問題: 土地の合筆の登記に関する次のア〜オのうち、することができないものはいくつあるか。
ア. 相互に接続していない土地の合筆の登記
イ. 地目が相互に異なる土地の合筆の登記
ウ. 所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地との合筆の登記
エ. 承役地についてする地役権の登記がある土地と、その登記がない土地との合筆の登記
オ. 登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一である抵当権の登記がある土地同士の合筆の登記
答え: することができないものは、ア・イ・ウ の3つである。
解説: 合筆の制限は不動産登記法41条が定める。接続していない土地(1号)、地目・地番区域が異なる土地(2号)、表題部所有者・所有権登記名義人が異なる土地(3号)、持分を異にする土地(4号)、所有権登記の有無が異なる土地(5号)、所有権以外の権利に関する登記がある土地(6号)は合筆できない。
ただし6号には例外があり、不動産登記規則105条が定める「承役地についてする地役権の登記」(同条1号)、「登記の目的・受付の年月日・受付番号・登記原因及びその日付が同一の担保権の登記」(同条2号)のみがある土地は合筆することができる。エ・オはこの例外に当たり合筆可能である。
問題: 土地家屋調査士の義務及び懲戒に関する次のア〜オのうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 調査士は、正当な事由がある場合でなければ、調査及び測量、申請手続等の業務に関する依頼を拒むことができない。
イ. 調査士は、その業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を保持する義務を負うが、調査士でなくなった後は、その義務を負わない。
ウ. 調査士に対する懲戒処分は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長が行う。
エ. 調査士に対する懲戒処分には、戒告、2年以内の業務の停止、業務の禁止の3種類がある。
オ. 何人も、調査士について懲戒の事由があると思料するときは、その事由を法務大臣に対して通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
答え: 正しいものは、ア・エ・オ の3つである。
解説: ア・正しい。調査士は、正当な事由がなければ業務に関する依頼を拒むことができない(土地家屋調査士法22条1項)。
イ・誤り。秘密保持義務は「調査士又は調査士であった者」に及び、調査士でなくなった後も継続する(同法24条の2)。
ウ・誤り。懲戒権者は、令和元年改正(令和2年8月1日施行)により、法務局・地方法務局の長から法務大臣に変更された(同法42条)。
エ・正しい。懲戒処分は、戒告、2年以内の業務の停止、業務の禁止の3種類である(同法42条)。
オ・正しい。何人も、懲戒の事由があると思料するときは、その事由を法務大臣に通知し、適当な措置をとることを求めることができる(同法44条1項)。
問題: 境界線を越える竹木の枝及び根に関する次のア〜オのうち、正しいものはいくつあるか(令和3年法律第24号による改正後の民法による)。
ア. 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、土地の所有者は、その竹木の所有者にその枝を切除させることができる。
イ. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、土地の所有者は、自らその根を切り取ることができる。
ウ. 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときは、土地の所有者は、自らその枝を切り取ることができる。
エ. 竹木が数人の共有に属する場合において、境界線を越える枝を切り取るには、共有者全員の同意を得なければならない。
オ. 急迫の事情があるときであっても、土地の所有者が自ら境界線を越える枝を切り取ることはできない。
答え: 正しいものは、ア・イ・ウ の3つである。
解説: 令和3年改正(令和5年4月1日施行)後の民法233条による。枝は原則として竹木の所有者に切除させることができる(1項)が、①催告したのに相当の期間内に切除しないとき、②竹木の所有者を知ることができずまたはその所在を知ることができないとき、③急迫の事情があるときは、土地の所有者が自ら切り取ることができる(3項)。竹木が共有のときは、各共有者が単独で境界を越える枝を切り取ることができる(2項)。根は従来どおり自ら切り取ることができる(4項)。
したがって、エ(全員の同意は不要)・オ(急迫の事情があるときは切取り可)が誤りである。
問題: 平面直角座標系において、点A及び点Bの座標値が次のとおりであるとき、点Aから点Bに至る直線の距離及びX軸の正方向を基準として右回りに測った方向角の値として最も近いものはどれか。なお、計算には関数電卓を使用してよい。
点A:X=300.000 m、Y=200.000 m 点B:X=260.000 m、Y=230.000 m
ア. 距離 50.000 m 方向角 36°52′12″
イ. 距離 50.000 m 方向角 143°07′48″
ウ. 距離 50.000 m 方向角 216°52′12″
エ. 距離 70.711 m 方向角 143°07′48″
オ. 距離 50.000 m 方向角 126°52′12″
答え: 最も近いものは、イ である。
解説: まず座標差を求める。
$$\Delta X = X_B - X_A = 260.000 - 300.000 = -40.000 \text{ m}$$
$$\Delta Y = Y_B - Y_A = 230.000 - 200.000 = +30.000 \text{ m}$$
距離は三平方の定理により求める。
$$D = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2} = \sqrt{(-40.000)^2 + (30.000)^2} = \sqrt{2500} = 50.000 \text{ m}$$
方向角は、$\Delta X < 0,\ \Delta Y > 0$ より第2象限にある。基準角を求めると、
$$\theta = \arctan\left|\frac{\Delta Y}{\Delta X}\right| = \arctan\frac{30}{40} = \arctan 0.75 = 36°52'12’’$$
第2象限の方向角は、
$$T_{AB} = 180° - 36°52'12’’ = 143°07'48’’$$
したがって、距離50.000 m・方向角143°07′48″のイが正解である。アは象限を考慮しない誤り、ウは第3象限と取り違えた誤り、オは象限の取り違え、エは距離の計算を誤ったものである。
問題: 建物の滅失の登記に関する次のア〜オのうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、建物の滅失の登記を申請しなければならない。
イ. 建物の滅失の登記を申請する場合には、申請情報と併せて建物が滅失したことを証する情報を提供しなければならない。
ウ. 建物の滅失の登記を申請すべき者がその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられることがある。
エ. 建物の滅失の登記をしたときであっても、登記官は当該建物の登記記録を閉鎖しない。
オ. 表題登記がある建物が滅失した場合、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、その相続人であっても建物の滅失の登記を申請することができない。
答え: 正しいものは、ア・イ・ウ の3つである。
解説: ア・正しい。建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、滅失の日から1か月以内に滅失の登記を申請しなければならない(不動産登記法57条)。
イ・正しい。申請には建物が滅失したことを証する情報を提供する必要がある(不動産登記令別表)。
ウ・正しい。表示に関する登記の申請義務違反は10万円以下の過料の対象となる(不動産登記法164条1項)。
エ・誤り。建物の滅失の登記をしたときは、登記官は当該建物の登記記録を閉鎖する(不動産登記規則144条)。
オ・誤り。表題部所有者・所有権の登記名義人のほか、その相続人その他の一般承継人も申請することができる(不動産登記法30条)。
出題分野
| 問 | 分野 | 主な論点 |
|---|---|---|
| 第1問 | 不動産登記法 | 合筆の制限とその例外(不登法41条・不登規則105条) |
| 第2問 | 土地家屋調査士法 | 調査士の義務・懲戒(依頼応諾・秘密保持・懲戒権者) |
| 第3問 | 民法 | 竹木の枝の切除及び根の切取り(令和3年改正) |
| 第4問 | 測量計算 | 2点間の距離と方向角(座標からの逆算・象限判定) |
| 第5問 | 不動産登記法 | 建物の滅失の登記(申請義務・登記記録の閉鎖・一般承継人) |