内容証明郵便の使い方|貸したお金や未払い代金の督促でできること・できないこと

この記事の要点 内容証明郵便は、日本郵便が「いつ・誰が・誰に・どんな内容の文書を送ったか」を証明する郵便の仕組みで、それ自体に相手へ支払いを強制する法的効力はない 消滅時効が迫っている債権では、内容証明郵便による催告で時効の完成を6か月間だけ先延ばしできるが、その間に訴訟等の法的手続きに進まなければ効力は失われる 相手が任意に支払わない場合は、支払督促・少額訴訟・通常訴訟・民事調停など次の法的手続きを検討する必要がある 貸したお金や取引先の未払い代金を回収したいとき、まず内容証明郵便を送ろうと考える方は少なくありません。ですが、内容証明郵便がどこまでの効果を持つ手続きなのかは、意外と正確には知られていません。この記事では、内容証明郵便の法律上の位置づけと、金銭トラブルで使われる場面、そして送っただけでは解決しない限界を整理します。 ...

2026年7月23日 · ひぐらしさとし

土地家屋調査士試験 試験対策 第91回──登記官による事実の調査/調査士の登録手続/囲繞地通行権/正弦定理による辺長計算/土地所在図の記載事項

問題: 登記官による事実の調査に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア. 登記官は、表示に関する登記について第十八条の規定により申請があった場合及び前条の規定により職権で登記しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。 ...

2026年7月23日 · ひぐらしさとし

「株主リスト」とは──登記のたびに求められる書類と株主名簿との違い

「増資の登記なのに、なぜ株主全員の一覧のような書類を出すのですか」──商業登記の相談で、経営者からよくいただく疑問です。実はこの書類、会社が備え置く株主名簿そのものではなく「株主リスト」という、登記の添付書面としてまったく別の役割を持つ書類です。株主リストは、株主総会の決議や株主全員の同意が適法に成立したことを法務局に示すための証明書類であり、日常的に備え置く株主名簿とは作成目的も記載範囲も異なります。 ...

2026年7月23日 · ひぐらしさとし

内縁の妻・事実婚パートナーに相続権はない──遺言・生命保険・生前贈与でできる備え

この記事の要点 内縁の妻・事実婚のパートナーには、法律上の相続権が一切ない(民法890条の「配偶者」は法律上の婚姻届を出した夫婦に限られる) 何も対策をしないまま亡くなると、財産は法律上の相続人(子・親・兄弟姉妹など)に渡り、内縁パートナーには当然には一切渡らない 遺言(遺贈)・死因贈与契約・生命保険の受取人指定・生前贈与など、生前にできる備えは複数ある どの方法にも一長一短があり、ほかの相続人の遺留分や税負担も考えたうえで選ぶ必要がある まずは今の家族関係を整理し、お近くの司法書士に相談して備えを検討するのが第一歩 長年連れ添っていても、婚姻届を出していない「内縁の妻・夫」「事実婚のパートナー」には、法律上の相続権がありません。これは、同居期間の長さや生計をともにしてきた実態とは関係なく決まるルールです。 ...

2026年7月23日 · ひぐらしさとし

「以上・以下」と「超える・未満」の違い──境界の数字を含むか含まないかで読み分ける【会社法の条文で解説】

この記事の要点 「以上」「以下」は、境界となる数字(基準の数)そのものを含む 「超える」「未満(=満たない)」は、基準の数を含まない 「過半数」は「半数を超える」という意味で、ちょうど半分では足りない 法律の条文には、「〜以上」「〜以下」「〜を超える」「〜未満」といった数の区切りがよく登場します。日常会話ではどれもあいまいに使いがちですが、条文では基準となる数そのものを含むか含まないかがきっちり決まっています。結論から言うと、「以上」「以下」は基準の数を含み、「超える」「未満」は含みません。 ...

2026年7月22日 · ひぐらしさとし

登記申請の『取下げ』と『却下』はどう違う?──不備が直せないときの二つの道

この記事の要点 登記の名義変更などで不備が見つかり、補正でも直せないときは、手続きが「取下げ」か「却下」に分かれる 取下げは申請した人が自分から引っ込めること、却下は法務局が「この申請は受け付けられない」と判断すること どちらになるかで、納めた登録免許税の扱いなどが変わることがある 不動産や会社の登記を申請したあと、書類の不備が見つかることがあります。多くはその場での訂正(補正)で直せますが、なかには補正では直しきれない不備もあります。そのときに登場するのが「取下げ(とりさげ)」と「却下(きゃっか)」です。結論から言うと、取下げは申請した側から引っ込めること、却下は法務局が受け付けを認めないと判断することで、同じ「登記できなかった」でも中身が違います。 ...

2026年7月22日 · ひぐらしさとし

土地家屋調査士試験 試験対策 第90回──建物の分割・区分・合併の登記/調査士の秘密保持義務・依頼応諾義務/隣地使用権/ヘロンの公式による面積計算/地役権図面

問題: 建物の分割、区分及び合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア. 建物の分割の登記、建物の区分の登記及び建物の合併の登記は、いずれも表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。 ...

2026年7月22日 · ひぐらしさとし

監査役の任期は4年──取締役と違う任期ルールと変更登記

この記事の要点 監査役の任期は原則4年(取締役は原則2年)。任期の数え方は「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」(会社法336条1項) 非公開会社(株式譲渡制限会社)は、定款の定めによって監査役の任期を最長10年まで伸長できる(会社法336条2項) 監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社は、そもそも監査役を置くことができない(会社法327条4項) 同じ人がそのまま監査役を続ける場合も、任期満了のたびに「重任」の変更登記が必要 変更登記は変更が生じてから2週間以内(会社法915条1項)。放置すると過料の対象になり得る(会社法976条1号) 「監査役は特にすることがないから、任期も取締役と同じでいいだろう」——中小企業の経営の現場では、こうした思い込みをよく見かけます。しかし会社法上、監査役の任期は取締役の任期とは別のルールで決まっており、任期の長さも計算方法も異なります。取締役の任期管理はできていても、監査役の任期だけがうっかり見落とされ、登記懈怠(けたい=申請を怠ること)につながるケースは少なくありません。 ...

2026年7月22日 · ひぐらしさとし

再婚家庭の相続──前婚の子・連れ子・養子縁組で相続人の範囲はどう変わる?

この記事の要点 前婚の子(前の配偶者との間に生まれた子)は、同居の有無や交流の有無に関わらず、法律上当然に相続人になる 連れ子(再婚相手が前の関係で授かった子)は、養子縁組をしない限り、どれだけ長く同居していても相続人にはならない 養子縁組(普通養子縁組)をすると、連れ子は実子と同じ割合で相続人になる。ただし実親側の相続権も残る「二重の相続権」を持つ 前婚の子・現在の配偶者との間の子・養子縁組をした連れ子は、原則としてすべて頭割りで法定相続分を分け合う 相続人の範囲があいまいなまま放置せず、確定作業に不安があれば早めにお近くの司法書士にご相談ください 再婚をしている家庭の相続では、「誰が相続人になるのか」の見極めが、初婚同士の家庭よりも複雑になりがちです。結論から言うと、判断の基準は血のつながり、または法律上の親子関係の有無であり、一緒に暮らしていたかどうかではありません。この記事では、前婚の子・連れ子・養子縁組それぞれについて、相続人になるかどうかの制度上の違いを整理します。 ...

2026年7月22日 · ひぐらしさとし

相続相談は対面・電話・オンラインどれを選ぶ?──それぞれの向き不向きを整理

この記事の要点 相続の相談は対面・電話・オンラインのいずれの方法でも可能で、それぞれ向き不向きがある 資料を広げて確認する相談や複雑な家族関係の整理は対面が向いている ちょっとした確認や遠方に住む方の相談には電話・オンラインが向いている 相続の相談を検討する際、「まずは電話で聞いてみたい」「遠方に住んでいるのでオンラインで相談できないか」と考える方は少なくありません。結論から言うと、相続の相談は対面・電話・オンラインのいずれの方法でも行うことができ、相談したい内容や状況によって向き不向きがあります。 ...

2026年7月21日 · ひぐらしさとし