問題: 債権の譲渡(民法466条以下)に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(譲渡制限の意思表示)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
イ. 譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
ウ. 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者に対抗することができないところ、この通知は、確定日付のある証書によってしなければならない。
エ. 譲渡人が確定日付のある証書によらないで債務者に債権譲渡の通知をした場合であっても、その通知により、譲受人は債務者以外の第三者に対して当該債権の取得を対抗することができる。
オ. 債権が現に発生していない場合であっても、その債権を譲渡することができる。
答え: 正しいものは、ア・イ・オの3つである。
解説: ア(正しい)。民法466条2項。譲渡制限の意思表示があっても、債権譲渡そのものは有効である(平成29年改正で「物権的効力」から「債権的効力」へと整理された)。
イ(正しい)。民法466条3項。悪意・重過失の譲受人等に対しては、債務者は履行を拒絶でき、かつ譲渡人への弁済等をもって対抗できる。
ウ(誤り)。民法467条1項。債務者対抗要件は、譲渡人の通知又は債務者の承諾で足り、確定日付のある証書によることは要しない。確定日付が必要となるのは、債務者以外の第三者に対抗する場合である(同条2項)。
エ(誤り)。民法467条2項。債務者以外の第三者に対抗するには、確定日付のある証書による通知又は承諾が必要である。確定日付のない通知では第三者対抗要件を満たさない。
オ(正しい)。民法466条の6第1項。将来債権(現に発生していない債権)も譲渡することができる。
問題: 登記識別情報を提供することができない場合の手続(不動産登記法22条・23条)に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合において、登記義務者が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるときは、登記官は、登記義務者に対し、当該申請があった旨等を通知する(いわゆる事前通知)。
イ. 事前通知を受けた登記義務者が、通知に対し、当該申請の内容が真実である旨の申出を一定の期間内にしたときに、登記官は登記を実行する。
ウ. 登記の申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってされた場合において、当該代理人が作成した本人確認情報を提供し、登記官がその内容を相当と認めるときであっても、事前通知を省略することはできない。
エ. 所有権に関する登記の申請の場合において、登記義務者の住所について変更の登記がされているとき等には、登記官は、登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて、申請があった旨を通知することがある(いわゆる前住所通知)。
オ. 事前通知に対する登記義務者の申出は、その通知が登記義務者に到達した日から1週間(登記義務者が外国に住所を有するときは4週間)以内にしなければならない。
答え: 誤っているものは、ウ・オの2つである。
解説: ア(正しい)。不動産登記法23条1項。登記識別情報を提供できない正当な理由があるときは、登記官が登記義務者に事前通知を行う。
イ(正しい)。不動産登記法23条1項。期間内に「申請の内容が真実である旨」の申出があってはじめて登記が実行される。
ウ(誤り)。不動産登記法23条4項1号。資格者代理人が作成した本人確認情報を提供し、登記官が相当と認めるときは、事前通知を要しない。
エ(正しい)。不動産登記法23条2項。所有権に関する登記で住所変更登記がされている場合等には、前住所への通知がされることがある。
オ(誤り)。不動産登記規則70条8項。申出期間は、通知を発送した日から2週間以内(外国に住所を有するときは4週間以内)である。「到達した日から1週間」ではない。
問題: 取締役の変更の登記(商業登記規則61条等)に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 取締役会設置会社における代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑につき、市町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない。
イ. 取締役会を設置していない株式会社における取締役の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑につき、市町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない。
ウ. 取締役が再任された場合であっても、就任を承諾したことを証する書面に係る本人確認証明書を添付しなければならない。
エ. 取締役の辞任による変更の登記の申請書には、原則として辞任を証する書面を添付しなければならない。
オ. 登記所に印鑑を提出している代表取締役が辞任する場合において、その辞任を証する書面に登記所に提出している印鑑を押印しているときであっても、当該印鑑につき市町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない。
答え: 誤っているものは、ウ・オの2つである。
解説: ア(正しい)。商業登記規則61条5項(同条4項の読替え)。取締役会設置会社では、代表取締役等の就任承諾書の印鑑につき市町村長作成の印鑑証明書を添付する。
イ(正しい)。商業登記規則61条4項。取締役会非設置会社では、取締役の就任承諾書の印鑑につき市町村長作成の印鑑証明書を添付する。
ウ(誤り)。商業登記規則61条7項ただし書。本人確認証明書は、再任の場合には添付を要しない。
エ(正しい)。辞任の登記には、原則として辞任を証する書面(辞任届)を添付する。
オ(誤り)。商業登記規則61条8項。代表取締役等の辞任届については、登記所に提出している印鑑を押印しているときは、市町村長作成の印鑑証明書の添付を要しない(押印した印鑑が届出印と異なる場合に印鑑証明書が必要となる)。
問題: 民事保全(民事保全法)に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
イ. 係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
ウ. 仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができ、この命令は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができないのが原則である。
エ. 仮差押命令は、その目的物を特定して発しなければならず、動産の仮差押命令についても、目的物を特定しなければこれを発することができない。
オ. 保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、不服を申し立てることができない。
答え: 誤っているものは、エ・オの2つである。
解説: ア(正しい)。民事保全法20条1項。仮差押命令の要件である。
イ(正しい)。民事保全法23条1項。係争物に関する仮処分の要件である。
ウ(正しい)。民事保全法23条2項・4項本文。仮の地位を定める仮処分は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経るのが原則である(同項ただし書に例外がある)。
エ(誤り)。民事保全法21条。仮差押命令は目的物を特定して発するのが原則であるが、動産の仮差押命令は、目的物を特定しないで発することができる(同条ただし書)。
オ(誤り)。民事保全法19条1項。保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は即時抗告をすることができる。
問題: 配偶者居住権(民法1028条以下)に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、遺産の分割又は遺贈によって配偶者居住権を取得することができる。
イ. 被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には、配偶者居住権は成立しない。
ウ. 配偶者居住権の存続期間は、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき等を除き、配偶者の終身の間である。
エ. 配偶者居住権は、これを第三者に譲渡することができる。
オ. 配偶者居住権は、その設定の登記がなくても、居住建物の引渡しを受けていれば、居住建物について物権を取得した第三者に対抗することができる。
答え: 正しいものは、ア・イ・ウの3つである。
解説: ア(正しい)。民法1028条1項。配偶者居住権は、遺産分割又は遺贈によって取得する。
イ(正しい)。民法1028条1項ただし書。相続開始時に被相続人が居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には、配偶者居住権は成立しない。
ウ(正しい)。民法1030条。配偶者居住権の存続期間は、別段の定めがある場合等を除き、配偶者の終身の間である。
エ(誤り)。民法1032条2項。配偶者居住権は譲渡することができない。
オ(誤り)。民法1031条2項は同法605条を準用しており、配偶者居住権の第三者対抗要件は登記である。居住建物の引渡しを受けていても、登記がなければ第三者に対抗することはできない。
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 主な論点 |
|---|---|---|
| 第1問 | 民法(債権) | 債権譲渡・譲渡制限の意思表示・対抗要件・将来債権 |
| 第2問 | 不動産登記法 | 登記識別情報を提供できない場合の事前通知・前住所通知 |
| 第3問 | 商業登記法 | 取締役の変更登記・印鑑証明書・本人確認証明書 |
| 第4問 | 民事保全法 | 仮差押え・仮処分の要件・即時抗告 |
| 第5問 | 民法(相続) | 配偶者居住権の成立・存続期間・譲渡禁止・対抗要件 |