問題: 不動産の賃貸借における賃貸人たる地位の移転及び敷金に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。なお、いずれも令和2年4月1日施行後の民法による。

ア.対抗要件を備えた不動産の賃借人がいる場合において、その不動産が譲渡されたときは、賃貸人たる地位は、原則として譲受人に移転する。

イ.賃貸人たる地位が譲受人に移転した場合において、譲受人が賃借人に賃料の支払を請求するには、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければならない。

ウ.賃貸人たる地位が譲受人に移転したときは、敷金の返還に係る債務は、譲受人に承継される。

エ.賃貸借が終了して賃貸物の返還を受けるまでの間、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその未払賃料債務の弁済に充てることを請求することができる。

オ.不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転しない。

答え: 誤っているものは、エの1つである。

解説: 賃貸人たる地位の移転と敷金は、平成29年改正(令和2年4月1日施行)で条文が整備された分野です。

アは民法605条の2第1項のとおりで正しい記述です。対抗要件を備えた賃借人がいる不動産が譲渡されると、賃貸人たる地位は当然に譲受人へ移転します。

イも正しい記述です。賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができません(605条の2第3項)。したがって譲受人が賃料請求するには移転登記が必要です。

ウも正しい記述です。敷金返還債務や費用償還債務は譲受人が承継します(605条の2第4項)。

エが誤りです。賃借人が債務を履行しないとき、賃貸人は敷金をその債務の弁済に充てることができますが、賃借人の側から「敷金を未払債務に充ててほしい」と請求することはできません(民法622条の2第2項)。充当するかどうかは賃貸人の側に委ねられています。

オは605条の2第2項のとおりで正しい記述です。譲渡人への賃貸人たる地位の留保(いわゆるサブリースの形にする合意)があれば、賃貸人たる地位は譲受人に移転しません。


問題: 共同して権利に関する登記を申請する場合において、登記義務者が登記識別情報を提供することができないときの手続に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア.登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるときは、その提供をすることを要しない。

イ.登記識別情報の提供がないときは、登記官は、原則として、登記義務者に対し、当該申請があった旨及び申請の内容が真実であると思料するときは一定の期間内にその旨の申出をすべき旨を通知する。

ウ.資格者代理人が作成した本人確認情報を提供した場合において、登記官がその内容を相当と認めるときは、事前通知を省略することができる。

エ.事前通知を受けた登記義務者は、通知が発せられた日から1週間(登記義務者が外国に住所を有するときは3週間)以内に、申請の内容が真実である旨の申出をしなければならない。

オ.所有権に関する登記の申請であって、登記義務者の住所について変更の登記がされている場合には、事前通知に加えて、原則として、登記義務者の登記記録上の前の住所に宛てても通知が発せられる。

答え: 誤っているものは、エの1つである。

解説: 登記識別情報は共同申請における登記義務者の本人性を担保する仕組みで、これを提供できないときに本人性を確認する手段が事前通知などです。

アは不動産登記法22条ただし書のとおりで正しい記述です。

イは同法23条1項の事前通知の説明として正しい記述です。

ウも正しい記述です。資格者代理人による本人確認情報の提供があり、登記官が相当と認めれば事前通知は不要となります(23条4項1号)。公証人による認証を受けた場合も同様です(同項2号)。

エが誤りです。事前通知に対する申出の期間は、原則として通知が発せられた日から2週間(登記義務者が外国に住所を有するときは4週間)以内です(不動産登記規則70条8項)。「1週間・3週間」ではありません。

オは正しい記述です。所有権に関する登記で、登記義務者の住所変更の登記が申請の前一定期間内にされているときなどは、前の住所地に宛てた通知(前住所通知)も発せられます(不動産登記法23条2項、不動産登記規則71条)。


問題: 役員等の第三者に対する責任(会社法429条)に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア.取締役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

イ.会社法429条1項の責任は、第三者を保護するために法が特別に認めた責任であり、取締役の任務懈怠と相当因果関係のある損害であれば、第三者が直接被った損害(直接損害)か、会社が損害を受けた結果として第三者が被った損害(間接損害)かを問わず認められる。

ウ.取締役の任務懈怠について軽過失があるにすぎない場合であっても、第三者に対し会社法429条1項の損害賠償責任を負う。

エ.計算書類等に記載すべき重要な事項について虚偽の記載をした取締役は、その記載をすることについて注意を怠らなかったことを証明しない限り、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

オ.取締役を辞任した者は、辞任の登記がされていないことを知りながら、登記申請権者である会社に対しその登記を残存させることについて明示的に承諾を与えていたなどの特段の事情がある場合には、善意の第三者に対し、会社法429条1項の責任を負うことがある。

答え: 誤っているものは、ウの1つである。

解説: 会社法429条1項は、役員等が職務を行うについて悪意又は重大な過失があった場合に、第三者に対する損害賠償責任を負わせる規定です。

アは429条1項の文言どおりで正しい記述です。

イも正しい記述です。429条1項の責任の性質について、判例は、第三者保護のために法が特別に定めた責任(法定責任)であり、直接損害・間接損害の双方を含むと解しています(最大判昭和44年11月26日民集23巻11号2150頁)。

ウが誤りです。会社法429条1項の責任は「悪意又は重大な過失」を要件とします。会社に対する任務懈怠責任(423条)が過失でも生じ得るのと異なり、第三者に対する責任は軽過失では生じません

エは429条2項のとおりで正しい記述です。計算書類等の虚偽記載等については、注意を怠らなかったことの証明責任が役員側に転換されています。

オも正しい記述です。辞任した取締役は辞任後の責任を原則として負いませんが、不実の登記の残存に明示的に承諾を与えていたなどの特段の事情があるときは、会社法908条2項の類推により、善意の第三者に対して責任を負うことがあります(最判昭和62年4月16日)。


問題: 確定判決の既判力に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア.確定判決は、原則として、主文に包含するもの、すなわち訴訟物である権利関係の存否についての判断に限り、既判力を有する。

イ.判決理由中でされた事実の認定や先決的な法律関係についての判断には、原則として既判力は生じない。

ウ.相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。

エ.既判力の基準時(標準時)は事実審の口頭弁論終結時であり、当事者は、その時までに提出することができた攻撃防御方法を、後の別訴で主張して確定判決の判断を争うことは原則として許されない。

オ.売買代金の支払を命ずる判決が確定した後、買主は、基準時より前に存在した詐欺による取消原因に基づく取消権を基準時後に行使して、その効果を主張し、確定判決の既判力ある判断を争うことができる。

答え: 誤っているものは、オの1つである。

解説: 既判力は、紛争の蒸し返しを防ぐため確定判決の判断に与えられる通用力です。

アは民事訴訟法114条1項のとおりで正しい記述です。

イも正しい記述です。理由中の判断には既判力が生じず、いわゆる争点効も判例上は認められていません(最判昭和44年6月24日)。

ウは114条2項のとおりで正しい記述です。相殺の抗弁は例外的に理由中の判断に既判力が生じます。

エも正しい記述です。基準時前に提出できた事由は遮断され、別訴での蒸し返しは許されません(遮断効)。

オが誤りです。基準時より前に存在した取消権を基準時後に行使して前訴判決を争うことは、原則として遮断され、許されません(最判昭和55年10月23日民集34巻5号747頁)。取消権や解除権は基準時前に行使することができたからです。なお、形成権でも建物買取請求権は基準時後の行使が許される(最判平成7年12月15日民集49巻10号3051頁)と解されており、対比して整理しておくとよいでしょう。


問題: 弁済供託における供託物の払渡しに関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア.供託物の還付を請求することができるのは、原則として被供託者(債権者)又はその承継人である。

イ.債権者が供託を受諾せず、かつ、供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者(供託者)は、供託物を取り戻すことができる。

ウ.弁済者が供託物を取り戻したときは、供託をしなかったものとみなされる。

エ.供託によって質権又は抵当権が消滅した場合であっても、弁済者は、なお供託物を取り戻すことができる。

オ.被供託者が供託所に対して供託を受諾する旨を通知した後は、弁済者は、民法上、供託物を取り戻すことができなくなる。

答え: 誤っているものは、エの1つである。

解説: 弁済供託の払渡しには、債権者側が受け取る「還付請求」と、供託者側が取り戻す「取戻請求」があります。

アは正しい記述です。還付請求権者は被供託者(債権者)又はその承継人です。

イは民法496条1項前段のとおりで正しい記述です。債権者の受諾も供託有効の確定判決もない間は、供託者は供託物を取り戻せます。

ウも正しい記述です。取り戻すと供託をしなかったものとみなされます(496条1項後段)。

エが誤りです。民法496条2項により、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、取戻しは認められません。担保が一度消滅した後の取戻しを認めると関係者の利益を害するためです。

オも正しい記述です。債権者が供託を受諾する旨を供託所に通知した後は、供託者の取戻請求権は失われます(496条1項は「債権者が供託を受諾せず……間は」取り戻せるとしており、受諾後は取り戻せません)。


出題分野の振り分け

科目 論点
第1問 民法 賃貸人たる地位の移転と敷金(605条の2・622条の2)
第2問 不動産登記法 登記識別情報を提供できない場合の事前通知・本人確認情報(23条)
第3問 会社法 役員等の第三者に対する責任(429条・法定責任説)
第4問 民事訴訟法 既判力の客観的範囲・基準時と遮断効(114条)
第5問 供託法 供託物の払渡請求(還付・取戻、民法496条)