「ただし書」「本文」「前段・後段」「柱書」とは──条文の一つの項の中を読み分ける言葉【相続の条文で解説】
この記事の要点 条文の一つの項の中は、さらに細かく呼び分けられます。「ただし、」で始まる文が「ただし書」、その手前が「本文」。二つの文が並ぶときは「前段」と「後段」。「一、二、三…」の号を束ねる冒頭の部分が「柱書(はしらがき)」です 見分け方は、文の始まりと終わりの言葉でほぼ機械的に決まります。「ただし、」「この限りでない」ならただし書、「この場合において、」「〜も、同様とする」なら後段です これらの呼び名は、条文自身が別の条文を指すときにも使われます(「第十一条本文」「第九条ただし書」「前項前段」など)。読めるようになると、条文の中の「あの部分を見よ」という指示が追えるようになります 「条」「項」「号」という階層の話は、姉妹編の条・項・号の読み方と枝番号で整理しました。今回はその一段下、一つの項の内側の呼び名です。相続の条文を例に、実際の文言で見ていきます(執筆時点(2026年9月)の制度に基づく一般的な解説です)。 ...