仮登記(かりとうき)とは?登記の「順位」を確保する仮のしくみ
この記事の要点 仮登記は、本登記のための条件が整うまで「順位」だけを先に確保しておく仮のしくみ 1号仮登記(権利変動は起きているが手続きが未了)と2号仮登記(将来の請求権を守る)の2タイプがある 仮登記の申請は原則共同申請、抹消は仮登記名義人が単独で申請できる(不動産登記法110条) 不動産の登記簿(登記事項証明書)を見ていたら、「仮登記(かりとうき)」という見慣れない言葉が記載されていた——。あるいは、不動産の売買や贈与の話し合いの中で、司法書士から「いったん仮登記を入れておきましょう」と言われた。そんなときに気になるのが、「仮登記とは何なのか」「ふつうの登記と何が違うのか」という点ではないでしょうか。 ...