認知された子の相続分は?──嫡出子との違いの歴史と戸籍での読み取り方
この記事の要点 婚姻関係にない父母の間に生まれた子でも、父から認知を受ければ法律上の子として相続人になる かつては嫡出子の2分の1とされていた相続分は、最高裁の判断と法改正により嫡出子と同じ扱いになっている 認知の記載は本人の戸籍だけでなく親の戸籍にも残るため、相続人を確定する際は出生まで遡って確認する必要がある 本文 結論から言うと、婚姻関係にない父母の間に生まれた子であっても、父に認知された子は法律上の子として相続人になり、相続分も嫡出子(婚姻関係にある父母の間に生まれた子)と同じです。 ...