問題: 即時取得(民法192条以下)に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 即時取得が成立するためには取引行為によって動産の占有を取得することが必要であり、占有取得の方法が占有改定による場合には即時取得は成立しない。
イ. 動産の譲受人が譲渡人の指図による占有移転によって占有を取得した場合には、即時取得が成立する余地はない。
ウ. 即時取得の要件である善意・無過失のうち無過失については、占有者が前主の占有を適法と信じるにつき過失のないことを自ら立証しなければならない。
エ. 占有物が盗品または遺失物であるときは、被害者または遺失者は、盗難または遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
オ. 占有者が盗品または遺失物を競売もしくは公の市場において、またはその物と同種の物を販売する商人から善意で買い受けたときは、被害者または遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければその物を回復することができない。
答え: 誤っているものは、イ・ウ の2つである。
解説: ア・正しい。即時取得は取引の安全を保護する制度であり、占有改定(民法183条)による占有取得では成立しない(最判昭和35年2月11日民集14巻2号168頁)。
イ・誤り。指図による占有移転(民法184条)による場合は即時取得が成立しうる(最判昭和57年9月7日民集36巻8号1527頁)。
ウ・誤り。占有者は民法188条により適法に権利を有するものと推定されるため、無過失は推定され、占有取得者の側で立証する必要はない(最判昭和41年6月9日民集20巻5号1011頁)。
エ・正しい(民法193条)。
オ・正しい(民法194条)。
問題: 元本の確定前の根抵当権に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければすることができない。
イ. 元本の確定前において根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更するには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
ウ. 元本の確定前に根抵当権者から被担保債権の範囲に属する債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができる。
エ. 元本の確定前に根抵当権者がその根抵当権を全部譲渡するには、根抵当権設定者の承諾を得なければならない。
オ. 元本の確定前に債務者の変更をするには、後順位抵当権者があるときは、その承諾を得なければならない。
答え: 正しいものは、ア・イ・エ の3つである。
解説: ア・正しい。極度額の変更は利害関係人の承諾が効力要件である(民法398条の5)。
イ・正しい。被担保債権の範囲・債務者の変更は、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を要しない(民法398条の4第2項)。
ウ・誤り。元本確定前の根抵当権には随伴性がなく、被担保債権を取得しても根抵当権を行使することはできない(民法398条の7第1項)。
エ・正しい。元本確定前の全部譲渡には根抵当権設定者の承諾が必要である(民法398条の12第1項)。
オ・誤り。債務者の変更も後順位抵当権者の承諾は不要である(民法398条の4第2項)。
問題: 株式会社の募集株式の発行等に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 公開会社でない株式会社が募集株式を発行する場合には、募集事項の決定は、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会の特別決議によらなければならない。
イ. 公開会社が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額で発行する場合であっても、募集事項の決定は取締役会の決議で足りる。
ウ. 金銭以外の財産を出資の目的とする場合において、当該現物出資財産の価額の総額が500万円を超えないときは、検査役の調査を要しない。
エ. 募集株式の引受人は、払込期日を定めた場合には、出資の履行をすればその払込期日に株主となる。
オ. 募集株式の発行による変更の登記は、効力が生じた日から3週間以内にしなければならない。
答え: 誤っているものは、イ・オ の2つである。
解説: ア・正しい。非公開会社では募集事項の決定は株主総会の特別決議が原則である(会社法199条2項・309条2項5号)。
イ・誤り。特に有利な金額での発行(有利発行)は、公開会社であっても株主総会の特別決議を要する(会社法201条1項括弧書き・199条3項・309条2項5号)。
ウ・正しい。現物出資財産の価額の総額が500万円を超えない場合は、検査役の調査を要しない(会社法207条9項2号)。
エ・正しい。払込期日を定めた場合は、出資の履行をすればその払込期日に株主となる(会社法209条1項1号)。
オ・誤り。変更の登記は効力が生じた日から2週間以内にしなければならない(会社法915条1項)。
問題: 民事保全に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 保全命令は、被保全権利の存在及び保全の必要性について、疎明があれば足りる。
イ. 仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、または強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
ウ. 係争物に関する仮処分命令は、その係争物の現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、または権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
エ. 保全命令は、口頭弁論を経なければこれを発することができない。
オ. 債務者が保全異議を申し立てたときは、その申立てにより保全命令の執行は当然に停止する。
答え: 正しいものは、ア・イ・ウ の3つである。
解説: ア・正しい。保全命令は被保全権利及び保全の必要性について疎明があれば足りる(民事保全法13条2項)。
イ・正しい(民事保全法20条1項)。
ウ・正しい(民事保全法23条1項。なお同条2項は仮の地位を定める仮処分について定める)。
エ・誤り。保全命令は口頭弁論を経ないで発することができる(民事保全法3条。保全手続の密行性による)。
オ・誤り。保全異議の申立てだけでは執行は当然には停止せず、執行の停止には別途の裁判を要する(民事保全法27条)。
問題: 弁済供託に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 債権者があらかじめ弁済の受領を拒んでいる場合であっても、債務者は、原則として弁済の提供をしなければ、受領拒否を原因とする弁済供託をすることができない。
イ. 債権者を確知することができない場合において、確知することができないことについて弁済者に過失があるときであっても、債権者不確知を理由とする弁済供託をすることができる。
ウ. 弁済供託の目的物の供託所は、債務の履行地の供託所である。
エ. 弁済者が供託をした場合において、債権者が供託を受諾せず、かつ、供託を有効と宣告した判決が確定していないときは、弁済者は供託物を取り戻すことができる。
オ. 弁済供託により質権または抵当権が消滅した場合であっても、弁済者は供託物を取り戻すことができる。
答え: 正しいものは、ア・ウ・エ の3つである。
解説: ア・正しい。受領拒否を理由とする弁済供託は、原則として弁済の提供をしたことが前提となる(民法494条1項1号)。
イ・誤り。債権者不確知を理由とする供託は、弁済者に過失がないことが要件であり、過失があるときはすることができない(民法494条2項但書)。
ウ・正しい。弁済供託の目的物の供託所は、債務の履行地の供託所である(民法495条1項)。
エ・正しい。債権者が供託を受諾せず、かつ供託を有効とする判決が確定していないときは、弁済者は供託物を取り戻すことができる(民法496条1項)。
オ・誤り。供託によって質権または抵当権が消滅した場合は、供託物を取り戻すことができない(民法496条2項)。
出題分野
| 問 | 分野 | 主な論点 |
|---|---|---|
| 第1問 | 民法 | 即時取得(占有改定・指図による占有移転・無過失の推定) |
| 第2問 | 不動産登記法 | 元本の確定前の根抵当権(変更・処分・随伴性) |
| 第3問 | 会社法・商業登記法 | 募集株式の発行(決議要件・有利発行・検査役・変更登記) |
| 第4問 | 民事保全法 | 仮差押え・仮処分・保全命令の要件 |
| 第5問 | 供託法 | 弁済供託(受領拒否・債権者不確知・取戻し) |