内容証明郵便の使い方|貸したお金や未払い代金の督促でできること・できないこと
この記事の要点 内容証明郵便は、日本郵便が「いつ・誰が・誰に・どんな内容の文書を送ったか」を証明する郵便の仕組みで、それ自体に相手へ支払いを強制する法的効力はない 消滅時効が迫っている債権では、内容証明郵便による催告で時効の完成を6か月間だけ先延ばしできるが、その間に訴訟等の法的手続きに進まなければ効力は失われる 相手が任意に支払わない場合は、支払督促・少額訴訟・通常訴訟・民事調停など次の法的手続きを検討する必要がある 貸したお金や取引先の未払い代金を回収したいとき、まず内容証明郵便を送ろうと考える方は少なくありません。ですが、内容証明郵便がどこまでの効果を持つ手続きなのかは、意外と正確には知られていません。この記事では、内容証明郵便の法律上の位置づけと、金銭トラブルで使われる場面、そして送っただけでは解決しない限界を整理します。 ...