「相続させる」と「遺贈する」はどう違う?──遺言の書き方ひとつで手続きが変わる
この記事の要点 「相続させる」は相続人だけに使える書き方、「遺贈する」は相続人以外にも財産を渡せる書き方 名義変更(登記)は「相続させる」なら受け取る人ひとりで申請できるが、「遺贈」は原則として他の相続人(または遺言執行者)との共同申請(相続人への遺贈は2023年からひとりで申請可) 遺言で不動産を受け取ったら、対抗要件(民法899条の2)の問題があるため早めに登記まで済ませる 遺言書を作るとき、財産を誰かに引き継がせる書き方には、大きく分けて二つの言い回しがあります。「長男に自宅を相続させる」と書く方法と、「長男に自宅を遺贈する」と書く方法です。 ...