問題: 債権譲渡に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア.当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(譲渡制限の意思表示)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

イ.譲渡制限の意思表示について善意かつ無過失の譲受人に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって対抗することができる。

ウ.預貯金債権について譲渡制限の意思表示がされた場合において、これを譲り受けた者が当該意思表示につき悪意又は重大な過失があるときは、債務者は、その譲渡制限の意思表示をもって当該譲受人に対抗することができる。

エ.債務者は、対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、これを自働債権として、相殺をもって譲受人に対抗することができる。

オ.現に発生していない将来の債権も譲渡することができ、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。

答え: 誤っているものは、イ・エの2つである。

解説: ア(正しい)。譲渡制限の意思表示がされても、債権譲渡の効力は妨げられません(民法466条2項)。平成29年改正(令和2年4月1日施行)で、譲渡制限特約に反する譲渡も有効と整理されました。

イ(誤り)。債務者が履行を拒み、譲渡人への弁済等をもって対抗できるのは、譲渡制限の意思表示について「悪意又は重大な過失」がある譲受人に対してです(民法466条3項)。善意無過失の譲受人には対抗できません。本肢は「善意かつ無過失」としている点が誤りです。

ウ(正しい)。預貯金債権については例外が設けられており、悪意又は重過失の譲受人に対しては、債務者は譲渡制限の意思表示を対抗することができます(民法466条の5第1項)。改正前の判例の取扱いが、預貯金債権に限って維持されています。

エ(誤り)。債務者が相殺をもって譲受人に対抗できるのは、原則として対抗要件具備時「より前」に取得した債権による相殺です(民法469条1項)。対抗要件具備時より後に取得した債権は、原則として相殺を対抗できません(例外として、対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権等は対抗可。同条2項)。本肢は「後に取得した債権であっても」としている点が誤りです。

オ(正しい)。債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要せず(民法466条の6第1項)、譲受人は発生した債権を当然に取得します(同条2項)。将来債権の譲渡が明文化されています。


問題: 地役権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア.承役地にする地役権の登記においては、地役権は要役地の所有権に従たるものとして移転することから、地役権者の氏名又は名称及び住所は、登記事項とされていない。

イ.承役地にする地役権の登記の登記事項には、地役権設定の目的及び範囲が含まれる。

ウ.地役権設定の範囲が承役地の一部である場合には、地役権図面を提供しなければならない。

エ.承役地に地役権の設定の登記をした場合、要役地についての地役権の登記は、要役地の所有者の申請によってされる。

オ.地役権の設定の登記は、承役地の所有者を登記義務者、要役地の所有者を登記権利者とする共同申請によってするのが原則である。

答え: 誤っているものは、エの1つである。

解説: ア(正しい)。地役権は要役地の所有権に従たる権利として移転するため(民法281条)、承役地にする地役権の登記では、地役権者の氏名又は名称及び住所は登記することを要しません(不動産登記法80条2項)。

イ(正しい)。承役地にする地役権の登記の登記事項には、要役地(不動産登記法80条1項1号)のほか、地役権設定の目的及び範囲(同項2号)が含まれます。

ウ(正しい)。地役権設定の範囲が承役地の一部である場合には、その範囲を明らかにするため、地役権図面を提供する必要があります(不動産登記令別表の地役権の設定の登記の項参照)。

エ(誤り)。承役地に地役権の設定の登記をしたときは、要役地についての地役権の登記は、登記官の「職権」によってされます(不動産登記法80条)。要役地の所有者の申請によるのではありません。

オ(正しい)。地役権の設定の登記は、地役権者である要役地の所有者を登記権利者、承役地の所有者を登記義務者とする共同申請によるのが原則です(不動産登記法60条)。


問題: 会社の支配人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア.会社が支配人を選任したときは、その本店の所在地において、支配人の選任の登記をしなければならない。

イ.会社の支配人の登記においては、支配人の氏名及び住所並びに支配人を置いた営業所が登記事項となる。

ウ.支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、この代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

エ.会社の支配人の選任は、株式会社にあっては、必ず株主総会の決議によらなければならない。

オ.支配人の代理権が消滅したときも、その旨の登記をしなければならない。

答え: 正しいものは、ア・イ・ウ・オの4つである。

解説: ア(正しい)。会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければなりません(会社法918条)。

イ(正しい)。会社の支配人の登記の登記事項は、支配人の氏名及び住所並びに支配人を置いた営業所です(商業登記法44条2項)。会社の支配人の登記は、会社の登記簿にされます(同条1項)。

ウ(正しい)。支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し(会社法11条1項)、その代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができません(同条3項)。

エ(誤り)。支配人の選任及び解任は、取締役(取締役会設置会社では取締役会)が決定します(会社法348条3項1号、362条4項3号)。取締役会設置会社では取締役会の専決事項であり、株主総会の決議による必要はありません。

オ(正しい)。支配人の代理権が消滅したときも、会社法918条により、その登記をしなければなりません。


問題: 判決の既判力に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア.確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有し、判決理由中で示された判断には、原則として既判力は生じない。

イ.相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。

ウ.確定判決は、当事者のほか、口頭弁論終結後の承継人に対しても、その効力を有する。

エ.売買代金の支払を命ずる判決が確定した後、被告は、その事実審の口頭弁論終結前に既に弁済していた事実を主張して、当該判決の既判力ある判断を争うことができる。

オ.既判力の基準時は事実審の口頭弁論終結時であるから、基準時より前に発生原因がある形成権であれば、その種類を問わず、基準時後の行使は一律に遮断される。

答え: 正しいものは、ア・イ・ウの3つである。

解説: ア(正しい)。既判力は、主文に包含するもの(訴訟物についての判断)に限って生じます(民事訴訟法114条1項)。判決理由中の判断には、原則として既判力は生じません。

イ(正しい)。相殺の抗弁については例外として、相殺のために主張した反対債権の成立又は不成立の判断に、相殺をもって対抗した額について既判力が生じます(民事訴訟法114条2項)。

ウ(正しい)。確定判決の効力は、当事者のほか、口頭弁論終結後の承継人等に及びます(民事訴訟法115条1項3号)。

エ(誤り)。基準時(事実審の口頭弁論終結時)より前に存在した事由は、既判力の遮断効により、後の訴訟で主張することができません。口頭弁論終結前の弁済を理由に既判力ある判断を争うことはできません。

オ(誤り)。基準時後の形成権の行使については、取消権や解除権は遮断されると解されている一方、相殺権や建物買取請求権は遮断されないとされるなど、形成権の種類によって取扱いが分かれています。「種類を問わず一律に遮断される」とはいえません。


問題: 金銭債権が差し押さえられた場合の第三債務者の供託(執行供託)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア.金銭債権の一部が差し押さえられた場合、第三債務者は、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を供託することができる。

イ.単一の金銭債権について差押えが競合した場合、第三債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。

ウ.第三債務者が執行供託をしたときは、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。

エ.執行供託において第三債務者が供託をした供託金は、供託者である第三債務者の還付請求によって払い渡される。

オ.金銭債権が仮差押えの執行を受けたにとどまる場合であっても、第三債務者は、その仮差押えに係る金銭債権の額に相当する金銭を供託することができる。

答え: 正しいものは、ア・イ・ウ・オの4つである。

解説: ア(正しい)。金銭債権の一部が差し押さえられた場合でも、第三債務者は差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を供託することができます(民事執行法156条1項)。これを権利供託といいます。

イ(正しい)。差押えが競合した場合(複数の差押えが競合したとき等)には、第三債務者は債権の全額に相当する金銭を供託しなければなりません(民事執行法156条2項)。これを義務供託といいます。

ウ(正しい)。第三債務者が民事執行法156条の規定により供託をしたときは、その事情を執行裁判所に届け出なければなりません(同条4項。いわゆる事情届)。なお、同条3項には、供託命令の送達を受けた場合の供託義務が定められています。

エ(誤り)。執行供託の供託金は、執行裁判所による配当等の手続を通じて、配当を受けるべき差押債権者等に払い渡されます。供託者である第三債務者の還付請求によって払い渡されるのではありません。

オ(正しい)。仮差押えの執行を受けたにとどまる場合でも、第三債務者は権利供託をすることができます(民事保全法50条5項が民事執行法156条1項を準用)。


出題分野の振り分け

科目 論点
第1問 民法 債権譲渡(譲渡制限の意思表示・対抗要件・相殺・将来債権)
第2問 不動産登記法 地役権の登記(登記事項・要役地への職権登記)
第3問 商業登記法・会社法 支配人の登記(選任・登記事項・代理権)
第4問 民事訴訟法 既判力(客観的範囲・基準時・遮断効)
第5問 供託法・民事執行法 執行供託(権利供託・義務供託・事情届)