相続人への遺贈は一人で登記できる──令和5年4月施行・遺贈登記の単独申請化
この記事の要点 令和5年4月施行の不動産登記法63条3項により、相続人への遺贈は受遺者が単独で登記申請できる 相続人以外への遺贈は従来通り共同申請(遺言執行者または相続人全員との共同)のまま 相続人への遺贈による取得も相続登記の申請義務化(3年以内・10万円以下の過料)の対象 「遺贈する」と書かれた遺言で、長男が直面した壁 亡くなったお父さんが、こんな遺言を残していたとします。 ...
この記事の要点 令和5年4月施行の不動産登記法63条3項により、相続人への遺贈は受遺者が単独で登記申請できる 相続人以外への遺贈は従来通り共同申請(遺言執行者または相続人全員との共同)のまま 相続人への遺贈による取得も相続登記の申請義務化(3年以内・10万円以下の過料)の対象 「遺贈する」と書かれた遺言で、長男が直面した壁 亡くなったお父さんが、こんな遺言を残していたとします。 ...
この記事の要点 未登記建物は表題登記(土地家屋調査士)→所有権保存登記(司法書士)の順で進める 放置すると売却や担保設定ができず、特定空家等の認定リスクも高まる まずは固定資産税納税通知書と登記簿を見比べ、未登記かどうかを確認するところから 「親の家を相続することになり、登記簿(とうきぼ/法務局が管理する土地・建物の公的な記録)を取りに行ったら、土地は出てきたのに、建物のほうは『該当なし』と言われた──」 ...
この記事の要点 固定資産税評価額100万円以下の土地は、相続登記の登録免許税が免税になる(令和9年3月31日まで) 数次相続で中間の相続人が登記をしないまま亡くなった場合の中間登記も、土地であれば価額制限なく免税 免税は自動適用されず、申請書に根拠条文(租税特別措置法第84条の2の2)を書かないと課税されてしまう 「相続登記をすると登録免許税がいくらかかるんですか?」というご質問は、相続登記義務化(令和6年4月施行)以降、いっそう増えています。 ...
この記事の要点 令和5年4月の民法改正で、共有不動産の「軽微な変更」は持分の過半数で決められるようになった 共有者に所在等不明の人がいても、裁判所の手続きを経て変更・管理・持分の取得や譲渡権限の付与を進められる 共有を解消したいなら「共有物分割」(現物・賠償・競売換価)という選択肢もある。お近くの司法書士にご相談ください 実家を相続したら、いつのまにか兄弟と「共有名義」になっていた。「リフォームしたいのに、弟と連絡が取れず話が進まない」「賃貸に出したいのに、姉が反対して動けない」――。共有名義の不動産は、いざ動かそうとしたときにつまずきやすい財産です。 ...
この記事の要点 相続人申告登記は「自分が相続人の一人です」と法務局に申し出るだけの応急策で、過料(10万円以下)を回避できる 所有権の移転を証明するものではなく、最終的には遺産分割成立後に本来の相続登記が必要になる 登録免許税は非課税で、単独申出・戸籍の簡略化ができる まずは結論から 「期限までに通常の相続登記ができない」「遺産分割協議がまとまらない」「相続人の一部と連絡がつかない」── そういうときに、ひとまず相続登記義務を果たしたものとみなしてもらえるしくみが、令和6年(2024年)4月1日にスタートしました。これが「相続人申告登記」です。 ...
この記事の要点 相続登記は「戸籍集め→相続関係図→遺産分割協議書→申請書→添付書類→法務局へ申請→識別情報受領」の7ステップ 費用の目安は固定資産税評価額×0.4%の登録免許税。2024年4月から3年以内の申請が義務 戦前の戸籍まで遡る・相続人が多い・数次相続など複雑なケースは、お近くの司法書士にご相談ください 「父が亡くなって何年も経つけれど、家の名義はまだ父のまま」 「そろそろ名義を変えなきゃと思いつつ、何から手をつけていいかわからない」 ...
この記事の要点 抵当権抹消登記は書類さえ揃えば自分で申請できる。費用は登録免許税の数千円程度 住所変更・銀行合併・登記済証紛失があると難度が上がるため、その場合は専門家への依頼も検討する 手順は「書類確認→登記事項証明書取得→申請書作成→印紙貼付→法務局へ提出→完了書類受領」の6ステップ 住宅ローンを完済すると、銀行から茶封筒で書類一式が届きます。同封された案内には「ご自身で抵当権抹消登記の手続きをしてください」と書かれていることが多く、**「司法書士に頼むべき?それとも自分でできる?」**と迷う方が多いところです。 ...
この記事の要点 権利証(登記識別情報)をなくしても登記は可能。事前通知・公証人確認・資格者代理人による本人確認の3つの代替手段がある 悪用が心配な場合は「失効申出」で登記識別情報を無効にできるが、一度失効すると元に戻せない 実務では司法書士など資格者代理人による本人確認が最もスムーズに進むことが多い 「引っ越しのときに権利証がどこかへいってしまった」「相続した実家の権利証が見当たらない」——そんな声が実務では珍しくありません。 ...
この記事の要点 2026年10月1日施行の不動産登記規則改正で、受付帳から「登記の目的」「不動産の所在事項」が削除される 不動産業者が受付帳を使って把握していた相続・売買の動向情報が減り、営業DMが減ると見込まれる 登記事項証明書や登記情報提供サービスには影響なし。申請手続き自体も変わらない 相続登記や住所変更登記を済ませた直後から、見知らぬ不動産業者のダイレクトメール(DM)が届き始めた──そういう経験をお持ちの方は少なくないはずです。 ...
この記事の要点 2026年2月2日開始の所有不動産記録証明制度で、全国の法務局を横断検索し特定の人名義の不動産を一覧にした証明書を取得できる 費用は証明書1通1,600円(オンライン申請はやや安い)で、相続人は戸籍謄本等を添えて請求できる 登記簿上の氏名・住所と請求時の氏名・住所が一致しないと検索にひっかからないため、旧住所・旧姓でも確認が必要 「父が亡くなって、不動産を相続することになったけれど、土地がどこにあるかよくわからない」 ...