「会社が勝手に解散させられていた」――登記の放置と『会社の継続』で元に戻す手続き
この記事の要点 最後の登記から12年が経過すると、官報公告後2か月以内に届出・登記をしなければ「みなし解散」となる 解散したとみなされた時から3年以内なら、株主総会の特別決議+役員選任+登記で「会社の継続」ができる 継続の登録免許税は3万円(役員変更等をあわせて行う場合は別途加算)。3年を過ぎると継続はできない 「久しぶりに会社の登記簿(登記事項証明書)を取ってみたら、『解散』と書かれていた」――そんな相談は、決して珍しいものではありません。会社をたたんだ覚えはないのに、いつのまにか解散したことになっている。これは多くの場合、登記を長く放置していたために、国の手続きで解散したものと扱われてしまったケースです。 ...