葬祭費・埋葬料はもらい忘れやすい──健康保険の死亡後手続きと請求できる人

この記事の要点 葬儀のあとに受け取れる公的なお金には、国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費と、会社員などが加入する健康保険の埋葬料があります。名称も窓口も請求できる人も別々です。 葬祭費は市区町村、埋葬料は協会けんぽまたは健康保険組合が窓口で、いずれもこちらから申請しないと支給されません。 葬祭費は葬儀を行った人(喪主)が、埋葬料は亡くなった方に生計を維持されていて埋葬を行った人が請求できるとされ、対象者の決まり方が制度ごとに異なります(葬祭費は条例・規約、埋葬料は法律の条文で定められています)。 亡くなった方が健康保険の被扶養者(家族として扶養に入っていた方)だった場合は、被保険者に対して家族埋葬料が支給されます(健康保険法113条)。「本人が加入者ではなかったから何もない」と思い込みやすいところです。 これらの給付は相続財産そのものではなく、請求できる人が固有に受け取るお金という位置づけです。葬儀費用と相続財産の関係も、あわせて整理しておくと安心です。 本記事は執筆時点(2026年8月)の制度に基づく一般的な解説です。個別の請求書作成や金額計算は、各窓口にご確認ください。 ...

2026年8月17日 · ひぐらしさとし

成年後見人の仕事は本人が亡くなったら終わる?──死後事務でできることとできないこと

この記事の要点 成年後見人の代理権は、本人の死亡によって原則として当然に終了すると解されており、その後の財産管理は本来相続人が担うもの ただし民法第873条の2により、相続人が財産を管理できるようになるまでの間、特定の財産の保存・弁済期到来済みの債務の弁済・火葬や埋葬の契約締結など、限られた行為だけは例外的に認められる 現行法では、この規定の主語は「成年後見人」に限られ、保佐人・補助人には適用がない(この点は成立済みの法改正で見直される予定・施行日は未定) 「本人が亡くなったら、後見人の仕事もそこで終わり」というイメージを持たれる方が多いのですが、実際には民法に定められた限られた範囲で、死後も一定の事務を担うことがあります。本記事は、執筆時点(2026年08月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...

2026年8月16日 · ひぐらしさとし

訴状が届いたら|答弁書を出さないとどうなるか──陳述の擬制と自白の擬制の仕組み

この記事の要点 訴状には「当事者及び法定代理人」「請求の趣旨及び原因」を記載しなければならず(民事訴訟法134条2項)、答弁書はこれに対する被告の言い分を記載する準備書面です(同161条) 答弁書を提出しておけば、期日に出頭しなくても、裁判所はその内容を陳述したものとみなして手続きを進めることができるとされています(同158条)。簡易裁判所の訴訟手続では、この扱いが続行の期日にも準用されます(同277条) 答弁書も出さず、期日にも出頭しないと、原告の主張事実を争わなかったものとみなされ(自白の擬制、同159条1項・3項)、原告の請求どおりの判決につながりやすくなります これまでの記事では、お金を貸した側・請求する側の視点で手続きを整理してきました。今回は逆に、簡易裁判所から訴状が届いた側(被告)が最初にすべきことに絞って、答弁書の位置づけを整理します。 ...

2026年8月16日 · ひぐらしさとし

土地家屋調査士試験 試験対策 第115回──建物の分割・区分及び合併の登記/非調査士等の取締り/境界線付近の掘削の制限/公共測量における測量成果の提出及び審査/表題部所有者の変更及び更正の登記

問題: 建物の分割、区分又は合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア. 表題登記がある建物の附属建物を、当該表題登記がある建物の登記記録から分割して登記記録上別の一個の建物とする登記を建物の分割の登記といい、当該登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。 ...

2026年8月16日 · ひぐらしさとし

ペットに財産は残せる?──負担付遺贈とペット信託の入口

この記事の要点 ペットは法律上「物」として扱われ、相続人にも受遺者(遺贈を受ける人)にもなれない ペットの世話をお願いしながら財産を渡す方法には、負担付遺贈・負担付死因贈与・ペット信託の3つがある どの方法も「元気なうちに」お世話をお願いする人・団体と話し合い、書面で内容を確定しておくことが前提になる 結論から言うと、ペットに直接財産を残すことはできません。ペットは法律上「物(動産)」として扱われ、財産を受け取る権利の主体にはなれないためです。もっとも、「自分が亡くなった後もペットの世話を続けてほしい」という希望をかなえる仕組み自体は複数用意されています。ここでは代表的な3つの方法を紹介します。 ...

2026年8月16日 · ひぐらしさとし

空き家の3,000万円特別控除──売る前に知る制度の入口(詳細は税理士へ)

この記事の要点 相続した空き家を売って利益が出たとき、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度があります(通称「空き家の3,000万円特別控除」、租税特別措置法35条3項) 耐震改修や取り壊し、売却の期限、自治体の確認書など複数の要件があり、当てはまるかどうかの判定・控除額の計算・申告は税理士の分野です 制度を使うかどうかにかかわらず、売る前にはまず相続登記(名義を相続人へ移す手続き)が前提になります 制度の詳しい要件確認や申告については、お近くの税理士にご相談ください 実家などを相続したものの誰も住まず、「そろそろ売却を考えたい」というとき、税金の話でよく耳にするのが「空き家の3,000万円特別控除」です。この記事では、制度がどのようなものかという大枠と、売却に進む前に押さえておきたいポイントを整理します。**要件に当てはまるかどうかの個別判定や、控除額・税額の計算は行いません。**それらは税理士の専門分野であり、実際に売却を検討する段階で必ず税理士にご確認ください。 ...

2026年8月16日 · ひぐらしさとし

商業登記を放置するとどうなるか──「過料」の根拠条文(会社法976条)を確認する

この記事の要点 商業登記の懈怠に対する過料の根拠条文は会社法976条で、同条は第1号から第35号まで過料事由を列挙する包括規定であり、「登記を怠ったとき」は第1号に規定されている 過料の対象は「登記を怠ったとき」全般であり、商号変更・本店移転・目的変更・役員変更など、会社法915条1項が定める変更登記義務(原則2週間以内)を怠れば、いずれもこの条文の対象になり得る 過料の上限は百万円で、刑事罰ではなく行政上の秩序罰。対象になるのは会社そのものではなく、発起人・取締役・清算人など登記義務を負う個人 「役員変更登記を怠ると過料になる」という話は聞いたことがあっても、その根拠条文が何かまで意識する機会は少ないかもしれません。実はこの過料は役員変更に限った規定ではなく、商業登記全般にかかわる一本の条文(会社法976条)に根拠があります。今回は、条文の構造そのものを確認します。 ...

2026年8月15日 · ひぐらしさとし

実家の相続登記に権利証は必要?──「上申書」が登場するのは住所がつながらないとき

この記事の要点 相続による所有権移転の登記は相続人が単独で申請できる登記なので、亡くなった方の権利証(登記済証)は原則として添付書類にならない 実務で上申書が使われるのは「権利証が見つからないから」ではなく、登記簿上の住所と戸籍の本籍がつながらず、戸籍上の被相続人と登記上の所有者が同じ人だと示せないとき 上申書は法令に定められた添付書類ではなく登記官の判断を補う書面で、何をどこまで求めるかは登記所によって差がある 古い実家の名義を相続人に変えようとして、「権利証が見つからないのですが、登記できますか」とご心配になる方は少なくありません。結論から申し上げると、相続登記の場面では、亡くなった方の権利証は原則として必要ありません。それでも実務で「上申書(じょうしんしょ)」という書面が登場することがあるのですが、それは権利証の紛失そのものが理由ではありません。 ...

2026年8月15日 · ひぐらしさとし

土地家屋調査士試験 試験対策 第114回──建物の表題登記の申請の特則(区分建物・合体)/土地家屋調査士の依頼応諾義務等/囲繞地通行権/測量の基準/登記申請の代理権の不消滅

問題: 建物の表題登記の申請の特則に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア. 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。 ...

2026年8月15日 · ひぐらしさとし

相次相続控除の入口──10年以内に相続が続いたとき(詳細は税理士へ)

この記事の要点 相次相続控除とは、10年以内に二回目の相続が起きたとき、二回目の相続税の負担を調整する制度(相続税法20条) 対象になるかどうか、実際にいくら軽くなるかは個々の事情で変わり、税理士でなければ正確に判断できない 相続登記の場面でよく出てくる「数次相続」とは視点が異なる、税務上の制度 司法書士が担うのは相続登記・戸籍収集などの手続き面。税額の計算・申告は税理士の領分 心当たりがあれば、早めに税理士やお近くの司法書士へ相談を 祖父が亡くなり、その相続の手続きが終わらないうちに父も亡くなった——このように、短い間隔で相続が二回続くと、相続税の負担が二重にのしかかるのではと心配になる方は少なくありません。 ...

2026年8月15日 · ひぐらしさとし