問題:

登記の申請の却下に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 登記官は、登記の申請に不備がある場合には、当該不備が補正することができるものであっても、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。

イ. 申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記の申請は却下される。

ウ. 表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が、登記官の調査の結果と合致しないときは、登記の申請は却下される。

エ. 登録免許税を納付しないときであっても、登記の申請が却下されることはない。

オ. 不動産登記法第25条各号に掲げる場合のほか、登記すべきものでないときとして政令で定めるときも、登記の申請は却下される。

答え:

誤っているものは、ア・エの2つである。

解説:

不動産登記法25条は、登記官が登記の申請を却下しなければならない場合を1号から13号までに列挙する規定である。同条柱書は「次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない」と定めたうえで、「ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない」とただし書を置いている。各号の内容もさることながら、この柱書のただし書によって「補正可能な不備は直ちに却下されるわけではない」という構造が押さえどころである。

アは誤りである。柱書のただし書のとおり、申請の不備が補正することができるものである場合には、登記官が定めた相当の期間内に申請人が補正したときは却下されない。「補正することができるものであっても…却下しなければならない」とする点が誤りである。

イは正しい。同条1号は、「申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき」を却下事由として掲げている。管轄違いは最も基本的な却下事由である。

ウは正しい。同条11号は、「表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が第二十九条の規定による登記官の調査の結果と合致しないとき」を却下事由として掲げている。29条は登記官による事実の調査を定める規定であり、表示に関する登記に特有の却下事由として、権利に関する登記にはない11号が置かれている。

エは誤りである。同条12号は、「登録免許税を納付しないとき」を却下事由として掲げている。「却下されることはない」とする点が誤りである。

オは正しい。同条13号は、「前各号に掲げる場合のほか、登記すべきものでないときとして政令で定めるとき」を却下事由として掲げている。1号から12号までの個別列挙のほか、政令に委任した包括的な受け皿が置かれている。

以上より、誤っているものはア・エの2つである。25条柱書のただし書(補正の機会)と、12号・13号のような一見見落としやすい却下事由の存在は、いずれも条文の文言に即して正確に押さえておきたい。


問題:

土地家屋調査士会に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 調査士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする法人であり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条の規定が準用される。

イ. 調査士会の会則を変更するには、常に法務大臣の認可を受けなければならず、会費に係る会則の変更についても、この例外は認められていない。

ウ. 調査士の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき調査士会に入会する手続をとらなければならず、入会手続をとった者は、当該登録の時に、当該調査士会の会員となる。

エ. 調査士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して懲戒処分をすることができる。

オ. 土地家屋調査士法人は、その清算の結了の時又は破産手続開始の決定を受けた時に、所属するすべての調査士会を退会する。

答え:

正しいものは、ア・ウ・オの3つである。

解説:

土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)に関する規定は、土地家屋調査士法47条から56条までに置かれている。設立及び目的(47条)、会則(48条)、会則の認可(49条)、登記(50条)、役員(51条)、入会及び退会(52条・53条)、紛議の調停(54条)、法務大臣に対する報告義務(55条)、注意勧告(56条)という順に、調査士会という組織の骨格を定める規定であり、日本土地家屋調査士会連合会(57条以下)とは別の条文群である点をまず確認しておきたい。

アは正しい。47条は、調査士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一個の調査士会を設立しなければならないとし、調査士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とすると定めたうえ、調査士会は法人とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律4条(法人の住所)及び78条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用すると定めている。

イは誤りである。49条1項は、調査士会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならないとしたうえ、「ただし、前条第一号及び第七号から第十一号までに掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない」と定めている。ここで引用されている48条の各号は、1号が名称及び事務所の所在地、7号が調査士の研修に関する規定、8号が会員の業務に関する紛議の調停に関する規定、9号が調査士会及び会員に関する情報の公開に関する規定、10号が資産及び会計に関する規定、11号が会費に関する規定であり、これら6項目に係る会則の変更については認可を要しない。会費に関する規定は11号としてこの例外の対象に含まれており、「例外は認められていない」とする点が誤りである。なお、同条2項は、前項の場合において、法務大臣は、調査士会連合会の意見を聴いて、認可し、又は認可しない旨の処分をしなければならないと定めている。

ウは正しい。52条は、9条1項の規定による登録の申請又は13条1項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき調査士会に入会する手続をとらなければならないとし、入会手続をとった者は、当該登録又は変更の登録の時に、当該調査士会の会員となると定めている。あわせて、13条1項の変更の登録の申請をした調査士は、当該申請に基づく変更の登録の時に、従前所属していた調査士会を退会するとも定めている。

エは誤りである。56条は、調査士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができると定めるにとどまり、調査士会自身に懲戒処分の権限を認めるものではない。調査士に対する懲戒処分(戒告、2年以内の業務の停止、業務の禁止)を行う権限は、42条により法務大臣に属する。会員の法令違反に関して調査士会がとり得る措置は、注意勧告(56条)と、法務大臣への報告(55条)であり、懲戒処分そのものを行う権限は調査士会にはない。「懲戒処分をすることができる」とする点が誤りである。

オは正しい。53条は、調査士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在地の調査士会の会員となると定めたうえ、調査士法人は、その清算の結了の時又は破産手続開始の決定を受けた時に、所属するすべての調査士会を退会すると定めている。

以上より、正しいものはア・ウ・オの3つである。49条1項ただし書の認可を要しない事項の範囲(48条1号及び7号から11号まで=名称及び事務所の所在地・研修・紛議の調停・情報の公開・資産及び会計・会費)と、56条の注意勧告が懲戒処分そのものではないこと(懲戒権者はあくまで法務大臣)は、いずれも条文の文言のとおりに区別しておく必要がある。


問題:

竹木の枝の切除及び根の切取りに関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に対し、その枝を切除させることができる。

イ. 竹木が数人の共有に属する場合において、その枝が境界線を越えるときは、各共有者は、共有物の変更に当たるため、共有者全員の同意を得なければ、その枝を切り取ることができない。

ウ. 土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときは、自らその枝を切り取ることができる。

エ. 竹木の所有者を知ることができないときは、土地の所有者は、催告を経ることなく、自らその枝を切り取ることができる。

オ. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、土地の所有者は、あらかじめ竹木の所有者に催告しなければ、その根を切り取ることができない。

答え:

正しいものは、ア・ウ・エの3つである。

解説:

竹木の枝の切除及び根の切取りは、民法233条に規定されている。令和3年法律第24号による相隣関係の改正(施行は令和5年4月1日)により、従来は竹木の所有者に切除させることしか認められていなかった枝について、一定の場合に土地の所有者自らが切り取ることができる規定が新設された。「枝」は原則として他人(竹木の所有者)に切除させる(1項)のに対し、「根」は境界線を越えていれば催告等の手続を経ることなく自ら切り取ることができる(4項)という対比が、この条文の最大の急所である。

アは正しい。233条1項は、「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」と定めている。あくまで竹木の所有者に切除させる権利であり、土地の所有者が当然に自ら切り取ることができるわけではない。

イは誤りである。同条2項は、「前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる」と定めている。共有者全員の同意を要するのではなく、各共有者が単独で切り取ることができる。2項は、竹木が数人の共有に属する場合について、各共有者が単独で枝を切り取ることができることを定めた特則であり、他の共有者全員の同意(民法251条1項)も、持分の価格の過半数による決定(同法252条1項)も要しない。「共有者全員の同意を得なければ…切り取ることができない」とする点が誤りである。

ウは正しい。同条3項1号は、1項の場合において、「竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき」は、土地の所有者は、その枝を切り取ることができると定めている。

エは正しい。同項2号は、「竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき」を掲げている。竹木の所有者が不明である場合には催告のしようがないため、催告を経ずに自ら切り取ることが認められている。なお、同項3号は「急迫の事情があるとき」も掲げており、催告を経ずに自ら切り取ることができる場合は、所有者不明の場合と急迫の事情がある場合の2類型である。

オは誤りである。同条4項は、「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる」と定めており、根が境界線を越えていること以外に、枝の場合(1項・3項)のような催告や竹木の所有者が不明であること等の要件は付されていない。根は枝と異なり、切り取っても竹木に与える影響が比較的軽微であることなどから、催告等を要せずに自ら切り取ることが認められていると説明されている。「あらかじめ…催告しなければ、その根を切り取ることができない」とする点が誤りである。

以上より、正しいものはア・ウ・エの3つである。「枝は原則として相手に切除させ、例外的な場合(催告後不履行・所有者不明・急迫の事情)に限り自ら切り取ることができる」のに対し、「根は境界線を越えていれば、催告等を経ることなく自ら切り取ることができる」という1項・3項と4項の非対称な構造を、条文の文言のとおりに押さえておきたい。


問題:

公共測量の作業規程等に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

イ. 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、目的、地域及び期間並びに精度及び方法を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。

ウ. 国土交通大臣は、測量の正確さを確保し、又は測量の重複を除くためその他必要があると認めるときは、測量計画機関に対し、公共測量の計画若しくは実施について必要な勧告をすることができる。

エ. 国土地理院が実施する公共測量については、作業規程に関する規定、公共測量の調整に関する規定及び計画書についての助言に関する規定は適用されないが、測量標に公共測量の測量標であること及び測量計画機関の名称を表示すべき旨の規定は適用される。

オ. 基本測量に関する規定である第14条から第26条までの規定は、公共測量に準用されることはなく、公共測量については別途独自の規定が置かれているのみである。

答え:

誤っているものは、ア・オの2つである。

解説:

公共測量の実施に関する規定は、測量法32条から39条までに置かれている。公共測量の基準(32条)を置いたうえで、作業規程(33条・34条)、公共測量の調整(35条)、計画書についての助言(36条)、測量標の表示等(37条)、国土地理院が実施する公共測量への適用除外(38条)、基本測量に関する規定の準用(39条)という順に規定されている。「作業規程の承認は国土交通大臣」「計画書についての技術的助言は国土地理院の長」という、承認権者と助言者の書き分けが、この分野の最大の急所である。

アは誤りである。33条1項は、測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、「国土交通大臣の承認」を得なければならないと定めている。これを変更しようとするときも同様であり、同条2項により、公共測量は、この承認を得た作業規程に基づいて実施しなければならない。承認権者は国土地理院の長ではなく国土交通大臣であり、「国土地理院の長の承認」とする点が誤りである。

イは正しい。36条は、測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、目的、地域及び期間(1号)並びに精度及び方法(2号)を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならないと定めている。その計画書を変更しようとするときも同様である。作業規程の承認権者(国土交通大臣)と、計画書についての助言者(国土地理院の長)とが異なる点が、アとの対比で押さえどころとなる。

ウは正しい。35条は、国土交通大臣は、測量の正確さを確保し、又は測量の重複を除くためその他必要があると認めるときは、測量計画機関に対し、公共測量の計画若しくは実施について必要な勧告をし、又は測量計画機関から公共測量についての長期計画若しくは年度計画の報告を求めることができると定めている。

エは正しい。38条は、「第三十三条、第三十五条、第三十六条並びに前条第三項及び第四項の規定は、国土地理院が実施する公共測量については、適用しない」と定めている。適用が除外されるのは、作業規程(33条)、公共測量の調整(35条)、計画書についての助言(36条)、及び37条のうち3項(永久標識設置の通知)・4項(移転等の通知)に限られる。37条1項(測量標への表示義務)・2項(市町村長への情報提供の求め)は適用除外の対象に含まれておらず、国土地理院が自ら実施する公共測量についても、測量標に公共測量の測量標であること及び測量計画機関の名称を表示すべき旨の規定はなお適用される。

オは誤りである。39条前段は、「第十四条から第二十六条までの規定は、公共測量に準用する」と定めている。同条後段には詳細な読替規定が置かれており、14条から18条まで、21条1項及び23条中の「国土地理院の長」並びに19条及び20条中の「政府」は「測量計画機関」と読み替えるほか、21条3項並びに24条1項及び2項中の「国土地理院の長」は「当該永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と、22条及び26条中の「国土地理院の長」は「公共測量において測量標を設置した測量計画機関」と読み替える等が定められている。基本測量に関する規定(測量標の設置の通知・保全・移転の請求、土地の立入り等を含む14条から26条まで)が、用語を読み替えたうえで公共測量に準用されるのであって、「準用されることはなく…独自の規定が置かれているのみ」とする点が誤りである。

以上より、誤っているものはア・オの2つである。作業規程の承認権者(国土交通大臣)と計画書についての助言者(国土地理院の長)の書き分け、38条による適用除外の範囲が33条・35条・36条と37条3項・4項に限られること、そして39条による14条から26条までの読替え準用の存在は、いずれも条文の文言のとおりに正確に押さえておきたい。


問題:

地役権図面の記録事項及び作成方式に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 地役権図面には、地役権設定の範囲を明確にし、方位、縮尺、地番及び隣地の地番並びに申請人の氏名又は名称を記録しなければならない。

イ. 地役権図面は、地積測量図と同様に、250分の1の縮尺により作成しなければならず、これと異なる縮尺で作成することは認められていない。

ウ. 地役権図面には、作成の年月日を記録することを要しない。

エ. 書面である地役権図面には、地役権者が署名し、又は記名押印しなければならない。

オ. 書面申請において提出する地役権図面(電磁的記録に記録して提出するものを除く。)は、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。

答え:

誤っているものは、イ・ウの2つである。

解説:

地役権図面に関する規定は、不動産登記規則79条(内容)及び80条(作成方式)に置かれている。79条が地役権図面に記録すべき事項及び縮尺の定め方を、80条が作成方式(他の図面の規定の準用及び書面の場合の用紙・様式)を、それぞれ定めるという役割分担になっている。地積測量図(77条4項)が原則250分の1の縮尺によるものとされているのと異なり、地役権図面には固定の縮尺が定められていない点が、この分野の急所である。

アは正しい。79条1項は、地役権図面には、地役権設定の範囲を明確にし、方位、縮尺、地番及び隣地の地番並びに申請人の氏名又は名称を記録しなければならないと定めている。

イは誤りである。79条2項は、「地役権図面は、適宜の縮尺により作成することができる」と定めている。地積測量図のように原則として250分の1の縮尺によるものとされている(77条4項)のではなく、地役権設定の範囲を明確にできる縮尺であれば足りる。「250分の1の縮尺により作成しなければならず…異なる縮尺で作成することは認められていない」とする点が誤りである。

ウは誤りである。79条3項は、「地役権図面には、作成の年月日を記録しなければならない」と定めている。「記録することを要しない」とする点が誤りである。

エは正しい。79条4項は、「地役権図面(書面である場合に限る。)には、地役権者が署名し、又は記名押印しなければならない」と定めている。

オは正しい。80条2項は、「書面申請において提出する地役権図面(電磁的記録に記録して提出するものを除く。)は、別記第三号様式により、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない」と定めている。なお、同条1項は、73条1項(電子申請において送信する土地所在図・地積測量図等は法務大臣の定める方式に従って作成すべき旨の規定)及び74条1項(書面である土地所在図・地積測量図等は0.2ミリメートル以下の細線により図形を鮮明に表示すべき旨の規定)を地役権図面について準用する旨を定めている。

以上より、誤っているものはイ・ウの2つである。地役権図面の縮尺が「適宜」とされ地積測量図の原則縮尺(250分の1)と異なること、及び作成年月日の記録が必須事項であることは、いずれも79条の文言のとおりに正確に押さえておきたい。


出題分野の振り分け

分野 主な論点 根拠条文
第1問 不動産登記法(表示に関する登記・総則) 登記の申請の却下事由、補正可能な不備がある場合の猶予(柱書ただし書)、管轄違い、表示に関する登記に特有の却下事由(登記官の調査結果との不一致)、登録免許税の不納付、政令に委任した包括的な却下事由 不動産登記法25条柱書・1号・11号・12号・13号(29条)
第2問 土地家屋調査士法(調査士会) 調査士会の設立・目的・法人格、会則の変更に係る法務大臣の認可とその例外(48条1号及び7号から11号までに掲げる事項)、調査士の入会及び退会の手続、注意勧告と懲戒処分の権限の所在(法務大臣)との区別、調査士法人の退会事由 土地家屋調査士法47条、48条、49条、52条、53条、55条、56条(42条)
第3問 民法(相隣関係) 竹木の枝の切除(原則は竹木の所有者に切除させる)、共有の竹木における各共有者による単独の切除、自ら切り取ることができる例外事由(催告後不履行・所有者不明又は所在不明・急迫の事情)、根の切取りが催告等を要せずに認められること 民法233条1項〜4項(令和3年法律第24号・令和5年4月1日施行)
第4問 測量法(公共測量) 作業規程の承認権者(国土交通大臣)、計画書についての技術的助言(国土地理院の長)、公共測量の調整のための勧告、国土地理院が実施する公共測量への適用除外の範囲、基本測量に関する規定(14条から26条まで)の読替え準用 測量法32条〜39条
第5問 不動産登記規則(地役権図面) 地役権図面の記録事項(設定範囲・方位・縮尺・地番等)、縮尺が「適宜」とされ地積測量図の原則縮尺(250分の1)と異なること、作成年月日の記録、書面の場合の地役権者の署名又は記名押印、書面申請の用紙規格 不動産登記規則79条1項〜4項、80条1項・2項