財産目録の作り方──パソコン作成OKになったルールと記載例

この記事の要点 自筆証書遺言に添付する財産目録は、2019年1月13日以降、パソコン作成や通帳のコピー添付が可能になった ただし目録の各ページ(両面に記載があれば両面とも)に遺言者本人の署名と押印が必要 財産目録に書き間違いがあった場合の訂正方法にも、本文と同じ厳格なルールがある 不動産・預貯金・株式の記載例と、記載時に気をつけたいポイントを紹介 「遺言書は手書きじゃないといけないから、財産が多いと大変」——そう思っている方は少なくありません。しかし、遺言に添付する財産目録については、2019年(平成31年)1月13日から自書(手書き)が不要になりました。パソコンで一覧表を作ったり、不動産の登記事項証明書や預金通帳のコピーをそのまま添付したりできるようになっています。 ...

2026年8月10日 · ひぐらしさとし

帰省したら親と話したい「実家の話」──相続の話し合いの始め方

この記事の要点 お盆で家族が顔をそろえるこの時期は、実家の将来を話し合う数少ない機会 いきなり「相続」と切り出さなくてよい。「実家、この先どうする?」くらいの軽い一言で十分 話し合いを先延ばしにすると、判断能力の低下や急な入院で身動きが取れなくなることがある 今回のゴールは結論を出すことではなく、「家族で話す場を持てたこと」でよい お盆で実家に帰省し、親やきょうだいと顔を合わせる機会があるなら、それは実家の将来や相続について話し合いを始める貴重なタイミングです。とはいえ「相続の話」と聞くと身構えてしまう方も多いはず。結論から言えば、最初から結論を出す必要はありません。まずは「実家、この先どうする?」というくらいの軽い一言から始めれば十分です。 ...

2026年8月10日 · ひぐらしさとし

再転相続の熟慮期間はいつから?──相続放棄を決める前に相続人が亡くなったときの特別ルール

この記事の要点 相続放棄をするか承認するかを決める「3か月」の期間中に相続人本人が亡くなると、その選ぶ権利は亡くなった人の相続人へ引き継がれます(再転相続) 引き継いだ人の3か月は、最初の相続が起きたことを知った時からではなく、自分がその選ぶ権利を引き継いだ事実を知った時から数え直します(最高裁令和元年8月9日判決) 遺産分割が終わらないまま相続が重なる「数次相続」とは異なる、より限定された場面を指す言葉です 「再転相続」とは何か 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内に、相続を承認するか放棄するかを決めなければなりません(民法915条1項、熟慮期間)。ところが、この3か月の途中で、相続人本人が承認も放棄もしないまま亡くなってしまうことがあります。 ...

2026年8月9日 · ひぐらしさとし

分籍とは?──自分の意思で戸籍を分けると、相続の戸籍集めはどう変わるか

この記事の要点 分籍とは、成年に達した人が自分の意思で届け出て、それまでの戸籍から抜けて新しい戸籍を単独で作ること 分籍をすると、転籍や改製のときと同じく「戸籍が区切られる」。新しい戸籍に、それ以前の戸籍の記載がそのまま引き継がれるわけではない 被相続人が生前に分籍していた場合、死亡時の戸籍だけでは兄弟姉妹の有無が分からず、分籍前の戸籍まで遡って集める必要がある 本文 分籍をしたことがある方が亡くなった場合、相続の戸籍集めでは死亡時の戸籍だけでは足りません。分籍する前の戸籍まで、さらに遡って取り寄せる必要があります。 ...

2026年8月9日 · ひぐらしさとし

エンディングノートと遺言はどう違う?──法的効力の線引き

この記事の要点 エンディングノートには法的な効力がなく、遺言だけが民法で定められた方式に従うことで法的効力を持つ 遺言でなければ実現できないこと(相続分の指定・遺贈など)をエンディングノートに書いても、法律上の効果は生まれない 財産の分け方を法的に確定させたいなら遺言、情報や気持ちを書き残したいならエンディングノートが向いている どちらを使うか迷ったら、お近くの司法書士にご相談ください 結論から言うと、エンディングノートには法的な効力がありません。法的な効力を持つのは、民法で定められた方式に従って作成された遺言だけです。どちらも「将来に備えて書いておくもの」という点では似ていますが、法律上の扱いはまったく別のものです。 ...

2026年8月9日 · ひぐらしさとし

登記簿(登記事項証明書)の取り方4通り──窓口・郵送・オンライン申請・登記情報提供サービスを比較

この記事の要点 登記事項証明書(登記簿)の取り方は「窓口」「郵送」「オンライン申請」「登記情報提供サービス」の4通り 窓口・郵送・オンライン申請で取得したものは正式な「証明書」だが、登記情報提供サービスは登記官の認証文がない「閲覧用データ」で証明書としては使えない 手数料はオンライン申請(窓口受取)がいちばん安い証明書、登記情報提供サービスは証明書ではないぶんさらに割安 急ぎか、提出用の証明書が必要か、内容の確認だけでよいかで選び方が変わる 不動産の名義や担保の状況を確認したいとき、「登記事項証明書(登記簿)を取ってきてください」と言われることがあります。この「取り方」には、窓口・郵送・オンライン申請・登記情報提供サービスという4つの方法があり、手数料や受け取りまでの時間、そして「証明書として使えるかどうか」がそれぞれ異なります。 ...

2026年8月9日 · ひぐらしさとし

成年後見の『登記されていないことの証明書』とは?──後見登記の証明書2種類の違いと、請求できる人

この記事の要点 後見の登記に関する証明書は2種類。登記の記録が「ある」ことを示すのが登記事項証明書、「ない」ことを示すのが登記されていないことの証明書で、根拠となる条文は同じ 請求できる人は法律で限定されている。本人、本人の配偶者や四親等内の親族、後見人・後見監督人など、立場ごとに請求できる登記記録が決まっており、誰でも他人の分を取れる制度ではない 各種の資格・営業許可などの場面で提出を求められることがあるが、求められる書類は制度改正で変わっているため、提出先の最新の案内で確認が必要 令和8年(2026年)6月24日公布の改正法により、後見・保佐を廃止して補助に一元化する見直しが予定されており、後見登記もその対象に含まれる。ただし施行日は政令待ちで、確認時点ではまだ定まっていない 「後見の登記がされていない証明書を出してください」と言われて、はじめてこの書類の存在を知った、という方は少なくありません。名前が長いうえに、よく似た名前の「登記事項証明書」もあるため、どちらを取ればよいのか迷いやすい書類です。本記事は、執筆時点(2026年08月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...

2026年8月8日 · ひぐらしさとし

裁判所に納める費用はいくら|訴え提起手数料と予納郵便切手の基礎──令和8年5月21日の改正で変わった点

この記事の要点 裁判所に納めるお金は、もともと「申立ての手数料」と「郵便料金にあてるための費用(予納郵便切手)」の2本立てだった ただし令和8年(2026年)5月21日施行の改正により、民事訴訟の訴えの提起・支払督促の申立て・控訴の提起・上告の提起については、郵便費用が申立手数料に一本化され、郵便切手の予納は不要になった。手数料の納付方法も、これらについては原則として現金納付に変わっている 民事調停や家庭裁判所の手続などはこの改正の対象外で、従来どおり手数料は収入印紙、郵便料は予納が必要。予納する郵便切手の額や組合せは裁判所ごとに異なるため、必ず申立先の裁判所の案内で確認する必要がある 手数料の額は民事訴訟費用等に関する法律の別表で、請求する金額(訴額)に応じて決まる。収入印紙は納付の方法であって、契約書に貼る印紙税とは別の話 裁判所を使う手続きでは、申立ての際に一定のお金を納めることになっています。「印紙はいくら貼るのか」「切手も要るのか」は、実際に申立書を書き始めてから戸惑いやすいところです。ここでは、その基本的な仕組みを整理します。 ...

2026年8月8日 · ひぐらしさとし

共同担保目録とは──家と土地がセットで担保になっている印

共同担保目録(きょうどうたんぽもくろく)とは、一つの借入れの担保として複数の不動産に同じ担保権がついているときに、その不動産の一覧を法務局が作る目録のことです。登記簿の乙区(おつく=抵当権など、担保の登記が記載される欄)に「共同担保目録(け)第〇号」といった記号番号が載っていたら、「この抵当権は、この不動産だけでなく、ほかの不動産にもついています」という印だと考えてください。 ...

2026年8月8日 · ひぐらしさとし

株主総会議事録の作り方──登記で使える議事録の要件と記載例

この記事の要点 株主総会の議事録は、会社が自分で作る社内の文書です。作成に資格は要りません。 何を書くかは法律で決まっています。会社法318条1項が作成義務を定め、具体的な記載事項は会社法施行規則72条3項が6つ挙げています。 登記の場面では、登記すべき事項について株主総会の決議が必要なとき、申請書に議事録を添付します(商業登記法46条2項)。 議事録だけでは足りず、株主リストなど別の書面も必要になる場合があります。 議事録は株主総会の日から10年間、本店に備え置く義務があります(会社法318条2項)。 次の一歩:①決議の内容と定款を確認 → ②6つの記載事項を漏れなく書く → ③その登記に必要な添付書面をあわせて確認する。 この記事が扱う範囲 株主総会の議事録には、いろいろな役割があります。社内の記録として残す、株主や取引先に説明する、後から決議の内容を確認する——どれも大切ですが、この記事は「登記の添付書面として使えるか」という一点に絞って、書き方を整理します。 ...

2026年8月8日 · ひぐらしさとし