「しなければならない」「することができる」「ものとする」の違い──条文の語尾で義務か任意かを読み分ける【相続登記の条文で解説】

この記事の要点 「〜しなければならない」は義務を課す書き方。相続登記の申請(不動産登記法76条の2第1項)のように、怠ると過料などの不利益がつながっていることがある 「〜することができる」は、するかどうかを本人が選べる(権利や裁量がある)書き方。相続人申告登記の申出(同法76条の3第1項)が例 「〜ものとする」は法律の中に定義がなく、原則や方針の宣言、行政側への義務付け、念押し、読み替えの指示など、いくつかの使われ方がある。読むときは「誰が主語か」「何を定めているか」を条文ごとに確かめる 法律の条文は、同じ「する」という動作でも、語尾の書き方で意味が大きく変わります。結論から言うと、「しなければならない」は義務、「することができる」は権利や選択の余地、「ものとする」は原則の宣言や念押しなどの複数の顔を持つ言い回しです。この3つを読み分けられると、「これは必ずやらなければいけないのか、やってもやらなくてもよいのか」が条文から直接読み取れるようになります。以下は、執筆時点(2026年9月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...

2026年9月8日 · ひぐらしさとし

登記が終わった後の書類は郵送してもらえる?──窓口受け取りと郵送での受け取り方

この記事の要点 登記が終わった後に返ってくる書類は、法務局の窓口で受け取るほかに、郵送で送ってもらうこともできる 郵送を希望するときは、申請の時点で申し出ておくのが条文の建て付け。登記識別情報の書面と登記完了証は「送付を求める旨」と「送付先」を申請情報の内容にしておく必要がある 登記識別情報を記載した書面は本人限定受取郵便など慎重な方法で送られ、郵送にかかる費用(郵便切手)は申請した人が負担する 不動産の登記が終わると、法務局から書類が返ってきます。遠方の法務局に申請したときなどに「受け取りのためにもう一度出向かないといけないのか」と気になる方は多いのですが、結論から言えば、郵送で送ってもらうことができます。ただし、そのためには申請のときにあらかじめ申し出ておく必要があります。 ...

2026年9月8日 · ひぐらしさとし

相続の相談は弁護士?司法書士?──「もめているか」で分かれる相談先

この記事の要点 相続の相談先を選ぶ大きな目安は「相続人どうしがもめているかどうか」。ただしこれはあくまで目安で、最終的な判断は個別の事案の内容によります 訴訟事件その他の法律事件について、報酬を得る目的で代理などの法律事務を取り扱うことは、弁護士法72条により原則として弁護士の職域です 司法書士は相続登記や裁判所提出書類の作成に加え、認定を受けた司法書士に限り、140万円以下の簡易裁判所の手続きの代理と、140万円以下の民事の紛争についての相談・裁判外の和解の代理までを担当できます まず司法書士に相談し、途中で対立が深刻になった段階で弁護士へ引き継ぐという流れが、実務ではよく見られます 相続の相談先を「弁護士か司法書士か」で迷ったとき、最初の目安になるのは相続人どうしがもめているかどうかです。話し合いがまとまりそうな段階であれば司法書士に相談できる範囲は広く、話し合いが決裂し裁判所での対立に発展しそうな段階では弁護士の領域が中心になります。もっとも、これはあくまで一般的な目安であり、個々の事案では財産の内容や相続人の人数、対立の深さによって当てはまり方が変わるため、最終的な判断は必ず個別の事情に照らして行う必要があります。 ...

2026年9月8日 · ひぐらしさとし

自己破産すると持ち家はどうなる──登記簿から見た破産手続きの流れ

この記事の要点 自己破産をしても、持ち家の名義はすぐには変わらない。所有権移転登記が入るのは、破産管財人による任意売却または競売が実際に成立した時点 財産がほとんどない「同時廃止」では破産管財人が選任されず、不動産を売却する手続き自体が生じないことが多い(管財事件になるかどうかは個別事情による) 住宅ローンの残高が不動産の評価額を上回る「オーバーローン」の場合、破産財団としての価値がないと判断され、破産管財人の手を離れて抵当権者による競売に委ねられることがある 破産法258条1項2号にもとづき、裁判所書記官が破産財団に属する不動産の登記があることを知ったときは「破産手続開始」の登記が嘱託されるが、これは所有権移転そのものではなく処分に注意を促す公示にとどまる 破産手続の代理は弁護士の業務であり、司法書士が関われるのは裁判所提出書類の作成援助まで 自己破産をすると、持ち家は必ずすぐに人手に渡ってしまう──そう思われがちですが、結論から言うと、破産手続開始の決定が出た時点で登記簿の名義がただちに書き換わるわけではありません。破産手続開始の決定によって生じるのは、破産者の財産を管理し処分する権限が破産管財人の手に移ることであって、所有権そのものが破産管財人や債権者に移るわけではないからです。名義(所有権)が移転する登記が入るのは、破産管財人による任意売却、または競売によって、その不動産が実際に買主・買受人へ売却された段階です。この記事では、自己破産の手続きが登記簿の上でどのように現れるのかを、一般的な流れとして整理します。 ...

2026年9月8日 · ひぐらしさとし

相続の話し合い、全部を一度に決めなくていい──『期限があること』と『保留していいこと』の分け方

この記事の要点 相続の話し合いは「その場で全部決める」ものではなく、期限があることと、時間をかけてよいことを分けると気持ちが楽になる 相続放棄(3か月)・相続税の申告(10か月)・相続登記の申請(3年)など、期限があることは優先して話す必要がある 実家をどうするか、遺品をどう分けるかなど期限のない話題は、期限のある手続きを先に進めたうえで「今回は保留」と決めてよい 家族が亡くなったあと、「早く話し合わなければ」という気持ちに追われて、実家の将来のことまで一度の集まりで結論を出そうとしてしまう方が少なくありません。しかし、相続の話し合いに必要なのは「全部を一度で決めること」ではなく、「何を先に決めるべきかを分けること」です。※執筆時点(2026年09月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...

2026年9月7日 · ひぐらしさとし

不動産取得税は登記原因で決まる──相続・遺贈・死因贈与・売買の違い

この記事の要点 不動産取得税がかかるかどうかは、名義変更の理由(登記原因)によって決まる 相続による取得は原則非課税だが、相続人以外の人が受け取る「特定遺贈」は原則課税になる 死因贈与は民法上「贈与契約」と整理され、不動産取得税では非課税規定にいう「相続」に当たらないものとして、原則課税として扱われている 不動産の名義を変えるとき、その理由(登記原因)が相続なのか、遺贈なのか、贈与なのかによって、不動産取得税がかかるかどうかが変わります。同じ「亡くなった方から不動産を受け継ぐ」場面でも、扱いが分かれる点に注意が必要です。※執筆時点(2026年09月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...

2026年9月7日 · ひぐらしさとし

司法書士と行政書士はどう違う?──相続手続きで頼めることの線引き

この記事の要点 不動産の相続登記(名義変更)を代理できるのは司法書士のみで、行政書士が代理することはできません。 遺産分割協議書の作成自体は、司法書士・行政書士のどちらに依頼しても行えます。ただし、はじめから相続登記に用いる目的で作成する場合の扱いには、専門家の間で見解の分かれる部分があります。 自動車の名義変更や農地の届出など、行政書士が窓口となる相続関連の手続きもあります。 依頼したい内容に「登記を伴うかどうか」を軸に考えると、相談先を選びやすくなります。 相続の手続きは、司法書士と行政書士のどちらに相談すればよいか迷う場面が少なくありません。結論から言うと、不動産の相続登記を代理できるのは司法書士だけです。一方で、遺産分割協議書の作成のように、両方の資格者が対応できる手続きもあります。手続きの中身によって頼める窓口が変わるため、まずは違いを押さえておくと迷いにくくなります。 ...

2026年9月7日 · ひぐらしさとし

任意整理とは──裁判所を使わずに返済条件を見直す手続き

この記事の要点 任意整理は、債権者との話し合いによって返済条件を見直す私的な整理であり、法律上に手続きそのものを定めた規定があるわけではない 個人再生・自己破産は裁判所が関与する法的整理である点で、任意整理と異なる(それぞれ民事再生法・破産法に基づく手続き) 認定司法書士が交渉の代理人になれるのは、個々の債権ごとの紛争の目的の価額が140万円を超えない範囲に限られる(司法書士法3条1項7号。1社に複数の債務がある場合は債権ごとに判断される) どの手続きが状況に合っているかは負債の総額や財産の状況などによって異なるため、最終的には専門家への相談が必要 複数の借入先への返済が苦しくなったとき、選択肢の一つとして名前が挙がるのが「任意整理」です。結論から言うと、任意整理とは、裁判所の手続きを経ずに、債権者と直接話し合って利息のカットや返済期間の見直しなどの合意を目指す私的な整理であり、破産法や民事再生法のように手続きそのものを定めた法律があるわけではありません。この記事では、任意整理の位置づけと、個人再生・自己破産との違い、そして認定司法書士が関与できる範囲を一般向けに整理します。 ...

2026年9月7日 · ひぐらしさとし

相続登記の「3年」はいつから数える?──起算日がずれるケースを整理

この記事の要点 相続登記の申請義務の「3年」は、死亡日からではなく「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日」から数える(不動産登記法76条の2第1項) 遺言の存在を後から知った場合は、その遺言によって取得したと知った日が起算日になる 法定相続分どおりの相続登記をした後に、遺産分割協議で法定相続分を超える持分を取得した場合は、分割が成立した日から改めて3年のカウントが始まる(同条2項) 施行日(2024年4月1日)より前に開始していた相続にも義務は及び、この場合の起算日は「知った日」と施行日のいずれか遅い日になる(令和3年法律24号附則5条6項)。法務省は期限を令和9年(2027年)3月31日までと案内している 相続登記の申請義務化(2024年4月施行)については「3年以内に登記しないと過料の対象になる」という説明を目にする機会が増えました。ただ、この「3年」がいつから数え始まるのかは、実は一律ではありません。結論から言うと、起算日は死亡日ではなく「知った日」であり、しかも状況によって数え直しが生じる場合があります。 ...

2026年9月6日 · ひぐらしさとし

離婚すると戸籍はどうなる?──復氏・新戸籍編製と、子の戸籍が残る理由

この記事の要点 離婚をして婚姻前の氏に戻る人(復氏する人)は、婚姻前の戸籍がまだ残っていればその戸籍に戻るが、その戸籍がすでに除かれているとき、または本人が新戸籍編製の申出をしたときは、新しい戸籍が編製される 子がいても、その子が未成年か成年かにかかわらず、離婚だけで子の氏や戸籍は当然には変わらない。子を親の戸籍に移すには、別途、家庭裁判所の許可を得て入籍の届出をする必要がある(令和8年4月1日施行の改正民法で離婚後の共同親権が選べるようになった後も同じ) 相続人調査では、離婚歴のある被相続人の戸籍を婚姻前・婚姻中・離婚後とたどり、子がどちらの戸籍に残っているかを追いかける視点が欠かせない 結論から言うと、離婚をすると、婚姻によって氏を改めた側の戸籍は動きますが、その動き方には「婚姻前の戸籍に戻る」パターンと「新しい戸籍が編製される」パターンの二通りがあり、しかも子がいる場合、その子の戸籍は離婚だけでは動きません。相続人を確定する作業でこの分かれ方を知らずにいると、被相続人の戸籍を遡っていく途中で、子の存在を見落としたり、逆に戸籍が変わった理由がわからず手が止まったりすることがあります。 ...

2026年9月6日 · ひぐらしさとし