土地家屋調査士試験 試験対策 第154回──制限行為能力者/物権的請求権/遺産分割の対象と協議の解除/法定相続情報一覧図/分筆の登記と権利に関する登記の処理/附属建物の登記/建物図面と各階平面図/調査士法人・協会と調査士の義務

問題: 制限行為能力者に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものはいくつあるか。 ア. 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならないが、本人以外の者の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をするには、本人の同意を要しない。 ...

2026年9月24日 · ひぐらしさとし

相続土地国庫帰属制度の運用状況──帰属した土地・却下と不承認の理由に見る「引き取られる土地」

この記事の要点 法務省の統計(2026年8月31日現在・速報値)では、申請件数5,997件に対し、国に帰属した件数は3,119件。却下は85件、不承認は100件、取下げは1,139件です 却下の理由で最も多いのは「添付書類の提出がなかった」(37件)。土地そのものに関する理由では、境界が明らかでない土地(23件)、現に通路として使われている土地(22件)が続きます 不承認の理由で最も多いのは、管理や処分の妨げになる樹木・工作物・車両などが地上にある土地(46件)。次いで、国による追加の整備が必要な森林(37件)です 取下げのうち586件は、自治体や国の機関による活用、隣接地の所有者からの引き受けの申出など「有効活用の見込みが生じた」もの。405件は「却下・不承認であることが判明した」ものです 申請できるのは所有者本人か法定代理人だけで、専門家に申請を代理してもらうことはできません。申請書類の作成を仕事として代行できるのは、弁護士・司法書士・行政書士に限られます 相続した土地を、一定の要件のもとで国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」は、2023年(令和5年)4月27日に始まりました。根拠となる法律は「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(以下「国庫帰属法」)です。対象になる人や費用、手続きの流れといった制度の基本は、相続で「いらない土地」が出てきたら──国に引き取ってもらう制度の基本で解説しています。この記事では、法務省が公表している統計をもとに、実際にどんな土地が国に帰属し、どんな理由で却下・不承認・取下げになっているのかを見ていきます。 ...

2026年9月24日 · ひぐらしさとし

登記情報提供サービスの使い方──登記事項証明書との違い・料金・一時利用と登録利用

この記事の要点 登記情報提供サービスで取得できるのは、登記官の認証文や職印が付かない閲覧用のデータ(PDF)です。登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)の代わりに提出することはできません 料金は1件あたり、不動産の全部事項330円・所有者事項140円・地図や図面360円(2026年9月確認) 使い方は、登録せずにクレジットカードで使う「一時利用」(請求できるのは初回ログインの当日中のみ)と、事前に申し込む「登録利用」(個人は最初のログイン時に登録費用300円)の2通り 不動産は住所(住居表示)ではなく「地番」「家屋番号」で指定する。取得したPDFを表示・保存できる期間は短いので、取ったらすぐ保存する 提出用の証明書が必要なときは、窓口・郵送・オンライン申請で登記事項証明書を取る 登記情報提供サービスは、法務局(登記所)が持っている登記の情報を、インターネットを使って自宅のパソコンやスマートフォンの画面で確認できる有料サービスです。不動産の所有者や担保の登記を、法務局へ出向かずにその場で確かめられます。 ...

2026年9月24日 · ひぐらしさとし

司法書士の見積書の読み方──報酬と実費の違い、受け取ったら確認したい点

この記事の要点 見積書は大きく「報酬(司法書士の手数料)」と「実費(登録免許税・証明書の手数料・郵送費など)」に分かれる。まずこの2つを分けて読む 報酬は各司法書士が依頼者との合意で決めるもので、全国一律の報酬基準はない 受け取ったら「どの手続きが含まれるか」「書類取得の代行は含まれるか」「追加費用が出るのはどんなときか」「登録免許税は確定額か概算か」を確認する 司法書士に相続登記などを頼もうとすると、依頼の前に見積書を受け取ることがあります。ただ、項目がいくつも並んでいて、どこをどう読めばよいのか戸惑う方も少なくありません。この記事では、見積書の内訳の読み方と、受け取ったときに確認しておきたい点を整理します。執筆時点(2026年9月)の一般的な解説です。 ...

2026年9月23日 · ひぐらしさとし

固定資産税の課税明細書の見方──登記や相続の準備で使う欄はどこ?

この記事の要点 課税明細書には、土地なら所在・地番・地目・地積・価格、建物なら所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格が書かれている 「価格(評価額)」と「課税標準額」は別の数字。登記でかかる登録免許税の計算のもとになるのは「価格」のほう 登記されていない建物が載っていることがあり、相続の準備で見落としに気づく手がかりになる 毎年春ごろに市町村から届く固定資産税の納税通知書には、一般に「課税明細書」という一覧が同封されています。結論から言えば、登記や相続の準備では、この明細書のうち「所在・地番/家屋番号」と「価格(評価額)」の欄が特に役立ちます。以下は、執筆時点(2026年9月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...

2026年9月23日 · ひぐらしさとし

土地家屋調査士試験 試験対策 第153回──無権代理と相続/地役権/遺言の方式と撤回/地目の認定と地積/建物の表題登記と所有権を証する情報/調査士・調査士法人に対する懲戒/筆界特定の申請と手続費用の負担/地番の定め方

問題: 無権代理に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものはいくつあるか。 ア. 無権代理人が本人を単独で相続し、本人と代理人との資格が同一人に帰するに至った場合には、本人が自ら法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生ずる。 ...

2026年9月23日 · ひぐらしさとし

表題登記・表題部の変更は土地家屋調査士へ──権利の登記との分担マップ

この記事の要点 建物を新築した・増築した・取り壊した、土地の地目が変わった・土地を分けたなど、土地や建物の「物理的な状態」が変わる場面の登記(表示に関する登記)は、土地家屋調査士が申請代理を担う分野です 新築・増築・取壊し・地目変更などには、1か月以内に申請する義務があります(新築は所有権を取得した日から:不動産登記法47条1項。増築・取壊し・地目変更は変更や滅失があった日から:同法51条1項・57条・37条1項)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得ます(同法164条1項) 名義を記録する「権利の登記」(所有権保存・所有権移転・抵当権設定など)は司法書士の分野。新築や分筆のあとに権利の登記が続く場面では、両方の資格者が連携して進めることが多くあります 表示に関する登記も、所有者本人が自分で申請することはできます 下の一覧表で自分の場面を探し、詳しくはそれぞれの記事へ進んでください 家を建てた、古い家を壊した、畑を駐車場にした──こうした場面で「登記が必要らしいけれど、誰に頼めばいいのか」と迷ったときは、まず土地家屋調査士、名義の話が絡むところは司法書士と覚えておくと整理しやすくなります。 ...

2026年9月23日 · ひぐらしさとし

会社名義の不動産も対象──法人の住所・名称変更登記の義務化

この記事の要点 会社などの法人も、不動産の所有者(所有権の登記名義人)として登記されている住所(本店)や名称(商号)が変わったら、変更の日から2年以内に不動産の登記を変更する義務があります(2026年4月1日から) 商業登記(会社の登記)で本店移転・商号変更をしても、それとは別の登記簿である不動産の登記が当然に書き換わるわけではありません 不動産の登記に「会社法人等番号」が記録されていれば、法務局が職権で変更登記をする仕組み(スマート変更登記)が用意されています。番号が記録されていない場合は、申出や申請が必要です 2026年4月より前の変更で未登記のものも対象で、期限は2028年3月31日です まずは会社名義の不動産の登記事項証明書を取り、名義の住所・名称と会社法人等番号の記録を確かめましょう 結論からお伝えすると、会社名義の不動産も、住所・名称変更登記の義務化の対象です。本店を移した、商号を変えたという会社が不動産を持っている場合、会社の登記(商業登記)とは別に、不動産の登記に載っている会社の住所・名称も最新にしておく必要があります。 ...

2026年9月23日 · ひぐらしさとし

夫・妻が亡くなった後、自宅にはいつまで住める?──配偶者短期居住権の「6か月」の数え方

この記事の要点 亡くなった方の自宅に無償で住んでいた配偶者は、一定の期間、無償で住み続けられます(配偶者短期居住権・民法1037条1項) 遺産分割で自宅の行き先を決める場合は「分割で行き先が決まった日」と「相続開始から6か月を経過する日」のいずれか遅い日まで。それ以外の場合は、自宅を取得した人から終了の申入れがあった日から6か月を経過する日まで 6か月は、初日(亡くなった日や申入れの日)を数に入れず、6か月後の初日と同じ日付の日が終わるまで、と数えるのが原則です(民法140条・143条2項) 結論から言うと、「いつまで住めるか」は遺産分割(遺産の分け方の話し合いなど)で自宅の行き先を決める必要があるかどうかで変わります。なお、本記事は執筆時点(2026年9月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...

2026年9月22日 · ひぐらしさとし

遺体が見つからなくても戸籍に「死亡」と載る?──認定死亡のしくみと、失踪宣告との違い

この記事の要点 水難・火災その他の事変で亡くなった人がいる場合、取り調べをした官庁・公署が市町村長に死亡の報告をし、その報告に基づいて戸籍に死亡が記載される(戸籍法89条・15条)。一般に「認定死亡」と呼ばれる 失踪宣告は、家庭裁判所が利害関係人の請求で行うもので、法律上「死亡したものとみなす」(民法30条・31条)。認定死亡は、官公署の報告に基づく戸籍の記載であり、しくみも効果も異なる 相続人確定では、どちらも戸籍に記載された死亡の日(失踪宣告では死亡とみなされる時)が基準になる。特に失踪宣告は、宣告の日ではなく期間満了時・危難が去った時に死亡とみなされる点に注意する 報告によって戸籍に死亡が記載されるしくみ 結論から言うと、ご遺体が見つからない場合でも、戸籍に死亡が記載されることがあります。その根拠となるのが戸籍法89条です。 ...

2026年9月22日 · ひぐらしさとし