問題: 法定地上権(民法388条)に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 更地に抵当権を設定した後、抵当地上に建物が築造された場合、土地の抵当権の実行による競売がされても、原則として法定地上権は成立しない。

イ. 土地及び地上建物が同一の所有者に属する場合において、土地に抵当権が設定され、その実行により土地が競落されたときは、建物のために法定地上権が成立する。

ウ. 土地に対する一番抵当権の設定時には土地と建物の所有者が異なっていたが、その後同一人の所有に帰した後に二番抵当権が設定され、土地が競売された場合、法定地上権が成立する。

エ. 抵当権設定当時、土地と建物が同一人の所有に属していれば、土地の所有権の登記名義が前の所有者のままであっても、法定地上権は成立する。

オ. 土地に抵当権が設定された当時、土地上に存在する建物が登記されていなかった場合には、法定地上権は成立しない。

答え: 誤っているものは、ウ・オの2つである。

解説: 法定地上権の成立要件は、①抵当権設定当時に土地上に建物が存在すること、②設定当時に土地と建物が同一所有者に属すること、③土地・建物の一方又は双方に抵当権が設定されること、④競売により土地と建物の所有者を異にするに至ること、である(民法388条)。

ア(正)。設定当時に更地であれば①を欠き、その後の築造があっても原則として法定地上権は成立しない(最判昭和36年2月10日民集15巻2号219頁)。

イ(正)。388条そのものの帰結である。

ウ(誤)。土地の一番抵当権設定当時に土地・建物が別人所有であった場合、その後同一人所有となって二番抵当権が設定されても、土地の競売により法定地上権は成立しない。一番抵当権者は設定当時に法定地上権の負担がないものとして土地を評価しているからである(最判平成2年1月22日民集44巻1号314頁)。

エ(正)。法定地上権の成立要件である土地・建物の同一所有は実体的な所有関係で判断され、土地の所有権の移転登記を経由していなくても法定地上権は成立する(最判昭和53年9月29日民集32巻6号1210頁)。

オ(誤)。建物は抵当権設定当時に存在すれば足り、その建物が未登記であっても法定地上権は成立する(建物の登記は成立要件ではない)。


問題: 所有権の保存の登記(不動産登記法74条)に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 表題部所有者の相続人は、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。

イ. 所有権を有することが確定判決によって確認された者は、所有権の保存の登記を申請することができる。

ウ. 区分建物以外の建物について、表題部所有者から所有権を取得した者は、自己を登記名義人として直接に所有権の保存の登記を申請することができる。

エ. 敷地権付き区分建物について、表題部所有者から所有権を取得した者が所有権の保存の登記を申請するには、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。

オ. 表題部所有者がする所有権の保存の登記の申請情報には、登記原因及びその日付を記載しなければならない。

答え: 正しいものは、ア・イ・エの3つである。

解説: ア(正)。表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人は、保存登記を申請できる(不動産登記法74条1項1号)。

イ(正)。所有権を有することが確定判決によって確認された者も申請できる(同項2号)。なお収用による取得者も申請できる(同項3号)。

ウ(誤)。表題部所有者から所有権を取得した者が直接に保存登記を申請できるのは、区分建物に限られる(74条2項)。区分建物以外では、いったん表題部所有者名義で保存登記をしたうえで所有権移転登記を要する。

エ(正)。74条2項により転得者が保存登記を申請する区分建物が敷地権付きであるときは、敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない(同項後段)。

オ(誤)。74条1項1号による保存登記は、登記原因及びその日付を申請情報の内容としない(不動産登記令別表28参照)。一方、74条2項による区分建物の転得者の保存登記では登記原因及びその日付を要する。


問題: 株式会社の資本金の額の減少及びその登記に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 資本金の額の減少は、原則として株主総会の特別決議によらなければならない。

イ. 定時株主総会において、減少する資本金の額が欠損の額を超えない範囲で資本金の額を減少する場合は、株主総会の普通決議で足りる。

ウ. 資本金の額を減少する場合、原則として、債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨等を官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別に催告しなければならないが、官報のほか定款の定めに従い日刊新聞紙又は電子公告による公告を併せてするときは、各別の催告を省略することができる。

エ. 資本金の額の減少の効力は、変更の登記をした時に生ずる。

オ. 資本金の額の減少による変更の登記の登録免許税は、申請1件につき金3万円である。

答え: 誤っているものは、エの1つである。

解説: ア(正)。資本金の額の減少は株主総会の特別決議による(会社法447条1項、309条2項9号)。

イ(正)。定時株主総会で、減少額が定時総会の日における欠損の額を超えない場合(欠損てん補目的)は、普通決議で足りる(309条2項9号かっこ書き)。

ウ(正)。債権者保護手続として官報公告+知れている債権者への各別の催告が原則だが、官報公告に加えて定款所定の日刊新聞紙又は電子公告による公告を併せてすれば各別の催告を省略できる(会社法449条2項・3項)。

エ(誤)。資本金の額の減少の効力は、債権者保護手続の終了等を前提に、会社が定めた効力発生日に生ずる(会社法449条6項)。変更の登記は効力発生要件ではなく、登記の時に効力が生じるわけではない(登記は2週間以内・915条1項)。

オ(正)。資本金の額の減少による変更登記の登録免許税は申請1件につき3万円である(登録免許税法別表第一24(1)ツ)。


問題: 二重起訴の禁止(民事訴訟法142条)に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 二重起訴の禁止に違反する後訴は、訴訟要件を欠くものとして、裁判所が職権で却下する。

イ. 二重起訴の禁止が適用されるためには、前訴と後訴とで当事者及び審判の対象(訴訟物)が同一であることを要する。

ウ. 既に別訴で訴求している債権を、他の訴訟において自働債権として相殺の抗弁に供することは、二重起訴の禁止の趣旨に照らして許されない。

エ. 前訴の訴訟係属中に提起された後訴であっても、その後前訴が取り下げられて訴訟係属が消滅したときは、後訴は二重起訴の禁止に触れない。

オ. 二重起訴の禁止に違反することを看過してされた判決が確定した場合、その判決は当然に無効であり、再審によらずにその効力を否定することができる。

答え: 正しいものは、ア・イ・ウ・エの4つである。

解説: ア(正)。二重起訴の禁止は職権調査事項であり、これに反する後訴は不適法として却下される。

イ(正)。当事者の同一と審判対象(事件・訴訟物)の同一が要件である。趣旨は、訴訟不経済・既判力の矛盾抵触の防止・被告の応訴の煩の回避にある。

ウ(正)。別訴係属中の債権を自働債権として相殺の抗弁を主張することは、相殺の抗弁の判断に既判力が生じうる(114条2項)こととの関係で、二重起訴の禁止の趣旨に照らして許されない(最判平成3年12月17日民集45巻9号1435頁)。

エ(正)。二重起訴の禁止は前訴の訴訟係属を前提とするから、前訴が取下げ等で係属を失えば、後訴は不適法でなくなる。

オ(誤)。二重起訴の禁止に違反したことを看過して確定した判決は、当然に無効となるものではない。既判力の抵触は再審(338条1項10号)等によって処理される問題であり、「当然無効」とはいえない。


問題: 弁済供託(民法494条以下)に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 受領拒否を原因として弁済供託をするには、原則として弁済の提供をしたことを要する。

イ. 債権者が弁済を受領することができないとき(受領不能)も、弁済者は弁済供託をすることができる。

ウ. 弁済者が過失なく債権者を確知することができないときは、弁済供託をすることができる。

エ. 適法な弁済供託がされたときは、供託をした時に債権が消滅する。

オ. 弁済の目的物が供託に適しない場合であっても、弁済者が自らこれを競売に付し、その代金を供託することは一切認められていない。

答え: 正しいものは、ア・イ・ウ・エの4つである。

解説: ア(正)。494条1項1号は「弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき」と定め、弁済の提供が前提となる(なお、債権者があらかじめ受領を拒み、その意思が明確な場合の例外を論じる余地はある)。

イ(正)。受領不能は弁済供託の原因となる(494条1項2号)。

ウ(正)。債権者不確知も供託原因となるが、弁済者に過失があるときはできない(494条2項ただし書)。

エ(正)。適法な弁済供託により、供託をした時に債権は消滅する(494条1項後段)。

オ(誤)。弁済の目的物が供託に適しないとき、滅失・損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき、又はその保存に過分の費用を要するときは、弁済者は、裁判所の許可を得てこれを競売に付し、その代金を供託することができる(民法497条。自助売却)。


出題分野の振り分け

  • 第1問:民法(法定地上権・388条)
  • 第2問:不動産登記法(所有権保存登記・74条)
  • 第3問:商業登記法/会社法(資本金の額の減少・447条以下)
  • 第4問:民事訴訟法(二重起訴の禁止・142条)
  • 第5問:供託法/民法(弁済供託・494条以下)