遺言の書き直し・撤回のルール──新しい遺言と古い遺言、どちらが有効?

この記事の要点 遺言はいつでも書き直せる。ただし撤回は法律で定められた遺言の方式に従って行う必要がある(民法1022条) 新しい遺言の内容が古い遺言と食い違う部分は、新しい遺言が優先し古い遺言のその部分は撤回されたとみなされる。食い違わない部分は両方とも有効(民法1023条) 遺言書を故意に破棄すれば撤回とみなされるが(民法1024条)、公正証書遺言や保管制度を使った自筆証書遺言は、遺言者が原本を直接破棄できない点に注意が必要 2026年6月に遺言制度を見直す改正法が公布されたが(令和8年法律第45号)、施行日はまだ未確定。撤回の基本ルール(1022条・1023条)に変更はなく、いま書き直すなら現行のルールがそのまま当てはまる 書き直し方や効力に迷ったら、お近くの司法書士へ相談を 一度書いた遺言でも、気が変わったり家族の状況が変わったりすれば、何度でも書き直すことができます。ただし「新しく遺言を書けば、前の遺言は自動的に全部なかったことになる」というのは正確ではありません。実際には、新しい遺言の内容と食い違う(抵触する)部分だけが撤回されたとみなされ、食い違わない部分はそのまま残ります。この記事では、遺言を書き直すときの基本ルール(民法1022条〜1024条)を、撤回の方式・新旧遺言の抵触・遺言書の破棄という3つの場面に分けて整理します。 ...

2026年8月5日 · ひぐらしさとし

登記簿の『乙区』を読み解く──抵当権の記載事項は何を意味するか

住宅ローンを組んだ家の登記事項証明書(登記簿)を取り寄せてみると、乙区(おつく)に「債権額」「利息」「損害金」「債務者」といった見慣れない言葉がずらりと並んでいます。それぞれが何を意味しているのか、パッと見て分かる方は多くありません。 ...

2026年8月5日 · ひぐらしさとし

成年後見開始の申立てはどう進む?──誰が申し立てられる?審判までの流れ

この記事の要点 後見開始の申立ては誰でもできるわけではなく、本人・配偶者・四親等内の親族・市区町村長など、法律で決まった人に限られる 申立て先は本人の住所地の家庭裁判所で、法律上は原則として「鑑定」を経て審判が行われる(明らかにその必要がないと認められるときは省略される) 審判が確定すると、家庭裁判所からの嘱託によって法務局の後見登記に記録される(本人や後見人が自分で登記申請するわけではない) 「親の物忘れが進んできたので後見人をつけたい」と思っても、思い立った人が誰でも家庭裁判所に申し立てられるわけではありません。本記事は、執筆時点(2026年08月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...

2026年8月4日 · ひぐらしさとし

民事調停とは|話し合いで解決を目指す手続きの仕組みと注意点

この記事の要点 民事調停は、裁判官と調停委員による「調停委員会」が間に入り、話し合いで紛争の解決を図る簡易裁判所の手続き 合意が成立して調書に記載されると、判決と同じように強制執行の根拠になる効力を持つ 合意ができなくても「調停に代わる決定」という仕組みがあり、異議が出なければ確定するが、異議が出ると効力を失う これまでの記事では、金銭トラブルの解決手段として支払督促・少額訴訟を単独で取り上げてきました。今回は、話し合いによる解決を図る「民事調停」そのものの仕組みに絞って整理します。 ...

2026年8月4日 · ひぐらしさとし

NPO法人と登記──設立の流れと、『資産の総額』登記廃止後に注意したい変更登記

この記事の要点 NPO法人(特定非営利活動法人)は、所轄庁の設立認証を受けたあと、法務局で設立の登記をすることによって法人として成立します(特定非営利活動促進法13条1項)。 認証申請に必要な定款・設立趣旨書・事業計画書等の書類作成の代行は行政書士の業務です。司法書士が担うのは、認証を受けたあとの設立登記・変更登記の手続です。 「資産の総額」はかつてNPO法人の登記事項で、忘れず変更登記をする必要がありましたが、2018年10月1日から登記事項ではなくなり、現在は毎年の貸借対照表の公告義務に置き換わっています。 設立登記の登録免許税は非課税(0円)です。ただし代表者の氏名・住所変更などの変更登記は、変更が生じてから2週間以内に必要です。 認証手続そのものについてのご相談は、所轄庁または行政書士へ。 「NPOを立ち上げたいが、認証と登記でどこまでが司法書士の仕事なのか分からない」という声をよく耳にします。結論から言うと、NPO法人の設立は「所轄庁による設立の認証」と「法務局での設立の登記」という2つの手続きからなり、司法書士が担うのは後者(登記)です。この記事では、NPO法人の設立登記までの流れと業務の境界線、そして「かつて忘れやすいと言われていた資産の総額の変更登記」が現在どうなっているかを整理します。 ...

2026年8月4日 · ひぐらしさとし

亡くなった親のローンは完済済み──相続登記と抵当権抹消、どちらが先?

この記事の要点 住宅ローンを完済していても、登記簿上の抵当権(担保の記録)は自動では消えず、抹消登記の申請が別途必要 相続登記と抵当権抹消登記の順番に「これしかない」という決まりはなく、実務上は2つの進め方がある 相続登記は2024年4月から申請が義務化されているため、いずれにせよ必要な手続き 抵当権抹消登記は、原則として抵当権者(金融機関)と所有者(登記名義人)が共同で申請する 団体信用生命保険(団信)で完済された場合は、抹消の前に別途の手続きが必要になることがある 親名義の住宅が残っていて、住宅ローンはすでに完済していた──というケースはめずらしくありません。ここで迷いやすいのが、「相続登記(名義変更)」と「抵当権抹消登記」のどちらを先にすればよいのか、という順番の問題です。 ...

2026年8月4日 · ひぐらしさとし

「時」「とき」「場合」の使い分け──漢字とひらがなで意味が変わる条文の読み方【相続の条文で解説】

この記事の要点 法令では、漢字の「時」はその出来事が起きた時点(タイミング)を、ひらがなの「とき」は「もし〜なら」という仮定の条件を表すように書き分けられている 「場合」も仮定の条件を表す言葉で、条件が二重になるときは、**大きい条件に「場合」、小さい条件に「とき」**を使うのが一般的な書き方とされる ただしこれは法令を作るときの用語法の慣行であり、使い分けそのものを定めた法令があるわけではない 条文を読んでいると、漢字の「時」とひらがなの「とき」の両方が出てきます。同じ文の中に両方が並んでいることさえあります。これは誤記でも気まぐれでもなく、法令では意味によって書き分けられています。結論から言うと、漢字の「時」は時点、ひらがなの「とき」は条件です。本記事は執筆時点(2026年8月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...

2026年8月3日 · ひぐらしさとし

不動産の登記はどこの法務局に出す?──管轄のきまりと、間違えたときの扱い

この記事の要点 不動産の登記の申請は、その不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に出すのが原則 離れた場所に不動産が複数あるときは、管轄する法務局ごとに分けて申請することになる 管轄に属しない申請は却下の対象で、実際には取り下げて出し直すという取扱いが一般的とされる 「相続した実家の名義を変えたいのですが、近所の法務局でできますか」。窓口でよく出る質問です。結論から言えば、登記の申請を出す先は、申請する人の住まいではなく、その不動産がある場所で決まります。 ...

2026年8月3日 · ひぐらしさとし

遺言書に書けること・書いても効力がないこと──付言事項の使い方

この記事の要点 遺言書の内容は、法律上の効力が認められる「法定遺言事項」と、効力のない「付言事項」に分かれる 遺留分(一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分)などの法律のルールは、付言事項でお願いしても変えられない 付言事項に何を書けるか迷ったら、お近くの司法書士にご相談ください 遺言書には、法律上の効力が認められる内容と、認められない内容があります。結論から言うと、財産の配分方法などを定める部分(法定遺言事項)には法的な効力がありますが、「付言事項(ふげんじこう)」と呼ばれる、家族へのメッセージや理由を書く部分には法的な効力はありません。書いたからといって相続人を法的に拘束するものではなく、あくまで気持ちを伝えるための文章です。 ...

2026年8月3日 · ひぐらしさとし

抵当権抹消をしようとしたら銀行が合併・消滅していた──どこに何を頼む?

この記事の要点 登記簿上の抵当権者である銀行の名前が今と違っていても、承継先さえ分かれば抵当権抹消登記はできる 抹消登記の登録免許税は通常どおり不動産1個につき1,000円(完済より前に合併があった場合は、前提となる抵当権移転登記の分が別途かかる)。承継先の特定や書類収集に数週間〜数か月かかることがある まずは登記事項証明書で抵当権者の名称を確認し、承継先を調べるところからスタート 住宅ローンを完済し、いざ抵当権抹消登記の手続きを、と登記事項証明書(登記簿謄本)を確認したら、そこに書かれている抵当権者の銀行名が、なんだか聞き覚えのない名前だった――。あるいは「この銀行、まだあったっけ?」と不安になった。そんな経験はないでしょうか。 ...

2026年8月3日 · ひぐらしさとし