株式会社をつくるときの登記の流れ・費用・必要書類【発起設立】
「会社をつくりたい」と思ったとき、最後の総仕上げになるのが**設立登記(せつりつとうき。会社の存在を公の帳簿に記録する手続き)**です。実は、株式会社は登記をして初めて誕生します。 ...
「会社をつくりたい」と思ったとき、最後の総仕上げになるのが**設立登記(せつりつとうき。会社の存在を公の帳簿に記録する手続き)**です。実は、株式会社は登記をして初めて誕生します。 ...
この記事の要点 有限会社は今は新設できず、既存の有限会社は「特例有限会社」として株式会社の一種で存続している 役員に任期がない・みなし解散の対象外・決算公告不要という利点があり、無理に変える必要はない 株式会社へ移行したい場合は「商号変更による移行」で、解散・設立の登記を同時申請。登録免許税は最低でも6万円程度から 「うちの会社、いまだに『有限会社』なんだけど、このままで大丈夫なの?」「株式会社に変えたほうが見栄えがいいと聞いたけれど、手続きが大変そう」――長く会社を続けてこられた方から、こうした声をよく耳にします。 ...
この記事の要点 最後の登記から12年が経過すると、官報公告後2か月以内に届出・登記をしなければ「みなし解散」となる 解散したとみなされた時から3年以内なら、株主総会の特別決議+役員選任+登記で「会社の継続」ができる 継続の登録免許税は3万円(役員変更等をあわせて行う場合は別途加算)。3年を過ぎると継続はできない 「久しぶりに会社の登記簿(登記事項証明書)を取ってみたら、『解散』と書かれていた」――そんな相談は、決して珍しいものではありません。会社をたたんだ覚えはないのに、いつのまにか解散したことになっている。これは多くの場合、登記を長く放置していたために、国の手続きで解散したものと扱われてしまったケースです。 ...
この記事の要点 ストックオプションは会社法の新株予約権として発行し、募集事項は非公開会社なら株主総会の特別決議、公開会社なら取締役会で決める(無償発行など特に有利な条件のときは、公開会社でも株主総会の特別決議が必要) 発行から2週間以内に変更登記が必要。登録免許税は申請1件につき9万円 税制優遇の要件・課税は税理士、既存株主とのトラブルは弁護士、発行手続きや登記はお近くの司法書士へ 「優秀な人材に入ってもらいたいが、いまは十分な給料を出せない」。 「将来会社が成長したときの利益を、いっしょに頑張ってくれる人と分け合いたい」。 ...
この記事の要点 支店設置の登記は、本店の所在地を管轄する法務局に、設置から2週間以内に申請する 令和4年9月1日施行の改正で「支店所在地での登記」は廃止され、現在は本店所在地の登記だけで完結する 登録免許税は支店1か所につき6万円(移転・廃止はそれぞれ3万円) 事業が軌道に乗って、別の地域にもう一つ拠点を構えたい――。そんなとき、「支店を出すなら登記がいるのだろうか」「本店のある法務局と、支店のある法務局の両方に届け出るのか」と迷う経営者の方は少なくありません。 ...
この記事の要点 取締役会・監査役を置くかどうかは定款で決まり、後から見直せる 取締役会を廃止すると、取締役の人数・監査役の要否・代表取締役の選び方・株式の譲渡承認機関が連動して変わる 手続きは株主総会の特別決議→2週間以内の登記が基本。登録免許税は登記事項の区分ごとに一件3万円で、区分が異なれば合算される(役員変更が伴うとさらに加算) 会社を設立したとき、なんとなく「取締役会」を置き、「監査役」も選んだ──。中小企業ではよくある形です。 ...
この記事の要点 公告方法は官報・日刊新聞紙・電子公告の3つ。定款に定めがなければ自動的に官報になる 変更には株主総会の特別決議による定款変更と、決議から2週間以内の変更登記が必要(登録免許税3万円) すべての株式会社に決算公告の義務があり、怠ると過料の対象になり得る(会社法976条2号) 会社を設立したとき、定款に「当会社の公告は、官報に掲載してする」と書いた──多くの中小企業がこのパターンで、その後ずっと見直さないまま、というケースがよくあります。 ...
この記事の要点 合同会社の「社員」は出資者かつ経営者を指し、加入・退社・代表社員変更はいずれも定款変更と結びつく 変更登記の期限は変更があった日から2週間以内、登録免許税は1件1万円が基本 代表社員は住所も登記事項になるため、引っ越しでも変更登記が必要 設立のしやすさから、「合同会社(ごうどうがいしゃ。LLCとも呼ばれます)」を選ぶ方が増えています。会社を続けていくと、新しい仲間が出資して加わったり、メンバーが抜けたり、代表者が交代したりと、「人」が入れ替わる場面が必ず出てきます。 ...
この記事の要点 株式の譲渡制限とは、株式を他人に譲渡するときに会社の承認を必要とする定め 新たに設ける場合は「頭数の半数以上+議決権の3分の2以上」という重い特殊決議が必要 設定・変更・廃止いずれも効力発生から2週間以内に変更登記(登録免許税3万円)が必要 会社の株式は、本来は自由に売り買いできるのが原則です。ところが、日本の中小企業のほとんどは「うちの株は、勝手に他人へ譲り渡せない」という仕組みを採用しています。これが「株式の譲渡制限(じょうとせいげん)」です。 ...
「取締役の任期? 最初に決めたきりで、正直あまり意識していません」──中小企業の経営の現場では、こうした声がよく聞かれます。 ところがある日突然、裁判所から白い封筒が届きます。中身は「過料決定」の通知。金額は数万円から数十万円。理由は「役員変更登記を期限内にしなかったこと」。 ...