長く使ってきた土地は自分のものになる?──「時効取得」と不動産の名義変更
この記事の要点 長く自分の物として使い続けた土地・建物は、時効取得(民法162条)で所有権を得られることがある(原則20年、条件がそろえば10年) 期間が過ぎても自動では名義は変わらず、援用(時効の主張)と所有権移転登記が別途必要 登記は原則、相手方(現在の名義人)との共同申請。協力が得られなければ判決による単独申請という道もある 「先代の頃から何十年もうちが使ってきた土地なのに、登記簿を調べたら名義は他人(あるいはとっくに亡くなった人)のままだった」──不動産の手続きをしていると、こうした場面に出会うことがあります。 ...