問題:
測量法施行規則に定める測量士試験及び測量士補試験に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 測量士補試験は、測量士補となるのに必要な専門的技術を有するかどうかを判定することを目的とする。
イ. 測量士試験及び測量士補試験は、筆記試験により実施するものとされ、実地試験により実施することはできない。
ウ. 測量士試験及び測量士補試験は、毎年1回以上行うものとし、その期日、場所その他施行に関して必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報で公告する。
エ. 測量士試験又は測量士補試験を受けようとする者は、写真を添え、受験願書を都道府県知事に提出しなければならない。
オ. 国土地理院の長は、不正の手段によって測量士試験又は測量士補試験を受けようとし、又は受けた者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
答え:
正しいものは、ア・ウ・オの3つである。
解説:
本問は、測量法(昭和24年法律第188号)54条の委任を受けた測量法施行規則(昭和24年建設省令第16号。以下「規則」という。)第5章「測量士試験及び測量士補試験」のうち、規則9条の17から9条の19まで、10条及び10条の3の規定を問うものであり、正しいのはア・ウ・オの3つである。
ア 正しい。規則9条の17は、測量法51条4号に規定する測量士補試験は、測量士補となるのに必要な専門的技術を有するかどうかを判定することを目的とすると定めている。本肢は同条のとおりである。なお、測量士試験の目的は規則9条の16が定めている。
イ 誤り。規則9条の18は、測量士試験及び測量士補試験(各試験)は、所定の科目につき、筆記試験若しくは実地試験により、又は両者を併用して実施すると定めている。筆記試験により実施するものとし、実地試験により実施することはできないとしている点で、本肢は誤りである。
ウ 正しい。規則9条の19は、各試験は、毎年1回以上行うものとし、その期日、場所その他各試験の施行に関して必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報で公告すると定めている。本肢は同条のとおりである。
エ 誤り。規則10条1項は、各試験を受けようとする者は、写真を添え、当該各試験の受験願書を国土地理院の長に提出しなければならないと定めている。都道府県知事に提出するとしている点で、本肢は誤りである。
オ 正しい。規則10条の3は、国土地理院の長は、不正の手段によって各試験を受けようとし、又は受けた者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができると定めている。本肢は同条のとおりである。
ポイント:測量士補試験は、測量士補となるのに必要な専門的技術を有するかどうかを判定することを目的とする(規則9条の17)。各試験は、筆記試験若しくは実地試験により、又は両者を併用して実施する(規則9条の18)。毎年1回以上行い、期日、場所等は国土交通大臣があらかじめ官報で公告する(規則9条の19)。受験願書の提出先は国土地理院の長であり(規則10条1項)、不正の手段による受験者に対しては、国土地理院の長が試験の停止又は合格の決定の取消しをすることができる(規則10条の3)。「筆記若しくは実地又は併用」「公告は国土交通大臣」「願書は国土地理院の長」と押さえる。
問題:
作業規程の準則に定める基準点測量のTS等観測に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 3級基準点測量のTS等観測において、水平角観測の読定単位は10秒、対回数は2とする。
イ. TSを使用する場合は、水平角観測、鉛直角観測及び距離測定は、1視準で同時に行うことを原則とする。
ウ. 距離測定の気象補正において、1級基準点測量及び2級基準点測量では、気圧の測定を行わず、標準大気圧を用いて気象補正を行うことができるが、3級基準点測量及び4級基準点測量では、気圧の測定を省略することができない。
エ. 観測点と反射鏡を整置した反射点の標高差が400メートル以上のときは、観測点及び反射点の気温及び気圧を測定するものとするが、反射点の気温及び気圧は、計算により求めることができる。
オ. 水平角観測において、対回内の観測方向数は、10方向以下とする。
答え:
誤っているものは、ウ・オの2つである。
解説:
本問は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号。令和7年3月31日一部改正。以下「準則」という。)第2編第2章「基準点測量」のうち、第5節「観測」の準則37条2項1号の規定を問うものであり、誤っているのはウ・オの2つである。
ア 正しい。準則37条2項1号の表は、3級基準点測量について、水平角観測の読定単位を10秒、対回数を2としている。本肢は同号の表のとおりである。なお、同表は、4級基準点測量について、水平角観測の読定単位を20秒、対回数を2としている。
イ 正しい。準則37条2項1号ロは、TSを使用する場合は、水平角観測、鉛直角観測及び距離測定は、1視準で同時に行うことを原則とするものとすると定めている。本肢は同号ロのとおりである。
ウ 誤り。準則37条2項1号ヘ(1)は、距離測定の気象補正に使用する気温及び気圧の測定は、TS又は測距儀を整置した観測点で行うものとし、ただし、3級基準点測量及び4級基準点測量においては、気圧の測定を行わず、標準大気圧を用いて気象補正を行うことができると定めている。1級基準点測量及び2級基準点測量と3級基準点測量及び4級基準点測量とを入れ替えている点で、本肢は誤りである。なお、気温及び気圧の測定は、距離測定の開始直前又は終了直後に行う(同号ヘ(2))。
エ 正しい。準則37条2項1号ヘ(3)は、観測点と反射鏡を整置した反射点の標高差が400メートル以上のときは、観測点及び反射点の気温及び気圧を測定するものとし、ただし、反射点の気温及び気圧は、計算により求めることができると定めている。本肢は同号ヘ(3)のとおりである。
オ 誤り。準則37条2項1号トは、水平角観測において、対回内の観測方向数は、5方向以下とすると定めている。10方向以下としている点で、本肢は誤りである。
ポイント:TS等観測の水平角観測は、3級基準点測量が読定単位10秒・対回数2、4級基準点測量が読定単位20秒・対回数2である(準則37条2項1号の表)。TSを使用する場合、水平角観測、鉛直角観測及び距離測定は1視準で同時に行うことが原則である(同号ロ)。気象補正の気温及び気圧は観測点で、距離測定の開始直前又は終了直後に測定し、3級基準点測量及び4級基準点測量では気圧の測定を行わず標準大気圧を用いることができる(同号ヘ(1)(2))。標高差400メートル以上では観測点及び反射点で測定するが、反射点の値は計算により求めることができる(同号ヘ(3))。対回内の観測方向数は5方向以下である(同号ト)。「気圧の省略は3級・4級」「標高差400メートル」「5方向以下」と押さえる。
問題:
作業規程の準則に定める航空レーザ測量の点密度、工程別作業区分、作業計画及び航空レーザ計測に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 航空レーザ測量の工程別作業区分及び順序は、作業計画、固定局の設置、航空レーザ計測、調整点の設置、点群データの作成、グラウンドデータの作成、オリジナルデータの作成、グリッドデータの作成、その他の成果データの作成、成果データファイルの作成、品質評価、成果等の整理を標準とする。
イ. 地図情報レベル1000のグリッドデータを作成するに当たり、オリジナルデータの点密度は1平方メートル当たり1点以上、グリッドデータの格子間隔は1メートル以内を標準とする。
ウ. 計測対象地域は、作業地域の外周をオリジナルデータの点密度に対応する格子間隔の2倍以上の距離を延伸して計測するように設計する。
エ. 航空レーザ用数値写真は、フィルタリング及び点検のために撮影するものであり、航空レーザ計測と同時期に撮影することを標準とし、地上画素寸法は1.0メートル以下を標準とする。
オ. キネマティック解析結果の点検におけるDOP値(PDOP)の標準値は、6以下とする。
答え:
誤っているものは、ア・ウ・オの3つである。
解説:
本問は、準則第4編第6章「航空レーザ測量」のうち、第1節「要旨」の準則543条及び544条、第2節「作業計画」の準則545条並びに第4節「航空レーザ計測」の準則551条及び553条の規定を問うものであり、誤っているのはア・ウ・オの3つである。
ア 誤り。準則544条は、工程別作業区分及び順序の標準として、作業計画(1号)、固定局の設置(2号)、航空レーザ計測(3号)、調整点の設置(4号)、点群データの作成(5号)、オリジナルデータの作成(6号)、グラウンドデータの作成(7号)、グリッドデータの作成(8号)、その他の成果データの作成(9号)、成果データファイルの作成(10号)、品質評価(11号)、成果等の整理(12号)を掲げている。オリジナルデータの作成とグラウンドデータの作成の順序を入れ替えている点で、本肢は誤りである。
イ 正しい。準則543条2項の表は、地図情報レベル1000について、オリジナルデータの点密度を1点/平方メートル以上、グリッドデータの格子間隔を1メートル以内としている。本肢は同項のとおりである。なお、同表は、地図情報レベル500を1点/0.25平方メートル以上・0.5メートル以内、2500を1点/4平方メートル以上・2メートル以内、5000を1点/25平方メートル以上・5メートル以内としている。
ウ 誤り。準則545条7項は、計測対象地域は、作業地域の外周をオリジナルデータの点密度に対応する格子間隔の10倍以上の距離を延伸して計測するように設計すると定めている。2倍以上としている点で、本肢は誤りである。
エ 正しい。準則551条1項は、航空レーザ用数値写真は、空中から地表を撮影した画像データで、フィルタリング及び点検のために撮影するものとすると定め、同条2項は、航空レーザ計測と同時期に撮影することを標準とし(1号)、建物等の地表遮蔽物が確認できる解像度とし、地上画素寸法は1.0メートル以下を標準とする(2号)と定めている。本肢はこれらのとおりである。
オ 誤り。準則553条3項2号は、キネマティック解析結果の点検項目としてDOP値を掲げ、同条4項の表は、DOP値の標準値を3以下(備考:PDOP)としている。6以下としている点で、本肢は誤りである。
ポイント:航空レーザ測量の工程は、作業計画、固定局の設置、航空レーザ計測、調整点の設置、点群データの作成、オリジナルデータの作成、グラウンドデータの作成、グリッドデータの作成、その他の成果データの作成、成果データファイルの作成、品質評価、成果等の整理の順を標準とする(準則544条)。地図情報レベル1000では点密度1点/平方メートル以上、格子間隔1メートル以内が標準である(準則543条2項)。計測対象地域は作業地域の外周を格子間隔の10倍以上の距離延伸する(準則545条7項)。航空レーザ用数値写真はフィルタリング及び点検のために撮影し、地上画素寸法は1.0メートル以下が標準である(準則551条)。キネマティック解析結果の点検におけるDOP値の標準値は3以下である(準則553条4項)。「オリジナルからグラウンド」「格子間隔の10倍以上」「DOP値は3以下」と押さえる。
問題:
作業規程の準則に定める河川測量の距離標設置測量、定期縦断測量、定期横断測量及び深浅測量に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 「距離標設置測量」とは、河心線の接線に対して平行な方向の両岸の堤防法肩又は法面等に距離標を設置する作業をいう。
イ. 定期縦断測量は、原則として、観測の基準とする点は水準基標とし、観測の路線は、水準基標から出発し、他の水準基標に結合するものとする。
ウ. 定期横断測量における陸部の測量範囲は、堤内100メートルから200メートルまでを標準とする。
エ. 音響測深機による測定では、その機器に定められた深度校正を1週間に1回以上行うものとする。
オ. 深浅測量の水深測定は、原則として指定されたピッチ位置において往復測定を行い、その平均値を採用する。
答え:
正しいものは、イ・オの2つである。
解説:
本問は、準則第5編第3章「河川測量」のうち、第3節「距離標設置測量」の準則663条、第5節「定期縦断測量」の準則668条、第6節「定期横断測量」の準則670条及び第7節「深浅測量」の準則672条の規定を問うものであり、正しいのはイ・オの2つである。
ア 誤り。準則663条は、「距離標設置測量」とは、河心線の接線に対して直角方向の両岸の堤防法肩又は法面等に距離標を設置する作業をいうと定めている。平行な方向としている点で、本肢は誤りである。
イ 正しい。準則668条2項は、定期縦断測量は、原則として、観測の基準とする点は水準基標とし、観測の路線は、水準基標から出発し、他の水準基標に結合するものとすると定めている。本肢は同項のとおりである。
ウ 誤り。準則670条3項の表は、定期横断測量の陸部の測量範囲を、堤内20メートルから50メートルまでを標準としている。堤内100メートルから200メートルまでとしている点で、本肢は誤りである。なお、定期横断測量は、水際杭を境にして、陸部及び水部に分けて行う(同条2項)。
エ 誤り。準則672条6項は、音響測深機による測定では、その機器に定められた深度校正を毎日1回以上行うものとし、深度校正を行う場所は当日の測深水域又はその付近で行うものとすると定めている。1週間に1回以上としている点で、本肢は誤りである。
オ 正しい。準則672条7項は、水深測定は、原則として指定されたピッチ位置において往復測定を行い、その平均値を採用すると定めている。本肢は同項のとおりである。なお、河口部等が広大な水域等において往復測定を行うことが困難な場合はこの限りでない(同項ただし書)。
ポイント:距離標設置測量は、河心線の接線に対して直角方向の両岸の堤防法肩又は法面等に距離標を設置する作業である(準則663条)。定期縦断測量は、原則として水準基標を観測の基準とし、水準基標から出発して他の水準基標に結合する(準則668条2項)。定期横断測量は水際杭を境に陸部及び水部に分け(準則670条2項)、陸部の測量範囲は堤内20メートルから50メートルまでが標準である(同条3項)。音響測深機の深度校正は毎日1回以上で(準則672条6項)、水深測定は原則として往復測定の平均値を採用する(同条7項)。「距離標は直角方向」「堤内20〜50メートル」「深度校正は毎日1回以上」と押さえる。
問題:
作業規程の準則に定める路線測量の細分、線形決定及び中心線測量に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 「線状築造物」とは、道路、水路等幅に比べて延長の長い構造物をいう。
イ. 路線測量の細分には、作業計画、線形決定、中心線測量、仮BM設置測量、縦断測量、横断測量、詳細測量及び用地幅杭設置測量のほか、法線測量が掲げられている。
ウ. 線形決定において、設計条件となる点(条件点)の座標値は、近傍の4級基準点以上の基準点に基づき、放射法等により求めるものとする。
エ. 条件点の観測をTS等を用いて行う場合は、水平角観測は2対回、鉛直角観測は1対回、距離測定は1回測定を標準とする。
オ. 線形地形図データファイルは、地形図データに主要点及び中心点の座標値を用いて作成する。
答え:
正しいものは、ア・ウ・オの3つである。
解説:
本問は、準則第5編第2章「路線測量」のうち、第1節「要旨」の準則636条及び637条、第3節「線形決定」の準則640条並びに第4節「中心線測量」の準則643条の規定を問うものであり、正しいのはア・ウ・オの3つである。
ア 正しい。準則636条2項は、「線状築造物」とは、道路、水路等幅に比べて延長の長い構造物をいうと定めている。本肢は同項のとおりである。なお、「路線測量」とは、線状築造物建設のための調査、計画、実施設計等に用いられる測量をいう(同条1項)。
イ 誤り。準則637条は、路線測量の細分として、作業計画(1号)、線形決定(2号)、中心線測量(3号)、仮BM設置測量(4号)、縦断測量(5号)、横断測量(6号)、詳細測量(7号)及び用地幅杭設置測量(8号)を掲げており、法線測量を掲げていない。法線測量は、河川測量の細分として掲げられている(準則661条7号)。法線測量が路線測量の細分に掲げられているとしている点で、本肢は誤りである。
ウ 正しい。準則640条2項は、設計条件となる点(条件点)の座標値は、近傍の4級基準点以上の基準点に基づき、放射法等により求めるものとすると定めている。本肢は同項のとおりである。
エ 誤り。準則640条3項1号の表は、TS等を用いる場合の条件点の観測の方法を、水平角観測1対回、鉛直角観測0.5対回、距離測定2回測定を標準としている。水平角観測を2対回、鉛直角観測を1対回、距離測定を1回測定としている点で、本肢は誤りである。
オ 正しい。準則643条5項は、線形地形図データファイルは、地形図データに主要点及び中心点の座標値を用いて作成すると定めている。本肢は同項のとおりである。なお、線形図データファイルは、計算等により求めた主要点及び中心点の座標値を用いて作成する(準則640条6項)。
ポイント:線状築造物は、道路、水路等幅に比べて延長の長い構造物である(準則636条2項)。路線測量の細分は、作業計画、線形決定、中心線測量、仮BM設置測量、縦断測量、横断測量、詳細測量及び用地幅杭設置測量である(準則637条)。法線測量は河川測量の細分に掲げられている(準則661条7号)。条件点の座標値は近傍の4級基準点以上の基準点に基づき放射法等により求め(準則640条2項)、TS等を用いる条件点の観測は水平角観測1対回、鉛直角観測0.5対回、距離測定2回測定が標準である(同条3項1号)。線形地形図データファイルは地形図データに主要点及び中心点の座標値を用いて作成する(準則643条5項)。「法線測量は河川測量」「4級基準点以上」「水平角1対回・鉛直角0.5対回・距離2回」と押さえる。
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 主な論点 | 主な根拠 |
|---|---|---|---|
| 第1問 | 測量法総論(測量士試験及び測量士補試験) | 測量士補試験の目的、試験の方法、試験の施行と公告、受験願書の提出先、不正手段による受験者に対する措置 | 測量法54条、測量法施行規則9条の17〜9条の19、10条、10条の3 |
| 第2問 | 基準点測量(TS等観測) | 水平角観測の読定単位と対回数、1視準同時観測、気象補正の気圧省略、標高差400メートル以上の場合、対回内の観測方向数 | 作業規程の準則37条2項1号 |
| 第3問 | 写真測量・リモセン(航空レーザ測量) | 工程別作業区分及び順序、点密度と格子間隔、計測対象地域の延伸、航空レーザ用数値写真、DOP値の標準値 | 作業規程の準則543条〜545条、551条、553条 |
| 第4問 | 河川測量(距離標設置測量・定期縦断測量・定期横断測量・深浅測量) | 距離標設置測量の定義、定期縦断測量の観測の路線、定期横断測量の測量範囲、深度校正、水深測定 | 作業規程の準則663条、668条、670条、672条 |
| 第5問 | 路線測量(細分・線形決定・中心線測量) | 線状築造物の定義、路線測量の細分、条件点の座標値と観測、線形地形図データファイル | 作業規程の準則636条、637条、640条、643条、661条 |