少額訴訟とは|60万円以下・原則1回の期日で終わる手続きの仕組みと注意点
この記事の要点 少額訴訟は、60万円以下の金銭請求に限って利用できる、簡易裁判所の特別な訴訟手続き 原則として1回の期日で審理が終わり、その日のうちに判決が言い渡される仕組み 反訴ができない・同じ簡易裁判所で年10回までしか使えないといった制約があり、相手の対応次第で通常訴訟に移ることもある 以前の記事で、敷金トラブルの解決手段として「少額訴訟・支払督促・民事調停」を比較しましたが、今回は少額訴訟そのものの仕組みに絞って整理します。少額訴訟(しょうがくそしょう)は、貸したお金や未払いの代金など、比較的少額の金銭を請求する場面で使われることが多い手続きです。 ...