相続した実家を売りたいとき──売る前にまず「相続登記」、そして知っておきたい税金の話
相続した実家や土地を売りたいとき、いきなり売買契約に進むことはできません。まず亡くなった方の名義を相続人へ書き換える「相続登記」を済ませることが、売却のスタートラインになります。 ...
相続した実家や土地を売りたいとき、いきなり売買契約に進むことはできません。まず亡くなった方の名義を相続人へ書き換える「相続登記」を済ませることが、売却のスタートラインになります。 ...
不動産を売買したり、相続で受け継いだり、贈与を受けたりすると、登記簿(とうきぼ。誰がその不動産を持っているかを国=法務局が記録した帳簿)の名義を書き換える手続きが必要になります。このとき、ほぼ必ず登場するのが**登記原因証明情報(とうきげんいんしょうめいじょうほう)**と呼ばれる書類です。 ...
「相続した土地の名義を、自分で変更してみたい」「抵当権(住宅ローンの担保)の抹消くらいなら自分でできないだろうか」——そう思って調べると、よく目にするのが法務局の「登記手続案内(とうきてつづきあんない)」という言葉です。 ...
この記事の要点 相談前にすべての書類がそろっている必要はない。手元にあるものだけでもまず相談してよい 費用は「報酬(事務所ごとに自由設定)」「税金(登録免許税等)」「実費」の三階建て。見積もりは内訳を確認する 税金の計算・節税は税理士、相続争いの交渉・調停は弁護士、名義変更・登記の相談は司法書士と役割が分かれる 「相続のことで司法書士に相談してみよう」と思っても、いざ予約の前になると「何を持っていけばいいの?」「お金はどれくらいかかるの?」「そもそも司法書士って何をしてくれる人なの?」と、わからないことだらけで足踏みしてしまう方は少なくありません。 ...
この記事の要点 「相続させる」は相続人だけに使える書き方、「遺贈する」は相続人以外にも財産を渡せる書き方 名義変更(登記)は「相続させる」なら受け取る人ひとりで申請できるが、「遺贈」は原則として他の相続人(または遺言執行者)との共同申請(相続人への遺贈は2023年からひとりで申請可) 遺言で不動産を受け取ったら、対抗要件(民法899条の2)の問題があるため早めに登記まで済ませる 遺言書を作るとき、財産を誰かに引き継がせる書き方には、大きく分けて二つの言い回しがあります。「長男に自宅を相続させる」と書く方法と、「長男に自宅を遺贈する」と書く方法です。 ...
この記事の要点 遺産分割には現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の4つの型があり、財産ごとに組み合わせて使うこともできる どの方法を選ぶかで、相続登記の進め方や、譲渡所得税・相続税の扱いが変わる 共有分割は将来の合意形成や共有者の増殖リスクがあるため、最終的な分け方としては慎重に検討すべき 「実家の土地建物と、少しの預貯金。相続人は子ども3人」――こうした相続は珍しくありません。このとき悩むのが、「どうやって分けるか」です。 ...
この記事の要点 不動産の名義変更は「売買・贈与・相続・財産分与」の4類型で、登録免許税・必要書類・申請方法が別物になる 登録免許税は相続がいちばん安く1000分の4、売買は土地が(軽減)1000分の15、贈与・財産分与は1000分の20 相続だけ単独申請、それ以外は相手方との共同申請が必要 「家や土地の名義を変えたい」──そう一言でいっても、その「理由」によって手続きの中身は大きく変わります。家を売却して買主に引き渡した、子どもに贈与した、親が亡くなって受け継いだ、離婚で財産分与を受けた。どれも登記簿上は「所有権移転登記」ですが、必要な書類も、税金も、進め方も別物です。 ...
この記事の要点 遺産分割協議書は相続人「全員」の署名・実印・印鑑証明書がそろって初めて使える書類。1人でも欠けると無効 不動産は登記事項証明書のとおりの表記で書かないと相続登記に使えない 相続登記の申請義務(3年以内)と遺産分割の10年ルールという2つの期限が迫っているため、後回しにしない 被相続人(亡くなった方)の財産を相続人が話し合って分けるときに作る書面が「遺産分割協議書」です。法律で書式が決まった用紙があるわけではなく、相続人が自分たちで作る私文書ですが、これ1枚で不動産の名義変更も、預貯金の解約も、相続税の申告書類も動きます。それだけ大事な書面なのに、「全員の署名がそろわない」「印鑑証明書の有効期限を勘違いしていた」「後から財産が出てきて作り直すはめになった」──そんな落とし穴で、せっかく書いた協議書が使えなくなるケースが少なくありません。 ...
この記事の要点 完済しても抹消登記をしなければ、抵当権は登記簿に残り続ける 相手(抵当権者)と連絡が取れなくても、供託・公示催告・解散会社向けの特別ルートで単独抹消できる まずは登記事項証明書で抵当権の内容(弁済期・抵当権者の種類)を確認するところから 相続で土地を引き継いだとき、登記簿(登記事項証明書)を見て驚くことがあります。「親の代、いや祖父母の代よりさらに前に設定された、見たこともない古い抵当権が残っていた」――そんなケースです。中には、明治時代や大正時代に設定されたものが、そのまま100年近く残っていることもあります。 ...
この記事の要点 令和5年4月施行の不動産登記法63条3項により、相続人への遺贈は受遺者が単独で登記申請できる 相続人以外への遺贈は従来通り共同申請(遺言執行者または相続人全員との共同)のまま 相続人への遺贈による取得も相続登記の申請義務化(3年以内・10万円以下の過料)の対象 「遺贈する」と書かれた遺言で、長男が直面した壁 亡くなったお父さんが、こんな遺言を残していたとします。 ...