問題: 詐害行為取消権に関する次のア~オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア.詐害行為取消権は、訴えによって行使しなければならない。
イ.債権者が詐害行為取消請求をするには、その被保全債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じたものであることを要する。
ウ.債務者がした行為によって利益を受けた者(受益者)が、その行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、債権者は詐害行為取消請求をすることができない。
エ.詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者に対してはその効力を有しない。
オ.詐害行為取消権は、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から1年を経過したときは、行使することができない。
答え: 正しいものは、ア・イ・ウの3個である。
解説: ア(正)。詐害行為取消権は「裁判所に請求」して行使する形成権であり、訴えによる行使を要する(民法424条1項)。
イ(正)。被保全債権は、詐害行為の前の原因に基づいて生じたものでなければならない(民法424条3項)。
ウ(正)。受益者がその行為の時に債権者を害することを知らなかった(善意)ときは、取消請求はできない(民法424条1項ただし書)。
エ(誤)。平成29年改正(令和2年4月1日施行)により、認容確定判決の効力は「債務者及びその全ての債権者に対しても」及ぶことが明文化された(民法425条)。債務者に効力が及ばないとする点が誤り。
オ(誤)。期間制限は、債権者が詐害の事実を知った時から「2年」、行為の時から10年である(民法426条)。1年ではない。
問題: 仮登記に関する次のア~オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア.所有権の移転の仮登記は、仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同してする方法のほか、仮登記義務者の承諾があるときは、仮登記権利者が単独で申請することができる。
イ.仮登記に基づいて本登記をした場合、その本登記の順位は、仮登記の順位による。
ウ.所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合であっても、その第三者の承諾を要しない。
エ.仮登記の登記名義人は、単独で当該仮登記の抹消を申請することができる。
オ.停止条件付きの所有権の移転請求権を保全するためにも、仮登記をすることができる。
答え: 正しいものは、ア・イ・エ・オの4個である。
解説: ア(正)。仮登記は共同申請が原則だが、仮登記義務者の承諾があるとき、又は仮登記を命ずる処分があるときは、仮登記権利者が単独で申請できる(不動産登記法107条1項)。
イ(正)。仮登記に基づく本登記の順位は、仮登記の順位による(不動産登記法106条=順位保全効)。
ウ(誤)。所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、その承諾があるときに限り申請できる(不動産登記法109条1項)。承諾を要しないとする点が誤り。
エ(正)。仮登記の登記名義人は、単独で仮登記の抹消を申請できる(不動産登記法110条前段)。
オ(正)。請求権保全の仮登記(2号仮登記)は、その請求権が始期付き又は停止条件付きであるなど、将来確定する見込みのあるものも対象となる(不動産登記法105条2号)。
問題: 株式会社の資本金の額の減少に関する次のア~オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア.資本金の額の減少は、原則として株主総会の特別決議によらなければならない。
イ.定時株主総会において資本金の額の減少を決議する場合で、減少する資本金の額が当該定時株主総会の日における欠損の額を超えないときは、普通決議で足りる。
ウ.資本金の額の減少をするときは、債権者は、当該株式会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができる。
エ.官報による公告のほか、定款の定めに従って日刊新聞紙に掲載する方法による公告をしたときであっても、知れている債権者に対する各別の催告を省略することはできない。
オ.資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければならない。
答え: 正しいものは、ア・イ・ウ・オの4個である。
解説: ア(正)。資本金の額の減少は、原則として株主総会の特別決議を要する(会社法447条1項、309条2項9号)。
イ(正)。定時株主総会で決議し、かつ減少額がその定時株主総会の日における欠損額を超えない場合は、普通決議で足りる(会社法309条2項9号かっこ書)。
ウ(正)。資本金の額の減少をするときは、債権者は異議を述べることができる(会社法449条1項)。
エ(誤)。官報公告に加えて、定款の定めに従い日刊新聞紙への掲載又は電子公告による公告をしたときは、各別の催告を省略できる(会社法449条3項)。省略できないとする点が誤り。
オ(正)。資本金の額の減少による変更登記の申請書には、公告及び催告をしたこと、異議を述べた債権者があるときは弁済等をしたことを証する書面を添付する(商業登記法70条)。
問題: 民事訴訟における補助参加に関する次のア~オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア.補助参加をするには、訴訟の結果について法律上の利害関係を有することを要し、単なる事実上又は経済上の利害関係では足りない。
イ.補助参加人が被参加人の訴訟行為と抵触する訴訟行為をした場合には、補助参加人の訴訟行為が優先してその効力を生ずる。
ウ.補助参加人は、被参加人の同意を得なくても、訴えの取下げをすることができる。
エ.補助参加人は、参加した時における訴訟の程度に従いすることができない訴訟行為をすることができない。
オ.補助参加に係る訴訟の確定判決は、一定の場合を除き補助参加人に対してもその効力を有するが、この効力は既判力ではなく参加的効力であるとするのが判例である。
答え: 正しいものは、ア・エ・オの3個である。
解説: ア(正)。補助参加の利益は「訴訟の結果について法律上の利害関係」を要し、事実上・経済上の利害では足りない(民事訴訟法42条)。
イ(誤)。補助参加人の訴訟行為が被参加人の訴訟行為と抵触するときは、補助参加人の訴訟行為は効力を生じない(民事訴訟法45条2項)。優先するとする点が誤り。
ウ(誤)。訴えの取下げは訴訟物を処分する被参加人固有の行為であり、補助参加人はすることができない(民事訴訟法45条参照)。
エ(正)。補助参加人は、参加時の訴訟の程度に従いできない訴訟行為(時機に後れた攻撃防御方法など)はできない(民事訴訟法45条1項ただし書)。
オ(正)。補助参加に係る裁判の補助参加人に対する効力は、既判力ではなく参加的効力であるとするのが判例である(民事訴訟法46条、最判昭和45年10月22日民集24巻11号1583頁)。
問題: 弁済供託の払渡し等に関する次のア~オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア.被供託者が供託所に対して供託を受諾する旨を表示したときは、供託者は供託物を取り戻すことができない。
イ.供託者は、債権者が供託を受諾せず、かつ供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、供託物を取り戻すことができる。
ウ.供託者が供託物を取り戻したときは、供託をしなかったものとみなされる。
エ.弁済供託によって質権又は抵当権が消滅した場合であっても、供託者は供託物を取り戻すことができる。
オ.弁済供託の取戻請求権の消滅時効は、供託をした時から進行する。
答え: 正しいものは、ア・イ・ウの3個である。
解説: ア(正)。被供託者が供託を受諾する旨を表示したときは、供託者は取戻しができなくなる(民法496条1項)。
イ(正)。債権者が供託を受諾せず、供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、供託者は供託物を取り戻すことができる(民法496条1項)。
ウ(正)。取り戻したときは、供託をしなかったものとみなされる(民法496条1項後段)。
エ(誤)。供託によって質権又は抵当権が消滅したときは、供託者は取戻しをすることができない(民法496条2項)。
オ(誤)。取戻請求権の消滅時効は、供託の基礎となった債務をめぐる紛争が解決するなど、供託者が免責の利益を受ける必要がなくなった時から進行するとするのが判例である(最大判昭和45年7月15日民集24巻7号771頁)。供託の時からではない。
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 主な論点 |
|---|---|---|
| 第1問 | 民法 | 詐害行為取消権(民法424条~426条) |
| 第2問 | 不動産登記法 | 仮登記(不動産登記法105条~110条) |
| 第3問 | 会社法・商業登記法 | 資本金の額の減少(会社法447条・449条、商業登記法70条) |
| 第4問 | 民事訴訟法 | 補助参加(民事訴訟法42条・45条・46条) |
| 第5問 | 供託法 | 弁済供託の払渡し(民法496条) |