問題:

土地の合筆の登記の制限に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 相互に接続していない土地は、合筆の登記をすることができない。

イ. 地目を異にする土地であっても、地番区域が同一であれば、合筆の登記をすることができる。

ウ. 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地は、合筆の登記をすることができない。

エ. 所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地は、合筆の登記をすることができない。

オ. 承役地についてする地役権の登記がある土地は、他の要件を満たしていても、合筆の登記をすることができない。

答え:

誤っているものは、イ・オの2つである。

解説:

アは正しい。不動産登記法41条1号は、相互に接続していない土地の合筆の登記をすることができないと定める。合筆は物理的に一筆の土地にまとめる登記であるから、隣接していない土地を合筆の対象にすることはできない。

イは誤りである。同条2号は、地目又は地番区域を異にする土地の合筆の登記をすることができないと定める。「又は」で結ばれているため、地目と地番区域のいずれか一方でも異なれば合筆はできない。地番区域が同一であっても、地目が異なる以上、合筆の登記をすることはできない。

ウは正しい。同条3号は、表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記をすることができないと定める。所有者が異なる土地を一筆にまとめると、権利の帰属関係が登記記録上不明確になるためである。

エは正しい。同条5号は、所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地の合筆の登記をすることができないと定める。権利部の有無が異なる土地を合筆すると、統一的な登記記録を作成することができないためである。

オは誤りである。同条6号は、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆の登記を原則として制限しつつ、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定める登記がある土地を、その括弧書きで除いている。この法務省令の定めが不動産登記規則105条であり、同条1号は承役地についてする地役権の登記を掲げている。したがって、承役地についてする地役権の登記がある土地は、他の要件を満たす限り合筆の登記をすることができる。


問題:

土地家屋調査士に対する懲戒に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 土地家屋調査士に対する懲戒処分は、戒告、二年以内の業務の停止及び業務の禁止の三種類である。

イ. 土地家屋調査士に対する懲戒処分は、その者が所属する土地家屋調査士会が行う。

ウ. 土地家屋調査士法人に対する懲戒処分には、解散の処分は含まれない。

エ. 懲戒の事由があったときから七年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。

オ. 業務の禁止の処分を受けた者は、土地家屋調査士の登録が取り消される。

答え:

正しいものは、ア・エ・オの3つである。

解説:

アは正しい。土地家屋調査士法42条は、土地家屋調査士に対する懲戒処分として、戒告、二年以内の業務の停止及び業務の禁止の三種類を定めている。業務の停止には上限(二年以内)が付されている一方、戒告と業務の禁止には期間の定めがない点も押さえておきたい。

イは誤りである。懲戒処分を行うのは、その調査士が所属する土地家屋調査士会ではなく、法務大臣である。調査士会は会員の指導及び連絡に関する事務等を担う自律的な団体であるが、懲戒権限そのものは国(法務大臣)に留保されている。

ウは誤りである。土地家屋調査士法人に対する懲戒処分には、戒告及び二年以内の業務の全部又は一部の停止に加えて、解散の処分が定められている(同法43条1項)。個人の調査士に対する「業務の禁止」に相当する最も重い処分が、法人については「解散」という形で定められている。

エは正しい。懲戒の事由があったときから七年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。古い事由をいつまでも懲戒の対象とすることができないようにする趣旨の除斥期間である。

オは正しい。業務の禁止の処分を受けた者は、土地家屋調査士の登録が取り消される。業務の禁止は懲戒処分の中で最も重く、調査士としての地位そのものを失わせる効果を伴う点で、戒告や業務の停止とは性質を異にする。


問題:

隣地の竹木の枝及び根に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、土地の所有者は、常にその枝を自ら切り取ることができる。

イ. 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときは、土地の所有者は、その枝を自ら切り取ることができる。

ウ. 竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

エ. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、土地の所有者は、その根を切り取ることができる。

オ. 竹木の所有者を知ることができないときは、土地の所有者が枝を自ら切り取ることは認められていない。

答え:

誤っているものは、ア・オの2つである。

解説:

令和3年法律第24号による民法改正で233条に自ら枝を切り取ることができる場合が新設され、令和5年4月1日から施行されている。

アは誤りである。原則は、竹木の所有者に枝を切除させることであり、土地の所有者が常に自ら切り取れるわけではない。同条1項は「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」と定める。土地の所有者が自ら切り取ることができるのは、同条3項が定める一定の場合に限られる。

イは正しい。同条3項1号は、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときを、土地の所有者が自ら枝を切り取ることができる場合として掲げる。

ウは正しい。同条2項は「前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる」と定める。共有者の一人からの切除を可能にすることで、共有者全員の同意を得られないために越境した枝を放置せざるを得ない事態を避ける趣旨である。

エは正しい。同条4項は「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる」と定める。根については、改正前から土地の所有者が自ら切り取ることができるとされており、この扱いは改正後も維持されている。

オは誤りである。同条3項2号は、竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときを、土地の所有者が自ら枝を切り取ることができる場合として掲げる。このほか、同項3号は急迫の事情があるときも自ら切り取ることができる場合として定めている。


問題:

測量法における基本測量及び公共測量に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 基本測量とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院が行うものをいう。

イ. 公共測量とは、基本測量以外の測量のうち、その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量その他測量法で定める要件に該当するものをいう。

ウ. 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、目的、地域及び期間その他一定の事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。

エ. 公共測量は、その実施主体が国土地理院に限られており、地方公共団体が自ら公共測量を実施することはできない。

オ. 基本測量の測量成果は、いかなる場合であっても無償かつ無条件で複製することができる。

答え:

誤っているものは、エ・オの2つである。

解説:

アは正しい。測量法4条は「この法律において『基本測量』とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう」と定める。基本測量は国が実施する測量であり、全国の測量の基準点や基本図の整備等、あらゆる測量の基礎を担う。

イは正しい。同法5条は、基本測量以外の測量のうち、その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量その他一定の要件に該当するものを「公共測量」と定義する。公共の利害に関係する測量として、実施計画・成果の取扱いについて基本測量に準じた規律が及ぶ。

ウは正しい。同法36条は、測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、目的、地域及び期間その他一定の事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならないと定める(計画書を変更しようとするときも同様である)。計画書の提出先が国土地理院の長である点は、作業規程について国土交通大臣の承認を要するとする同法33条と混同しやすいので、区別して押さえておきたい。

エは誤りである。公共測量の実施主体は国土地理院に限られない。同法5条1号は、その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量を公共測量としており、地方公共団体その他の公共団体も実施主体となり得る。道路・河川管理や地籍調査等のために地方公共団体が公共測量を実施する例は多い。

オは誤りである。同法29条は、基本測量の測量成果のうち地図その他の図表等を測量の用に供し、刊行し、又は不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、あらかじめ国土地理院の長の承認を得なければならないと定める。また同法30条1項は、基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者にも、あらかじめ国土地理院の長の承認を求めている。いかなる場合も無償かつ無条件に複製できるわけではない。


問題:

境界標及び囲障に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。

イ. 境界標の設置及び保存の費用は、常に相隣者が等しい割合で負担する。

ウ. 境界線上に設けた境界標は、相隣者の共有に属するものと推定される。

エ. 境界線上に設けた囲障は、いかなる場合も相隣者の共有と推定されることはない。

オ. 囲障の設置及び保存の費用の負担について、法律の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

答え:

誤っているものは、イ・エの2つである。

解説:

アは正しい。民法223条は「土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる」と定める。境界標の設置自体は、隣地所有者との共同の費用によることが原則である。

イは誤りである。「常に」等しい割合とは限らない。民法224条は「境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する」と定めつつ、ただし書で「測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する」とする。境界標そのものの設置・保存の費用は等分だが、測量の費用は土地の広さに応じた按分となる点が異なる。

ウは正しい。民法229条は「境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する」と定める。共有の推定が及ぶのは、同条が掲げる境界標・囲障・障壁・溝・堀が境界線上に設けられた場合である。

エは誤りである。境界線上に設けた囲障も、229条が列挙する対象に含まれており、相隣者の共有に属するものと推定される。境界標だけでなく、囲障・障壁・溝・堀のいずれも同条の対象である。

オは正しい。民法228条は「前三条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う」と定める。「前三条」とは、囲障の設置(225条)、囲障の設置及び保存の費用(226条)並びに相隣者の一人による囲障の設置(227条)を指す。したがって、囲障の設置及びその費用負担について法律の規定と異なる慣習があるときは、その慣習が優先する。なお、228条の見出しは「囲障の設置等に関する慣習」であり、境界標について定める223条・224条は同条の対象に含まれていない点に注意したい。


出題分野の振り分け

分野 主な論点 根拠条文
第1問 不動産登記法(表示に関する登記) 土地の合筆の登記の制限、地目又は地番区域のいずれかを異にする場合の取扱い、所有権の登記の有無による制限、承役地についてする地役権の登記がある土地の例外 不動産登記法41条1号・2号・3号・5号・6号、不動産登記規則105条1号
第2問 土地家屋調査士法 個人の調査士に対する懲戒処分の種類、懲戒権者、調査士法人に対する懲戒処分の種類、懲戒の除斥期間、業務の禁止と登録取消しの関係 土地家屋調査士法42条・43条1項・45条の2、5条5号、15条1項4号
第3問 民法(相隣関係) 隣地の竹木の枝の切除の原則(1項)と自ら切り取ることができる例外事由(3項各号)、竹木が共有に属する場合の各共有者の権限(2項)、根の切除との違い(4項) 民法233条1項〜4項(令和3年法律第24号、令和5年4月1日施行)
第4問 測量法 基本測量と公共測量の定義、公共測量の計画書と国土地理院の長の技術的助言(作業規程の国土交通大臣承認との区別)、公共測量の実施主体、基本測量の測量成果の複製・使用の取扱い 測量法4条・5条・36条、29条・30条(作業規程は33条)
第5問 民法(相隣関係) 境界標の設置、設置及び保存の費用の負担原則と測量費用の例外、境界線上の境界標等の共有の推定、囲障について異なる慣習がある場合の扱い 民法223条・224条・229条、228条(対象は225条〜227条)