この記事の要点

  • 公益信託とは、自分の財産を奨学金・助成・文化振興などの「公益目的」のために使ってもらう信託の仕組みです
  • 2026年(令和8年)4月1日に新しい「公益信託に関する法律」が施行され、約100年ぶりに制度が全面的に生まれ変わりました
  • 行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)の認可制になり、公益法人やNPO法人なども受託者(財産を託される側)になれることが明確になりました
  • 信託財産は金銭だけでなく、不動産や美術品なども託せるようになりました
  • 財団法人を作るほどの規模ではないけれど社会貢献に財産を役立てたい、という方の新しい選択肢です

公益信託とは、ひとことで言えば「自分の財産を、特定の誰かのためではなく、社会のために使ってもらう信託」です。たとえば「亡くなった後、遺産の一部を地元の学生の奨学金に役立ててほしい」「長年集めた美術品を文化振興のために活かしてほしい」──そんな希望を形にするための制度で、2026年(令和8年)4月1日から新しい法律のもとで運用が始まっています。

この記事では、そもそも公益信託とはどんな仕組みか、新しい法律で何が変わったのか、どんな人に関係があるのかを、一般の方向けにやさしく整理します。

公益信託とは──「家族のための信託」と何が違う?

信託とは、財産を信頼できる相手(受託者)に託し、決めた目的に従って管理・処分してもらう仕組みです。認知症対策などで使われる家族信託(民事信託)は、家族など特定の人の利益のために財産を託すものでした。

これに対して公益信託は、託す目的が「学術の振興、福祉の向上その他の不特定かつ多数の者の利益の増進を目的とする事務」(新しい法律が別表で定める公益事務)──つまり特定の誰かではなく、不特定多数の利益のためである点が大きく異なります。奨学金の給付、研究助成、自然環境の保全、文化財の保護など、いわば「財産で社会貢献をする」ための信託です。

似た仕組みに公益財団法人がありますが、財団法人は法人を設立して役員を置き、運営していく必要があります。公益信託は法人を作らず、既存の団体(受託者)に財産を託す形で始められるため、財団法人を設立するほどの規模ではない財産でも、公益目的に活かしやすいのが特徴とされています。

2026年4月、約100年ぶりの全面改正

公益信託の制度自体は大正時代からありました。旧法(公益信託ニ関スル法律・大正11年制定)はわずかな条文しかなく、長らく実務は限定的な運用にとどまっていました。

この旧法を全部改正して生まれたのが、新しい「公益信託に関する法律」(令和6年法律第30号)です。2024年(令和6年)5月に公布され、2026年(令和8年)4月1日に施行されました。主な変更点は次のとおりです。

1. 主務官庁の許可制から、行政庁の認可制へ

旧制度では、公益信託を始めるには事業分野ごとの主務官庁(○○省など)の許可が必要でした。新制度ではこれが改められ、内閣総理大臣または都道府県知事(行政庁)の認可を受ける仕組みになりました。認可にあたっては、公益法人制度と同様に、民間有識者からなる合議制の機関(国では公益認定等委員会)への諮問を経て判断されます。公益法人制度と足並みをそろえた、透明性の高い仕組みへの転換です。

2. 受託者の担い手が広がった

旧制度のもとでは、公益信託の受託者は実務上、信託銀行などがほとんどでした。新法には受託者を信託銀行等に限る規定はなく、公益信託の事務を適正に処理するのに必要な経理的基礎・技術的能力などの認可基準を満たせば、公益法人やNPO法人などの団体も受託者(担い手)になれることが明確になりました。地域の公益活動を行う団体が、寄付された財産の受け皿になる道が開かれたことになります。

3. 信託財産は金銭以外もOKに

旧制度の実務では、信託財産はほぼ金銭に限られていました。新制度では、金銭に加えて不動産や美術品なども信託財産にできるようになりました。「使っていない土地建物を地域のために」「コレクションを散逸させず文化のために」といった希望も、公益信託の形で実現できる可能性が出てきたわけです。

4. 信託管理人が必ず置かれる

公益信託には、受益者(利益を受ける特定の人)がいません。そこで新法は、受託者がきちんと目的どおり財産を管理しているかをチェックする信託管理人を必ず置くことを求めています。受託者の親族や使用人など、身内にあたる人は信託管理人になれません。毎年度の財産目録等の作成・提出や行政庁による監督の仕組みもあり、託した財産が目的外に使われないよう、ガバナンスが強化されています。

どんな人に関係がある制度?

新しい公益信託は、たとえば次のような希望を持つ方の選択肢になり得ます。

  • 子どもがいない、または相続人に十分な財産を残したうえで、遺産の一部を社会のために役立てたい
  • 財団法人を設立するほどの規模ではないが、まとまった財産で奨学金や助成を続けたい
  • 不動産や美術品を、売却してしまうのではなく公益目的に活かしたい方

生前に信託契約で始める方法のほか、遺言によって公益信託を設定することも考えられます。遺言や遺贈による寄付(遺贈寄付)を検討している方にとって、寄付先の選択肢が広がったと捉えることもできます。

ただし、公益信託は行政庁の認可を受けて初めて効力を生じる制度であり、信託の設計や受託者選びには専門的な検討が必要です。関心のある方は、信託に詳しい専門家や受託者候補となる団体に早めに相談することをおすすめします。

すでにある公益信託はどうなる?

旧法のもとで許可を受けていた既存の公益信託には経過措置があり、施行日から2年間の移行期間(2028年3月末まで)は従前の例によるとされています。この期間内に行政庁の移行認可を受ければ新制度の公益信託として存続できますが、移行認可を受けないまま移行期間が満了すると、その公益信託は終了するものとされています。既存の公益信託に関わっている方は、受託者(信託銀行等)からの案内を確認しておきましょう。

まとめ

公益信託は、財産を奨学金・助成・文化振興などの公益目的に活かすための信託です。2026年4月に施行された新しい公益信託法により、行政庁の認可制への転換、受託者の担い手の拡大、金銭以外の財産の受け入れなど、制度が大きく使いやすく生まれ変わりました。「財産の一部を社会のために」という思いを形にする選択肢のひとつとして、知っておいて損はない制度です。遺言や生前対策とあわせて検討したい場合は、お近くの司法書士など専門家にご相談ください。

よくある質問

Q. 公益信託を始めるのに費用はどれくらいかかりますか?

一律の基準はありません。受託者に支払う信託報酬や、信託の設計・認可申請の準備にかかる費用は、財産の種類や規模、受託者となる団体によって異なります。まずは受託者候補となる信託銀行や公益法人等に確認し、遺言とあわせて設計する場合は専門家にも相談して、全体の費用感を把握することをおすすめします。

Q. いくらから公益信託を利用できますか?

法律上、最低金額の定めはありません。ただし、公益信託事務を続けていくのに見合った財産規模かどうかは、受託者の引き受け判断や認可審査に影響し得ます。少額の場合は、既存の公益信託や団体への寄付・遺贈寄付のほうが適していることもあります。金額ありきではなく、「何のために使ってほしいか」から検討するとよいでしょう。

Q. 自分で手続きできますか? どこに相談すればいいですか?

公益信託は、受託者となる団体との信託契約(または遺言)の設計と、行政庁の認可という段階を踏む制度で、一般的な相続手続きに比べて専門性が高い分野です。まずは受託者候補となる信託銀行・公益法人等に相談するのが出発点になります。遺言で設定したい場合や、不動産を託したい場合の名義・登記の仕組みについては、お近くの司法書士に相談してみてください。税金の具体的な取り扱いは税理士の専門分野です。


【さらに深掘り】遺言による公益信託と設計上の留意点

ご注意 以下は執筆時点(2026年9月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。

効力発生は「認可」にかかる

新法のもとでは、公益信託は行政庁の認可を受けなければその効力を生じないとされています(公益信託に関する法律6条)。ここが家族信託(契約と同時に効力発生が基本)との大きな違いです。遺言で公益信託を設定する場合、遺言の効力発生(相続開始)後に認可手続きが必要になるため、認可に至るまでの財産の管理や、万一認可が得られなかった場合の財産の行き先をどうするかが設計上の重要論点になります。予備的な定め(認可が得られない場合は特定の団体へ遺贈する等)を検討する余地があり、この点は予備的遺言の考え方と共通します。

受託者・信託管理人の人選

新制度では受託者の担い手が広がった一方、認可基準として、受託者に公益信託事務を適正に処理するのに必要な経理的基礎・技術的能力が求められます(同法8条)。受託者候補の団体に引き受けの意思と体制があるか、生前に打診しておくことが現実的です。また、信託管理人となるべき者を信託行為で定めることが必須とされ(同法4条)、受託者や委託者の親族・使用人など特別の関係がある者は信託管理人になれません(同法9条)。人選の段階から独立性を意識する必要があります。

不動産を託す場合は信託の登記が必要

不動産を公益信託の信託財産にする場合、登記をしなければ、その財産が信託財産に属することを第三者に対抗できません(信託法14条)。実務上は、委託者から受託者への所有権移転登記と同時に信託の登記を申請することになります(不動産登記法98条1項)。登記簿の記載がどうなるかの基本は家族信託と不動産登記の記事で解説したとおりで、公益信託でも信託目録に信託の目的などが記録され、公示されます。

【さらに深掘り】公益信託と税制の関わり

ご注意 以下は執筆時点(2026年9月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、税金の具体的な取り扱いは税理士にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。

新しい公益信託制度の施行にあわせて、令和7年度税制改正で、公益信託を公益法人並みに扱う方向の税制措置が講じられています。内閣府の公表資料では、譲渡所得非課税の承認特例の対象への追加など、公益法人制度と同様の社会的機能を踏まえた所要の措置を講ずるものとされています。

もっとも、個々のケースで寄付した財産や信託した財産がどのような課税関係になるか──所得税の寄附金控除や譲渡所得の非課税特例の適用可否、相続財産から公益信託へ拠出した場合の相続税の取り扱いなど──は、要件の充足を個別に確認する必要があり、その判断は税理士の専門分野です。この記事では「公益法人並びの税制上の手当てが整えられつつある」という制度の方向性の紹介にとどめます。実行前には必ず税理士に相談してください。

参考資料

この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年9月・いずれも一次情報です)。

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