土地家屋調査士試験 試験対策 第142回──表題登記の申請義務/土地家屋調査士の登録/境界標と囲障の設置/測量の基準/土地所在図
問題: 表題登記の申請義務に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア. 新たに生じた土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならない。 ...
問題: 表題登記の申請義務に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア. 新たに生じた土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならない。 ...
この記事の要点 市区町村の無料法律相談は、多くが予約制・1回20〜30分程度という時間の制約がある制度です その日担当する専門職(弁護士・司法書士・行政書士など)は自治体側の日程で決まっており、相談者側が選べないことが多いです 同じ相談を何度も継続して受けられるとは限らず、1回で聞きたいことを整理しておく準備が効果を左右します 持ち物や書類の詳細な準備は別記事にゆずり、この記事では「制度としてどう使うか」に絞って解説します 相続や家族間のトラブルで「誰かに相談したい」と思ったとき、まず思い浮かぶ窓口のひとつが市区町村(お住まいの自治体)が開いている無料法律相談です。この制度は「予約制」「1回20〜30分程度」「担当する専門職を選べない」「同じ相談を何度も続けて受けられるとは限らない」という共通の特徴を持っていることが多く、この仕組みを知らずに行くと、聞きたいことの半分も聞けないまま時間切れになってしまうことがあります。 ...
この記事の要点 マンションの管理・建替え等を定める「建物の区分所有等に関する法律」(区分所有法)が、令和7年法律第47号として2025年(令和7年)5月30日に公布され、2026年(令和8年)4月1日から施行されています。 集会の決議の多くが「区分所有者全員」ではなく「出席した区分所有者」を母数とする方式に改められ、建替え決議についても、耐震性の不足など一定の事由があるマンションでは5分の4から4分の3に要件が緩和されました。 区分所有者の所在等が分からない場合に、その人を集会決議の母数(分母)から除外できる制度、専有部分(住戸)を管理する管理人を裁判所が選任できる制度が新設されました。 改正後の規定は、原則として施行前に生じた事項にも適用されます。ただし、施行日(2026年4月1日)より前に招集の手続が始まっていた集会については、改正前のルールで進めることになります。 制度は管理組合の意思決定を進めやすくするための枠組みで、個別の管理組合運営をめぐる具体的なもめ事の解決までを保証するものではありません。紛争になっている案件は弁護士への相談が必要です。 マンションの管理組合の運営や建替えを定める区分所有法(正式名称は建物の区分所有等に関する法律)が改正され、多数決の要件緩和、所在が分からない区分所有者の扱い、住戸(専有部分)の管理人制度という3つの柱が新しく設けられました。老朽化したマンションが増えるなかで、「区分所有者の一部と連絡が取れない」「決議に必要な人数が集まらない」といった理由で管理組合の意思決定が止まってしまう事態に対応するための改正です。 ...
この記事の要点 初回相談で聞いた話は、帰宅後その日のうちに「①期限があること ②自分で集める書類 ③家族と決めること ④次に相談する日までに確認すること」の4区分でメモに書き分けると、行動に変わります 各項目に「誰が」「いつまでに」を添え、分からないことは空欄にせず「分からない」と書き残します このリストを2回目の相談に持っていくと、前回の説明をなぞり直す時間が減り、話が早く進みます 相続の初回相談を終えて帰宅すると、「いろいろ聞いたけれど、結局まず何をすればいいのか」がぼんやりしている、ということがよくあります。相談で聞いた内容は、そのままでは「情報」であって「行動」ではありません。この記事では、聞いた話を帰宅後に行動の形へ整理する、ごく一般的なメモの作り方を紹介します。同席しなかった家族への伝え方は聞いた話を同席しなかった家族にどう伝える?で扱っていますので、この記事は「自分たちが次に動くためのリスト」に絞ります。 ...
この記事の要点 相続や遺贈で財産を取得しても、その取得自体に所得税はかからない(所得税法9条1項17号)。代わりに相続税の枠組みで扱われる ただし「亡くなった方のその年の所得」「相続した財産を売ったとき」「相続した後に生まれる収入」の3つの場面では、所得税が関係する 具体的な税額や申告の要否は税理士へ、相続した不動産の名義変更(相続登記)はお近くの司法書士へ 結論から言うと、相続や遺贈(遺言で財産をもらうこと)で財産を取得したこと自体に、所得税はかかりません。所得税法9条1項17号は、「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」を非課税所得(所得税を課さない所得)として定めています。もらった財産が現金でも不動産でも株式でも、この点は同じです。 ...
問題: 土地の分筆又は合筆の登記に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア. 分筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。 ...
この記事の要点 法テラス(日本司法支援センター)は、総合法律支援法にもとづいて国が設立した「法的トラブル解決のための総合案内所」です。相続・借金・離婚などの民事の困りごとについて、収入と資産が一定の基準以下の方は、無料の法律相談(同じ問題につき3回まで・1回30分)と、弁護士・司法書士の費用の「立替え」を利用できます 立替えは「無料」ではありません。法テラスがいったん費用を支払い、利用者は原則として分割で法テラスに返済します(利息はかかりません) 利用の目安は、たとえば単身の方で手取り月収182,000円以下(東京都特別区・大阪市などは200,200円以下)、現金・預貯金180万円以下(2026年9月時点の法テラス公式サイトの数値) 相談は電話(法テラス・サポートダイヤル)またはWebで予約し、法テラスの地方事務所か、法テラスと契約している弁護士・司法書士の事務所で受けます。費用の立替えは、申込み後に法テラスの審査(通常2週間程度)を経て始まります 司法書士が法テラスの制度で担えるのは、簡易裁判所で扱う140万円以下の事件の代理と、裁判所に提出する書類の作成、およびこれらに関する法律相談です。地方裁判所の訴訟や140万円を超える事件の代理は弁護士の領域で、この線引きは法テラスを使う場合も変わりません 「弁護士や司法書士に相談したいけれど、費用が心配で踏み出せない」。そんなときに知っておきたいのが、法テラスの制度です。この記事では、法テラスとは何か、誰が使えるのか、何をどこまで頼めるのかを、相続の相談を念頭に整理します。なお、この記事は執筆時点(2026年9月)の制度に基づく一般的な解説です。金額などの基準は改定されることがあるため、実際に利用する際は法テラスの公式サイトや窓口で最新の情報を確認してください。 ...
この記事の要点 敷地権付きのマンションは、お部屋(専有部分)について相続登記を申請すれば、土地の権利(敷地権)にもその登記の効力が及ぶ。土地について別に申請する必要は原則としてない 申請書の「不動産の表示」は、一棟の建物・専有部分の建物・敷地権の3つを書く三段構え。登記事項証明書の表題部を写し取るのが基本 登録免許税は、建物の評価額と「土地全体の評価額×敷地権の割合」を足した金額に税率0.4%をかけて計算する 敷地権のない古いマンションでは、建物とは別に土地の共有持分についても相続登記を申請する必要がある 必要書類(戸籍・住民票・遺産分割協議書など)は一戸建ての相続登記と同じ。期限は取得を知った日から3年以内 結論:建物の相続登記を申請すれば、土地の持分も一緒に動く 親が住んでいたマンションを相続した方から、「建物だけでなく、土地の持分の登記も別にしなければならないのか」という疑問がよく聞かれます。 ...
この記事の要点 特定の財産を譲る「特定遺贈」の放棄には、原則として期限がない(民法986条)。ただし利害関係人から相当の期間を定めた催告を受けた場合は、期間内に答えないと承認したものとみなされる(民法987条) 遺産の全部または割合で譲られる「包括遺贈」の受遺者は「相続人と同一の権利義務」を持つとされ(民法990条)、放棄には相続放棄と同じ3か月の熟慮期間・家庭裁判所への申述が必要になる 「遺贈だから期限なし」と思い込むと、包括遺贈のケースで3か月を過ぎてしまい、放棄したくてもできなくなる落とし穴がある 「遺言で財産を譲ると書かれていたが、事情があって受け取りたくない」というケースがあります。相続放棄には「3か月以内」という期限があることはよく知られていますが、遺贈の放棄にはどのようなルールがあるのでしょうか。実は、遺贈の種類によって扱いがまったく異なります。 ...
この記事の要点 代襲相続が起こる原因は「死亡・相続欠格・廃除」の3つで、相続放棄は原因に含まれない 死亡と廃除は戸籍の身分事項欄に記載されるため戸籍で確認できるが、相続欠格と相続放棄は戸籍に記載が残らない 「戸籍を見ても代襲相続が起きているかどうか判断できない」ケースがあり、その場合は証明書や家庭裁判所への照会など戸籍以外の資料で確認する必要がある 戸籍を読み進めていると、「この人は代襲相続の対象になっているのだろうか」と立ち止まる場面があります。結論から言うと、戸籍だけを見れば代襲相続の有無がすべてわかる、というわけではありません。代襲相続の原因のうち、戸籍に記載が残るものと、まったく記載が残らないものがあるためです。 ...