問題: 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他方配偶者に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたとき、当該遺贈又は贈与は遺産分割における特別受益の持戻しの対象となるか。
答え: 持戻し免除の意思表示があったものと推定され、原則として持戻しの対象とならない。
解説: 民法903条4項は「婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する」と定める(平成30年改正・令和元年7月1日施行)。
特別受益の持戻し(民法903条1項)は本来、相続人間の公平を図るため、遺贈・贈与を受けた相続人の相続分から特別受益分を控除する処理を行う。しかし903条4項の推定が働くと持戻し処理は不要となり、配偶者は別枠で居住用財産を取得した形となる。
要件を整理すると:
- 婚姻期間が20年以上(被相続人死亡時の継続婚姻期間で判断するのが通説)
- 配偶者間の遺贈又は贈与
- 対象は居住の用に供する建物又はその敷地(持分による贈与・遺贈を含む)
立法趣旨は、長期間婚姻を継続した配偶者の老後の居住確保と、配偶者保護のための類型的な遺産分割予測可能性の確保にある。
注意点:
- あくまで推定規定であり、被相続人が反対の意思を表示していれば覆る
- 遺留分の算定基礎財産(民法1044条1項・3項)の計算では、持戻し免除の意思表示によっても加算対象から外れるわけではない点に注意(持戻し免除と遺留分算定は別建て)
特別受益・持戻しは択一頻出論点で、平成30年改正の配偶者保護関連の規定(903条4項、1028条以下の配偶者居住権、1037条以下の配偶者短期居住権)はセットで押さえておきたい。
問題: 所有権の登記がある土地と、所有権の登記がない土地とを合筆して一つの土地とする登記をすることはできるか。
答え: できない。
解説: 合筆登記の制限は不動産登記法41条が列挙しており、次の場合には合筆登記をすることができない。
- 1号:相互に接続していない土地
- 2号:地目又は地番区域が相互に異なる土地
- 3号:表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地
- 4号:表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地
- 5号:所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地
- 6号:所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(一定の例外あり)
問題のケースは5号に該当し、合筆登記はできない。合筆登記は表示の登記に分類されるが、所有権の登記の有無によって登記簿の構成(甲区の有無)が異なるため、合筆を認めると登記事項の整合性が損なわれることがその趣旨である。
例外として押さえておきたいのは、6号但書による「合筆できる例外」:
- 同一の登記名義人を権利者とする承役地についてする地役権の登記
- 担保権の登記(登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のものに限る)
- 信託の登記で目的・受託者・受益者等が同一のもの
抵当権・根抵当権の合筆可否を問う問題はパターン化しているため、6号但書の要件(同一性4要件+登記原因の同一性)を丸覚えしておくのが安全。
問題: 監査等委員会設置会社における取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期と、監査等委員である取締役の任期は、同じであるか。
答え: 異なる(前者は1年、後者は2年)。
解説: 取締役の任期は原則として「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」(会社法332条1項)。ただし、定款又は株主総会決議で短縮することができる(同項ただし書)。
これに対し、機関設計に応じた特則がある。
- 監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員である者を除く) → 「選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」(会社法332条3項)
- 監査等委員会設置会社の監査等委員である取締役 → 1項本則の任期(2年)が適用され、定款又は株主総会決議による任期短縮はできない(会社法332条4項)
- 指名委員会等設置会社の取締役 → 1年(会社法332条6項)
監査等委員である取締役の任期短縮を認めないのは、監査機能の独立性を確保するための立法趣旨による。商業登記との関連では、機関設計変更時の役員任期満了の判定、退任登記の時期、選任懈怠の登記過料リスクなどに直結する論点。
参考として、会計参与・会計監査人の任期は条文上の別系統(会計参与は会社法334条で取締役と同様、会計監査人は同法338条で1年)であることも押さえておきたい。
問題: 裁判上の自白(民事訴訟法179条参照)が成立した事実について、自白した当事者は当該自白を任意に撤回することができるか。
答え: 原則としてできない(限定された例外がある)。
解説: 裁判上の自白とは、口頭弁論期日又は弁論準備手続期日において、相手方の主張する自己に不利益な事実を認める旨の陳述をいう。民事訴訟法179条は「裁判所において当事者が自白した事実」は証明を要しない旨を定める。
自白には次の三つの効力があるとされる。
- 証明不要効(民訴法179条の明文)
- 裁判所拘束効(弁論主義の第二テーゼの帰結)
- 当事者拘束効(撤回禁止)
このうち当事者拘束効により、自白の撤回は原則として認められない。判例上、自白撤回が認められる例外類型は以下の3つに整理される。
- 相手方の同意がある場合
- 刑事上罰すべき他人の行為によって自白がなされた場合(民訴法338条1項5号類推)
- 自白が真実に反し、かつ錯誤に基づくことが立証された場合(最判昭和25年7月11日民集4巻7号316頁)
「真実に反すること」が立証されれば、錯誤に基づくものと事実上推定されるとした判例もある(大判大正4年9月29日民録21輯1530頁)。
なお、権利関係についての陳述(権利自白)については、裁判所拘束効を認めない見解が有力で、撤回も自由とされる傾向にある。不利益性の意義についても学説対立があるが(敗訴可能性説/相手方主張一致説)、本試験では撤回禁止の例外3類型を正確に押さえるのが先決。
問題: 弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効の起算点は、供託の時か、それとも供託の基礎となった事情が消滅した時か。
答え: 供託の基礎となった事情が消滅した時。
解説: 供託金取戻請求権の消滅時効の起算点について、判例は「供託の基礎となった事情の消滅時」とする立場をとっている(最大判昭和45年7月15日民集24巻7号771頁)。
具体的な場面ごとに整理すると:
- 弁済供託で債権者が受領を拒んだまま債権が消滅した場合 → 債権消滅時から進行
- 弁済供託をしたが訴訟が継続中であった場合 → 訴訟終結時から進行
- 弁済供託で供託物還付請求権が時効消滅した場合 → 還付請求権の時効消滅時から進行
理由は、供託の基礎となる紛争・係争が継続している間は、供託者は取戻請求権を行使することを期待されないため、その時点を時効起算点とするのは権利者に酷である点にある。
消滅時効の年数については、債権法改正(令和2年4月1日施行)後の民法166条1項により「権利を行使することができることを知った時から5年」または「権利を行使することができる時から10年」となった。
供託金取戻請求権が時効消滅した場合、供託金は国庫帰属となる。長期間放置された供託金の取戻可否を判断する場面で、起算点の理解が重要となる。
出題分野の振り分け
| 問 | 科目 | 論点 |
|---|---|---|
| 第1問 | 民法 | 特別受益の持戻し免除の意思表示の推定(配偶者間居住用財産) |
| 第2問 | 不動産登記法 | 合筆登記の制限 |
| 第3問 | 商業登記法・会社法 | 監査等委員会設置会社の取締役任期 |
| 第4問 | 民事訴訟法 | 裁判上の自白の撤回 |
| 第5問 | 供託法 | 供託金取戻請求権の消滅時効起算点 |