問題:

測量法施行規則に定める測量士及び測量士補の登録に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 測量士又は測量士補の登録の申請をしようとする者は、氏名及び生年月日、事務所又は業務所の名称及び所在地、測量士又は測量士補となる資格の種類並びに測量に関する実務の経歴を登録申請書に記載しなければならないが、専門とする測量の分野は記載事項とされていない。

イ. 国土地理院の長は、登録申請書の記載事項を審査して、登録を申請した者が測量士又は測量士補となる資格を有することを確認したときは、遅滞なく、測量士名簿又は測量士補名簿に登録をしなければならず、登録をした場合においては、直ちに、その旨を当該登録を申請した者に通知しなければならない。

ウ. 測量士又は測量士補は、その登録を受けた後、測量士名簿又は測量士補名簿の記載事項について変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

エ. 測量士又は測量士補が死亡したときは、相続人は、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に届け出なければならない。

オ. 測量法第50条第1号から第3号までの規定により測量に関し実務の経験を必要とする者が提出する書類は、資格を証する書類及び実務の経歴を証する書面又は経歴の記載が真実であることを誓約する書面とする。

答え:

正しいものは、イ・エ・オの3つである。

解説:

本問は、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)49条の登録に関し、測量法施行規則(昭和24年建設省令第16号。以下「規則」という。)第3章「測量士及び測量士補の登録」のうち、規則7条1項、8条2項、8条の3、8条の4及び9条の規定を問うものであり、正しいのはイ・エ・オの3つである。

ア 誤り。規則7条1項は、法49条1項の規定により登録の申請をしようとする者は、氏名及び生年月日(1号)、事務所又は業務所の名称及び所在地(2号)、測量士又は測量士補となる資格の種類(3号)、測量に関する実務の経歴(4号)及び専門とする測量の分野(5号)を登録申請書に記載しなければならないと定めている。専門とする測量の分野は記載事項とされていないとしている点で、本肢は誤りである。

イ 正しい。規則8条の3第1項は、国土地理院の長は、規則7条1項の登録申請書の記載事項を審査して、法49条1項の規定により登録を申請した者が法50条又は51条に規定する資格を有することを確認したときは、遅滞なく、測量士名簿又は測量士補名簿にそれぞれ測量士又は測量士補の登録をしなければならないと定め、同条2項は、国土地理院の長は、登録をした場合においては、直ちに、その旨を当該登録を申請した者に通知しなければならないと定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。なお、測量士名簿及び測量士補名簿は、国土地理院に備える(法49条2項)。

ウ 誤り。規則8条の4は、測量士又は測量士補は、その登録を受けた後、測量士名簿又は測量士補名簿の記載事項について変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に届け出なければならないと定めている。届出先を国土交通大臣としている点で、本肢は誤りである。

エ 正しい。規則9条は、測量士又は測量士補が、法52条1号又は2号に該当するに至ったときは、本人又は相続人は、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に届け出なければならないと定めている。法52条1号は「死亡したとき」であるから、本肢は規則9条のとおりである。なお、法52条は、国土地理院の長は、登録を受けた者が死亡したとき(1号)、この法律の規定に違反し罰金以上の刑に処せられたとき(2号)、測量士又は測量士補となる資格を有しないことが判明したとき(3号)は、その登録を消除しなければならないと定めている。

オ 正しい。規則8条2項は、法50条1号から3号までの規定により測量に関し実務の経験を必要とする者の提出する書類は、同条1項の書類(資格を証する書類)及び規則7条1項4号に規定する実務の経歴を証する書面又は別表第八の様式による経歴の記載が真実であることを誓約する書面とすると定めている。本肢は同項のとおりである。

ポイント:登録申請書には、氏名及び生年月日、事務所又は業務所の名称及び所在地、資格の種類、実務の経歴、専門とする測量の分野の5つを記載する(規則7条1項)。国土地理院の長は、資格を確認したときは遅滞なく名簿に登録し、登録をしたときは直ちに申請者に通知する(規則8条の3)。名簿の記載事項の変更は、遅滞なく国土地理院の長に届け出る(規則8条の4)。死亡等(法52条1号・2号)に該当したときは、本人又は相続人が遅滞なく国土地理院の長に届け出る(規則9条)。法50条1号から3号までによる者は、実務の経歴を証する書面又は誓約書面も提出する(規則8条2項)。「届出先はいずれも国土地理院の長」「専門とする測量の分野も記載事項」と押さえる。


問題:

作業規程の準則に定める基準点測量の定義及び区分に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 「既知点」とは、既設の基準点であって、基準点測量の実施に際してその成果が与件として用いられるものをいう。

イ. 「改測点」とは、基準点測量により改測される既設点をいい、既知点もこれに含まれる。

ウ. 「新点」とは、基準点測量により新設される基準点をいい、改測点はこれに含まれない。

エ. 基準点測量は、水準測量を除く狭義の基準点測量及び水準測量に区分され、水準測量は、レベル等による水準測量及びGNSS標高測量に区分される。

オ. 「PCV補正」とは、GNSSアンテナの受信位置の変化量についてパラメータを用いて補正することをいう。

答え:

誤っているものは、イ・ウの2つである。

解説:

本問は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号。令和7年3月31日一部改正。以下「準則」という。)第2編第1章「通則」のうち、第1節「要旨」の準則18条及び19条の規定を問うものであり、誤っているのはイ・ウの2つである。

ア 正しい。準則18条4項は、「既知点」とは、既設の基準点(「既設点」)であって、基準点測量の実施に際してその成果が与件として用いられるものをいうと定めている。本肢は同項のとおりである。なお、「基準点」とは、測量の基準とするために設置された測量標であって、位置に関する数値的な成果を有するものをいう(同条3項)。

イ 誤り。準則18条5項は、「改測点」とは、基準点測量により改測される既設点であって、既知点以外のものをいうと定めている。既知点も改測点に含まれるとしている点で、本肢は誤りである。

ウ 誤り。準則18条6項は、「新点」とは、基準点測量により新設される基準点(「新設点」)及び改測点をいうと定めている。改測点は新点に含まれないとしている点で、本肢は誤りである。

エ 正しい。準則19条1項は、基準点測量は、水準測量を除く狭義の基準点測量及び水準測量に区分するものとし、また、水準測量は、レベル等による水準測量及びGNSS標高測量に区分するものとすると定めている。本肢は同項のとおりである。なお、基準点は、基準点測量によって設置される狭義の基準点及び水準測量によって設置される水準点に区分される(同条2項)。

オ 正しい。準則18条7項は、「PCV補正」とは、GNSSアンテナの受信位置の変化量についてパラメータを用いて補正することをいうと定めている。本肢は同項のとおりである。

ポイント:既知点は、既設点であって基準点測量の実施に際してその成果が与件として用いられるものである(準則18条4項)。改測点は、改測される既設点であって既知点以外のものであり(同条5項)、新点は、新設点及び改測点をいう(同条6項)。PCV補正は、GNSSアンテナの受信位置の変化量をパラメータで補正することである(同条7項)。基準点測量は狭義の基準点測量と水準測量に区分され、水準測量はレベル等による水準測量とGNSS標高測量に区分される(準則19条1項)。「改測点は既知点以外」「新点=新設点+改測点」と押さえる。


問題:

作業規程の準則に定める修正測量の修正数値図化及び現地調査に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. TS等を用いる修正数値図化において、修正データの取得は、予察結果等に基づき、現地測量の規定を準用する。

イ. 空中写真測量による修正数値図化において、GNSS/IMUデータの点検を完了した外部標定要素を用いた標定を行う場合、点検する地物等の数は3点以上とする。

ウ. 空中写真測量による修正数値図化において、相互標定はパスポイント付近で行い、対地標定は、旧数値地形図データの座標数値又はGNSS/IMU装置で得られた外部標定要素等を用いて行う。

エ. 他の既成データを用いる方法による修正数値図化において、修正データの分類コード等は、他の既成データのものをそのまま用いるものとし、変換を行ってはならない。

オ. 修正測量における現地調査は、修正データを作成するために必要な各種表現事項、名称等を現地において調査確認する作業であり、補備測量を行うことはない。

答え:

正しいものは、ア・ウの2つである。

解説:

本問は、準則第3編第6章「修正測量」のうち、第4節「修正数値図化」の準則277条、287条及び299条並びに第5節「現地調査」の準則300条の規定を問うものであり、正しいのはア・ウの2つである。なお、「旧数値地形図データ」とは、既成の数値地形図データファイルをいう(準則270条1項)。

ア 正しい。準則277条は、TS等を用いる修正数値図化における修正データの取得は、予察結果等に基づき、第2章の規定を準用すると定めている。ここでいう第2章は、同じ第3編の第2章「現地測量」である。本肢は同条のとおりである。

イ 誤り。準則287条3項は、準則193条の規定によるGNSS/IMUデータの点検を完了した外部標定要素を用いた標定において、点検する地物等の数は6点以上とし、誤差の許容範囲を超えた場合には、旧数値地形図データの座標値を使用して同時調整を行うものとすると定めている。3点以上としている点で、本肢は誤りである。

ウ 正しい。準則287条2項は、相互標定は、パスポイント付近で行い、対地標定は、旧数値地形図データの座標数値又はGNSS/IMU装置で得られた外部標定要素等を用いて行うものとすると定めている。本肢は同項のとおりである。

エ 誤り。準則299条は、修正データは、予察結果等に基づき他の既成データから取得するとともに、修正データの分類コード等は、必要な変換を行うものとすると定めている。変換を行ってはならないとしている点で、本肢は誤りである。なお、「他の既成データ」とは、他の測量作業により作成された数値地形図データをいい(準則297条)、使用する他の既成データの要件は、既成図の要件を定めた準則295条の規定を準用する(準則298条)。

オ 誤り。準則300条1項は、修正測量の章において「現地調査」とは、修正データを作成するために必要な各種表現事項、名称等を現地において調査確認し、必要に応じて補備測量を行う作業をいうと定めている。補備測量を行うことはないとしている点で、本肢は誤りである。なお、現地調査は、旧数値地形図データの出力図、修正データの出力図等を用いて行う(同条2項)。

ポイント:TS等を用いる修正数値図化は、第3編第2章「現地測量」の規定を準用して修正データを取得する(準則277条)。空中写真測量による修正数値図化では、相互標定はパスポイント付近で、対地標定は旧数値地形図データの座標数値又はGNSS/IMU装置で得られた外部標定要素等を用いて行い(準則287条2項)、点検済みの外部標定要素を用いた標定では点検する地物等を6点以上とし、許容範囲を超えたときは旧数値地形図データの座標値を使用して同時調整を行う(同条3項)。他の既成データを用いる方法では、分類コード等の必要な変換を行う(準則299条)。現地調査では、必要に応じて補備測量を行う(準則300条1項)。「点検する地物等は6点以上」「分類コードは変換する」「現地調査では必要に応じ補備測量」と押さえる。


問題:

作業規程の準則に定めるUAV写真測量の空中三角測量及び現地調査に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 写真座標の測定は、標定点、パスポイント及びタイポイントをステレオ視で測定することを標準とし、パスポイント及びタイポイントは、その点が写っている全ての数値写真で測定することを標準とする。

イ. 調整計算は、バンドル法により行い、作業地域を複数のブロックに分割して行うことを標準とする。

ウ. 調整計算では、セルフキャリブレーションを行うことを標準とする。

エ. パスポイント及びタイポイントの交会残差は、RMS誤差が1.5画素以内、最大値が3.0画素以内とする。

オ. 現地調査において、記号や注記は、北を上にして整理するものとする。

答え:

誤っているものは、イ・ウ・オの3つである。

解説:

本問は、準則第3編第3章「UAV写真測量」のうち、第5節「空中三角測量」の準則153条及び154条並びに第6節「現地調査」の準則157条の規定を問うものであり、誤っているのはイ・ウ・オの3つである。

ア 正しい。準則153条1項は、写真座標の測定は、標定点、パスポイント及びタイポイントをステレオ視で測定することを標準とすると定め、同条2項は、パスポイント及びタイポイントは、その点が写っている全ての数値写真で測定することを標準とすると定めている。本肢はこれらの規定のとおりである。

イ 誤り。準則154条1項は、調整計算は、カメラキャリブレーションデータ、標定点、パスポイント及びタイポイントの写真座標を用い、バンドル法により、各数値写真の外部標定要素並びにパスポイント及びタイポイントの水平位置及び標高を求めるものとすると定め、同条2項は、調整計算は、作業地域全域を一つのブロックとして行うことを標準とすると定めている。作業地域を複数のブロックに分割して行うことを標準とするとしている点で、本肢は誤りである。

ウ 誤り。準則154条4項は、調整計算では、セルフキャリブレーションは行わないことを標準とすると定めている。セルフキャリブレーションを行うことを標準とするとしている点で、本肢は誤りである。なお、セルフキャリブレーション付きの調整計算を行った場合には、セルフキャリブレーションデータを更新し、数値図化時のステレオモデル構築に再現できるようにしなければならない(同条8項)。また、大気屈折及び地球曲率の影響の補正は、行わないものとされている(同条7項)。

エ 正しい。準則154条6項は、パスポイント及びタイポイントの交会残差は、RMS誤差が1.5画素以内、最大値が3.0画素以内とすると定めている。本肢は同項のとおりである。

オ 誤り。準則157条3項は、記号や注記は、ステレオモデルの向きに合わせて整理するものとすると定めている。北を上にして整理するとしている点で、本肢は誤りである。なお、現地調査を行うに当たっては、着手前に数値写真や各種既存資料を元に予察を行うものとされ(準則156条2項)、現地調査を分割して行う場合には、接合の受け渡し方法をあらかじめ決めておくものとされている(準則157条4項)。

ポイント:UAV写真測量の写真座標は、標定点、パスポイント及びタイポイントをステレオ視で測定し、パスポイント及びタイポイントはその点が写っている全ての数値写真で測定することが標準である(準則153条)。調整計算はバンドル法により、作業地域全域を一つのブロックとして行うことが標準で(準則154条1項・2項)、セルフキャリブレーションは行わないことが標準である(同条4項)。交会残差は、RMS誤差1.5画素以内、最大値3.0画素以内である(同条6項)。現地調査の記号や注記は、ステレオモデルの向きに合わせて整理する(準則157条3項)。「全域を一つのブロック」「セルフキャリブレーションは行わないのが標準」「1.5画素・3.0画素」と押さえる。


問題:

作業規程の準則に定めるUAVレーザ測量の計測及びオリジナルデータの作成に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. UAV及び固定局におけるGNSS観測のデータ取得間隔は、1秒以下とする。

イ. UAVの飛行において、飛行高度は等対地高度を原則とし、地形条件により等高度とすることができる。

ウ. 計測の前後及び一定時間経過ごとに、UAVレーザ測量システムの製造元が推奨する方法により初期化を行う。

エ. コース間の重複部における標高値の点検において、点検箇所は、各コース間重複部に最低1か所以上設定するものとする。

オ. 点密度の点検の結果、要求仕様を満たさない場合には追加計測を行うが、追加計測に当たっては、点密度の達成率を計画機関に報告し、協議を行う。

答え:

誤っているものは、イ・エの2つである。

解説:

本問は、準則第4編第4章「UAVレーザ測量」のうち、第5節「オリジナルデータの作成」の第4款「計測」の準則457条及び458条並びに第6款「オリジナルデータの作成」の準則464条及び466条の規定を問うものであり、誤っているのはイ・エの2つである。

ア 正しい。準則457条2項1号は、UAV及び固定局におけるGNSS観測について、GNSS観測のデータ取得間隔は1秒以下とすると定めている。本肢は同号のとおりである。

イ 誤り。準則458条1項3号は、UAVの飛行は、飛行高度は等高度を原則とし、地形条件により等対地高度とすることができることを標準とすると定めている。等高度と等対地高度を入れ替えている点で、本肢は誤りである。なお、UAVの飛行は、自動飛行方式により行い(同項1号)、計測範囲内については直線で飛行することを原則とし、対地速度は一定の速度を保つこと(同項2号)が標準とされている。

ウ 正しい。準則457条3項は、計測の前後及び一定時間経過ごとに、UAVレーザ測量システムの製造元が推奨する方法により初期化を行うものとすると定めている。本肢は同項のとおりである。

エ 誤り。準則464条2項2号は、点検箇所は、各コース間重複部に最低2か所以上設定するものとし、計測対象範囲内に偏りなく配置するよう努めるものとすると定めている。最低1か所以上としている点で、本肢は誤りである。なお、点検箇所は、コース間の重複部の中から、比較的平坦で植生等の影響が少ない場所を選定するものとされている(同項1号)。

オ 正しい。準則466条2項は、点密度の点検の結果、要求仕様を満たさない場合には、追加計測を行うとしたうえで、ただし、追加計測に当たっては、点密度の達成率を計画機関に報告し、協議を行うものとすると定めている。本肢は同項のとおりである。なお、点密度の点検を行う箇所には、水部は含まないことを標準とする(同条1項2号)。

ポイント:UAV及び固定局のGNSS観測のデータ取得間隔は1秒以下で(準則457条2項1号)、計測の前後及び一定時間経過ごとに製造元が推奨する方法で初期化を行う(同条3項)。UAVの飛行は、自動飛行方式で、飛行高度は等高度を原則とし、地形条件により等対地高度とすることができる(準則458条1項)。コース間重複部の標高値の点検箇所は、各コース間重複部に最低2か所以上設定する(準則464条2項2号)。点密度が要求仕様を満たさないときは追加計測を行い、その際は点密度の達成率を計画機関に報告して協議する(準則466条2項)。「データ取得間隔1秒以下」「等高度が原則」「点検箇所は最低2か所以上」と押さえる。


出題分野の振り分け

問 分野 主な論点 主な根拠
第1問 測量法総論(測量士及び測量士補の登録) 登録申請書の記載事項、登録と通知、名簿の記載事項の変更の届出先、死亡等の届出、実務経験を要する者の提出書類 測量法49条、52条、測量法施行規則7条1項、8条2項、8条の3、8条の4、9条
第2問 基準点測量(通則・定義と区分) 既知点・改測点・新点の定義、PCV補正の定義、基準点測量と水準測量の区分 作業規程の準則18条、19条
第3問 地形測量・数値地形測定(修正測量の修正数値図化・現地調査) TS等を用いる修正数値図化の準用規定、空中写真測量による修正数値図化の標定と点検する地物等の数、他の既成データの分類コードの変換、現地調査と補備測量 作業規程の準則270条、277条、287条、297条〜300条
第4問 写真測量・リモセン(UAV写真測量の空中三角測量・現地調査) 写真座標の測定、調整計算のブロック、セルフキャリブレーション、交会残差、記号や注記の整理 作業規程の準則153条、154条、156条、157条
第5問 三次元点群測量(UAVレーザ測量の計測・オリジナルデータの作成) GNSS観測のデータ取得間隔、UAVの飛行高度、初期化、コース間重複部の点検箇所数、点密度の点検と追加計測 作業規程の準則457条、458条、464条、466条