問題:

土地の分筆又は合筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

イ. 一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、登記官は、表題部所有者又は所有権の登記名義人からの申請を待って分筆の登記をすべきであり、職権で分筆の登記をすることはできない。

ウ. 登記官は、分筆又は合筆の登記の申請がない場合であっても、不動産登記法第14条第1項の地図を作成するため必要があると認めるときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議がないときに限り、職権で、分筆又は合筆の登記をすることができる。

エ. 表題部所有者が相互に持分を異にする土地の合筆の登記はすることができないが、所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地については、所有権の登記があり権利関係が公示されている以上、合筆の登記をすることができる。

オ. 承役地についてする地役権の登記がある土地は、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地に当たるから、合筆の登記をすることは一切できない。

答え:

誤っているものは、イ・エ・オの3つである。

解説:

土地の分筆・合筆の登記は、不動産登記法39条が申請適格と職権分筆・合筆を、41条が合筆の登記の制限を定めている。39条は「申請できるのは誰か」「登記官が職権でできるのはどの場面か」、41条は「どのような組合せの合筆が禁止されるか」という別の問いに答える条文であり、この二つを混ぜずに整理することが出発点になる。

アは正しい。不動産登記法39条1項は、分筆又は合筆の登記は、「表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない」と定めている。分筆・合筆は、土地そのものの物理的な変動を公示するというよりも、所有者の意思に基づいて土地の個数の区切り方を変えるという性格の強い登記であることから、申請適格が表題部所有者又は所有権の登記名義人に限定されているものと説明されている。もっとも、次のイのように、現況が変化した場合に登記官が職権で分筆をすべき場面も定められており、この申請適格の限定は、職権による分筆・合筆までを排除する趣旨ではない。

イは誤りである。同条2項は、1項の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域を異にするに至ったときは、登記官は、職権で、その土地の分筆の登記を「しなければならない」と定めている。一筆の土地は一個の地目・一個の地番区域に属することが登記制度の前提であるから、その前提が崩れた場合には、申請を待たずに登記官が職権で分筆すべき義務が課されている。「職権で分筆の登記をすることはできない」とする点が誤りである。

ウは正しい。同条3項は、1項の申請がない場合であっても、14条1項の地図を作成するため必要があると認めるときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議がないときに限り、職権で、分筆又は合筆の登記をすることができると定めている。2項の職権分筆が義務的(しなければならない)であるのに対し、3項は任意的(することができる)であり、かつ所有者側の異議がないことが要件となる。職権の場面ごとに「義務か裁量か」「異議がないことが要件か」を対比して押さえておきたい。

エは誤りである。不動産登記法41条4号は、「表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記」をすることができないものとして掲げており、表題部所有者の場合と所有権の登記名義人の場合とを区別していない。たとえば、甲持分2分の1・乙持分2分の1の土地と、甲持分3分の2・乙持分3分の1の土地とは、共有者の顔ぶれが同じでも持分が異なるため、所有権の登記の有無にかかわらず合筆することができない。合筆後の一筆の土地について単一の持分割合を公示できなくなるからである。

オは誤りである。同条6号は、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆の登記を禁止するが、そのかっこ書は「合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるもの」を除くと定めており、これに当たる登記しかない土地は、6号の禁止の対象とならない。これを受けた不動産登記規則105条は、1号で承役地についてする地役権の登記を掲げ、そのほか2号で登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の担保権の登記、3号で登記事項が同一の信託の登記等を掲げている。承役地についてする地役権は、承役地の一部を範囲として設定し、その範囲を示して登記することができるものであるから(地役権設定の目的及び範囲は登記事項とされている。不動産登記法80条1項2号)、合筆後の土地の登記記録にもその範囲を示して登記することができる。6号かっこ書が除外の基準を「合筆後の土地の登記記録に登記することができるもの」と定めていることに照らせば、この点が例外として掲げられた理由であると理解できる。「一切できない」とする点が誤りである。

以上より、誤っているものはイ・エ・オの3つである。41条の制限は、1号(相互に接続していない土地)、2号(地目又は地番区域が相互に異なる土地)、3号(表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地)、4号(持分が相互に異なる土地)、5号(所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地)、6号(所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地)の6類型であり、6号の例外(規則105条)とあわせて正確に列挙できるようにしておくと、細部を入れ替えた出題に対応できる。


問題:

土地家屋調査士の登録に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 土地家屋調査士名簿の登録は、法務大臣が行う。

イ. 登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会を経由して、日本土地家屋調査士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。

ウ. 日本土地家屋調査士会連合会は、登録の申請をした者が心身の故障により調査士の業務を行うことができないと認めたことを理由にその登録を拒否しようとするときは、登録審査会の議決に基づいてしなければならず、かつ、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。

エ. 登録の申請をした者は、登録を拒否する処分を受けたときは法務大臣に対して審査請求をすることができるが、申請の日から3月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、処分が存在しない以上、審査請求をすることはできない。

オ. 調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、現に所属する土地家屋調査士会を経由して、日本土地家屋調査士会連合会に、所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。

答え:

正しいものは、イ・ウの2つである。

解説:

調査士の登録制度は、土地家屋調査士法8条から13条までに規定されている。登録事務の主体が国(法務大臣)ではなく日本土地家屋調査士会連合会とされている点、および登録拒否に対する手続保障(登録審査会の議決・弁明の機会・審査請求)が厚く定められている点が制度の骨格である。

アは誤りである。土地家屋調査士法8条1項は、調査士となる資格を有する者が調査士となるには、日本土地家屋調査士会連合会に備える土地家屋調査士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する土地家屋調査士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならないと定め、同条2項は「土地家屋調査士名簿の登録は、調査士会連合会が行う」と明定している。登録の事務は、調査士会連合会が行うこととされており、法務大臣が行うのではない。懲戒処分の権限が法務大臣にある(同法42条以下)こととの対比で、主体の取り違えを狙う出題が考えられる。

イは正しい。同法9条1項は、登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に登録申請書を提出しなければならないと定めている。申請書には、登録を受けるべき事項等を記載し、調査士となる資格を有することを証する書類を添付する(同条2項)。

ウは正しい。同法10条1項は、登録拒否事由として、1号(入会の手続をとらないとき)、2号(心身の故障により調査士の業務を行うことができないとき)、3号(調査士の信用又は品位を害するおそれがあるときその他調査士の職責に照らし調査士としての適格性を欠くとき)を掲げたうえ、後段で、2号又は3号に該当することを理由に登録を拒否しようとするときは、登録審査会の議決に基づいてしなければならないと定める。さらに同条2項は、その場合にはあらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならないと定めている。心身の故障は2号の事由であるから、議決と弁明の機会の双方が要求されるとする本肢は正しい。なお、1号(入会手続の欠缺)を理由とする拒否には登録審査会の議決は要求されていない点も、対比として押さえておきたい。

エは誤りである。同法12条1項は、登録を拒否された者は法務大臣に対して審査請求をすることができると定めるとともに、同条2項は、登録の申請をした者は、その申請の日から3月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して審査請求をすることができると定めている。連合会が応答しないまま申請を放置した場合の救済として、拒否処分の擬制による審査請求の道が開かれている。「処分が存在しない以上、審査請求をすることはできない」とする点が誤りである。なお、この場合において法務大臣は、行政不服審査法の所定の規定の適用については連合会の上級行政庁とみなされる(同条3項)。

オは誤りである。同法13条1項は、調査士が他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会(=移転先の調査士会)を経由して、連合会に所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならないと定めている。現に所属する調査士会に対しては、変更の登録の申請をする旨を届け出れば足りる(同条2項)。経由先を「現に所属する調査士会」とする点が誤りである。なお、変更の登録の申請をした者が入会の手続をとっていないときは、連合会は変更の登録を拒否しなければならない(同条3項)。

以上より、正しいものはイ・ウの2つである。登録の場面ごとに「経由する調査士会はどこか」(新規登録=事務所を設けようとする地の調査士会、変更の登録=移転先の調査士会)、「議決・弁明の機会が要求されるのはどの事由か」(2号・3号のみ)を整理しておくと、主体と手続を入れ替えた出題に強くなる。


問題:

民法第209条の隣地の使用に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 土地の所有者は、境界標の調査又は境界に関する測量の目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。

イ. 隣地の使用に当たり住家に立ち入るには、その住家の所有者の承諾がなければならず、居住者の承諾があるだけでは立ち入ることができない。

ウ. 隣地を使用する場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

エ. 隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならず、あらかじめ通知することが困難なときであっても、使用を開始する前に通知をしなければならない。

オ. 隣地の使用によって隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、これらの者は、償金を請求することができる。

答え:

正しいものは、ア・ウ・オの3つである。

解説:

民法209条は、令和3年法律第24号(令和5年4月1日施行)による相隣関係規定の見直しで大きく改められた条文である。改正前は「隣地の使用を請求することができる」という請求権構成であったが、改正後は「隣地を使用することができる」という規定に改められ、目的の類型・使用方法の限定・通知・償金という要件・手続が整備された。境界標の調査・境界に関する測量が使用目的として明文化された点で、調査士実務に直結する条文である。

アは正しい。民法209条1項は、土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができると定め、1号に境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕、2号に境界標の調査又は境界に関する測量、3号に233条3項の規定による枝の切取りを掲げている。境界に関する測量のための立入りが2号として明文で認められている。

イは誤りである。同項ただし書は、「住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない」と定めている。承諾の主体は住家の居住者であり、所有者ではない。住家への立入りに承諾が要求されるのは、現にそこで生活している者の私生活の平穏を保護する趣旨によるものと説明されており、承諾の主体も現にそこに住む者とされている。たとえば借家人が居住する住家であれば、承諾を得るべき相手はその借家人である。もっとも、承諾の主体が居住者であることは、隣地の所有者に対して何も要しないという意味ではなく、3項による事前の通知は隣地の所有者に対しても必要である。「所有者の承諾がなければならず、居住者の承諾があるだけでは立ち入ることができない」とする点が誤りである。

ウは正しい。同条2項は、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(隣地使用者)のために損害が最も少ないものを選ばなければならないと定めている。所有者だけでなく、賃借人など隣地を現に使用している者の利益も考慮対象に含まれている点が改正法の特徴である。

エは誤りである。同条3項本文は、隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならないと定めるが、同項ただし書は、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りると定めている。隣地の所有者が所在不明である場合などを想定した例外であり、「使用を開始する前に通知をしなければならない」とする点が誤りである。

オは正しい。同条4項は、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができると定めている。適法な隣地使用であっても、それによって現実に生じた損害は金銭で調整するという考え方によるもので、相隣関係の規定に広くみられる調整の方法である。

以上より、正しいものはア・ウ・オの3つである。209条は「目的の3類型(1項各号)」「住家立入りの居住者の承諾(1項ただし書)」「損害最少の日時・場所・方法(2項)」「事前通知の原則と事後通知の例外(3項)」「償金(4項)」という5つの要素で構成される。誰の承諾か・誰への通知か・誰が償金を請求できるかという主体の区別を意識して整理しておきたい。


問題:

基本測量の測量成果等に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 国土地理院の長は、基本測量の測量成果を得たときは、当該測量の種類、精度並びにその実施の時期及び地域その他必要と認める事項を官報で公告しなければならない。

イ. 国土地理院の長は、基本測量の測量成果及び測量記録を保管し、国土交通省令で定めるところにより、これを一般の閲覧に供しなければならない。

ウ. 何人も、国土地理院の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、書面をもって作成されている基本測量の測量成果又は測量記録について当該書面の謄本又は抄本の交付を請求することができ、この請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

エ. 基本測量の測量成果のうち地図その他の図表等を、測量の用に供し、又は刊行するために複製しようとする者は、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

オ. 基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ、国土地理院の長にその旨を届け出れば足り、承認を得ることを要しない。

答え:

誤っているものは、ア・オの2つである。

解説:

基本測量の測量成果については、測量法27条から30条までが、公表・保管(27条)、公開請求(28条)、複製の承認(29条)、使用の承認(30条)という一連の規律を置いている。本問のポイントは、各場面の**主体(国土交通大臣か国土地理院の長か)**と、**手続(公告・請求・承認)**を正確に振り分けることである。

アは誤りである。測量法27条1項は、「国土交通大臣は」、基本測量の測量成果を得たときは、当該測量の種類、精度並びにその実施の時期及び地域その他必要と認める事項を官報で公告しなければならないと定めている。官報公告の主体は国土交通大臣であり、国土地理院の長ではない。同条2項の刊行等の措置の主体も国土交通大臣である。主体を「国土地理院の長」とする点が誤りである。

イは正しい。同条3項は、「国土地理院の長は」、基本測量の測量成果及び測量記録を保管し、国土交通省令で定めるところにより、これを一般の閲覧に供しなければならないと定めている。公告・刊行(1項・2項=国土交通大臣)と保管・閲覧(3項=国土地理院の長)とで、同じ条文の中で主体が書き分けられている点が出題の急所である。

ウは正しい。同法28条1項は、「何人も」、国土地理院の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、基本測量の測量成果又は測量記録が書面をもって作成されているときは当該書面の謄本又は抄本の交付を請求することができると定め(同項1号イ)、電磁的記録をもって作成されている場合の書面の交付や電磁的方法による提供の請求も認めている(同項1号ロ・2号)。そして同条2項は、この請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならないと定めている。

エは正しい。同法29条は、基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書(図表等)を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならないと定めている。

オは誤りである。同法30条1項は、基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならないと定めており、届出ではなく承認である。なお、同条2項は、承認の申請があった場合において、申請手続が法令に違反していること、当該測量成果を使用することが当該測量の正確さを確保する上で適切でないことのいずれにも該当しないと認めるときは、国土地理院の長はその承認をしなければならないと定めており、承認するかどうかが自由裁量ではない仕組みになっている。また、承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に基本測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない(同条3項)。

以上より、誤っているものはア・オの2つである。なお、基本測量の測量標を基本測量以外の測量で使用する場合にも国土地理院の長の承認が必要とされており(測量法26条)、「成果の複製(29条)」「成果の使用(30条)」「測量標の使用(26条)」がいずれも承認制である点をまとめて押さえておくと整理しやすい。

また、28条は令和6年法律第54号による改正(令和7年4月1日施行)で、改正前の「交付の申請」という構成から、現在の「何人も……請求することができる」という請求権構成(電磁的記録・電磁的方法による提供への対応を含む)に改められている。改正前の構成のまま解説している教材・過去問集も少なくないため、旧構成で覚えている場合は現行の条文で上書きしておきたい。


問題:

職権による表示に関する登記及び登記官による調査に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。

イ. 不動産の登記は当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託によることが原則であるが、権利に関する登記についても、表示に関する登記と同様に、登記官が職権ですることができる旨の一般的な規定が置かれている。

ウ. 登記官は、表示に関する登記について申請があった場合のほか、職権で登記しようとする場合においても、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。

エ. 登記官は、表示に関する事項の調査をする場合において、必要があると認めるときは、日出前又は日没後であっても、当該不動産を検査することができる。

オ. 登記官は、不動産を検査するときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

答え:

誤っているものは、イ・エの2つである。

解説:

不動産登記法16条1項は、登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができないと定め、申請主義を原則としている。表示に関する登記については、28条がこの「別段の定め」として職権登記を認め、29条が職権行使の前提となる登記官の調査権限を定めている。表示に関する登記が不動産の物理的現況を公示するものであり、現況と登記記録の一致に公益的な要請が強いことが、この職権主義の基礎にある。

アは正しい。不動産登記法28条は、「表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる」と定めている。表示に関する登記全般についての一般的な職権登記の根拠規定である。

イは誤りである。職権ですることができる旨の一般的な規定が置かれているのは表示に関する登記のみである(28条)。権利に関する登記は16条1項の申請主義の原則に服し、登記官が職権で登記をすることができるのは、71条の職権による登記の抹消のように個別の規定がある場合に限られる。権利に関する登記について職権登記の一般規定があるとする点が誤りである。

ウは正しい。29条1項は、登記官は、表示に関する登記について18条の規定により申請があった場合及び前条(28条)の規定により職権で登記しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができると定めている。申請に基づく場合と職権による場合の双方が調査の対象場面である。

エは誤りである。同条2項は、登記官は、1項の調査をする場合において、必要があると認めるときは、日出から日没までの間に限り、当該不動産を検査し、又は当該不動産の所有者その他の関係者に対し、文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの提示を求め、若しくは質問をすることができると定めている。不動産の検査には時間的制限が付されており、「日出前又は日没後であっても検査することができる」とする点が誤りである。関係者の生活の平穏への配慮によるものと説明される制限である。

オは正しい。同条2項後段は、この場合において、登記官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならないと定めている。行政調査に共通する手続的な担保である。

以上より、誤っているものはイ・エの2つである。29条2項は「日出から日没までの間に限り」という時間的制限、「検査・提示の求め・質問」という調査手段の列挙、「身分証明書の携帯・請求による提示」という手続保障がひとまとまりになっており、いずれも語句の入替えで出題しやすい。表示に関する登記の職権主義(28条)と申請主義の原則(16条1項)の関係とあわせて、正確に条文の文言を押さえておきたい。


出題分野の振り分け

分野 主な論点 根拠条文
第1問 不動産登記法(表示に関する登記) 分筆・合筆の登記の申請適格、義務的な職権分筆(一部が別地目・別地番区域となった場合)と地図作成のための任意的な職権分筆・合筆(異議がないことの要件)の区別、合筆の登記の制限6類型とその例外(承役地地役権・同一の担保権等) 不動産登記法39条1項〜3項、41条1号〜6号、不動産登記規則105条
第2問 土地家屋調査士法(登録) 調査士名簿の登録主体(連合会)、登録申請の経由機関、登録拒否事由(2号・3号)と登録審査会の議決・弁明の機会、3月経過による拒否の擬制と法務大臣への審査請求、所属する調査士会の変更の登録の経由先 土地家屋調査士法8条1項・2項、9条1項・2項、10条1項・2項、12条1項〜3項、13条1項〜3項
第3問 民法(相隣関係) 隣地使用権の目的3類型(境界標の調査・境界に関する測量を含む)、住家立入りにおける居住者の承諾、損害が最も少ない日時・場所・方法の選定、事前通知の原則と使用開始後の通知の例外、償金請求 民法209条1項〜4項(令和3年法律第24号、令和5年4月1日施行)
第4問 測量法(基本測量) 測量成果の官報公告・刊行の主体(国土交通大臣)と保管・閲覧の主体(国土地理院の長)の書き分け、測量成果の公開請求と手数料、複製の承認、使用の承認(届出ではないこと・承認義務の枠組み)、測量標の使用の承認 測量法26条、27条1項〜3項、28条1項・2項、29条、30条1項〜3項
第5問 不動産登記法(表示に関する登記・総則) 職権による表示に関する登記、申請主義の原則と「別段の定め」の関係(権利に関する登記には職権の一般規定がないこと)、登記官による調査の対象場面、検査の時間的制限(日出から日没まで)、身分証明書の携帯・提示義務 不動産登記法28条、29条1項・2項、16条1項