土地理院自身が実施する公共測量について、自らに写しを送付し自ら審査するという手続は意味をなさないからである。この場合は、同条1項により、基本測量の測量成果に関する27条1項・3項及び28条の規定が読替えのうえ準用される。
問題:
表題部所有者に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
イ. 表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、表題部所有者以外の者は、申請することができない。
ウ. 表題部所有者の変更は、売買により所有権が移転した場合であっても、表題部の変更の登記によってすることができる。
エ. 不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は、当該不動産の所有者以外の者は申請することができず、当該所有者は、当該表題部所有者の承諾があるときでなければ、申請することができない。
オ. 不動産の表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記は、当該共有者が自ら申請するのであれば、当該更正の登記によってその持分を更正することとなる他の共有者の承諾がなくても、申請することができる。
答え:
正しいものは、ア・イ・エの3つである。
解説:
表題部所有者に関する登記は、不動産登記法30条から33条までに規定されている。表題部所有者の欄は権利の登記ではないため、「氏名・住所の変更・更正はできる」「所有者そのものの変更は表題部ではできない」「所有者そのものの更正はできる(ただし承諾が必要)」という3つの場面を明確に区別することが、この分野の核心である。
アは正しい。不動産登記法30条は、「表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる」と定めている。
イは正しい。不動産登記法31条は、「表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、表題部所有者以外の者は、申請することができない」と定めている。同一人であることを前提とした氏名・住所の表記の変更・更正であれば、表題部の登記として申請することができる(申請適格は表題部所有者本人に限られる)。
ウは誤りである。不動産登記法32条は、「表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない」と定めている。売買による所有権の移転は権利変動そのものであるから、表題部の書換えで処理することは許されず、所有権の保存の登記を経て所有権の移転の登記によらなければならない。イの「氏名・住所の変更」(同一人のまま表記が変わる場合)と、ウの「所有者の変更」(人が入れ替わる場合)との区別が問われている。
エは正しい。不動産登記法33条1項は、不動産の所有者と表題部所有者とが異なる場合においてする表題部所有者についての更正の登記は、「当該不動産の所有者以外の者は、申請することができない」と定め、同条2項は、「当該不動産の所有者は、当該表題部所有者の承諾があるときでなければ、申請することができない」と定めている。更正の登記(当初から誤っていた場合の是正)であれば表題部所有者の欄を直接改めることができるが、申請できるのは真実の所有者に限られ、かつ、登記記録上の表題部所有者の承諾が必要である。
オは誤りである。不動産登記法33条3項は、表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記は当該共有者以外の者は申請することができないと定めたうえで、同条4項は、「前項の更正の登記をする共有者は、当該更正の登記によってその持分を更正することとなる他の共有者の承諾があるときでなければ、申請することができない」と定めている。自己の持分を増やせば必ず他の共有者の持分が減ることになるため、影響を受ける他の共有者の承諾が要求されているのであり、「承諾がなくても申請することができる」とする点が誤りである。
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 主な論点 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 第1問 | 不動産登記法(表示に関する登記) | 地目・地積の変更の登記の申請義務と申請期間、変更後に登記名義人となった者の起算点、土地の滅失の登記の申請期間、更正の登記の申請適格、地番が申請による更正の登記の対象でないこと | 不動産登記法37条1項・2項、38条、42条(27条各号、34条1項各号、35条) |
| 第2問 | 土地家屋調査士法(業務を行い得ない事件) | 公務員・仲裁人として取り扱った事件の全面的な業務禁止、相手方の協議を受けて賛助した事件(同意でも不可)と受任事件の相手方からの依頼による他の事件(同意で可)の区別、2項の禁止対象が筆界特定手続代理関係業務に限られること | 土地家屋調査士法22条の2第1項・2項1号・3号・同項ただし書(3条1項1号〜6号) |
| 第3問 | 民法(相隣関係) | 袋地通行権、池沼・河川・水路・海・崖による準袋地、通行の場所及び方法の選定と通路開設権、償金の支払と分割払いの可否(通路開設損害の除外)、分割・一部譲渡によって生じた袋地の通行権(他の分割者の所有地のみ・償金不要) | 民法210条1項・2項、211条1項・2項、212条、213条1項・2項(最判平成2年11月20日民集44巻8号1037頁) |
| 第4問 | 測量法(公共測量) | 測量成果の写しの国土地理院の長への送付、審査と結果の通知・公表、複製・使用の承認権者が測量計画機関であること(基本測量との対比)、承認義務の枠組み、国土地理院が実施する公共測量への適用除外 | 測量法40条1項・2項、41条1項・2項、42条、43条、44条1項・2項、45条1項・2項 |
| 第5問 | 不動産登記法(表題部所有者) | 一般承継人による表示に関する登記の申請、表題部所有者の氏名・住所の変更・更正の登記の申請適格、表題部所有者の変更が所有権保存・移転の登記によるべきこと、表題部所有者の更正の登記と承諾、共有持分の更正の登記と他の共有者の承諾 | 不動産登記法30条、31条、32条、33条1項〜4項 |