問題:
建物の分割、区分又は合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 表題登記がある建物の附属建物を、当該表題登記がある建物の登記記録から分割して登記記録上別の一個の建物とする登記を建物の分割の登記といい、当該登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
イ. 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物についての建物の分割の登記又は建物の区分の登記も、原則どおり、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
ウ. 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物相互の合併の登記も、双方の名義人の同意があれば、することができる。
エ. 表題登記がある区分建物を、これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物又は附属建物に合併して一個の建物とする登記も、建物の合併の登記に含まれる。
オ. 所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物についての建物の合併の登記は、原則としてすることができないが、合併後の建物の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定める権利に関する登記がある建物については、この限りでない。
答え:
誤っているものは、イ・ウの2つである。
解説:
建物の分割、区分又は合併の登記は不動産登記法54条に、建物の合併の登記の制限は同法56条に規定されている。
アは正しい。同法54条1項柱書は「次に掲げる登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない」と定め、同項1号に「建物の分割の登記(表題登記がある建物の附属建物を当該表題登記がある建物の登記記録から分割して登記記録上別の一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)」を掲げている。
イは誤りである。同条2項は「共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物についての建物の分割の登記又は建物の区分の登記は、所有者以外の者は、申請することができない」と定めている。1項柱書が「表題部所有者又は所有権の登記名義人」を申請適格者とするのに対し、2項は共用部分である旨の登記等がある建物に限って「所有者」という別の文言を用いた特則を置いている。「原則どおり、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない」とする点は、この特則を1項の原則にすり替えており誤りである。
ウは誤りである。同法56条柱書は「次に掲げる建物の合併の登記は、することができない」と定め、同条2号に「表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記」を掲げている。この制限は、名義人相互の同意の有無にかかわらず一律に及ぶものであり、条文上、同意があることを理由に合併の登記をすることができる旨の定めはない。「双方の名義人の同意があれば、することができる」とする点が誤りである。
エは正しい。同法54条1項3号は「建物の合併の登記(表題登記がある建物を登記記録上他の表題登記がある建物の附属建物とする登記又は表題登記がある区分建物を登記記録上これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物若しくは附属建物に合併して一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)」と定めており、区分建物を接続する他の区分建物に合併する登記も建物の合併の登記に含まれる。
オは正しい。同法56条5号は「所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物(権利に関する登記であって、合併後の建物の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある建物を除く。)の建物の合併の登記」をすることができないものとして掲げており、かっこ書により、法務省令で定める権利に関する登記がある建物はこの制限の対象から除かれる。
以上より、誤っているものはイ・ウの2つである。54条1項が「表題部所有者又は所有権の登記名義人」を申請適格者とする原則を定め、同条2項が共用部分である旨の登記がある建物について「所有者」という別の基準による特則を置く構成になっている点を、条文の文言に即して押さえておきたい。
また、建物の分割・区分・合併のうち、禁止事由を列挙した制限規定が置かれているのは合併の登記についてだけである(56条)。その2号から5号は、土地の合筆の登記の制限を定める41条3号から6号(名義人が相互に異なる場合、持分を異にする場合、所有権の登記の有無が異なる場合、所有権以外の権利に関する登記がある場合)と対応する内容になっている。これに対し、56条1号の共用部分である旨の登記がある建物は建物に固有の事由であり、41条1号・2号(相互に接続していない土地、地目又は地番区域が相互に異なる土地)は土地に固有の事由である。禁止事由の数は56条が5つ、41条が6つであり、同数ではない点にも注意したい。
問題:
非調査士等の取締りに関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者は、原則として、不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量その他土地家屋調査士法第3条第1項第1号から第5号までに掲げる事務を業として行うことができない。
イ. 弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人が、筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続についての代理業務を行うことは、いかなる場合であっても非調査士等の取締りの規定の例外に該当せず、認められない。
ウ. 司法書士法第3条第2項に規定する司法書士又は簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が、筆界特定の手続に係る一定の事務を行う場合には、非調査士等の取締りの規定の例外として認められることがある。
エ. 調査士でない者が土地家屋調査士又はこれに紛らわしい名称を用いることは禁止されているが、この禁止規定に違反しても罰則の適用はない。
オ. 公共嘱託登記土地家屋調査士協会でない者が、公共嘱託登記土地家屋調査士協会又はこれに紛らわしい名称を用いることも禁止されている。
答え:
誤っているものは、イ・エの2つである。
解説:
非調査士等の取締りは土地家屋調査士法68条に規定されている。
アは正しい。同条1項本文は「調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務……又はこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことを業とすることができない」と定めている。
イは誤りである。同項ただし書は「弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人が同項第二号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関する審査請求の手続に関するものに限る。)若しくはこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行う場合……は、この限りでない」と定めている。
ここで、同法3条1項4号は「筆界特定の手続(不動産登記法第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において同じ。)についての代理」を掲げており、筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続についての代理は、同号の「筆界特定の手続についての代理」に含まれる。そして、ただし書のかっこ書による限定(1号の調査又は測量を必要とする申請手続に関する審査請求の手続に関するものに限る旨)は、あくまで2号及び3号に掲げる事務についてのものであり、4号には及ばない。したがって、弁護士等が同号の事務を行う場合は、この限定を受けることなく例外の対象となる。「いかなる場合であっても……認められない」とする点が誤りである。
ウは正しい。同項ただし書は上記に続けて「司法書士法第三条第二項に規定する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が第三条第一項第四号若しくは第五号に掲げる事務(同法第三条第一項第八号に規定する筆界特定の手続に係るものに限る。)若しくはこれらの事務に関する第三条第一項第六号に掲げる事務を行う場合……は、この限りでない」と定めており、司法書士等による筆界特定の手続に係る一定の事務も例外の対象とされている。
エは誤りである。同条3項は「調査士でない者は、土地家屋調査士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない」と定め、同法74条1号は「第六十八条第三項の規定に違反した者」を百万円以下の罰金に処すると定めている。「罰則の適用はない」とする点が誤りである。
オは正しい。同法68条5項は「協会でない者は、公共嘱託登記土地家屋調査士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない」と定めている。
以上より、誤っているものはイ・エの2つである。68条1項は非調査士による業務の制限を、3項から5項は調査士・調査士法人・協会それぞれの名称の独占を定めるものであり、名称使用の禁止規定にはそれぞれ74条に対応する罰則が置かれている点、業務制限のただし書には弁護士等・司法書士等について限定的な例外が置かれている点を、混同せずに整理しておきたい。
問題:
境界線付近の掘削に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには、境界線から2メートル以上の距離を保たなければならない。
イ. 池、穴蔵又はし尿だめを掘るには、境界線から2メートル以上の距離を保たなければならない。
ウ. 導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの2分の1以上の距離を保たなければならないが、その距離は1メートルを超えることを要しない。
エ. 境界線の付近において井戸等を掘り、又は導水管を埋め、若しくは溝若しくは堀を掘る工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。
オ. 境界線付近における建築物の築造については別段の慣習に従う旨の規定が置かれているが、境界線付近の掘削の制限については、条文上これと同様の規定は置かれていない。
答え:
誤っているものは、イの1つである。
解説:
境界線付近の掘削の制限及びこれに関する注意義務は民法237条・238条に規定されている。
アは正しい。同法237条1項は「井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上……の距離を保たなければならない」と定めている。
イは誤りである。同項は「井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない」と定めており、池、穴蔵又はし尿だめについて必要な距離は1メートル以上である。「境界線から2メートル以上の距離を保たなければならない」とする点が誤りである。
ウは正しい。同条2項は「導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの二分の一以上の距離を保たなければならない。ただし、一メートルを超えることを要しない」と定めている。
エは正しい。同法238条は「境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない」と定めている。
オは正しい。境界線付近における建築物の築造に関する234条・235条について、236条は「前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う」と定め、別段の慣習が優先する旨を明文で規定している。これに対し、236条が引用する「前二条」は234条・235条を指すものであり、237条の掘削の制限について、これと同様の慣習優先規定は条文上置かれていない。
なお、236条の規律を掘削の制限にも及ぼすことができるかどうかは、条文の文言からは明らかでなく解釈に委ねられる問題である。本肢が問うているのは条文上の規定の有無であり、その限りで本肢は正しい。
以上より、誤っているものはイの1つである。237条1項は工作物の種類によって必要な距離を書き分けており(井戸・用水だめ・下水だめ・肥料だめは2メートル、池・穴蔵・し尿だめは1メートル)、丸暗記ではなく「水や汚液が地下に長くとどまるものほど距離を要する」という視点で整理すると混同しにくい。また、234条から236条までの建築物に関する規定群と、237条・238条の掘削に関する規定群とは、条文上続けて置かれているが、236条の慣習優先規定が引用するのは「前二条」=234条・235条にとどまる点も、あわせて押さえておきたい。
問題:
公共測量における測量成果の提出、審査及び保管に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 測量計画機関は、公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写しを国土地理院の長に送付しなければならない。
イ. 国土地理院の長は、アの場合において必要があると認めるときは、測量記録の写しの送付を求めることができる。
ウ. 国土地理院の長は、アの規定により測量成果の写しの送付を受けたときは、速やかにこれを審査して、測量計画機関にその結果を通知しなければならないが、当該測量成果が十分な精度を有すると認める場合であっても、その旨を公表する義務までは負わない。
エ. 国土地理院の長は、送付を受けた測量成果の写し及び測量記録の写しを保管し、国土交通省令で定めるところにより、これらを一般の閲覧に供しなければならない。
オ. 測量計画機関は、当該測量計画機関の作成に係る測量成果及び測量記録の保管に関する事務のほか、当該測量成果に係る複製又は使用の承認の申請の受理に関する事務についても、国土地理院の長に委託することができる。
答え:
誤っているものは、ウの1つである。
解説:
公共測量の測量成果の提出、審査及び保管は測量法40条から42条までに規定されている。
アは正しい。同法40条1項は「測量計画機関は、公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写を国土地理院の長に送付しなければならない」と定めている。
イは正しい。同条2項は「国土地理院の長は、前項の場合において必要があると認めるときは、測量記録の写の送付を求めることができる」と定めている。
ウは誤りである。同法41条1項は「国土地理院の長は、前条の規定により測量成果の写の送付を受けたときは、すみやかにこれを審査して、測量計画機関にその結果を通知しなければならない」と定め、同条2項は「国土地理院の長は、前項の規定による審査の結果当該測量成果が充分な精度を有すると認める場合においては、測量の精度に関し意見を附して、その測量の種類、実施の時期及び地域並びに測量計画機関及び測量作業機関の名称を公表しなければならない」と定めている。十分な精度を有すると認める場合には、測量の精度に関する意見を附したうえで所定の事項を公表する義務が課されており、公表する義務を負わないとする点が誤りである。
エは正しい。同法42条1項は「国土地理院の長は、第四十条第一項の測量成果の写し及び同条第二項の測量記録の写しを保管し、国土交通省令で定めるところにより、これらを一般の閲覧に供しなければならない」と定めている。
オは正しい。同条3項は「測量計画機関は、当該測量計画機関の作成に係る測量成果及び測量記録の保管並びに当該測量成果に係る次条又は第四十四条第一項の承認の申請の受理に関する事務を国土地理院の長に委託することができる」と定めており、保管に関する事務と承認申請の受理に関する事務のいずれも委託の対象とされている。
以上より、誤っているものはウの1つである。40条から42条までは、測量計画機関による測量成果の提出(40条)、国土地理院の長による審査及び十分な精度を有する場合の公表(41条)、写しの保管及び一般の閲覧への提供並びに関連事務の委託(42条)という順序で構成されており、43条・44条に定める複製及び使用の承認の制度とあわせて、公共測量の測量成果が国の審査を経て公開・活用される一連の流れとして理解しておきたい。
問題:
表題部所有者の氏名等の変更又は更正の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、表題部所有者以外の者は、申請することができない。
イ. 表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後であれば、常に表題部の変更の登記として申請しなければならない。
ウ. 不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は、当該不動産の所有者以外の者は、申請することができない。
エ. ウの場合において、当該不動産の所有者は、当該表題部所有者の承諾がなくても、更正の登記を申請することができる。
オ. 不動産の表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記は、当該更正の登記によってその持分を更正することとなる他の共有者の承諾があるときでなければ、申請することができない。
答え:
誤っているものは、イ・エの2つである。
解説:
表題部所有者の氏名等の変更又は更正の登記は不動産登記法31条・32条・33条に規定されている。
アは正しい。同法31条は「表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、表題部所有者以外の者は、申請することができない」と定めている。
イは誤りである。同法32条は「表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない」と定めている。所有権の保存の登記をした後は、表題部所有者又はその持分についての変更を表題部の変更の登記として申請することはできず、所有権の移転の登記の手続によらなければならない。「常に表題部の変更の登記として申請しなければならない」とする点が誤りである。
ウは正しい。同法33条1項は「不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は、当該不動産の所有者以外の者は、申請することができない」と定めている。
エは誤りである。同条2項は「前項の場合において、当該不動産の所有者は、当該表題部所有者の承諾があるときでなければ、申請することができない」と定めている。「承諾がなくても、更正の登記を申請することができる」とする点が誤りである。
オは正しい。同条4項は「前項の更正の登記をする共有者は、当該更正の登記によってその持分を更正することとなる他の共有者の承諾があるときでなければ、申請することができない」と定めている(3項は表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記自体は当該共有者以外の者は申請することができない旨を定める)。
以上より、誤っているものはイ・エの2つである。31条から33条までは、表題部所有者自身についての氏名等の変更・更正(31条)、所有権保存登記後は表題部の変更の登記によることができなくなること(32条)、所有者と表題部所有者とが一致しない場合の更正及び共有持分の更正(33条)という順序で構成されている。
もっとも、これらは同じ規律構造で並んでいるわけではない。31条と33条1項・3項が申請適格者を限定する規定であり、33条2項・4項がこれに承諾という要件を上乗せする規定であるのに対し、32条は申請適格者を限定する規定ではなく、所有権の保存の登記をした後は所有権の移転の登記の手続によるべきこと、すなわち登記の方法そのものを定める規定である。この性格の違いを混同しないよう押さえておきたい。
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 主な論点 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 第1問 | 不動産登記法(表示に関する登記) | 建物の分割・区分・合併の登記の申請適格者、共用部分である旨の登記がある建物についての特則、表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記の禁止、権利に関する登記がある建物についての合併の登記の制限とその例外 | 不動産登記法54条1項・2項、56条2号・5号 |
| 第2問 | 土地家屋調査士法 | 非調査士等による業務の制限、弁護士等及び司法書士等に関する例外、調査士・調査士法人・協会の名称独占とその罰則 | 土地家屋調査士法68条1項・3項・5項、3条1項4号、74条1号 |
| 第3問 | 民法(相隣関係) | 境界線付近の掘削の制限における工作物の種類ごとの距離、導水管・溝・堀に関する上限距離、掘削工事における注意義務、境界線付近の建築に関する慣習規定の適用範囲 | 民法237条1項・2項、238条、236条 |
| 第4問 | 測量法 | 公共測量の測量成果の提出義務、測量記録の写しの送付請求、国土地理院の長による審査及び十分な精度を有する場合の公表義務、測量成果の保管・閲覧及び関連事務の委託 | 測量法40条1項・2項、41条1項・2項、42条1項・3項 |
| 第5問 | 不動産登記法(表示に関する登記) | 表題部所有者の氏名等の変更・更正登記の申請適格者、所有権保存登記後の表題部所有者の変更の取扱い、所有者と表題部所有者とが異なる場合の更正登記における承諾要件、共有持分の更正登記における他の共有者の承諾要件 | 不動産登記法31条、32条、33条1項・2項・4項 |