問題:
筆界特定制度に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 筆界特定とは、一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、筆界の現地における位置を特定すること(その位置を特定することができないときは、その位置の範囲を特定すること)をいう。
イ. 筆界特定の申請をすることができるのは対象土地の所有権登記名義人等に限られ、地方公共団体が筆界特定の申請をすることはできない。
ウ. 筆界特定の事務は、対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局がつかさどる。
エ. 筆界特定は、筆界特定登記官が、筆界調査委員の意見を踏まえ、登記記録、地図又は地図に準ずる図面及び登記簿の附属書類の内容、対象土地及び関係土地の地形、地目、面積及び形状等を総合的に考慮して行う。
オ. 筆界特定がされた場合、当該筆界特定に係る筆界について、民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えを提起することはできない。
答え:
誤っているものは、イ・オの2つである。
解説:
ア 正しい。不動産登記法123条2号は、筆界特定を「一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、この章の定めるところにより、筆界の現地における位置を特定すること(その位置を特定することができないときは、その位置の範囲を特定すること)をいう」と定義している。
イ 誤り。不動産登記法131条1項は、土地の所有権登記名義人等は、筆界特定登記官に対し、当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができると定めている。これに加えて、地方公共団体も、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たときは、当該対象土地の筆界(同法14条1項の地図に表示されないものに限る)について筆界特定の申請をすることができる(同法131条2項)。地方公共団体による申請の道が閉ざされているわけではない。
ウ 正しい。不動産登記法124条1項は、筆界特定の事務は対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局がつかさどると定めている。なお、筆界特定そのものは、登記官のうちから法務局又は地方法務局の長が指定する筆界特定登記官が行う(同法125条)。
エ 正しい。不動産登記法143条1項は、筆界特定登記官が筆界調査委員の意見の提出を受けたときは、その意見を踏まえ、登記記録、地図又は地図に準ずる図面及び登記簿の附属書類の内容、対象土地及び関係土地の地形、地目、面積及び形状並びに工作物、囲障又は境界標の有無その他の状況及びこれらの設置の経緯その他の事情を総合的に考慮して筆界特定をし、その結論及び理由の要旨を記載した筆界特定書を作成しなければならないと定めている。
オ 誤り。筆界特定は、あくまで行政上の判断であって、その後に筆界について民事訴訟により確定を求める訴えを提起することは妨げられない。不動産登記法147条は、筆界特定がされた場合において当該筆界について筆界確定訴訟が提起されたときの釈明処分の特則を定めており、148条は、筆界確定訴訟の確定判決が筆界特定と抵触する範囲において当該筆界特定がその効力を失う旨を定めている。これらの規定は、筆界特定後も訴訟による筆界確定が可能であることを前提としている。
問題:
土地家屋調査士の民間紛争解決手続代理関係業務に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続であって、当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理は、調査士の業務の一つとされている。
イ. 民間紛争解決手続代理関係業務は、土地家屋調査士であれば誰でも行うことができる。
ウ. 民間紛争解決手続代理関係業務のうち紛争解決手続の代理に関する業務は、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、行うことができる。
エ. 民間紛争解決手続代理関係業務を行うために必要な研修は、法務省令で定める法人が実施するものでありさえすれば、法務大臣による指定を受けていなくても差し支えない。
オ. 調査士が民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有する旨の法務大臣の認定を受けようとするときは、政令で定めるところにより手数料を納めなければならない。
答え:
誤っているものは、イ・エの2つである。
解説:
ア 正しい。土地家屋調査士法3条1項7号は、土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続であって、当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理を、調査士の業務として掲げている。
イ 誤り。同法3条2項は、同条1項7号及び8号に規定する業務(民間紛争解決手続代理関係業務)は、①法務省令で定める法人が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること、②その者の申請に基づき法務大臣が当該業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること、③調査士会の会員であること、のいずれにも該当する調査士に限り行うことができると定めている。すべての調査士が当然に行えるわけではない。
ウ 正しい。同法3条2項後段は、同条1項7号に規定する業務は、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り行うことができると定めている。
エ 誤り。同法3条3項は、法務大臣は、研修の内容が必要な能力の習得に十分なものとして法務省令で定める基準を満たすこと、研修の実施計画が適正かつ確実な実施のために適切なものであること、研修を実施する法人がその計画を適正かつ確実に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有することのいずれにも該当すると認められる研修についてのみ、同条2項1号の指定をすると定めている。研修を実施する法人が法務省令で定める法人であることに加えて、当該研修自体について法務大臣の指定を受けることが必要である。
オ 正しい。同法3条5項は、調査士が同条2項2号の規定による認定を受けようとするときは、政令で定めるところにより手数料を納めなければならないと定めている。
問題:
民法に定める境界線付近の目隠し設置義務に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
イ. 前項にいう縁側には、ベランダが含まれる。
ウ. 目隠し設置義務における距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
エ. 目隠し設置義務に関する民法の規定と異なる慣習があるときであっても、その慣習に従うことはできない。
オ. 窓が他人の宅地ではなく公道に面している場合には、その窓について目隠し設置義務は生じない。
答え:
正しいものは、ア・イ・ウ・オの4つである。
解説:
ア 正しい。民法235条1項は、境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む)を設ける者は、目隠しを付けなければならないと定めている。
イ 正しい。同項の括弧書により、縁側にはベランダが含まれる。
ウ 正しい。同条2項は、前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出すると定めている。
エ 誤り。民法236条は、境界線付近の建築の制限(234条)及び目隠し設置義務(235条)の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従うと定めている。異なる慣習がある場合には、民法の規定ではなく慣習が優先する。
オ 正しい。目隠し設置義務が生じるのは、境界線から1メートル未満の距離において「他人の宅地」を見通すことのできる窓又は縁側を設ける場合である(民法235条1項)。窓が公道に面しており他人の宅地を見通すものでなければ、この規定の適用対象とならない。
問題:
建物の合併の登記の制限に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物については、合併の登記をすることができない。
イ. 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物については、合併の登記をすることができない。
ウ. 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする建物であっても、合併前に持分をそろえる旨の当事者間の合意があれば、合併の登記をすることができる。
エ. 所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との合併の登記をすることはできない。
オ. 所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物については、当該権利に関する登記であって合併後の建物の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある建物を除き、合併の登記をすることができない。
答え:
正しいものは、ア・イ・エ・オの4つである。
解説:
ア 正しい。不動産登記法56条1号は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記をすることができないと定めている。
イ 正しい。同条2号は、表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記をすることができないと定めている。
ウ 誤り。同条3号は、表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする建物の合併の登記をすることができないと定めており、同条にはこの制限の例外を認める定めは置かれていない。持分をそろえる旨の合意があるにとどまり、登記記録上の持分が現に相互に異なっている以上、合併の登記をすることはできない。
エ 正しい。同条4号は、所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との合併の登記をすることができないと定めている。
オ 正しい。同条5号は、所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物については、当該権利に関する登記であって合併後の建物の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある建物を除き、合併の登記をすることができないと定めている。
問題:
基本測量の実施のための土地の立入り及び障害物の伐除に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するために必要があるときは、国有、公有又は私有の土地に立ち入ることができる。
イ. 宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、占有者に対してあらかじめ通知することが困難であるときを除き、あらかじめその占有者に通知しなければならない。
ウ. 土地に立ち入る者は、その身分を示す証明書を携帯する必要はなく、関係人から請求があった場合には口頭でその旨を説明すれば足りる。
エ. 国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するためにやむを得ない必要があるときは、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、障害となる植物又はかき、さく等を伐除することができる。
オ. 山林原野又はこれに類する土地で基本測量を実施する場合において、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得ることが困難であり、かつ植物又はかき、さく等の現状を著しく損傷しないときは、承諾を得ないで常にこれらを伐除することができ、事後に所有者又は占有者へ通知する必要もない。
答え:
誤っているものは、ウ・オの2つである。
解説:
ア 正しい。測量法15条1項は、国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するために必要があるときは、国有、公有又は私有の土地に立ち入ることができると定めている。
イ 正しい。同条2項は、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめその占有者に通知しなければならないが、占有者に対してあらかじめ通知することが困難であるときはこの限りでないと定めている。
ウ 誤り。同条3項は、土地に立ち入る者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを呈示しなければならないと定めている。同項は証明書の携帯と請求があったときの呈示を義務づけており、口頭での説明をもってこれに代えることを認めていない。
エ 正しい。測量法16条は、国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するためにやむを得ない必要があるときは、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、障害となる植物又はかき、さく等を伐除することができると定めている。
オ 誤り。測量法17条は、山林原野又はこれに類する土地で基本測量を実施する場合において、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得ることが困難であり、かつ植物又はかき、さく等の現状を著しく損傷しないときは、承諾を得ないでこれらを伐除することができるが、この場合には遅滞なくその旨を所有者又は占有者に通知しなければならないと定めている。事後の通知が不要となるわけではない。
出題分野の振り分け
| 問 | 出題分野 | 主な根拠条文 |
|---|---|---|
| 第1問 | 不動産登記法(筆界特定制度) | 不動産登記法123条、124条、125条、131条、143条、147条、148条 |
| 第2問 | 土地家屋調査士法(民間紛争解決手続代理関係業務) | 土地家屋調査士法3条1項7号・8号、2項〜5項 |
| 第3問 | 民法(相隣関係) | 民法235条、236条 |
| 第4問 | 不動産登記法(建物の表示に関する登記) | 不動産登記法56条 |
| 第5問 | 測量法(基本測量) | 測量法15条、16条、17条 |