この記事の要点
- 相続放棄をしても、放棄した時点で現に占有していた財産には保存(管理)義務が残ることがある(改正民法940条)
- 義務は他の相続人(同順位・後順位を含む)または相続財産清算人へ引き渡すまで続き、占有していなかった財産には義務は生じない
- 現在占有している財産があるか、放棄後の管理負担がどうなるかを早めに確認しておくと安心
「相続放棄したので、もう関係ない」──そう思っていたら、後から「管理してください」と言われた。そんなケースが現実に起きています。
2021年に成立し2023年4月に施行された民法改正で、相続放棄後の管理義務の範囲が整理されました。「どういう場合に義務があるのか」「どうすれば終わらせられるのか」を、分かりやすくまとめます。
相続放棄をしても、すぐに「ゼロ」にはならない
相続放棄をすると、その人は「最初から相続人ではなかった」ことになります。預貯金も不動産も、相続する権利は消えます。
ただし、放棄した後も管理義務(法律上は「保存義務」)が続く場合があります。
改正民法(940条)では、次のように定められています。
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
ポイントは「現に占有しているとき」という条件です。
「占有」が管理義務の分かれ目
改正前(2023年3月31日まで)は、「次の相続人が管理を始めるまで」という義務が、一切の相続財産に及ぶとも解釈できる規定になっていました。これが2023年4月1日施行の改正で整理され、自分が現に使っていた(占有していた)財産だけが管理義務の対象になりました。
具体例で考えると:
| 状況 | 管理義務 |
|---|---|
| 亡くなった親と同居していた実家(自分が住んでいた) | あり(引き渡すまで) |
| 遠方にあり、存在は知っていたが使っていなかった山林 | なし(占有していない) |
| 相続放棄してから初めて存在を知った不動産 | なし |
| 自分が事業で使っていた親名義の倉庫 | あり |
「遠方の実家に自分は住んでいないが、管理はしていた」という場合はグレーゾーンになることがあります。管理=占有の一形態と評価される可能性があります。
相続放棄後の管理義務はいつまで続くのか──終わらせる方法
占有していた財産の管理・保存義務を終わらせるには、他の相続人(同順位・後順位を含む)または相続財産清算人に財産を引き渡すことが必要です。
相続放棄をしていない他の相続人(同順位・後順位を含む)がいれば、その方への引き渡しで義務は終了します。誰も相続しない状況では、相続財産清算人への引き渡しが必要です。相続財産清算人は家庭裁判所に選任を申し立てることで選ばれます。申立人は利害関係人(相続債権者・特別縁故者など)や検察官です。
なお、放棄後の相続財産を管理する人がいない状況では、所有者不明土地管理制度(2023年施行)が機能する場面もあります。利害関係人の申立てにより、裁判所が選任した管理人がその土地を管理する制度です。
改正の背景──空き家・空き地問題との関係
この改正は、「所有者不明土地問題」への対策として2021年に成立し、2023年4月1日から施行された一連の民法改正の一つです。
相続放棄者に過重な管理義務を課しても、実際には管理が行き届かず空き家・空き地が放置される──という現実がありました。改正によって「占有していた財産に限る」と要件を明確化し、放棄者の責任範囲を合理的な範囲に絞ることになりました。
同じ見直しの一環として成立した改正・新制度には次のものがあります。
- 相続登記の申請義務化(2024年4月施行)
- 相続土地国庫帰属制度(2023年4月施行)
- 遺産分割の10年ルール(2023年4月施行)
- 所有者不明土地管理制度(2023年4月施行)
まとめ
相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。手続きの期限は短く、財産の全体像を把握する時間も限られます。
「放棄すれば終わり」と思って飛び込む前に、現在占有している財産があるか、放棄後の管理負担はどうなるかを確認しておくと、後からの混乱を防げます。不安な点があれば、お近くの司法書士にご相談ください。
よくある質問
Q. 費用はどれくらいかかりますか? 保存義務そのものに費用はかかりませんが、財産を維持管理する実費(固定資産税・修繕費等)がかかることがあります。相続財産清算人の選任申立てには、収入印紙(800円分)・連絡用の郵便切手・官報公告料がかかるほか、財産の内容によっては予納金の納付を求められることがあります。
Q. 義務はいつまで続きますか?放置するとどうなりますか? 他の相続人(同順位・後順位を含む)または相続財産清算人に財産を引き渡すまで続きます。占有していた財産を放置すると、老朽化した建物の管理不備などで近隣とのトラブルにつながるおそれがあります。
Q. 自分でできますか?どこに相談すればよいですか? 占有している財産があるかどうかの判断や、相続財産清算人の選任申立ての要否は個別事情によって変わります。不安な場合は、お近くの司法書士にご相談ください。
【さらに深掘り】改正940条の法的構造と実務
ご注意 以下は執筆時点(2026年4月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。「占有」の認定や管理義務の終了時期など、個別事情で判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新の情報と個別事情を踏まえ、専門家にご相談ください。 ここから先は専門的な内容です。一般の方はここまでの内容で十分です。
1. 改正前後の条文比較
旧940条1項(改正前)
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
新940条1項(改正後・2023年4月1日施行)
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
改正の要点は3点です。
- 要件の限定:「現に占有しているとき」に義務を限定(旧法では一切の相続財産が対象とも解釈可能だった)
- 引き渡し先の明確化:「相続人」または「相続財産清算人」への引き渡しで義務終了(旧法は「次の相続人が管理を始めるまで」という曖昧な定め)
- 義務の内容が「管理」→「保存」へ:より限定的な義務に整理
2. 「占有」の解釈
「現に占有」の意義について、条文上の定義はなく、民法180条以下の占有概念によります。
- 直接占有:自ら物を支配する状態(居住、使用、保管)
- 間接占有:他者を通じた支配(賃貸して賃借人が使用中、など)
占有ありと評価されやすい類型:
- 被相続人と同居していた建物
- 自己の事業用に被相続人名義の建物・土地を使用していたケース
- 被相続人の委任を受けて事実上管理していた不動産
占有なしと評価されやすい類型:
- 遠隔地にあり、相続人が足を踏み入れたことのない土地
- 放棄時点で誰も使っておらず、管理も委託していなかった不動産
- 相続放棄後に初めて存在を知った財産
「管理だけしていた」場合に「現に占有している」といえるかは、個別の事情によります。自分の支配として管理していたのか、他の人の占有を手伝っていたにすぎないのかで評価が変わり得ます。
3. 相続財産清算人への引き渡し
相続財産清算人の選任(民法952条)
利害関係人または検察官の申立てにより、家庭裁判所が選任します。2021年改正により「相続財産管理人」から「相続財産清算人」へ名称変更・規律整備がなされました(2023年4月1日施行)。
引き渡しの効果
新940条1項は「相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間」と定め、引き渡し完了をもって保存義務が終了します。後順位相続人が存在すればその者へ、誰も相続しない場合は清算人が以後の管理・清算を担います。
実務上の課題
- 清算人が選任されない限り、引き渡しの相手方がいない
- 利害関係人(債権者等)がいなければ申立てが起きないことも
放棄者が管理継続を望まない場合でも、直ちに義務が消えるわけではない点は留意が必要です。
4. 所有者不明土地管理制度との連動
2023年4月施行の所有者不明土地管理制度(民法264条の2〜264条の7)は、所有者が不明・不在の土地について、利害関係人の申立てで裁判所が管理人を選任する制度です。
相続放棄者が占有する財産の管理義務期間中に、第三者(隣地所有者・自治体等)が所有者不明土地管理命令の申立てを行い、管理人が選任された場合に、940条の「相続財産清算人への引き渡し」とどう関係するかを定めた条文はなく、本記事では確認できていません。
5. 相続土地国庫帰属制度との組み合わせ上の注意
相続放棄と国庫帰属は原則として組み合わせできません。
相続土地国庫帰属制度(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)は「相続または相続人に対する遺贈により取得した土地」が対象です(同法1条・2条1項)。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになるため、「相続により取得した」という要件を満たせず、国庫帰属制度を使えません。
「負動産を手放したい→まず放棄を検討→実は国庫帰属を使えばよかった」という流れにならないよう、選択肢の整理を先行させることが重要です。
6. 参考条文・資料
- 民法940条(相続放棄者の義務)※令和3年法律第24号による改正、令和5年4月1日施行
- 民法952条(相続財産清算人の選任)
- 民法264条の2〜264条の7(所有者不明土地管理制度)
- 「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)附則
- 法務省「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」
参考資料
この記事は、次の資料を参照して内容を確認しています(確認日:2026年7月・いずれも一次情報です)。
- 民法940条・952条・264条の2〜264条の7・180条(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)1条・2条1項(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000025
- 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)制定法律本文(衆議院): https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/20420210428024.htm
- 法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
- 法務省「新制度の概要・ポイント」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00499.html
- 裁判所「相続財産清算人の選任」: https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html
- 家事事件手続法 第203条・別表第一(e-Gov法令検索)(2026年10月追加確認): https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052
- 民事訴訟費用等に関する法律 別表第一(e-Gov法令検索)(2026年10月追加確認): https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000040
- 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第42条(e-Gov法令検索)(2026年10月追加確認): https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000049
- 法務省「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」(2026年10月追加確認): https://www.moj.go.jp/content/001444017.pdf