この記事の要点

  • 司法書士事務所などの事業者は、障害のある人から配慮を求める意思が伝えられたとき、負担が過重でない範囲で必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)をすることが法律で求められている(2024年4月1日から法的義務)
  • 何をどこまで行うかは一律に決まっておらず、本人と事業者の話し合い(建設的対話)を通じて、代わりの方法も含めて決めていく仕組みになっている
  • 予約の段階で、困る場面・普段使っている工夫・希望するやりとりの方法を伝えておくと、当日の準備がしやすくなる

聞こえにくさや見えにくさのある家族と一緒に相続の相談に行くとき、「筆談をお願いしてもいいのだろうか」「資料を大きな文字にしてほしいと言ったら迷惑では」と遠慮してしまう方もいるかもしれません。結論からいえば、こうした配慮はお願いしてよいものです。障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)で、事業者は、障害のある人から求めがあったとき、負担が過重でない範囲で必要な配慮をすることとされているからです。

高齢の家族の疲れや聞き取りやすさへの一般的な気配りは、高齢の家族と司法書士に相談に行くとき、聞き取りやすさで気をつけたいことで整理しました。この記事では、障害のある方が法律に基づく「合理的配慮」を求めるときの仕組みと、予約の際に伝えておきたいことに絞ってお伝えします。

「合理的配慮」とは

障害者差別解消法8条2項は、事業者に対し、障害のある人から「社会的障壁の除去を必要としている」という意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、その人の性別、年齢及び障害の状態に応じて、必要かつ合理的な配慮をしなければならないと定めています。社会的障壁とは、障害のある人にとって日常生活や社会生活の妨げになる、社会の側の事物・制度・慣行・観念などのことです(同法2条2号)。

この配慮は、以前は事業者にとって努力義務でしたが、法改正によって法的義務に改められ、改正法は2024年(令和6年)4月1日に施行されています。

法務省は、公証人・司法書士・土地家屋調査士の分野の事業者向けに「対応指針」を定めています。指針は、法律の対象となる障害者にあたるかどうかは一人ひとりの状況に応じて個別に判断され、いわゆる障害者手帳を持っている人に限られないと説明しています。

どんな配慮がありうるか

指針は、合理的配慮にあたると考えられる例として、たとえば次のようなものを挙げています。

  • 筆談、要約筆記、読み上げ、手話などによる多様なやりとり
  • 聞こえにくさに応じて、目で見てわかる形で情報を伝えること
  • 見えにくさに応じて、聞くことで内容がわかる説明や資料、拡大コピー・拡大文字・点字を用いた資料を用意すること
  • 事務手続の際に、職員などが必要書類の代読・代筆を行うこと(法令に特段の定めがある場合を除く)

ただし指針自身が、掲げた例はあくまで例示であり、あらゆる事業者が必ずしも実施するものではないと断っています。

「必ずこうしてもらえる」ではなく、話し合って決める

指針によれば、合理的配慮は、事業の目的・内容・機能に照らして必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られ、事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及びません。そのうえで、本人の意向を尊重しつつ、代わりの方法(代替措置)の選択も含めて、双方の「建設的対話」による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で柔軟に対応するものとされています。

負担が過重かどうかは、次のような要素を考慮して、具体的な場面や状況に応じて総合的・客観的に判断されます。

  • 事業への影響の程度(事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
  • 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
  • 費用・負担の程度
  • 事業規模
  • 財務状況

事業者は、過重な負担にあたると判断した場合には、その理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努めることが望ましいとされています。つまり、希望した方法がそのまま必ず用意されるというものではなく、難しい場合には別の方法を一緒に探していくことが想定されている仕組みです。

予約のときに伝えておきたいこと

配慮は、本人の側から「こういう場面で困っている」と伝えることが出発点になります。予約の際に伝えること全般は司法書士への相談予約、電話やメールで何を伝えればいい?で整理していますが、配慮をお願いしたいときは、次の点を添えておくと、事務所の側も準備がしやすくなります。

  • どんな場面で困るか:「口頭の説明だけだと聞き取りにくい」「小さな文字の書類が読みにくい」など
  • 普段使っている工夫:補聴器、筆談具、拡大鏡、文字を読み上げる機器など。指針も、本人が普段講じている対策や、事業者が対応できる取組を対話の中で共有することが、円滑な対応につながると考えられるとしています
  • 希望するやりとりの方法:筆談、手話通訳者の同席、資料を事前に受け取りたい、大きな文字の資料がほしい など。通訳者を誰がどのように手配するかも、この段階で確かめておくと安心です
  • 時間の見込み:筆談や通訳を介すると、やりとりに時間がかかることがあります。時間に余裕のある枠にできるか、尋ねておくとよいでしょう

予約の電話が難しい場合は、メールや問い合わせフォームなど、電話以外の連絡方法があるかを確かめるのも一つの方法です。

なお指針は、配慮を求める意思の表明は、言葉(手話を含む)のほか、点字、拡大文字、筆談など、本人がコミュニケーションに使う手段で伝えられるものとし、本人が伝えるのが難しい場合には、家族や支援者などが本人を補佐して伝えることも含まれると説明しています。

家族が代わりに話すときに気をつけたいこと

家族が予約の連絡をしたり、当日の説明を補ったりする場面もあるでしょう。ただ、相続の手続きを司法書士に依頼するときは、家族が間に入っている場合でも、司法書士が依頼する本人に直接、手続きの意思を確かめることがあります。

指針でも、本人に同行した人が代筆しようとする場面で、必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ本人に障害の状況や手続の意思などを確認することは、本人の損害発生を防ぐ観点から正当な理由があり、障害を理由とする不当な差別的取扱いにはあたらないと考えられる例として挙げられています。本人の意思に沿った手続きにするための確認と受け止めて、本人と事務所が直接やりとりできる方法(筆談の用意や、通訳を介した確認など)も、あらかじめ一緒に考えておくとよいでしょう。

困ったときの公的な相談先

配慮のことで困ったときに、どこに相談すればよいかわからない場合の窓口として、内閣府が障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」を設けています。障害者差別解消法に関する質問に答えたり、適切な相談窓口につないだりする役割の窓口です。また、法務省の対応指針は、司法書士分野の相談窓口として、法務省民事局民事第二課(司法書士土地家屋調査士係)を挙げています。

本記事は、執筆時点(2026年10月)の制度に基づく一般的な解説です。

まとめ

聞こえにくさや見えにくさのある家族と相続の相談に行くときは、配慮をお願いすることをためらう必要はありません。事業者は、負担が過重でない範囲で合理的配慮をすることとされており、その内容は本人と事業者の話し合いを通じて、代わりの方法も含めて決めていきます。予約の段階で、困る場面・普段の工夫・希望する方法を伝えておくと、当日の準備がしやすくなります。どのような進め方ができるか、まずはお近くの司法書士にご相談ください。

参考資料

この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年10月)。

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