問題: 法定地上権(民法388条)に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはどれか。
ア.土地に抵当権が設定された当時、その土地上に建物が存在し、土地と建物が同一の所有者に属していた場合において、抵当権の実行により土地と建物の所有者を異にするに至ったときは、その建物について地上権が設定されたものとみなされる。
イ.法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時に存在した建物について、所有権の保存登記がされていることは必要でない。
ウ.更地に抵当権が設定された後、抵当権者の承諾を得て土地上に建物が築造された場合には、その建物のために法定地上権が成立する。
エ.土地及びその上の建物に共同抵当権が設定された後、その建物が取り壊されて新たに建物が再築された場合には、特段の事情がない限り、新建物のために法定地上権は成立しない。
オ.法定地上権が成立する場合の地代は、当事者の協議が調わないときは、当事者の請求により裁判所が定める。
答え: ウ
解説: 法定地上権(民法388条)は、抵当権設定当時に①土地上に建物が存在し、②土地と建物が同一所有者に属し、③土地・建物の一方又は双方に抵当権が設定され、④競売により所有者を異にするに至ったとき、に成立します。
アは388条本文そのままで正しい記述です。
イも正しい記述です。建物の登記の有無は法定地上権の成立要件ではなく、未登記建物であっても、設定当時に建物が存在し同一所有者であれば成立します。
ウが誤りです。抵当権設定当時に土地が更地であった場合は、その後に建物が築造され、たとえ抵当権者がこれを承諾していたとしても、法定地上権は成立しません(最判昭和36年2月10日民集15巻2号219頁)。更地の担保価値を把握した抵当権者を保護する趣旨であり、この場合は土地と建物を一括競売できる旨が定められています(388条とは別に389条)。
エは、共同抵当の目的である建物が再築された事案で、新建物のために原則として法定地上権の成立を否定した判例(最判平成9年2月14日民集51巻2号375頁、全体価値考慮説)に沿った正しい記述です。
オは388条後段のとおりで正しい記述です。
問題: 所有権の更正の登記に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはどれか。
ア.更正の登記は、既にされた登記の登記事項の一部に登記の時から錯誤又は遺漏があった場合に、これを是正するためにする登記である。
イ.更正の登記は、更正の前後を通じて登記の同一性が保たれる範囲においてのみ認められ、登記事項の全部を別の内容に改めることはできない。
ウ.所有権の登記名義人を単独所有から数人の共有とする更正の登記や、共有者の持分のみを是正する更正の登記をすることができる。
エ.権利の更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、その者の承諾の有無にかかわらず、常に付記登記によってしなければならない。
オ.職権でした登記に錯誤又は遺漏があり、それが登記官の過誤によるものであるときは、登記官は、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、職権で更正の登記をしなければならない。
答え: エ
解説: 更正の登記は、登記事項の一部に登記の当初から誤り(錯誤)や抜け(遺漏)がある場合に、これを是正する登記です(不動産登記法2条16号)。
ア・イは正しい記述です。更正の登記には更正の前後で登記の同一性が必要で、全部を入れ替えるような是正は更正ではなく、抹消+新たな登記によることになります。
ウも正しい記述です。単有を共有とする更正や、共有持分の割合のみを是正する更正は、同一性のある更正の典型例です。
エが誤りです。権利の更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合において、その者の承諾があるとき(又は承諾に代わる裁判があるとき)に限り、付記登記によってすることができます(不動産登記法66条)。承諾が得られないのに常に付記登記でする、というものではありません。
オは不動産登記法67条2項のとおりで正しい記述です。登記官の過誤による職権登記の誤りは、監督法務局長等の許可を得て職権更正されます。
問題: 株式会社の発起設立に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはどれか。
ア.発起設立においては、各発起人は、設立時発行株式の全部を引き受ける。
イ.発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その出資に係る金銭の全額を払い込み、現物出資にあってはその全部を給付しなければならない。
ウ.発起設立においては、設立時取締役は、創立総会の決議によって選任される。
エ.設立時取締役(設立時監査役を含む場合はこれらの者)は、出資の履行が完了していることその他設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査しなければならない。
オ.株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
答え: ウ
解説: 発起設立は、発起人だけが設立時発行株式の全部を引き受けて会社を設立する方法です(会社法25条1項1号)。
アは25条1項1号、イは34条1項のとおりで正しい記述です。
ウが誤りです。創立総会は、株主を募集する募集設立において設立時株主によって開かれるものです(会社法65条以下)。発起設立では創立総会は開かれず、設立時取締役は発起人の議決権の過半数によって選任されます(40条1項)。
エは46条1項、オは49条・911条のとおりで正しい記述です。株式会社の成立時期は設立登記の時です。
問題: 財産開示手続及び第三者からの情報取得手続(民事執行法)に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはどれか。なお、いずれも令和元年改正後の規律による。
ア.財産開示手続は、金銭債権についての強制執行の準備として、債務者にその財産の状況を陳述させる手続である。
イ.令和元年改正により、執行力のある公正証書(執行証書)を有するにすぎない金銭債権の債権者も、財産開示手続の申立てをすることができるようになった。
ウ.開示義務者が正当な理由なく財産開示期日に出頭せず、又は虚偽の陳述をしたときは、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられることがある。
エ.債務者の預貯金債権に関する情報を金融機関から取得する手続を申し立てるには、その申立てに先立って財産開示手続が実施されていることが必ず必要である。
オ.債務者の給与債権(勤務先)に関する情報取得手続は、養育費等の扶養義務に係る請求権又は人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権を有する債権者に限り、申し立てることができる。
答え: エ
解説: 財産開示手続(民事執行法196条以下)と第三者からの情報取得手続(同204条以下)は、債務者財産の把握を容易にして強制執行の実効性を高めるための手続で、後者は令和元年改正(令和2年4月1日施行)で新設されました。
アは正しい記述です。
イも正しい記述です。改正前は申立権者から執行証書等が除かれていましたが、改正により金銭債権の債務名義一般に拡大されました(197条1項)。
ウも正しい記述です。改正前は過料でしたが、改正により刑事罰(不出頭・虚偽陳述に対する罰則)に強化されました(213条1項)。
エが誤りです。財産開示手続の前置(先に財産開示が実施されていること)が要求されるのは、不動産に関する情報取得(205条)と給与債権に関する情報取得(206条)であり、預貯金債権や上場株式等に関する情報取得(207条)では財産開示の前置は不要です。
オは正しい記述です。給与債権に関する情報取得手続(206条1項)は、申立てができる債権者が限定されています。
問題: 金銭債権に対する強制執行に伴う第三債務者の供託(執行供託)に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはどれか。
ア.金銭債権の一部のみが差し押さえられた場合であっても、第三債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。
イ.一個の金銭債権について差押えが競合した場合には、第三債務者は、差し押さえられた債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。
ウ.権利供託・義務供託のいずれの場合であっても、供託をした第三債務者は、その事情を執行裁判所に届け出る必要はない。
エ.執行供託がされると、差押債権者の取立権の対象は供託金の上に移り、その後の配当等は執行裁判所が実施する。
オ.執行供託は、債権者の受領拒否や受領不能等を要件とする弁済供託とは異なり、差押え等の強制執行手続に対応してされる供託である。
答え: ウ
解説: 第三債務者の執行供託には、差押えを受けたときに任意に供託できる権利供託(民事執行法156条1項)と、差押えが競合したときに供託を義務づけられる義務供託(同条2項)があります。
ア(権利供託)・イ(義務供託)はいずれも正しい記述です。
ウが誤りです。第三債務者は、権利供託・義務供託のいずれの場合も、供託をしたときはその事情を執行裁判所に届け出なければなりません(事情届。民事執行法156条)。
エは正しい記述です。供託により第三債務者は債務を免れ、配当等の手続は執行裁判所が行います。
オも正しい記述です。執行供託は弁済供託とは供託原因を異にし、供託の根拠も民事執行法に基づきます。
出題分野の振り分け
| 問 | 科目 | 論点 |
|---|---|---|
| 第1問 | 民法 | 法定地上権(388条)の成立要件・更地抵当・共同抵当再築 |
| 第2問 | 不動産登記法 | 所有権の更正の登記(同一性・利害関係人の承諾・職権更正) |
| 第3問 | 会社法・商業登記法 | 株式会社の発起設立(引受け・出資・設立時取締役・成立時期) |
| 第4問 | 民事執行法 | 財産開示手続・第三者からの情報取得手続(令和元年改正) |
| 第5問 | 供託法・民事執行法 | 執行供託(権利供託・義務供託・事情届) |