問題: 分筆の登記(不動産登記法39条等)に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 分筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

イ. 分筆の登記を申請する場合には、分筆後の土地の地積測量図を提供しなければならない。

ウ. 抵当権の設定の登記がある土地を分筆する場合には、その前提として、当該抵当権の登記を抹消しなければならない。

エ. 登記官は、一定の場合には、職権で分筆の登記をすることができる。

オ. 分筆の登記の申請は、登記権利者と登記義務者が共同してしなければならない。

答え: 誤っているものは、ウ・オの2つである。

解説: ア(正しい)。不動産登記法39条1項。分筆・合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人の申請による。

イ(正しい)。不動産登記令別表。分筆の登記の添付情報として、分筆後の土地の地積測量図の提供を要する。

ウ(誤り)。抵当権の登記がある土地を分筆しても、当該抵当権は分筆後の各土地の上に当然に存続し、登記官が職権で転写する。分筆の前提として抵当権の登記を抹消する必要はない。

エ(正しい)。不動産登記法39条2項。登記官は、地目又は地積に関する変更の登記等をする場合において、その変更に係る部分を分筆するときは、職権で分筆の登記をすることができる。

オ(誤り)。分筆の登記は表示に関する登記であり、表題部所有者又は所有権の登記名義人が単独で申請する(不動産登記法39条1項)。登記権利者と登記義務者の共同申請ではない。


問題: 建物の滅失の登記(不動産登記法57条等)に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、建物の滅失の登記を申請しなければならない。

イ. 建物の滅失の登記は、当事者からの申請がなければ、登記官が職権ですることはできない。

ウ. 建物の滅失の登記の申請書には、建物図面及び各階平面図を添付しなければならない。

エ. 建物の一部が取り壊されたが建物としては存続している場合には、滅失の登記ではなく、表題部の変更の登記(床面積の変更等)を申請する。

オ. 表題登記がある建物が滅失した場合において、その建物の所有権の登記名義人が複数あるときは、そのうちの1人から滅失の登記を申請することができる。

答え: 誤っているものは、イ・ウの2つである。

解説: ア(正しい)。不動産登記法57条。建物の滅失の登記は、滅失の日から1か月以内の申請義務がある。

イ(誤り)。不動産登記法28条。表示に関する登記は、登記官が職権ですることができる。建物の滅失の登記も、登記官が職権ですることができる。

ウ(誤り)。建物の滅失の登記は、その建物の登記記録を閉鎖する登記であり、建物図面及び各階平面図の添付は要しない。

エ(正しい)。建物として存続している以上は滅失ではなく、床面積の変更等の表題部の変更の登記(不動産登記法51条)による。

オ(正しい)。表示に関する登記は、共有者(所有権の登記名義人が複数あるとき)の1人から申請することができる。


問題: 土地家屋調査士及びその業務(土地家屋調査士法)に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 土地家屋調査士は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。

イ. 土地家屋調査士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼(筆界特定の手続についての代理その他の一定の代理関係業務に係るものを除く)を拒むことができない。

ウ. 土地家屋調査士でない者であっても、他人の依頼を受け、報酬を得て、不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量を業として行うことができる。

エ. 土地家屋調査士は、補助者を置くことができない。

オ. 土地家屋調査士は、正当な事由がなく、その業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

答え: 誤っているものは、ウ・エの2つである。

解説: ア(正しい)。土地家屋調査士法20条。調査士は業務を行うための事務所を設けなければならない。

イ(正しい)。土地家屋調査士法22条。依頼に応ずる義務があり、正当な事由がなければ依頼を拒めない(22条の2は「業務を行い得ない事件」に関する規定であり、別物である)。

ウ(誤り)。土地家屋調査士法68条1項。調査士でない者は、原則として、他人の依頼を受け報酬を得て調査士業務(表示に関する登記に必要な調査・測量等)を行うことができない。

エ(誤り)。調査士は補助者を置くことができる(土地家屋調査士法施行規則)。

オ(正しい)。土地家屋調査士法24条の2。調査士は、業務上知り得た秘密を正当な事由なく漏らしてはならない(守秘義務)。


問題: 平面直角座標系における2点 A、B の座標値が次のとおりであるとき(単位はメートル、X は北方向、Y は東方向を正とする)、点 A から点 B への方向角 $T_{AB}$ と平面距離 $D_{AB}$ の組合せとして最も近いものはどれか。

$$A,(X_A,,Y_A) = (100.000,\ 200.000)$$

$$B,(X_B,,Y_B) = (140.000,\ 230.000)$$

  1. $D_{AB} = 50.000,\mathrm{m}$、$T_{AB} = 36^\circ 52’ 12’'$

  2. $D_{AB} = 50.000,\mathrm{m}$、$T_{AB} = 53^\circ 07’ 48’'$

  3. $D_{AB} = 70.000,\mathrm{m}$、$T_{AB} = 36^\circ 52’ 12’'$

  4. $D_{AB} = 50.000,\mathrm{m}$、$T_{AB} = 45^\circ 00’ 00’'$

答え: 1

解説: 座標差を求める。

$$\Delta X = X_B - X_A = 140.000 - 100.000 = +40.000,\mathrm{m}$$

$$\Delta Y = Y_B - Y_A = 230.000 - 200.000 = +30.000,\mathrm{m}$$

平面距離は三平方の定理により、

$$D_{AB} = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2} = \sqrt{40.000^2 + 30.000^2} = \sqrt{1600 + 900} = \sqrt{2500} = 50.000,\mathrm{m}$$

方向角は、X 軸(北)の正方向を基準として右回りに測る角であり、$\Delta X > 0$、$\Delta Y > 0$ であるから第1象限となる。

$$T_{AB} = \tan^{-1}!\left(\frac{\Delta Y}{\Delta X}\right) = \tan^{-1}!\left(\frac{30.000}{40.000}\right) = \tan^{-1}(0.75) = 36.8699^\circ$$

度分秒に換算すると、$0.8699^\circ \times 60 = 52.19’$、$0.19’ \times 60 \approx 11.4’’$ となり、$T_{AB} \fallingdotseq 36^\circ 52’ 12’’$ である。

したがって、$D_{AB} = 50.000,\mathrm{m}$、$T_{AB} = 36^\circ 52’ 12’’$ の組合せが最も近く、正解は 1 となる。


問題: 公道に至るための他の土地の通行権(いわゆる袋地の通行権。民法210条以下)に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

イ. 通行の場所及び方法は、通行権を有する者のために必要であれば足り、他の土地に与える損害の大小を考慮することを要しない。

ウ. 公道に至るための他の土地の通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。

エ. 公道に至るための他の土地の通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して、償金を支払うことを一切要しない。

オ. 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができ、この場合においては、償金を支払うことを要しない。

答え: 誤っているものは、イ・エの2つである。

解説: ア(正しい)。民法210条1項。袋地の所有者は、公道に至るため囲繞地を通行することができる。

イ(誤り)。民法211条1項。通行の場所及び方法は、通行権者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

ウ(正しい)。民法211条2項。必要があるときは通路を開設することができる。

エ(誤り)。民法212条本文。通行権者は、通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない(通路の開設のために生じた損害以外のものについては、1年ごとに支払うことができる)。

オ(正しい)。民法213条1項。分割によって生じた袋地は、他の分割者の所有地のみを通行することができ、この場合は償金を要しない。


出題分野の振り分け

分野 主な論点
第1問 不動産登記法(表示) 分筆の登記・申請適格・地積測量図・職権分筆
第2問 不動産登記法(表示) 建物の滅失の登記・職権・添付情報
第3問 土地家屋調査士法 事務所・依頼応諾義務・業務制限・補助者・守秘義務
第4問 測量計算 座標値からの方向角と平面距離(関数電卓使用可)
第5問 民法 公道に至るための他の土地の通行権(袋地・償金)