少額訴訟とは|60万円以下・原則1回の期日で終わる手続きの仕組みと注意点

この記事の要点 少額訴訟は、60万円以下の金銭請求に限って利用できる、簡易裁判所の特別な訴訟手続き 原則として1回の期日で審理が終わり、その日のうちに判決が言い渡される仕組み 反訴ができない・同じ簡易裁判所で年10回までしか使えないといった制約があり、相手の対応次第で通常訴訟に移ることもある 以前の記事で、敷金トラブルの解決手段として「少額訴訟・支払督促・民事調停」を比較しましたが、今回は少額訴訟そのものの仕組みに絞って整理します。少額訴訟(しょうがくそしょう)は、貸したお金や未払いの代金など、比較的少額の金銭を請求する場面で使われることが多い手続きです。 ...

2026年7月27日 · ひぐらしさとし

土地家屋調査士試験 試験対策 第95回──分筆及び合筆の登記/土地家屋調査士会/竹木の枝の切除及び根の切取り/2点間の距離及び方向角の計算/地積測量図の記載事項

問題: 分筆及び合筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア. 分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。 ...

2026年7月27日 · ひぐらしさとし

戸籍のフリガナ、届出期限は終わりました──通知どおりで確定した後に間違いに気づいたら

この記事の要点 戸籍の氏名の振り仮名の届出期間は、令和8年(2026年)5月25日ですでに終了している 届出をしなかった場合は、本籍地の市区町村長が、通知した振り仮名のとおりに戸籍へ記載する 市区町村長によって記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出ができる 記載された振り仮名が自分の認識と違うと気づいたら、まず本籍地の市区町村の戸籍窓口に相談する 「戸籍にフリガナが記載されるらしい」という案内を見た記憶はあるけれど、結局どうなったのか分からないままになっている方もいるかもしれません。結論から言うと、この届出の受付期間は令和8年(2026年)5月25日をもってすでに終了しています。「これから届け出よう」というタイミングは過ぎており、今戸籍に載っている(あるいはこれから載る)振り仮名は、原則として本籍地の市区町村から通知された内容がそのまま確定する仕組みになっています。 ...

2026年7月27日 · ひぐらしさとし

農地を相続したら──農業委員会への届出と相続登記、そのあと『売る・貸す・転用する』の壁

この記事の要点 農地を相続しても、相続そのものには農地法の許可は不要(別に農業委員会への届出は必要) 許可がいらないのは「相続で取得する」ときだけで、その農地をあとで売る・貸す・転用しようとすると、あらためて農地法の許可が必要になる 農地転用の許可申請書類の作成代行は行政書士の業務、売買の仲介は宅地建物取引業者の業務であり、相続登記を担う司法書士とは役割が分かれる 無許可で転用すると、原状回復命令や罰則の対象になり得る 農地を相続すると、法務局への相続登記に加えて、農業委員会への届出という手続きが控えています。ここで押さえておきたいのは、相続そのものには農地法の許可が不要という点です。ただし、これは「相続で農地を受け取るとき」に限った話であり、届出を済ませたあとにその農地を売る・貸す・転用しようとすると、話は変わってきます。 ...

2026年7月27日 · ひぐらしさとし

「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」の違い──法令の時間表現を条文例で読み分ける

この記事の要点 一般には「直ちに」がもっとも急ぎ、「速やかに」「遅滞なく」の順にゆるやかになると説明される ただしこれは一般的な用語法であり、実際の意味はその条文の解釈で決まる 「三年以内」のように数字で区切る期限の定めとは、性質の異なる書き方である 法律の条文は、いつまでにやるべきかを「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」という言葉で示すことがあります。日常では似た意味ですが、法令では書き分けられており、急ぎの度合いが異なるとされています。 ...

2026年7月26日 · ひぐらしさとし

登記の『受付番号』とは?──同じ日に複数の申請が出たときの順番の決まり方

この記事の要点 受付番号は、法務局が登記の申請を受け付けた順に付ける番号で、1年ごとに振り直される 同じ不動産について複数の権利の登記の申請があったときは、受付番号の順序に従って登記が行われる 申請の前後が明らかでないときは同時に申請されたものとみなされ、同じ受付番号が付けられる 登記事項証明書(登記簿)には「令和〇年〇月〇日受付第〇〇号」という記載が並んでいます。この「第〇〇号」が受付番号です。結論から言えば、受付番号は法務局が申請を受け付けた順に付ける通し番号で、同じ不動産に複数の申請があったときの処理の順番を決める目印になります。 ...

2026年7月26日 · ひぐらしさとし

土地家屋調査士試験 試験対策 第94回──筆界特定制度/土地家屋調査士法人/境界線付近の建築の制限/放射法による新点座標計算/地図の作成基準

問題: 不動産登記法上の筆界特定制度に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア. 筆界とは、表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいい、隣接する土地の所有者間の合意によって、これを変更することができる。 ...

2026年7月26日 · ひぐらしさとし

会社の実印(代表者印)と印鑑届は今も必要?──オンライン申請時代の取り扱いを整理

「会社の実印(代表者印)って、もう作らなくていいんですか」——起業を考えている方から、こう聞かれることが増えています。結論からいうと、登記所(法務局)への印鑑の届出(印鑑届)は、オンライン申請であれば任意になりました。ただし、書面申請では今も届出が必要で、融資や不動産取引などの場面では印鑑証明書そのものが実務上求められることが多く、「もう不要」と単純に言い切れる話ではありません。この記事では、制度の変遷と、現時点で会社の実印・印鑑届をどう考えればよいかを整理します。 ...

2026年7月26日 · ひぐらしさとし

土地の「地目」とは?田・畑・宅地・雑種地で何が変わる?相続・売買の登記への影響

この記事の要点 地目(ちもく)とは、登記簿に記録される「土地の主な用途の区分」のこと。田・畑・宅地・雑種地など23種類ある 地目が「田」「畑」(農地)だと、権利を動かしたり別の用途に変えたりする際に農地法の許可・届出が必要になる場合がある 地目や現況(実際の使われ方)によって固定資産税の評価が変わる仕組みがあるが、税額の計算や有利不利の比較は税理士の領域 地目そのものを変更する登記は土地家屋調査士の業務で、司法書士が扱う相続登記・売買登記(権利部の登記)とは担当が異なる まずは登記簿(登記事項証明書)で自分の土地の地目を確認することが、相続や売買を考えるときの最初の一歩 地目とは何か──登記簿に記録された「土地の用途」 地目とは、登記簿上でその土地が主にどのような用途に使われているかを示す区分です。不動産登記規則第99条では、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地の23種類に区分すると定められています。 ...

2026年7月26日 · ひぐらしさとし

相続の相談、何から話せばいいか分からないときの整理のしかた

この記事の要点 相談前に「困っていること」を箇条書きでメモしておくだけで、話がまとまりやすくなる 大まかな時系列(いつ亡くなったか、これまで何をしたか)を書き出すと状況が伝わりやすい 「うまく話せるか不安」という気持ちも、そのまま伝えてよい 相続の相談を考えたとき、「何から話せばいいのか分からない」「頭の中が整理できていないまま行っていいのか」と迷う方は少なくありません。結論から言うと、整理してから行く必要はありません。整理をお手伝いするのも相談の役割のひとつです。ただ、少しの準備で最初のやり取りがぐっとスムーズになるのも事実です。 ...

2026年7月25日 · ひぐらしさとし