問題: 合筆の登記の制限(不動産登記法41条)に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 相互に接続していない土地は、地目が同一であっても合筆の登記をすることができない。
イ. 地目が相互に異なる土地は、相互に接続していても合筆の登記をすることができない。
ウ. 所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地とは、合筆の登記をすることができる。
エ. 所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地は、合筆の登記をすることができない。
オ. 抵当権の登記がある土地は、いかなる場合も合筆の登記をすることができない。
答え: 正しいものは、ア・イ・エの3つである。
解説: ア(正)。相互に接続していない土地の合筆の登記はできない(不動産登記法41条1号)。
イ(正)。地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記はできない(同条2号)。
ウ(誤)。所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記はできない(同条5号)。
エ(正)。表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記はできない(同条4号)。
オ(誤)。所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆は原則できないが(同条6号本文)、担保権の登記であって登記の目的・申請の受付年月日・受付番号・登記原因及びその日付が同一であるものなど、規則で定めるものがある場合は例外的に合筆できる(同号かっこ書き、不動産登記規則105条)。「いかなる場合も」できないとはいえない。
問題: 土地家屋調査士の業務及び義務に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行うことを業とすることができる。
イ. 土地家屋調査士は、筆界特定の手続について、当事者を代理することを業とすることができる。
ウ. 土地家屋調査士は、正当な事由がある場合でなければ、その業務に関する依頼を拒むことができない。
エ. 法務大臣の認定を受けた土地家屋調査士は、土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争について、目的の価額にかかわらず、単独で訴訟代理人となることができる。
オ. 土地家屋調査士でない者は、原則として、他人の依頼を受けて不動産の表示に関する登記の申請手続について代理することを業とすることができない。
答え: 誤っているものは、エの1つである。
解説: ア(正)・イ(正)。いずれも土地家屋調査士の業務である(土地家屋調査士法3条1項。表示登記のための調査・測量、筆界特定手続の代理を含む)。
ウ(正)。依頼に応ずる義務があり、正当な事由がなければ依頼を拒めない(土地家屋調査士法22条参照)。
エ(誤)。認定を受けた土地家屋調査士が代理できるのは、筆界が明らかでないことを原因とする民事紛争についての民間紛争解決手続(いわゆる筆界ADR)の代理であり、一定の要件・対象の制約がある(土地家屋調査士法3条1項7号)。訴訟代理権は与えられていない(訴訟代理は原則として弁護士の業務である)。「目的の価額にかかわらず単独で訴訟代理人となれる」は誤り。
オ(正)。土地家屋調査士でない者による表示登記の代理業務には制限がある(非調査士の業務制限)。
問題: 他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)の通行権(民法210条以下)に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
イ. 通行の場所及び方法は、通行権者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
ウ. 通行権者は、必要があるときは、通路を開設することができる。
エ. 土地の分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、分割者の所有地に限らず、周囲のいずれの土地をも通行することができる。
オ. 分割によって生じた袋地の所有者が他の分割者の所有地を通行する場合には、償金を支払うことを要しない。
答え: 正しいものは、ア・イ・ウ・オの4つである。
解説: ア(正)。袋地所有者の囲繞地(その土地を囲んでいる他の土地)通行権である(民法210条1項)。
イ(正)。通行の場所・方法は、必要かつ他の土地の損害が最も少ないものを選ぶ(211条1項)。
ウ(正)。必要があるときは通路を開設できる(211条2項)。
エ(誤)。分割によって袋地が生じたときは、その所有者は、他の分割者の所有地のみを通行することができる(213条1項前段)。周囲のいずれの土地でも通行できるわけではない。
オ(正)。分割により生じた袋地の通行については、償金を支払うことを要しない(213条1項後段)。
問題: ある四角形の土地の各筆界点の座標値が次のとおりであるとき、座標法によって求めたこの土地の面積として最も近いものはどれか。
| 点 | X(m) | Y(m) |
|---|---|---|
| A | 10.00 | 10.00 |
| B | 30.00 | 12.00 |
| C | 28.00 | 32.00 |
| D | 8.00 | 28.00 |
ア. 372.00 ㎡
イ. 386.00 ㎡
ウ. 400.00 ㎡
エ. 414.00 ㎡
オ. 432.00 ㎡
答え: イ(386.00 ㎡)
解説: 座標法では、倍面積を次式で求める。
$$2S = \sum_{i} x_i,(y_{i+1} - y_{i-1})$$
各点について計算すると(添字は A→B→C→D→A の循環であり、点Aの一つ前は点D、点Dの次は点Aとして扱う)、
- 点A:$10.00\times(12.00-28.00) = 10.00\times(-16.00) = -160.00$
- 点B:$30.00\times(32.00-10.00) = 30.00\times 22.00 = 660.00$
- 点C:$28.00\times(28.00-12.00) = 28.00\times 16.00 = 448.00$
- 点D:$8.00\times(10.00-32.00) = 8.00\times(-22.00) = -176.00$
合計は $-160.00 + 660.00 + 448.00 - 176.00 = 772.00$ となる。
したがって $2S = 772.00$、面積 $S = 386.00,\text{㎡}$ である。
(検算:シューレースの公式 $2S = \sum (x_i,y_{i+1} - x_{i+1},y_i)$ でも、$-180 + 624 + 528 - 200 = 772$ となり一致する。)
問題: 地積測量図の記載事項(不動産登記規則77条)に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 地積測量図には、方位を記録しなければならない。
イ. 地積測量図には、地積及びその求積方法を記録しなければならない。
ウ. 地積測量図には、各筆界点間の距離を記録しなければならない。
エ. 地積測量図には、原則として、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。
オ. 地積測量図の縮尺は、土地の所在地域にかかわらず、常に1000分の1としなければならない。
答え: 誤っているものは、オの1つである。
解説: ア(正)・イ(正)・ウ(正)。方位、地積及びその求積方法、各筆界点間の距離は、いずれも地積測量図の記録事項である(不動産登記規則77条1項各号)。
エ(正)。基本三角点等に基づく測量ができる場合には、原則としてその成果による筆界点の座標値を記録する(同条1項参照)。
オ(誤)。地積測量図の縮尺は原則として250分の1とされ、土地の所在する地域や精度区分等に応じて定まるもので、常に1000分の1とするわけではない。
出題分野の振り分け
- 第1問:不動産登記法(合筆の登記の制限・41条)
- 第2問:土地家屋調査士法(業務・義務)
- 第3問:民法(袋地の通行権・210条以下)
- 第4問:測量計算(座標法による面積計算)※関数電卓の持込みが認められる試験です
- 第5問:作図・書式(地積測量図の記載事項・不動産登記規則77条)