この記事の要点

  • 同じ被相続人から相続・遺贈で財産を取得した人は全員、自分が受け取った財産の価額を限度に、互いに他の相続人の相続税を連帯して納付する責任を負う(相続税法34条1項)
  • 自分の申告・納税を済ませても、他の相続人が滞納すれば、この連帯納付義務にもとづいて税務署から納付を求められることがある
  • ただし無期限の責任ではなく、申告期限から5年を経過する日までに税務署長から納付通知書による通知が発せられていなければ、その相続税については連帯納付義務が及ばなくなる(平成24年度税制改正)

相続人が複数いる相続では、「自分に割り当てられた相続税を、自分の申告期限までに納めれば、それで自分の責任は終わり」と考えている方が少なくありません。しかし相続税法には、これとは別に「連帯納付義務」という仕組みがあります。

相続税法34条1項は、同一の被相続人から相続・遺贈により財産を取得した全ての者は、その相続税について、自分が相続・遺贈によって受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる、と定めています。つまり、共同相続人の一人が自分の相続税を滞納した場合、他の相続人は、自分がもらった財産の金額の範囲内で、その滞納分の納付を求められる可能性があるということです。この限度額があるため、たとえば財産をほとんど受け取らなかった相続人が、無制限に他の相続人の税金の肩代わりをさせられることはありません。なお同条2項は、被相続人自身が納めるべきであった相続税・贈与税についても、相続・遺贈によって財産を取得した人が、受けた利益の価額を限度として互いに連帯納付の責めに任ずる、と定めています。

もっとも、この責任には歯止めも用意されています。相続税法34条1項1号は、申告期限(原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月。相続税の申告期限「10か月」を参照)から5年を経過する日までに、税務署長が連帯納付義務者に対して同条6項の通知(納付通知書による通知)を発していなければ、その相続税については連帯納付義務は及ばない、と定めています(期限後申告・修正申告や、更正・決定によって納めることになった相続税については、その申告書の提出日や更正通知書・決定通知書などを発した日が5年の起算点になります。同号かっこ書き)。また、本来の納税義務者が延納の許可(同法38条1項など)を受けている場合や、政令で定める納税の猶予を受けている場合も、その部分について連帯納付義務者の責任は及びません(同項2号・3号)。この5年という期間制限は、平成24年度の税制改正(租税特別措置法等の一部を改正する法律〔平成24年法律第16号〕による相続税法の改正。平成24年4月1日施行)で設けられたもので、それ以前は事実上期限の定めがなく、何年も経ってから突然請求が来るケースがあり得る点が課題とされていました。

手続きの面でも、いきなり連帯納付義務者に請求が来るわけではありません。税務署長は、まず本来の納税義務者に督促(国税通則法37条)をし、督促状を発した日から1か月を経過しても完納されない場合に、連帯納付義務者へ「完納されていない旨」を通知し(相続税法34条5項)、実際に徴収しようとするときはさらに納付すべき金額等を記載した納付通知書による通知(同条6項)を発するという段階を踏みます。この通知の段取りは、5年の期間制限より一足早く、平成23年6月に成立した平成23年度税制改正の法律(平成23年法律第82号)で設けられたものです。

この連帯納付義務が法的にどのような責任なのかについては、説明の仕方に幅があります。最高裁は、連帯納付義務は本来の納税義務が確定したという事実に照応して法律上当然に生じるものであり、そのために特別の確定手続を要するものではない、としています(最高裁昭和55年7月1日判決・民集34巻4号535頁)。この判決の最高裁判所判例解説は、受けた利益の価額を限度とする有限責任である点で民法の連帯債務とは異なり、相続人が承継した国税の納付責任(国税通則法5条3項)に類似するものと整理しています。他方、贈与税に関する同条4項の連帯納付義務については、これを補充的な責任ではなく本来の納税義務と優劣なく併存する責任と捉えたうえで、民法の連帯債務と同様の責任だと述べた裁判例もあります(大阪高裁平成28年3月4日判決)。このように性質の捉え方には違いがありますが、保証人や第二次納税義務者のような補充性──本来の納税義務者から取り立てられない場合にはじめて責任を負うという性質──は認められない、という結論の点では、これらの説明は共通しています。先の判例解説も、納税保証債務や第二次納税義務とは補充性を有しない点で性質を異にすると述べており、連帯納付義務者について補充性を定めた規定が置かれていないことを理由にこれを否定した裁判例もあります(名古屋高裁金沢支部平成17年9月21日判決・訟務月報52巻8号2537頁)。ただし、これらはいずれも条文の解釈として示されたものであり、「補充性はない」と条文そのものに書かれているわけではありません。先に述べた督促や通知の段取りも、徴収の手続として踏むべき段階を定めたものと説明されており、「本来の納税義務者から回収できないときに限って請求できる」という意味の補充性を定めたものとは解されていません。

※ この段落で挙げた判決のうち、最高裁昭和55年判決と大阪高裁平成28年判決は、裁判所や国税庁が公表している判決文そのもので内容を確認しています。一方、最高裁判所判例解説と名古屋高裁金沢支部判決の内容は、他の文献に引用された文章をもとにしたもので、原文そのものでは確認できていません(出典の詳細は下記「参考資料」をご覧ください)。また、大阪高裁平成28年判決は上告されており、その後の結果は公表資料ではまだ確認できていません。

執筆時点(2026年9月)の制度に基づく一般的な解説です。自分が連帯納付義務の対象になっているかどうか、実際に通知が届いた場合の対応、具体的な税額の計算・申告は、税理士にご相談ください。

まとめ

相続税には、共同相続人が互いに連帯して納付責任を負う「連帯納付義務」(相続税法34条)があり、自分の相続税を納めても他の相続人の滞納分の責任が残ることがあります。責任の上限は自分が受け取った財産の価額までで、申告期限から5年間税務署からの通知がなければ責任は及ばなくなるなど、無制限の制度ではありません。相続税の申告・納付についての具体的な判断は税理士へ、相続登記を含めた手続き全体の進め方はお近くの司法書士にご相談ください。

参考資料

この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年9月)。

※ 次の資料は一次情報ではなく、解説記事などの二次資料ですが、内容確認の参考にしたため一次情報と区別して掲載しています。

  • 平成24年度税制改正における相続税の連帯納付義務の見直し(解説記事)|税務研究会(zeiken.co.jp): https://www.zeiken.co.jp/news/1283641.php
  • 横川幸司「相続税等の連帯納付義務者の争訟方法」税務大学校論叢98号(令和元年6月)── 連帯納付義務の法的性質・補充性に関する判例・学説の整理。本文で触れた最高裁判所判例解説(時岡泰・民事篇昭和55年度218頁以下)の記述と、名古屋高裁金沢支部平成17年9月21日判決(訟務月報52巻8号2537頁)の内容は、同論文に引用された文面によっています(解説書・同判決の原文は未確認)。なお同論文は執筆者の個人的見解であり、税務大学校・国税庁等の公式見解ではない旨が明記されています: https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/98/02/02.pdf

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