問題:

測量法施行規則に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 測量計画機関が公共測量に関して定める作業規程に定めるべき事項として国土交通省令で定める事項には、測量の基準、精度管理の方法及び測量成果の種類が含まれ、図化の方法は、図化を実施する場合に限り定めるべき事項とされている。

イ. 国土地理院の長は、基本測量の測量成果及び測量記録を一般の閲覧に供するため、測量成果及び測量記録閲覧所を設けなければならず、閲覧所を設けたときは、その閲覧規則を定めなければならないが、閲覧所の場所及び閲覧規則を公告することまでは要しない。

ウ. 測量業者としての登録の有効期間の満了後引き続き測量業を営もうとする者が更新の登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の60日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。

エ. 基本測量及び公共測量以外の測量を実施しようとする者が、その旨の届出をしようとするときは、所定の様式による届出書を国土地理院の長に提出しなければならない。

オ. 国土地理院の長が基本測量において永久標識又は一時標識を設置したときに通知し公表する事項として国土交通省令で定める事項は、設置した年月日であり、永久標識又は一時標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときに通知し公表する事項として国土交通省令で定める事項は、移転、撤去又は廃棄の別及びその年月日並びに移転後の所在地である。

答え:

正しいものは、ア・オの2つである。

解説:

本問は、測量法施行規則(昭和24年建設省令第16号。以下「規則」という。)のうち、規則1条の4、1条の5、2条の3、4条の3、6条及び11条の規定を、これらが定めを委ねられている測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)の規定とあわせて問うものであり、正しいのはア・オの2つである。

ア 正しい。法33条1項は、測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならないと定めている。これを受けて規則4条の3は、その国土交通省令で定める事項として、測量計画機関の名称(1号)、作業規程の名称(2号)、目的及び適用範囲(3号)、測量の基準(4号)、作業計画の作成の方法(5号)、精度管理の方法(6号)、図化の方法(図化を実施する場合に限る。7号)、地図編集の方法(地図編集を実施する場合に限る。8号)及び測量成果の種類(9号)を掲げている。本肢はこれらの規定のとおりである。

イ 誤り。法27条3項は、国土地理院の長は、基本測量の測量成果及び測量記録を保管し、国土交通省令で定めるところにより、これを一般の閲覧に供しなければならないと定めている。これを受けて規則2条の3第1項は、国土地理院の長は、測量成果及び測量記録を一般の閲覧に供するため、測量成果及び測量記録閲覧所(「閲覧所」)を設けなければならないと定め、同条2項は、国土地理院の長は、閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を公告しなければならないと定めている。公告することまでは要しないとしている点で、本肢は誤りである。

ウ 誤り。法55条2項は、測量業者としての登録の有効期間は5年とすると定め、同条3項は、登録の有効期間の満了後引き続き測量業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならないと定めている。そして、規則11条は、法55条3項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければならないと定めている。60日前からとしている点で、本肢は誤りである。

エ 誤り。法46条1項は、基本測量及び公共測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないと定め、規則6条は、法46条1項の規定により届出をしようとする者は、別表第六の様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならないと定めている。届出書の提出先を国土地理院の長としている点で、本肢は誤りである。

オ 正しい。法21条1項は、国土地理院の長は、基本測量において永久標識又は一時標識を設置したときは、遅滞なく、その種類及び所在地その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事に通知するとともに、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないと定め、規則1条の4は、その国土交通省令で定める事項は、永久標識又は一時標識を設置した年月日とすると定めている。また、法23条1項は、国土地理院の長は、基本測量の永久標識又は一時標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類及び旧所在地その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事及びその敷地の所有者又は占有者に通知するとともに、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないと定め、規則1条の5は、その国土交通省令で定める事項は、永久標識又は一時標識の移転、撤去又は廃棄の別及びその年月日並びに移転後の所在地とすると定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。

ポイント:作業規程に定める国土交通省令で定める事項は9項目で、図化の方法と地図編集の方法は、それぞれ図化又は地図編集を実施する場合に限られる(法33条1項、規則4条の3)。国土地理院の長は閲覧所を設け、閲覧規則を定めるとともに、閲覧所の場所及び閲覧規則を公告する(規則2条の3第1項・2項)。測量業者の更新の登録の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に行う(法55条3項、規則11条)。基本測量及び公共測量以外の測量の届出書の提出先は国土交通大臣である(法46条1項、規則6条)。永久標識又は一時標識の設置の通知・公表事項として省令で定めるのは設置した年月日、移転等の場合は移転、撤去又は廃棄の別及びその年月日並びに移転後の所在地である(法21条1項・23条1項、規則1条の4・1条の5)。「閲覧所は場所と閲覧規則を公告」「更新の申請は90日前から30日前まで」「届出先は国土交通大臣」と押さえる。


問題:

作業規程の準則に定めるGNSS標高測量に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 工程別作業区分及び順序は、作業計画、選点、測量標の設置、観測、計算、品質評価、成果等の整理の順とする。

イ. 作業計画は、準則11条の規定によるほか、地形図上で新点の概略位置を決定し、平均図を作成するものとする。

ウ. 「観測」とは、平均図等に基づき、GNSS観測により、関係点間の高低差を観測する作業をいう。

エ. 観測に使用する機器の点検は、観測着手前に行うものとし、観測期間中に点検を行う必要はない。

オ. 成果等には、水準点成果表、点の記、測量標設置位置通知書及び測量標の地上写真が含まれる。ただし、作業方法によっては、この限りでない。

答え:

誤っているものは、イ・エの2つである。

解説:

本問は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号。令和7年3月31日一部改正。以下「準則」という。)第2編第4章「GNSS標高測量」のうち、第1節「要旨」の準則77条、第2節「作業計画」の準則78条、第5節「観測」の準則86条及び88条並びに第8節「成果等の整理」の準則98条の規定を問うものであり、誤っているのはイ・エの2つである。「GNSS標高測量」とは、既知点に基づき、GNSS測量機を用いて、新設する水準点の標高を定める作業をいい、3級水準測量に区分される(準則74条)。

ア 正しい。準則77条は、工程別作業区分及び順序は、作業計画(1号)、選点(2号)、測量標の設置(3号)、観測(4号)、計算(5号)、品質評価(6号)、成果等の整理(7号)のとおりとすると定めている。本肢は同条のとおりである。

イ 誤り。準則78条は、作業計画は、第11条の規定によるほか、地形図上で新点の概略位置を決定し、平均計画図を作成するものとすると定めている。作業計画で作成するのは平均計画図であり、平均図としている点で、本肢は誤りである。なお、平均図は、選点において、平均計画図に基づき新点の位置を選定したうえで、選点図に基づいて作成するものであり、計画機関の承認を得るものとされている(準則79条、82条2項)。

ウ 正しい。準則86条は、この章において「観測」とは、平均図等に基づき、GNSS観測により、関係点間の高低差を観測する作業をいうと定めている。本肢は同条のとおりである。

エ 誤り。準則88条は、観測に使用する機器の点検は、観測着手前及び観測期間中に適宜行い、必要に応じて機器の調整を行うものとすると定めている。観測期間中に点検を行う必要はないとしている点で、本肢は誤りである。

オ 正しい。準則98条は、成果等は、観測手簿、観測記簿、計算簿、平均図、水準点成果表、点の記、建標承諾書、測量標設置位置通知書、網図等(基準点網図、水準路線図)、精度管理表、品質評価表、測量標の地上写真、成果数値データ、点検測量簿、メタデータ及びその他の資料とすると定め、ただし、作業方法によっては、この限りでないとしている。本肢は同条のとおりである。

ポイント:GNSS標高測量は3級水準測量に区分され(準則74条2項)、工程は作業計画、選点、測量標の設置、観測、計算、品質評価、成果等の整理の順である(準則77条)。作業計画では、地形図上で新点の概略位置を決定して平均計画図を作成し(準則78条)、平均図は選点で選点図に基づいて作成し計画機関の承認を得る(準則79条、82条2項)。「観測」とは、平均図等に基づき、GNSS観測により関係点間の高低差を観測する作業である(準則86条)。機器の点検は観測着手前及び観測期間中に適宜行う(準則88条)。成果等には水準点成果表、点の記、測量標設置位置通知書、測量標の地上写真等が含まれる(準則98条)。「作業計画は平均計画図、選点で平均図」「点検は着手前と観測期間中」と押さえる。


問題:

作業規程の準則に定めるレベル等による水準測量及び河川測量の水準基標測量に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. レベル等による水準測量において「測量標の設置」とは、新設点の位置に永久標識を設ける作業をいう。

イ. レベル等による水準測量の計算は、付録6の計算式によらなければならず、これと同精度又はこれを上回る精度を有することが確認できる計算式であっても、使用することはできない。

ウ. 河川測量の水準基標測量は、2級水準測量により行うものとする。

エ. 水準基標は、水位標に近接した位置に設置するものとし、設置間隔は、1キロメートルから5キロメートルまでを標準とする。

オ. 「水準基標測量」とは、定期縦断測量の基準となる水準基標の標高を定める作業をいい、「定期縦断測量」とは、定期的に距離標等の縦断測量を実施して縦断面図データファイルを作成する作業をいう。

答え:

正しいものは、ア・ウ・オの3つである。

解説:

本問は、準則第2編第3章「レベル等による水準測量」のうち、第4節「測量標の設置」の準則58条及び第6節「計算」の準則68条並びに第5編第3章「河川測量」のうち、第4節「水準基標測量」の準則665条及び666条並びに第5節「定期縦断測量」の準則667条の規定を問うものであり、正しいのはア・ウ・オの3つである。

ア 正しい。準則58条は、この章において「測量標の設置」とは、新設点の位置に永久標識を設ける作業をいうと定めている。本肢は同条のとおりである。

イ 誤り。準則68条は、計算は、付録6の計算式のほか、これと同精度又はこれを上回る精度を有することが確認できる場合には、当該計算式を使用することができるものとすると定めている。同精度又はこれを上回る精度を有することが確認できる計算式であっても使用することはできないとしている点で、本肢は誤りである。

ウ 正しい。準則666条1項は、水準基標測量は、2級水準測量により行うものとすると定めている。本肢は同項のとおりである。

エ 誤り。準則666条2項は、水準基標は、水位標に近接した位置に設置するものとし、設置間隔は、5キロメートルから20キロメートルまでを標準とすると定めている。設置間隔を1キロメートルから5キロメートルまでとしている点で、本肢は誤りである。なお、精度管理の結果は精度管理表に取りまとめ、水準基標の位置を示すため点の記を作成する(同条3項・4項)。

オ 正しい。準則665条は、「水準基標測量」とは、定期縦断測量の基準となる水準基標の標高を定める作業をいうと定め、準則667条は、「定期縦断測量」とは、定期的に距離標等の縦断測量を実施して縦断面図データファイルを作成する作業をいうと定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。

ポイント:レベル等による水準測量の「測量標の設置」は、新設点の位置に永久標識を設ける作業である(準則58条)。計算は付録6の計算式によるほか、同精度又はこれを上回る精度が確認できる計算式も使用できる(準則68条)。河川測量の水準基標測量は、定期縦断測量の基準となる水準基標の標高を定める作業で(準則665条)、2級水準測量により行い、水準基標は水位標に近接した位置に、5キロメートルから20キロメートルまでの間隔を標準として設置する(準則666条1項・2項)。定期縦断測量は、定期的に距離標等の縦断測量を実施して縦断面図データファイルを作成する作業である(準則667条)。「水準基標測量は2級水準測量」「設置間隔は5キロメートルから20キロメートル」と押さえる。


問題:

作業規程の準則に定めるUAV写真測量に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 工程別作業区分及び順序において、空中三角測量は、現地調査の後に行う。

イ. 標定点の精度は、地図情報レベル250及び500のいずれについても、水平位置及び標高とも標準偏差で0.1メートル以内を標準とする。

ウ. 撮影が単コースの場合、標定点は、コースの両端のステレオモデルに上下各1点及び両端のステレオモデル以外ではコース内に均等に配置することを標準とし、水平位置及び標高の標定点数は、ステレオモデル数をnとするとき、(n/2)+2(括弧内の小数点未満の端数は切り上げる。)を標準とする。

エ. 撮影が複数コースの場合、水平位置の標定点と標高の標定点は、相互に標定点を兼ねることができない。

オ. 撮影に使用するUAVは、自律飛行機能及び異常時の自動帰還機能を装備していることを標準とする。

答え:

正しいものは、イ・ウ・オの3つである。

解説:

本問は、準則第3編第3章「UAV写真測量」のうち、第1節「要旨」の準則133条、第3節「標定点の設置」の準則136条及び138条並びに第4節「撮影」の準則142条の規定を問うものであり、正しいのはイ・ウ・オの3つである。この章において「標定点の設置」とは、空中三角測量に必要となる水平位置及び標高の基準となる点(標定点)を設置する作業をいう(準則135条1項)。

ア 誤り。準則133条は、工程別作業区分及び順序を、作業計画(1号)、標定点の設置(2号)、撮影(3号)、空中三角測量(4号)、現地調査(5号)、数値図化(6号)、数値編集(7号)、補測編集(8号)、数値地形図データファイルの作成(9号)、品質評価(10号)、成果等の整理(11号)のとおりとすると定めている。空中三角測量は現地調査の前に行うものであり、現地調査の後に行うとしている点で、本肢は誤りである。

イ 正しい。準則136条は、標定点の精度は、数値地形図データの地図情報レベルに応じて、同条の表を標準とすると定め、同表は、地図情報レベル250及び500のいずれについても、水平位置(標準偏差)を0.1メートル以内、標高(標準偏差)を0.1メートル以内と定めている。本肢は同条のとおりである。

ウ 正しい。準則138条2項は、撮影が単コースの場合には、標定点は同項各号の条件を満たすように配置することを標準とすると定め、同項1号は、標定点の配置は、コースの両端のステレオモデルに上下各1点及び両端のステレオモデル以外では、コース内に均等に配置することを標準とすると定め、同項2号は、水平位置(NH)及び標高(NV)の標定点数は、NH=NV=(n/2)+2を標準とし、nはステレオモデル数とし、( )の中の小数点未満の端数は切り上げるものとすると定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。

エ 誤り。準則138条3項1号は、撮影が複数コースの場合には、水平位置の標定点と標高の標定点は相互に標定点を兼ねることができるものとすると定めている。相互に兼ねることができないとしている点で、本肢は誤りである。なお、複数コースの場合、水平位置の標定点はブロックの四隅に必ず配置するものとされている(同項2号)。

オ 正しい。準則142条は、撮影に使用するUAVは、同条各号の性能及び機能を有するものを標準とすると定め、同条1号は、自律飛行機能及び異常時の自動帰還機能を装備していることと定めている。本肢は同号のとおりである。なお、同条は、航行能力は、利用が想定される撮影区域の地表風に耐えることができること(2号)及び撮影時の機体の振動や揺れを補正し、デジタルカメラの向きを安定させることができること(3号)も定めている。

ポイント:UAV写真測量の工程は、作業計画、標定点の設置、撮影、空中三角測量、現地調査、数値図化、数値編集、補測編集、数値地形図データファイルの作成、品質評価、成果等の整理の順である(準則133条)。標定点の精度は、地図情報レベル250及び500とも水平位置・標高の標準偏差0.1メートル以内が標準である(準則136条)。単コースの場合、標定点は両端のステレオモデルに上下各1点及びそれ以外はコース内に均等に配置することが標準で、標定点数はNH=NV=(n/2)+2が標準である(準則138条2項)。複数コースの場合、水平位置の標定点と標高の標定点は相互に兼ねることができ、水平位置の標定点はブロックの四隅に必ず配置する(同条3項1号・2号)。使用するUAVは、自律飛行機能及び異常時の自動帰還機能を装備していることが標準である(準則142条1号)。「撮影の次に空中三角測量、その次に現地調査」「複数コースでは水平位置と標高の標定点を兼ねることができる」と押さえる。


問題:

作業規程の準則に定める航空レーザ測量のグラウンドデータの作成及びグリッドデータの作成に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 低密度ポリゴンデータは、欠測又はフィルタリングによってグラウンドデータが低密度となり、内挿補間による地形表現が困難な範囲を対象に作成するものとし、「低密度」とは、オリジナルデータがフィルタリングによりまとまって除去された範囲をいう。

イ. 既存の航空レーザ測量成果との整合の点検箇所は、調整点及び地表遮蔽物の影響が少ないグラウンド、空き地、道路、公園等で平坦な箇所を対象とし、国土基本図の図郭単位ごとに1か所以上、1か所当たりの計測数が100点以上存在することを原則とする。

ウ. 既存の航空レーザ測量成果との整合の点検において、RMS誤差が50センチメートル以上の場合は、オリジナルデータ等も考慮した原因を調査した上、再計算処理又は再計測等の是正措置を講じる。

エ. グリッドデータの標高値の精度は、格子間隔内にグラウンドデータがある場合も、ない場合も、標準偏差で0.3メートル以内を標準とする。

オ. グリッドデータにおける標高値は、0.01メートル位とする。

答え:

誤っているものは、ウ・エ・オの3つである。

解説:

本問は、準則第4編第6章「航空レーザ測量」のうち、第8節「グラウンドデータの作成」の準則567条及び568条並びに第9節「グリッドデータの作成」の準則571条の規定を問うものであり、誤っているのはウ・エ・オの3つである。

ア 正しい。準則567条1項は、低密度ポリゴンデータは、欠測又はフィルタリングによってグラウンドデータが低密度となり、内挿補間による地形表現が困難な範囲を対象に作成するものとすると定め、同条2項は、「低密度」とは、オリジナルデータがフィルタリングによりまとまって除去された範囲をいうと定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。なお、低密度の範囲は、準則105条の数値地形図データの精度を満たせない箇所とし、等高線等の表示によって決定するものとされている(準則567条3項)。

イ 正しい。準則568条1項は、既存の航空レーザ測量成果との整合は、既存の航空レーザ測量成果及びグラウンドデータの重複区間を設定して、標高値について比較及び点検を行うものとすると定め、同条2項は、点検箇所は、調整点及び地表遮蔽物の影響が少ないグラウンド、空き地、道路、公園等で平坦な箇所を対象とし、国土基本図の図郭単位ごとに1か所以上、1か所当たりの計測数が100点以上存在することを原則とすると定めている。本肢は同項のとおりである。

ウ 誤り。準則568条3項は、点検は、重複範囲内のグラウンドデータを平均化し比較し(1号)、較差の平均値及びRMS誤差を求め(2号)、RMS誤差が30センチメートル以上の場合は、オリジナルデータ等も考慮した原因を調査した上、再計算処理又は再計測等の是正措置を講じる(3号)と定めている。是正措置を講じる基準を50センチメートル以上としている点で、本肢は誤りである。なお、点検結果は既存データ検証結果表に整理する(同項5号)。

エ 誤り。準則571条2項は、グリッドデータの標高値の精度は、同項の表を標準とすると定め、同表は、標高値(標準偏差)を、格子間隔内にグラウンドデータがある場合は0.3メートル以内、格子間隔内にグラウンドデータがない場合は2.0メートル以内と定めている。グラウンドデータがない場合も0.3メートル以内としている点で、本肢は誤りである。なお、「グリッドデータの作成」とは、グラウンドデータから内挿補間により格子状の標高データを作成する作業をいう(同条1項)。

オ 誤り。準則571条6項は、グリッドデータにおける標高値は、0.1メートル位とすると定めている。0.01メートル位としている点で、本肢は誤りである。

ポイント:低密度ポリゴンデータは、欠測又はフィルタリングによりグラウンドデータが低密度となり内挿補間による地形表現が困難な範囲を対象に作成し、「低密度」とはオリジナルデータがフィルタリングによりまとまって除去された範囲をいう(準則567条1項・2項)。既存の航空レーザ測量成果との整合の点検箇所は、平坦な箇所を対象に国土基本図の図郭単位ごとに1か所以上、1か所当たりの計測数100点以上が原則で(準則568条2項)、RMS誤差が30センチメートル以上なら原因を調査して是正措置を講じる(同条3項3号)。グリッドデータの標高値の精度(標準偏差)は、格子間隔内にグラウンドデータがある場合0.3メートル以内、ない場合2.0メートル以内が標準で(準則571条2項)、標高値は0.1メートル位とする(同条6項)。「計測数100点以上、RMS誤差30センチメートル」「グリッドデータは0.3メートルと2.0メートル、0.1メートル位」と押さえる。


出題分野の振り分け

問 分野 主な論点 主な根拠
第1問 測量法総論(測量法施行規則) 作業規程に定める事項、閲覧所の設置と公告、測量業者の更新の登録の申請期間、基本測量及び公共測量以外の測量の届出書の提出先、永久標識又は一時標識の設置・移転等の通知事項 測量法21条、23条、27条、33条、46条、55条、測量法施行規則1条の4、1条の5、2条の3、4条の3、6条、11条
第2問 GNSS測量(GNSS標高測量の工程・作業計画・観測・成果等) 工程別作業区分及び順序、作業計画で作成する平均計画図、観測の定義、機器の点検の時期、成果等 作業規程の準則74条、77条〜79条、82条、86条、88条、98条
第3問 水準測量(レベル等による水準測量の測量標の設置・計算、河川測量の水準基標測量) 測量標の設置の定義、計算式の使用、水準基標測量の級別、水準基標の設置位置と設置間隔、水準基標測量及び定期縦断測量の定義 作業規程の準則58条、68条、665条〜667条
第4問 写真測量(UAV写真測量の工程・標定点の設置・撮影に使用するUAV) 工程別作業区分及び順序、標定点の精度、単コースの標定点の配置と点数、複数コースの標定点の兼用、UAVの性能及び機能 作業規程の準則133条、135条、136条、138条、142条
第5問 三次元点群測量(航空レーザ測量のグラウンドデータ・グリッドデータの作成) 低密度ポリゴンデータと低密度の定義、既存成果との整合の点検箇所、RMS誤差による是正措置、グリッドデータの標高値の精度、標高値の位(0.1メートル位) 作業規程の準則567条、568条、571条