問題:
建物の表題登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならない。
イ. 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することはできず、自己を表題部所有者として申請しなければならない。
ウ. 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
エ. 表題登記がある建物(区分建物を除く。)に接続して区分建物が新築された場合において、当該区分建物の所有者は、当該表題登記がある建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記を申請することができる。
オ. 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から3か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
答え:
誤っているものは、イ・オの2つである。
解説:
建物の表題登記の申請適格・申請期間・申請方法は、不動産登記法47条(建物の表題登記の申請)、48条(区分建物についての建物の表題登記の申請方法)、57条(建物の滅失の登記の申請)に分かれて規定されている。47条は「誰が」「いつまでに」を、48条は区分建物特有の「他の区分建物とあわせて申請すべき場面」を、57条は滅失登記の申請期間を定める条文であり、条文ごとに問われている場面が異なることを意識して整理したい。
アは正しい。不動産登記法47条1項は、「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない」と定めている。表題登記の申請義務は所有権を取得した者に課され、申請期間は1か月である。
イは誤りである。同条2項は、「区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる」と定めている。これは相続人その他の一般承継人に、被承継人を表題部所有者とする表題登記の申請を認める規定であって、申請を禁止したり、自己を表題部所有者とすることを義務付けたりするものではない。「申請することはできず、自己を表題部所有者として申請しなければならない」とする点が誤りである。
ウは正しい。不動産登記法48条1項は、「区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない」と定めている。区分建物は一棟の建物の一部であるため、その表題登記は一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記とまとめて申請することが求められる。
エは正しい。同条4項は、「前項の場合において、当該区分建物の所有者は、当該表題登記がある建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記を申請することができる」と定めている。既存の建物に接続して区分建物が新築された場合、区分建物の所有者が、既存建物側の表題部所有者等に代わって表題部の変更の登記を申請できるとする代位申請的な規定である。
オは誤りである。不動産登記法57条は、「建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人…は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない」と定めている。滅失登記の申請期間も表題登記の申請期間と同じく1か月であり、「3か月以内」とする点が誤りである。
以上より、誤っているものはイ・オの2つである。47条・57条の申請期間はいずれも「1か月」で統一されている点、48条の「併せて申請」「代わって申請」という区分建物特有の申請方法をあわせて押さえておきたい。
問題:
土地家屋調査士の義務に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 調査士は、法務省令の定めるところにより、業務に関する帳簿を備え、かつ、関係書類を保存しなければならない。
イ. 調査士は、その所属する調査士会の会則を守らなければならないが、調査士会連合会の会則を守る義務までは課されていない。
ウ. 調査士又は調査士であった者は、正当な事由がある場合であっても、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
エ. 調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
オ. 調査士は、その業務を行う地域における土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習その他の調査士の業務についての知識を深めるよう努めなければならない。
答え:
正しいものは、ア・エ・オの3つである。
解説:
調査士の職務上の義務のうち、業務に付随する義務は土地家屋調査士法21条(帳簿及び書類)、24条(会則の遵守義務)、24条の2(秘密保持の義務)、25条(研修)にまとめて定められている。いずれも懲戒(42条以下)の対象となりうる基本的な義務であり、条文ごとの主体・要件の違いを正確に区別することが問われやすい。
アは正しい。同法21条は、「調査士は、法務省令の定めるところにより、業務に関する帳簿を備え、且つ、関係書類を保存しなければならない」と定めている。
イは誤りである。同法24条は、「調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会の会則を守らなければならない」と定めており、所属する調査士会の会則だけでなく、調査士会連合会の会則を守る義務もあわせて課している。「調査士会連合会の会則を守る義務までは課されていない」とする点が誤りである。
ウは誤りである。同法24条の2は、「調査士又は調査士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない」と定めている。これは「正当な事由がある場合」を本条の禁止の対象から除外する形の規定であり、正当な事由の有無にかかわらず一律に禁止する趣旨ではない。「正当な事由がある場合であっても…漏らしてはならない」とする点は、条文の除外要件を無視するものであり誤りである。
エは正しい。同法25条1項は、「調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない」と定めている。
オは正しい。同条2項は、「調査士は、その業務を行う地域における土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習その他の調査士の業務についての知識を深めるよう努めなければならない」と定めている。
以上より、正しいものはア・エ・オの3つである。24条は「所属する調査士会及び連合会」の両方の会則遵守義務を課す点、24条の2は「正当な事由がある場合でなければ」という除外要件付きの禁止である点が、条文の言い回しを崩して出題されやすい箇所である。
問題:
竹木の枝の切除及び根の切取りに関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、土地の所有者は、その竹木の所有者に対し当該枝を切除するよう求めることができるにとどまり、原則として自らその枝を切り取ることはできない。
イ. 越境した竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、単独でその越境した枝を切り取ることができる。
ウ. 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき、竹木の所有者を知ることができず又はその所在を知ることができないとき、及び急迫の事情があるときのいずれの場合も、土地の所有者は自らその枝を切り取ることができる。
エ. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、枝の場合と同様に、まず竹木の所有者に切除を催告し、相当の期間が経過しなければ、土地の所有者はその根を切り取ることができない。
オ. 竹木の枝の切除及び根の切取りに関する規定は、令和3年の民法改正(令和5年4月1日施行)により、土地の所有者が自ら枝を切り取ることができる場合が新設される等の見直しがされた。
答え:
誤っているものは、エの1つである。
解説:
民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)は、令和3年法律第24号による改正(令和5年4月1日施行)で、枝についてのみ土地の所有者が自ら切り取ることができる場合が新設され、根についての取扱いとの違いが明確になった条文である。枝と根とで土地の所有者に認められる権利の強さが異なる点が本条の出題の核心になる。
アは正しい。同条1項は、「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」と定めており、原則は竹木の所有者に切除させるという請求権にとどまり、土地の所有者が自ら枝を切り取ることは原則として認められていない。
イは正しい。同条2項は、「前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる」と定めている。共有者の1人が単独で越境した枝を切り取ることを認めることで、共有者全員の同意を要するという実務上の負担を避ける趣旨の規定である。
ウは正しい。同条3項は、①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず相当の期間内に切除しないとき、②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき、③急迫の事情があるとき、のいずれかに該当する場合には、土地の所有者が自らその枝を切り取ることができると定めている。3項各号のいずれかに当たれば足り、3類型すべてに当たる必要はない。
エは誤りである。同条4項は、「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる」と定めており、枝とは異なり、催告や相当期間の経過といった要件を課さずに、土地の所有者が直接その根を切り取ることを認めている。これは改正前から維持されている取扱いであり、「根も枝と同様に催告と相当期間の経過を要する」とする点が誤りである。
オは正しい。改正前は、枝については竹木の所有者に切除させることができるにとどまり、土地の所有者が自ら切り取ることができる場面は定められていなかった。令和3年の民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号。令和5年4月1日施行)により、2項(竹木が数人の共有に属する場合に各共有者がその枝を切り取ることができること)及び3項(催告不奏功・所有者不明・急迫の事情による自己切除)が新設され、根の取扱い(旧2項、現4項)はそのまま維持された。
以上より、誤っているものはエの1つである。「枝は原則として相手方に切除させる(例外的な場合に限り自己切除が可能)」、「根は催告等の手続を経ずに自ら切り取ることができる」という非対称な扱いを取り違えないことが本条のポイントである。
問題:
測量の基準に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 基本測量及び公共測量における位置は、地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表示するのが原則であるが、場合により、直角座標及び平均海面からの高さ等で表示することもできる。
イ. 測量における距離及び面積は、常に地表面上の実測値でなければならず、これを回転楕円体の表面上の値に置き換えて表示することは認められていない。
ウ. 測量の原点は日本経緯度原点及び日本水準原点とするのが原則であるが、離島の測量その他特別の事情がある場合において、国土地理院の長の承認を得たときは、この限りでない。
エ. 日本経緯度原点及び日本水準原点の地点及び原点数値は、国土交通大臣が告示で定める。
オ. 基本測量及び公共測量における地理学的経緯度は、世界測地系に従って測定しなければならない。
答え:
誤っているものは、イ・エの2つである。
解説:
測量法11条(測量の基準)は、基本測量及び公共測量が従うべき位置・距離・面積の表示方法、測量の原点、経緯度測定の基準を定める、測量制度の土台となる条文である。ここでいう基準はあくまで基本測量及び公共測量について定められたものであり、条文の文言の一部を別の言葉に置き換える形で出題されやすい。
アは正しい。同条1項1号は、「位置は、地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表示する。ただし、場合により、直角座標及び平均海面からの高さ、極座標及び平均海面からの高さ又は地心直交座標で表示することができる」と定めている。原則的な表示方法に加え、場合によっては直角座標等での表示も認められる。
イは誤りである。同項2号は、「距離及び面積は、第三項に規定する回転楕円体の表面上の値で表示する」と定めている。地表面上の実測値をそのまま用いるのではなく、地球を回転楕円体とみなした表面上の値に置き換えて表示するものとされており、1号・3号と異なり、2号にはただし書による例外は置かれていない。「地表面上の実測値でなければならず、回転楕円体の表面上の値に置き換えることは認められない」とする点が誤りである。
ウは正しい。同項3号は、「測量の原点は、日本経緯度原点及び日本水準原点とする。ただし、離島の測量その他特別の事情がある場合において、国土地理院の長の承認を得たときは、この限りでない」と定めている。原則は日本経緯度原点・日本水準原点によるが、離島など特別の事情があり国土地理院の長の承認を得た場合には、これによらないことができる。
エは誤りである。同項4号は、「前号の日本経緯度原点及び日本水準原点の地点及び原点数値は、政令で定める」と定めている。原点の地点・数値を定めるのは国土交通大臣の告示ではなく政令であり、「国土交通大臣が告示で定める」とする点が誤りである。
オは正しい。同条2項は、「前項第一号の地理学的経緯度は、世界測地系に従つて測定しなければならない」と定めている。
以上より、誤っているものはイ・エの2つである。距離・面積を「回転楕円体の表面上の値」で表示する点、原点の地点・数値が「政令」で定められる点は、いずれも告示・実測値との混同が起きやすいので条文の文言のとおりに押さえておきたい。
問題:
土地家屋調査士の登録の取消しに関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 調査士は、土地家屋調査士名簿に登録を受けた事項について、所属する調査士会の変更を含め、変更が生じたときは、遅滞なく、所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。
イ. 調査士が土地家屋調査士法第5条各号(第2号を除く。)のいずれかに掲げる欠格事由に該当するに至ったときは、その登録は取り消される。
ウ. 引き続き2年以上業務を行わない調査士については、その登録は必ず取り消される。
エ. 第15条第1項又は第16条第1項の規定による登録の取消しについては、登録拒否に関する規定(第12条第1項及び第3項)が準用される。
オ. 調査士の登録の取消しは、法務大臣の権限に属する。
答え:
誤っているものは、ア・ウ・オの3つである。
解説:
調査士の登録に関する規律は、登録事項の変更の届出を定める土地家屋調査士法14条と、登録の取消しを定める15条(必要的取消し)・16条(任意的取消し)、登録を拒否された場合の審査請求に関する12条を登録の取消しに準用する17条とに分かれている。取消しには「取り消さなければならない」場合と「取り消すことができる」場合の2種類があることを前提に、それぞれの発動要件を正確に区別することが問われる。
アは誤りである。同法14条は、「調査士は、土地家屋調査士名簿に登録を受けた事項に変更(所属する調査士会の変更を除く。)が生じたときは、遅滞なく、所属する調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない」と定めている。所属する調査士会の変更は、14条の括弧書きによって届出義務の対象から明文で除かれており、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときの「所属する調査士会の変更の登録」の申請(同法13条1項)という別の手続によって処理される事項であって、14条の届出によって処理される事項ではない。「所属する調査士会の変更を含め」とする点が誤りである。
イは正しい。同法15条1項は、その業務を廃止したとき(1号)、死亡したとき(2号)、調査士となる資格を有しないことが判明したとき(3号)とあわせて、第5条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき(4号)を、登録を「取り消さなければならない」必要的取消事由として掲げている。除かれている第5条2号は「未成年者」である。
ウは誤りである。同法16条1項は、引き続き2年以上業務を行わないとき等の場合について、登録を「取り消すことができる」と定める任意的取消事由であり、必要的に取り消される15条の場合とは性質が異なる。「必ず取り消される」とする点が誤りである。
エは正しい。同法17条は、「第十二条第一項及び第三項の規定は、第十五条第一項又は前条第一項の規定による登録の取消しに準用する」と定めている。12条は登録を拒否された場合の審査請求に関する規定であり、その1項(法務大臣に対する審査請求)及び3項(行政不服審査法の適用について法務大臣を調査士会連合会の上級行政庁とみなすこと)が、15条1項・16条1項による登録の取消しに準用される。したがって、登録を取り消された調査士は、その処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。なお、17条の見出しは「登録拒否に関する規定の準用」とされているが、準用されるのは、登録を拒否する要件を定める規定ではなく、拒否された場合の救済手続(審査請求)に関する12条1項・3項である点に注意したい。
オは誤りである。調査士となる資格を有する者は、日本土地家屋調査士会連合会に備える土地家屋調査士名簿に登録を受けなければならず(同法8条1項)、その登録は調査士会連合会が行う(同条2項)。登録の取消しについても、15条1項・16条1項がいずれも「調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない(取り消すことができる)」と定めており、その主体は調査士会連合会である。法務大臣は懲戒処分の権限を有するが(同法42条)、登録の取消し自体の権限を有するものではない。「法務大臣の権限に属する」とする点が誤りである。
以上より、誤っているものはア・ウ・オの3つである。14条は「所属する調査士会の変更を除く」という除外部分、15条・16条は「取り消さなければならない」(必要的)と「取り消すことができる」(任意的)という発動の強さの違い、そして登録及びその取消しの主体が法務大臣ではなく調査士会連合会である点が、いずれも取り違えやすい。
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 主な論点 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 第1問 | 不動産登記法(表示に関する登記) | 建物の表題登記の申請適格・申請期間、区分建物の表題登記の申請方法(併せて申請・代わって申請)、建物の滅失の登記の申請期間 | 不動産登記法47条1項・2項、48条1項・4項、57条 |
| 第2問 | 土地家屋調査士法(業務に付随する義務) | 帳簿の備付け及び書類の保存義務、会則の遵守義務、秘密保持の義務とその除外要件、研修を受ける努力義務、慣習等の知識を深める努力義務 | 土地家屋調査士法21条、24条、24条の2、25条1項・2項 |
| 第3問 | 民法(相隣関係) | 竹木の枝の切除の原則と例外(共有の場合の単独切除、催告不奏功・所有者不明・急迫の事情による自己切除)、根の切取りには催告等の要件が課されていないこと | 民法233条1項〜4項(令和3年法律第24号、令和5年4月1日施行) |
| 第4問 | 測量法(測量の基準) | 位置の表示方法、距離及び面積の回転楕円体表面上の値による表示、測量の原点(日本経緯度原点・日本水準原点)とその例外、原点の地点・数値を定める形式、世界測地系による経緯度測定 | 測量法11条1項1号〜4号、2項 |
| 第5問 | 土地家屋調査士法(登録の取消し) | 登録事項の変更の届出とその除外事項、必要的取消事由(欠格事由該当等)と任意的取消事由(2年以上の業務不実施等)の区別、登録拒否規定の準用、登録取消しの事務主体 | 土地家屋調査士法14条、13条1項、15条1項、16条1項、17条(12条1項・3項の準用)、8条1項・2項 |