問題:
甲土地(登記記録上の地目:畑)の一部について、造成工事により地目が宅地に変わった。この場合における登記手続に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア.甲土地の所有権の登記名義人は、地目が変わった日から1か月以内に地目の変更の登記を申請しなければならない。
イ.一筆の土地の一部が別の地目となったときは、登記官は、申請がない場合であっても、職権でその土地の分筆の登記をしなければならない。
ウ.一筆の土地の一部が別の地番区域に属するに至った場合も、登記官は職権で分筆の登記をしなければならない。
エ.地目の変更の登記の申請を怠った場合、10万円以下の過料に処せられることがある。
オ.一部地目変更に伴う分筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人からの申請によってのみすることができる。
答え: 正しいものは、ア・イ・ウ・エの4つである。
解説:
不動産登記法37条1項は「地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない」と定めている。
本問では、別個の2つの登記を区別する必要がある。1つは、宅地となった部分について所有者が申請義務を負う「地目の変更の登記」(37条1項)であり、もう1つは、一筆の土地の一部が別の地目となったことに伴って登記官が職権で行う「分筆の登記」(39条2項)である。前者は所有者の申請による登記、後者は登記官の職権による登記であって、両者は別個の登記である。肢ア・エは前者(地目の変更の登記)を、肢イ・ウ・オは後者(職権による分筆の登記)を扱っている。
ア:正しい。上記のとおり、地目の変更の登記には1か月以内の申請義務が課される。
イ:正しい。不動産登記法39条2項は「登記官は、前項の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない」と定めている。一部地目変更に伴う分筆の登記は、申請ではなく登記官の職権によって行われる。
ウ:正しい。同条項は地目変更だけでなく、地番区域を異にするに至った場合も職権分筆の対象としている。
エ:正しい。不動産登記法164条は37条1項の申請義務違反に対し10万円以下の過料を定めている。
オ:誤り。上記のとおり、一部地目変更・地番区域変更に伴う分筆の登記は、不動産登記法39条2項により登記官の職権で行われるものであり、申請によってのみ行われるわけではない。
問題:
土地家屋調査士の秘密保持義務及び非調査士行為の禁止に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア.土地家屋調査士は、正当な事由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
イ.土地家屋調査士でなくなった後は、業務上知り得た秘密を漏らしても秘密保持義務違反とはならない。
ウ.土地家屋調査士でない者は、他人の依頼を受けて、他人の土地の筆界を確定するための調査及び測量並びにこれらに基づく成果に関する報告を行うことを業とすることはできない。
エ.秘密保持義務を定める規定は、土地家屋調査士法上「秘密保持の義務」という見出しの条文に置かれている。
オ.依頼者本人の同意がある場合は、正当な事由の有無にかかわらず秘密を開示することができる。
答え: 誤っているものは、イ・オの2つである。
解説:
ア:正しい。土地家屋調査士法24条の2(秘密保持の義務)は「調査士又は調査士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない」と定める(本肢は条文上の「調査士」を「土地家屋調査士」と言い換えたものであり、内容は正しい)。
イ:誤り。同条は秘密保持義務の名宛人を「調査士又は調査士であつた者」としており、土地家屋調査士でなくなった後もこの義務は存続する。したがって、資格を失った後は秘密を漏らしても義務違反とならないとする本肢は誤りである。
ウ:正しい。土地家屋調査士法68条は非調査士行為を禁止しており、他人の依頼を受けて筆界確認のための調査・測量・成果報告を業として行うことは土地家屋調査士でない者にはできないとされている。
エ:正しい。秘密保持義務は同法24条の2「秘密保持の義務」という見出しの条文に規定されている(同法24条は「会則の遵守義務」を定める別の条文である)。
オ:誤り。秘密を開示できるのは「正当な事由」がある場合に限られる。依頼者本人の同意は、開示を正当化する重要な事情として考慮されるが、同意さえあれば正当な事由の有無を問わず無条件に開示できるわけではなく(開示が同意の範囲を超える場合や第三者の秘密が併存する場合など、なお開示できない場面があり得る)、「正当な事由の有無にかかわらず秘密を開示することができる」とする本肢は誤りである。
問題:
境界標の設置に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア.土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設置することができる。
イ.境界標の設置及び保存の費用は、常に相隣者が等しい割合で負担する。
ウ.境界標の設置に要する測量の費用は、その土地の広狭に応じて負担する。
エ.境界標の設置は、必ず筆界特定手続を経なければ行うことができない。
オ.境界標の設置費用の負担割合について、当事者間で別段の合意をすることはできない。
答え: 正しいものは、ア・ウの2つである。
解説:
ア:正しい。民法223条は「土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる」と定める。
イ:誤り。民法224条本文は境界標の設置及び保存の費用を相隣者が等しい割合で負担すると定めるが、同条ただし書により「測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する」とされており、「常に等しい割合」ではない。
ウ:正しい。上記のとおり、測量費用は土地の広狭に応じた負担となる。
エ:誤り。境界標の設置は当事者の合意に基づく私法上の行為であり、筆界特定手続(不動産登記法123条以下)を経ることが必須の要件ではない。筆界特定手続は筆界の位置について争いがある場合等に利用される別個の制度である。
オ:誤り。民法224条は任意規定であり、当事者間の別段の合意(特約)によって負担割合を変えることは可能と解されている。
問題:
三角形の土地について、2辺の長さがそれぞれ a = 18.50m、b = 22.30m であり、その挟角θが62°30′であった。この土地の面積に最も近いものはどれか。
ア.175.4 ㎡
イ.183.0 ㎡
ウ.190.5 ㎡
エ.198.2 ㎡
オ.205.9 ㎡
答え: イ.183.0 ㎡
解説:
二辺挟角法による三角形の面積公式は、次のとおりである。
$$S = \frac{1}{2} \times a \times b \times \sin\theta$$
θ = 62°30′ = 62.5° を代入すると、sin62.5° ≒ 0.88701 である。
$$S = \frac{1}{2} \times 18.50 \times 22.30 \times 0.88701 ≒ 183.0 \text{ ㎡}$$
したがって、最も近いものはイの183.0㎡である(PowerShellによる検算:0.5×18.50×22.30×Sin(62.5×π/180) = 182.968…㎡、四捨五入で183.0㎡)。
なお、調査士試験では関数電卓の持ち込みが認められている(プログラム機能のないものに限り、2台まで持ち込み可)。
問題:
地積測量図の記載事項に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア.地番区域の名称を記載しなければならない。
イ.方位を記載しなければならない。
ウ.縮尺は、地積測量図には記載を要しない。
エ.隣接地の地番を記載しなければならない。
オ.筆界点間の距離を記載しなければならない。
答え: 誤っているものは、ウの1つである。
解説:
不動産登記規則77条1項は、地積測量図の記載事項として、地番区域の名称、方位、縮尺、地番(隣接地を含む。)、地積及びその求積方法、筆界点間の距離、境界標があるときはその表示、基本三角点等に基づく測量成果による筆界点の座標値(該当する場合)、測量の年月日等を定めている。
ア:正しい。地番区域の名称は記載事項に含まれる。
イ:正しい。方位は記載事項に含まれる。
ウ:誤り。縮尺は不動産登記規則77条1項に定める記載事項に含まれており、「記載を要しない」とする本肢は誤り。
エ:正しい。地番は当該土地だけでなく隣接地の地番も記載事項に含まれる。
オ:正しい。筆界点間の距離は記載事項に含まれる。
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 論点 |
|---|---|---|
| 第1問 | 不動産登記法(表示登記) | 地目変更登記の申請義務と職権による分筆(不動産登記法37条1項・39条2項・164条) |
| 第2問 | 土地家屋調査士法 | 秘密保持義務・非調査士行為の禁止(同法24条の2・68条) |
| 第3問 | 民法(相隣関係) | 境界標の設置及び費用負担(民法223条・224条) |
| 第4問 | 測量計算 | 二辺挟角法による面積計算 |
| 第5問 | 作図・書式 | 地積測量図の記載事項(不動産登記規則77条1項) |